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第13条 公債の元金は、所定の期限内に額面金額(社債等の振替に関する法律(平成
13年法律第75号)の規定の適用がある地方債(以下「振替債」という。)
にあっては、その金額)をもって償還する。
買入鎖却により償還するときの買入価格は、計算上利益があると認められた場
合に限り、額面金額(振替債にあっては、その金額)を超過することができ
る。
買入鎖却は随意契約によることができる。
第14条 削除
第15条 公債の利子は、毎年2回に分けて、その日迄の6ケ月分を支払う。ただし、6
箇月に満たない期間に対しては、日割で計算する。
第16条 公債の利子支払期日は、その利札面記載の日(振替債にあっては、市長が定め
る日)とする。但し、元金償還のときの利子は元金と同時に支払う。
第17条 振替債以外の公債の元金又は利子は、証券又は利札と引換えにその持参人に支
払う。
振替債の元金又は利子は、社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿へ
の記載又は記録を受けた者に支払う。
第18条 公債証券について元金を償還する場合に当該公債証券に附属する支払期日未到
来の利札中欠けたものがあるときは、これに相当する金額を元金から控除す
る。
前項の利札の所持人は、その利札を提供して控除金額の支払を請求することが
できる。
第19条 公債元利金の支払に関する事務は、公債募集を委託した者又は相当の資格ある
者に取扱わせることができる。
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