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横浜市交通災害共済条例
制 定:昭和43年10月28日 条例第44号
最近改正:平成16年 3月 条例第26号
横浜市交通災害共済条例をここに公布する。
横浜市交通災害共済条例
(目的)
第1条 この条例は、交通事故により災害を受けた者を救済するため、本市が行なう交通
災害共済事業(以下「共済」という。)について必要な事項を定め、もって市民
生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「交通事故」とは、日本国内における道路交通法(昭和35年
法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両、同項第13号に規定する
路面電車及び一般公衆の交通の用に供する鉄道、船舶、航空機等交通機関の交通
による人身事故をいう。
(共済の種類)
第2条の2 共済の種類は、普通共済及び大型共済とする。
(加入の資格)
第3条 本市の市民で、住民基本台帳に記載されている者(外国人にあっては、外国人登
録をしている者)は、共済に加入することができる。
(加入の申込み等)
第4条 共済に加入しようとするときは、第5条第1項に定める共済掛金を添えて、市長
に加入の申込みをしなければならない。
2 共済への加入は、普通共済又は大型共済のいずれかについて1人1口を限度とす
る。
3 普通共済の加入者は、共済期間中に普通共済と大型共済の共済掛金の差額を添え
て、市長に普通共済を大型共済に変更する旨の申込みをすることができる。
4 共済の加入者は、共済期間の満了前において、継続加入の申込みをすることがで
きる。この場合において、加入者は、現に加入している共済と異なる種類の共済
に加入することができる。
(児童の特別加入)
第4条の2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は盲学
校、聾ろう学校若しくは養護学校の小学部の第1学年に在学する児童及びこれと
同等と市長が認める児童は、普通共済の加入者とする。
2 前項の規定により加入者となる者は、第3条に規定する資格を有する者でなけれ
ばならない。
3 現に共済に加入している者が第1項の規定により普通共済の加入者となる場合に
おける当該現に加入している共済と同項の規定により加入することとなる普通共
済との調整に必要な事項は、規則で定める。
(共済掛金)
第5条 共済掛金の年額は、加入者1人につき、普通共済については600円とし、大型
共済については1,000円とする。
2 前条第1項の規定により普通共済の加入者となる者の共済掛金は、本市が負担す
る。
3 既納の共済掛金は、返還しない。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限
りでない。
(共済期間)
第6条 規則で定める場合を除き、共済期間は、共済の加入の申込みをした日の翌日
(第4条第4項に規定する継続加入の申込みをした者については、共済期間満了
日の翌日)から起算して1年間とする。ただし、同条第3項の規定により普通共
済から大型共済に変更する旨の申込みをした者のその大型共済の共済期間は、変
更の申込みをした日の翌日に始まり、変更前の普通共済の共済期間満了日に終わ
る。
(共済見舞金の支給)
第7条 加入者が交通事故による災害を受けたときは、次の者に対し、次条第1項に定め
るところにより共済見舞金を支給する。
(1)死亡したとき 加入者の遺族
(2)傷害を受けたとき 加入者
(共済見舞金の額)
第8条 共済見舞金の額は、別表に定めるところによる。
2 加入者の交通事故の当時主としてその者の収入によって生計を維持していた者
が、当該加入者が当該交通事故により死亡した時に16歳未満である場合に支給
する共済見舞金の額は、前項の共済見舞金の額に100,000円を加算して得
た額とする。
3 共済見舞金の支給を受けた後、当該交通事故による傷害の程度が事故発生の日か
ら2年以内に上級に移行したときは、その差額を支給する。その傷害に起因して
死亡したときも、同様とする。
(共済見舞金の内払い)
第8条の2 別表の2級から5級までに該当する傷害に係る共済見舞金の支給について
は、規則に定めるところにより、内払いをすることができる。
(共済見舞金の支給申請)
第9条 第7条又は第8条第3項の規定により共済見舞金又はその差額の支給を受けよう
とする者は、当該交通事故があった日から2年以内に市長に申請しなければなら
ない。
(支給の制限)
第10条 交通事故が加入者の故意または重大な過失により発生した場合は、当該加入者
に係る共済見舞金を支給しないことができる。
2 次の各号の一に該当する場合は、共済見舞金の全部または一部を支給しないこ
とができる。
(1)交通事故が天災、事変等の原因により発生したとき。
(2)加入者が正当な理由がなく医師の指示に従わないとき。
(3)その他市長が特に不適当と認めたとき。
(運営審議会の設置)
第11条 共済の運営に関する重要事項について審議するため、市長の諮問機関として横
浜市交通災害共済運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第12条 運営審議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1)第5条第1項及び第2項に規定する共済掛金に関する事項
(2)第7条に規定する受給者が明らかでない場合の共済見舞金の支給に関
する事項
(3)第8条に規定する共済見舞金の額に関する事項
(4)第10条に規定する共済見舞金の全部又は一部の支給制限に関する事
項
(5)その他市長が特に審議を必要と認めた事項
(組織)
第13条 運営審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1)横浜弁護士会を代表する者
(2)医療機関を代表する者
(3)地域住民組織を代表する者
(4)横浜市議会議員
(5)学識経験のある者
(6)関係行政機関の職員
(7)横浜市職員
(8)前各号のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第15条 運営審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ
の職務を代理する。
(会議)
第16条 運営審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 運営審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 運営審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長
の決するところによる。
5 委員は、自己またはその親族に直接の利害関係を有する事件の議事に、参与す
ることができない。
(書記)
第17条 運営審議会に、書記若干人を置く。
2 書記は、横浜市職員のうちから市長が任命する。
3 書記は、会長の命を受け、運営審議会の事務に従事する。
(庶務)
第18条 運営審議会の庶務は、市民局において処理する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年12月1日から施行する。ただし、付則第2項から第4項ま
での規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 共済の加入申込みの受付その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条
例の施行前においても行なうことができる。
(共済期間に関する経過規定)
3 この条例の施行前に共済の加入の申込みをした者の共済期間については、第6条中
「加入の申込みをした時刻」とあるのは、「昭和43年12月1日」とする。
(経過措置)
4 この条例施行後最初の審査委員会の会議の招集は、市長が行なう。
付 則(昭和44年3月条例第15号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行し、同日以後借入れ申込みのあったものに係る貸付金から適用する。
付 則(昭和45年10月条例第60号)
この条例は、昭和45年11月1日から施行し、別表に係る改正規定は、施行日以後において共済に加入する者に対する共済見舞金の支給から適用する。
付 則(昭和48年3月条例第20号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行し、別表の改正規定は、施行日以後に発生した交通事故に起因する死亡又は傷害から適用し、同日前に発生した交通事故に起因する死亡又は傷害については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月条例第26号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行し、同日以後に発生した交通事故に起因する死亡に係る共済見舞金から適用する。
附 則(昭和53年6月条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市交通災害共済条例第8条第2項の規定は、この条例の
施行の日以後に発生した交通事故による死亡に係る共済見舞金から適用する。
附 則(昭和54年3月条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初の運営審議会の会議の招集は、市長が行う。
附 則(昭和55年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市交通災害共済条例第5条第1項の規定は、この条例の
施行の日以後の加入の申込みに係る共済掛金から適用し、同日前の加入の申込みに係
る共済掛金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市交通災害共済条例第5条第1項の
規定による共済掛金を納付した者に係る共済見舞金の額については、この条例による
改正後の横浜市交通災害共済条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和58年12月条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市交通災害共済条例の規定は、この条例の施行の日以後
の加入の申込みに係る共済掛金から適用し、同日前の加入の申込みに係る共済掛金に
ついては、なお従前の例による。
附 則(平成7年12月条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の
日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市交通災害共済条例(以下「新条例」という。)の規定
は、この条例の施行の日以後に共済期間が始まる共済について適用し、同日前に共済
期間が始まる共済については、なお従前の例による。
(共済の種類の変更の特例)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市交
通災害共済条例の規定により共済に加入している者は、新条例第4条第3項の規定に
よる変更の申込みをすることができる。この場合において、当該変更の申込みをしよ
うとする者が現に加入している共済については、新条例第2条の2に規定する普通共
済とみなす。
附 則(平成16年3月条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市交通災害共済条例の規定は、この条例の施行の日以後
の加入の申込みに係る共済掛金について適用し、同日前の加入の申込みに係る共済掛
金については、なお従前の例による。
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別表(第8条第1項)
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等級 災害の程度 共済見舞金の額
普通共済(円)大型共済(円)
1級 死亡 1,300,000 2,000,000
2級 360日以上の入院を要した傷害 450,000 700,000
3級 180日以上の入院を要した傷害 250,000 400,000
(2級に該当するものを除く。)
4級 90日以上の入院を要した傷害 130,000 180,000
(2級及び3級に該当するものを除く。)
5級 30日以上の入院を要した傷害 70,000 100,000
(2級から4級までに該当するものを除く。)
6級 30日以上医師の治療を要する傷害 40,000 70,000
(2級から5級までに該当するものを除く。)
7級 7日以上医師の治療を要する傷害 15,000 30,000
(2級から6級までに該当するものを除く。)
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