TOPへもどる条例一覧へもどる

横浜市港湾環境整備負担金条例施行規則


           横浜市港湾環境整備負担金条例施行規則


                      制  定:昭和55年3月31日 規則第19号
                      最近改正:平成 6年3月   規則第41号


横浜市港湾環境整備負担金条例施行規則をここに公布する。
横浜市港湾環境整備負担金条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市港湾環境整備負担金条例(昭和55年3月横浜市条例第8
    号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。


(工場等の敷地面積等の合計)
第3条 条例第4条第2項第8号に規定する工場又は事業場の敷地の面積等の合計は、次
    のとおりとする。

      (1)条例第4条第1項第1号及び第3号に規定する工事にあっては、当該
         工事の完了した日に現に当該工事に係る負担区域内にある工場又は事
         業場の敷地(条例第4条第1項第3号に規定する工事にあっては、水
         面を含む。)の面積の合計に当該負担区域内における工場又は事業場
         の設置予定区域の面積(条例第4条第1項第3号に規定する工事に
         あっては、水面を含む。)として市長が定める面積を加算した面積

      (2)条例第4条第1項第2号、第4号及び第5号に規定する工事にあって
         は、当該工事の完了した日に現に当該工事に係る負担区域内にある工
         場又は事業場の敷地(条例第4条第1項第4号及び第5号に規定する
         工事にあっては、水面を含む。)の面積の合計


(負担の割合の軽減)
第4条 条例第5条の規定により市長が負担の割合を2分の1未満とすることができる場
    合は、次のとおりとする。

      (1)負担の割合を2分の1とすることが負担対象事業者全体の負担能力か
         らみて著しく過大であると市長が認めるとき。

      (2)主として負担区域内の事業者以外の者のために負担対象工事の必要を
         生じたとき。

      (3)負担対象工事により主として負担区域内の事業者以外の者が利益を受
         けると認められるとき。

      (4)その他市長が特に負担の割合を軽減する必要があると認めるとき。


(負担金の額の通知)
第5条 条例第7条第1項の規定による負担金の額の通知は、港湾環境整備負担金決定通
    知書(第1号様式)により行うものとする。


(負担金の納付)
第6条 条例第7条第2項の規定による負担金の納付は、市長が発行する納入通知書によ
    らなければならない。


(分割納付の手続)
第7条 条例第7条第2項の規定により負担金を分割して納付しようとする者は、港湾環
    境整備負担金分割納付申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

  2 市長は、条例第7条第2項の規定により負担金を分割して納付することを承認し
    たときは港湾環境整備負担金分割納付承認書(第3号様式)により、承認しない
    ときは港湾環境整備負担金分割納付不承認通知書(第4号様式)により申請者に
    通知するものとする。


(減免の手続)
第8条 条例第9条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、港湾環境整備負担
    金減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

  2 市長は、条例第9条の規定により負担金の減免を承認したときは港湾環境整備負
    担金減免承認書(第6号様式)により、承認しないときは港湾環境整備負担金減
    免不承認通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。


(工場等の敷地面積の届出)
第9条 条例第10条第1項及び第2項の規定による敷地の面積の届出は、港湾環境整備
    負担金に係る工場又は事業場敷地面積届出書(第8号様式)により行わなければ
    ならない。

  2 条例第10条第3項の規定による敷地の面積の変更の届出は、港湾環境整備負担
    金に係る工場又は事業場敷地面積変更届出書(第9号様式)により行わなければ
    ならない。

  3 前2項に規定する届出書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

      (1)工場又は事業場の敷地の位置図及び平面図並びにその面積を証する書
         類

      (2)工場又は事業場の敷地の占有権原を証する書類

      (3)その他市長が必要と認める書類


(身分証明書)
第10条 条例第11条第2項に規定する証明書は、身分証明書(第10号様式)とす
     る。


(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、港湾局長が定める。


附 則

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様式
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  第1号様式(第5条)   港湾環境整備負担金決定通知書
  第2号様式(第7条第1項)港湾環境整備負担金分割納付申請書
  第3号様式(第7条第2項)港湾環境整備負担金分割納付承認書
  第4号様式(第7条第2項)港湾環境整備負担金分割納付不承認通知書
  第5号様式(第8条第1項)港湾環境整備負担金減免申請書
  第6号様式(第8条第2項)港湾環境整備負担金減免承認書
  第7号様式(第8条第2項)港湾環境整備負担金減免不承認通知書
  第8号様式(第9条第1項)港湾環境整備負担金に係る工場又は
               事業場敷地面積届出書
  第9号様式(第9条第2項)港湾環境整備負担金に係る工場又は
               事業場敷地面積変更届出書
  第10号様式(第10条)


TOPへもどる条例一覧へもどる