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横浜市港湾環境整備負担金条例
制 定:昭和55年3月31日 条例第 8号
最近改正:昭和62年3月 条例第12号
横浜市港湾環境整備負担金条例をここに公布する。
横浜市港湾環境整備負担金条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第43
条の5第1項の規定に基づき徴収する港湾環境整備負担金(以下「負担金」とい
う。)について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 横浜市は、次条に規定する事業者から、この条例の定めるところにより、負担金
を徴収する。
(負担対象事業者)
第3条 負担金を負担させる事業者は、次に掲げる者(国及び地方公共団体を除く。以下
「負担対象事業者」という。)とする。
(1)負担金の負担の対象となる工事が次条第1項第1号に規定する工事で
ある場合
ア 当該工事の完了した日に現に当該工事に係る負担区域内にある
工場又は事業場で、当該工場又は事業場の当該負担区域内にあ
る敷地の面積の合計が10,000平方メートル以上であるも
のに係る事業者
イ アに規定する事業者のほか、当該工事の完了した日後10年間
に当該工事に係る負担区域内において、その敷地の面積の合計
が10,000平方メートル以上となつた工場又は事業場に係
る事業者
(2)負担金の負担の対象となる工事が次条第1項第2号に規定する工事で
ある場合
前号アに規定する事業者
(3)負担金の負担の対象となる工事が次条第1項第3号に規定する工事で
ある場合
ア 当該工事の完了した日に現に当該工事に係る負担区域内にある
工場又は事業場で、当該工場又は事業場の当該負担区域内にあ
る敷地(水面を含む。)の面積の合計が10,000平方メー
トル以上であるものに係る事業者
イ アに規定する事業者のほか、当該工事の完了した日後10年間
に当該工事に係る負担区域内において、その敷地(水面を含
む。)の面積の合計が10,000平方メートル以上となつた
工場又は事業場に係る事業者
(4)負担金の負担の対象となる工事が次条第1項第4号及び第5号に規定
する工事である場合
前号アに規定する事業者
(負担対象工事)
第4条 負担金の負担の対象となる工事は、横浜市が実施する次に掲げる港湾工事で市長
が指定するもの(以下「負担対象工事」という。)とする。
(1)法第2条第5項第9号に規定する港湾公害防止施設(敷地を含む。以
下「港湾公害防止施設」という。)のうち公害防止用緩衝地帯及び法
第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設(敷地を含む。
以下「港湾環境整備施設」という。)の建設又は改良の工事
(2)港湾公害防止施設のうち公害防止用緩衝地帯及び港湾環境整備施設の
維持の工事
(3)公害防止用緩衝地帯を除く港湾公害防止施設の建設又は改良の工事
(4)公害防止用緩衝地帯を除く港湾公害防止施設の維持の工事
(5)港湾における汚でいその他公害の原因となる物質のたい積の排除その
他の処理のための工事、汚濁水の浄化のための工事及び漂流物の除去
その他の清掃のための工事
2 前項の規定による市長の指定は、次に掲げる事項を告示することにより行う。
(1)工事の種類
(2)工事の名称
(3)工事が実施された場所
(4)工事の完了した日
(5)工事に要した費用
(6)負担区域
(7)負担の割合
(8)負担金の額の計算の基礎となる当該工事に係る負担区域内にある工場
又は事業場の敷地の面積等の合計
(負担金の額)
第5条 負担金の額は、当該負担対象工事に要する費用の額に2分の1の割合(市長が当
該負担対象工事の種類、規模等を考慮して2分の1未満でこれと異なる割合を定
めたときは、当該割合)を乗じて得た額に第1号ア若しくはイ、第2号、第3号
ア若しくはイ又は第4号に規定する割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
(1)負担対象工事が前条第1項第1号に規定する工事である場合
ア 当該負担対象工事の完了した日に現に当該工事に係る負担区域
内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に当該負担区域内
における工場又は事業場の設置予定区域の面積として市長が定
める面積を加算した面積(イにおいて「工場等敷地面積」とい
う。)に対する第3条第1号に規定する負担対象事業者の工場
又は事業場の当該負担区域内にある敷地の面積(既に当該負担
対象工事に係る負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除
く。)の合計の割合
イ 当該負担対象工事の完了した日後10年間に第3条第1号に規
定する負担対象事業者が工場又は事業場の敷地の面積を増加し
た場合にあつては、工場等敷地面積に対する増加後の当該工場
又は事業場の当該負担区域内にある敷地の面積(既に当該負担
対象工事に係る負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除
く。)の合計の割合
(2)負担対象工事が前条第1項第2号に規定する工事である場合
当該負担対象工事の完了した日に現に当該工事に係る負担区域内に
ある工場又は事業場の敷地の面積の合計に対する第3条第2号に規
定する負担対象事業者の工場又は事業場の当該負担区域内にある敷
地の面積の合計の割合
(3)負担対象工事が前条第1項第3号に規定する工事である場合
ア 当該負担対象工事の完了した日に現に当該工事に係る負担区域
内にある工場又は事業場の敷地(水面を含む。)の面積の合計
に当該負担区域内における工場又は事業場の設置予定区域の面
積として市長が定める面積(水面を含む。)を加算した面積
(イにおいて「工場等敷地面積(水面を含む。)」という。)
に対する第3条第3号に規定する負担対象事業者の工場又は事
業場の当該負担区域内にある敷地(水面を含む。)の面積(既
に当該負担対象工事に係る負担金の負担の対象となつた敷地
(水面を含む。)の面積を除く。)の合計の割合
イ 当該負担対象工事の完了した日後10年間に第3条第3号に規
定する負担対象事業者が工場又は事業場の敷地(水面を含
む。)の面積を増加した場合にあつては、工場等敷地面積(水
面を含む。)に対する増加後の当該工場又は事業場の当該負担
区域内にある敷地(水面を含む。)の面積(既に当該負担対象
工事に係る負担金の負担の対象となつた敷地(水面を含む。)
の面積を除く。)の合計の割合
(4)負担対象工事が前条第1項第4号及び第5号に規定する工事である場
合
当該負担対象工事の完了した日に現に当該工事に係る負担区域内に
ある工場又は事業場の敷地(水面を含む。)の面積の合計に対する
第3条第4号に規定する負担対象事業者の工場又は事業場の当該負
担区域内にある敷地(水面を含む。)の面積の合計の割合
(負担区域)
第6条 前3条に規定する負担区域は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める
区域とする。
(1)負担対象工事が第4条第1項第1号に規定する工事である場合
都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に
より横浜港臨港地区として告示された地区(以下「臨港地区」とい
う。)及び予定埋立区域
(2)負担対象工事が第4条第1項第2号に規定する工事である場合
臨港地区
(3)負担対象工事が第4条第1項第3号から第5号までに規定する工事で
ある場合
臨港地区及び法第33条第2項において準用する法第9条第1項の
規定により横浜港港湾区域として公告された区域(以下「港湾区
域」という。)
2 前項第1号に規定する予定埋立区域は、市長が定めて告示する。
(負担金の徴収手続)
第7条 市長は、負担対象事業者が納付すべき負担金の額を確定したときは、遅滞なく、
当該負担対象事業者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた負担対象事業者は、市長が指定する期日までに負
担金を納付しなければならない。この場合において、市長が特別の理由があると
認めたときは、負担金を分割して納付することができる。
(負担金の徴収の不可)
第8条 負担金は、工事の完了した日から起算して3年を経過する日までに第4条第2項
の規定による告示をしなかつたときは、徴収することができない。
(負担金の減免)
第9条 市長は、負担対象事業者が次の各号の一に該当する場合は、規則で定めるところ
により、負担金を減免することができる。
(1)港湾の環境の整備又は保全のため、緑地等を整備して一般公衆の利用
に供し、又はそのための用地を横浜市に提供した場合で、当該緑地等
の規模が当該工場又は事業場の規模に比して相当であると市長が認め
たとき。
(2)横浜市が行う港湾の環境の整備又は保全に関する事業に協力したと
き。
(3)相当規模の緑地等を整備して港湾の環境の整備又は保全に貢献したと
市長が認めたとき。
(4)その他市長が特に減免する必要があると認めたとき。
(工場等の敷地面積の届出)
第10条 臨港地区及び港湾区域内にある工場又は事業場の敷地(水面を含む。)の面積
の合計が3月31日において10,000平方メートル以上であるものに係る
事業者は、当該年の4月30日までに、規則で定めるところにより、当該工場
又は事業場の敷地(水面を含む。)の面積を市長に届け出なければならない。
2 前項に定める事業者のほか、新たに臨港地区及び港湾区域内においてその敷地
(水面を含む。)の面積の合計が10,000平方メートル以上となつた工場
又は事業場に係る事業者は、その日から1月以内に、規則で定めるところによ
り、当該工場又は事業場の敷地(水面を含む。)の面積を市長に届け出なけれ
ばならない。
3 前2項の規定による届出をした事業者は、その届け出た敷地の面積を変更した
ときは、当該変更のあつた日から1月以内に、規則で定めるところにより、そ
の旨を市長に届け出なければならない。
(立入検査)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、工場、事業場そ
の他その業務を行う場所に立ち入り、事業者に質問させ、帳簿、書類その他の
物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関
係者に提示しなければならない。
(横浜市港湾審議会の意見聴取)
第12条 市長は、負担対象事業者、負担対象工事として市長が指定することができる工
事若しくは負担区域を変更しようとするとき、又は第4条第1項の規定により
負担対象工事を指定しようとするときは、あらかじめ、横浜市港湾審議会の意
見を聴かなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。
附 則
この条例は、昭和55年4月1日から施行し、同日以後に実施する工事から適用する。
附 則(昭和60年3月条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
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