| 横浜市交通安全対策会議条例 |
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制 定:昭和46年 6月 5日 条例第 28号
(1)横浜市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 (2)前号に掲げるもののほか、横浜市の区域における陸上交通の安全に関
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。 (1)横浜市の区域の全部または一部を管轄する国の関係地方行政機関の職 (2)神奈川県の知事部局の職員 (3)神奈川県警察の警察官 (4)神奈川県教育委員会事務局の職員 (5)横浜市の職員(第6号及び第7号に掲げる者を除く。) (6)横浜市教育委員会の教育長 (7)横浜市消防長
2 特別委員は、市内において陸上交通に関する事業を営む団体の職員のうちから市 3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されたものと
2 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委
2 対策会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 3 対策会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会
2 幹事は、委員または特別委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。 3 幹事は、会長の命を受け、対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委
付 則 この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
(改正:第4条第2項) この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(改正:第8条) (施行期日) |