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横浜市交通災害共済条例施行規則


             横浜市交通災害共済条例施行規則


                     改  正:昭和43年10月28日 規則第86号
                     最近改正:平成17年 4月 1日 規則第70号


横浜市交通災害共済条例施行規則をここに公布する。
横浜市交通災害共済条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市交通災害共済条例(昭和43年10月横浜市条例第44号。
    以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


(加入及び変更の手続)
第2条 横浜市交通災害共済(以下「共済」という。)に加入しようとする者は、横浜市
    交通災害共済/加入申込書/加入者証(第1号様式)により申し込まなければな
    らない。

  2 条例第4条第3項の規定により普通共済を大型共済に変更しようとする者は、横
    浜市交通災害共済/変更申込書/変更加入者証(第2号様式)により申し込まな
    ければならない。


(特別加入者)
第2条の2 条例第4条の2第1項に規定するこれと同等と市長が認める児童は、次に掲
      げる者とする。

        (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項の規定に
           より小学校又は盲学校、聾ろう学校若しくは養護学校の小学部
           (以下「小学校等」という。)の第1学年に就学すべき児童で、
           病弱その他の理由により就学していないもの

        (2)外国人である児童で、日本の国籍を有するとしたならば小学校等
           の第1学年に就学すべきもの

  2 条例第4条の2第1項の規定により普通共済の加入者となる児童の共済期間は、
    次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

      (1)小学校等の第1学年に在学する児童

          小学校等における第1学年の初日(同日後に本市の住民となった児
          童については、当該児童が住民基本台帳に記載された日の翌日又は
          当該児童の外国人登録がなされた日の翌日)から末日まで

      (2)前項第1号に該当する児童

          当該児童が満6歳に達した日の翌日以後において最初に到来する4
          月1日(同日後に本市の住民となった児童については、当該児童が
          住民基本台帳に記載された日の翌日)から翌年の3月31日まで

      (3)前項第2号に該当する児童

          小学校等に準ずる学校における第1学年の初日(同日後に本市の住
          民となった児童については、当該児童の外国人登録がなされた日の
          翌日)から末日まで

  3 現に共済に加入している児童が条例第4条の2第1項の規定により普通共済の加
    入者となる場合における当該普通共済の共済期間は、現に加入している共済の共
    済期間が満了する日の翌日から起算して1年間とする。


(共済期間の特例)
第2条の3 共済に加入しようとする者が、市長が別に定める期間(以下「特定期間」と
    いう。)中に市長が別に定める方法(以下「特定方法」という。)により共済に
    加入の申込みをした場合においては、その申込みに係る共済の共済期間は、特定
    期間の終了する日の属する月の翌月の初日から1年間とする。

  2 前項の規定により共済の加入の申込みをした者が既に共済に加入している場合の
    当該申込みに係る共済の共済期間は、同項の規定にかかわらず、既に加入してい
    る共済の共済期間が満了した日の翌日から起算して1年間とする。

  3 市長は、特定期間及び特定方法を定めたときは、これを告示するものとする。


(加入者証の交付等)
第3条 共済に加入した者(以下「加入者」という。)には、次の各号に掲げる場合に応
    じ、当該各号に規定する横浜市交通災害共済加入者証を交付する。

      (1)次号に規定する方法以外の方法により共済に加入した場合

          第2条第1項に規定する横浜市交通災害共済/加入申込書/加入者
          証

      (2)条例第4条の2第1項の規定により共済に加入した場合

          横浜市交通災害共済加入者証(第3号様式)

  2 条例第4条第3項の規定により普通共済から大型共済に変更した者には、第2条
    第2項に規定する横浜市交通災害共済/変更申込書/変更加入者証を交付する。

  3 第1項第1号に規定する方法による加入者で、市民局総務部防犯・交通安全支援
    課又は区役所福祉保健センター福祉保健課で共済の加入の申込みをしたものに交
    付する横浜市交通災害共済加入者証及び前項の横浜市交通災害共済変更加入者証
    には、領収印(第4号様式)を押印するものとする。


(住所等の変更届)
第4条 加入者が横浜市交通災害共済加入者証又は横浜市交通災害共済変更加入者証を紛
    失又は汚損したときは横浜市交通災害共済加入者証・変更加入者証再交付申請書
    (第5号様式)により、住所又は氏名を変更したときは横浜市交通災害共済加入
    者証・変更加入者証変更届(第6号様式)により、それぞれ速やかに、市長に届
    けなければならない。


(共済見舞金の支給申請)
第5条 条例第7条の規定により共済見舞金の支給を受けようとする者は、横浜市交通災
    害共済見舞金支給申請書(第7号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市
    長に申請しなければならない。

      (1)横浜市交通災害共済加入者証(条例第4条第3項の規定により普通共
         済から大型共済に変更した者については、横浜市交通災害共済変更加
         入者証。次項第1号において同じ。)

      (2)自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書またはこれに代わ
         る書類で市長が適当と認めるもの

      (3)医師の診断書または検案書

      (4)その他市長が特に必要と認める書類

  2 条例第8条第3項又は次条第3項の規定により共済見舞金の差額の支給を受け
    ようとする者は、横浜市交通災害共済見舞金支給申請書に、次の各号に掲げる書
    類を添えて、市長に申請しなければならない。

      (1)横浜市交通災害共済加入者証

      (2)共済見舞金の差額の支給を申請するに至った事実を明らかにする医師
         の証明書

      (3)その他市長が特に必要と認める書類


(共済見舞金の支給決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、共済見舞金の支給の適否及び額
    を決定し、その旨を申請者に通知するとともに、支給を決定したものについて
    は、速やかに、共済見舞金を支給する。

  2 前条第1項の規定に基づく申請において、医師の診断書の入院見込日数が、条例
    別表の2級から5級までに定めるいずれかの入院日数に該当するときは、市長
    は、条例別表の6級の共済見舞金に相当する金額を、共済見舞金の内払いとして
    支給する。

  3 市長は、前項の規定により共済見舞金の内払いをした場合において、当該交通事
    故による災害の程度が、条例別表の2級から5級までに該当するに至ったとき
    は、当該等級の共済見舞金の金額と既に支給している金額との差額を支給する。


(遺族の範囲等)
第7条 条例第7条第1号に規定する遺族の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

      (1)配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に
         ある者を含む。)

      (2)子

      (3)父母

      (4)孫

      (5)祖父母

      (6)兄弟姉妹

  2 共済見舞金の支給を受ける遺族の順位は、加入者の死亡当時当該加入者と生計を
    一にしていた者を先にし、同一生計のうちにあっては、前項に掲げる各号の順序
    による。

  3 前項に該当する遺族がない場合は、生計を一にしていない遺族を受給者とし、そ
    の順位は第1項に掲げる各号の順序による。

  4 前2項の規定により共済見舞金の支給を受けるべき遺族が第5条に規定する支給
    申請を行なわないで死亡した場合において、同順位者がなくて後順位者があると
    きは、次順位者が共済見舞金の支給を受ける遺族となるものとする。

  5 第2項または第3項に規定する共済見舞金の支給を受けるべき同順位の者が2人
    以上ある場合は、その1人のした申請は、全員のためにしたものとみなし、その
    1人にした支給は、全員にしたものとみなす。


(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。


付 則抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和43年12月1日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及
  び付則第2項の規定は、公布の日から施行する。


付 則(昭和44年3月規則第28号)抄

(施行期日等)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行し、同日以後借入れ申込みのあったものに
  係る貸付金から適用する。


付 則(昭和44年9月規則第80号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。


付 則(昭和45年10月規則第123号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市交通災害共済条例施行規則
  の規定に基づき作成されている様式書類については、適宜修正のうえ、なお当分の間
  使用することができるものとする。


付 則(昭和48年3月規則第28号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。


附 則(昭和50年12月規則第127号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行前に警察署長が発行した交通事故証明書は、この規則による改正後の
  横浜市交通災害共済条例施行規則第5条第1項第2号の規定の適用については自動車
  安全運転センターが発行した交通事故証明書とみなす。


附 則(昭和51年9月規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和53年6月規則第56号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。


附 則(昭和59年9月規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和62年9月規則第105号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成2年6月規則第58号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成6年7月規則第64号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年11月規則第109号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。


附 則(平成8年3月規則第22号)

(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市交通災害共済条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類については、なお当分の間、適宜修正の上使用す
  ることができる。


附 則(平成13年12月規則第113号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市交通災害共済条例施
  行規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の
  (中略)横浜市交通災害共済条例施行規則(中略)の相当規定によりなされた手続そ
  の他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市交通災害共済条例施
  行規則(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の
  上使用することができる。


附 則(平成16年3月規則第27号)

(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市交通災害共済条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。

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様式
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  第1号様式(第2条第1項、第3条第1項第1号)
  第2号様式(第2条第2項、第3条第2項)
  第3号様式(第3条第1項第2号)
  第4号様式(第3条第3項)
  第5号様式(第4条)
  第6号様式(第4条)
  第7号様式(第5条)


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