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横浜市港湾整備事務所規則
制 定:平成 2年6月11日 規則第56号
最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号
横浜市港湾整備事務所規則をここに公布する。
横浜市港湾整備事務所規則
(設置)
第1条 横浜港の港湾施設の建設及び再開発事業等を実施するため、港湾局港湾整備部に
港湾整備事務所(以下「事務所」という。)を置く。
2 事務所の位置は、横浜市中区とする。
(取扱事務)
第2条 事務所において取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1)横浜港の港湾施設の建設工事(以下「建設工事」という。)及び再開
発事業等の工事の施行に関すること。
(2)建設工事及び再開発事業等の工事に係る埋立地の管理に関すること。
(3)再開発事業等の工事に係る工作物及び施設の維持補修に係る設計及び
施行に関すること(南部管理課の主管に属するものを除く。)。
(4)港湾施設及び再開発事業等に係る現場調査並びに工事に係る現地調整
及び指導に関すること。
(5)その他業務の施行に関し必要な事項に関すること。
(職員)
第3条 事務所に、所長、担当係長その他の職員を置く。
3 所長及び担当係長は、事務吏員又は技術吏員をもって充てる。
(職務)
第4条 所長は、港湾局港湾整備部長の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属職員を指
揮監督する。
2 担当係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代
理する。
(専決等)
第5条 所長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。
(1)陳情、要望等の処理に関すること。
(2)申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(3)建設工事及び再開発事業等に係る埋立地の軽易な使用の承認に関する
こと。
(4)職員(所長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除
に関すること。
(5)職員の日帰りの市外出張に関すること。
(6)職員の市内出張に関すること。
(7)職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び
勤務命令に関すること。
(8)1件50,000,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。)
の施行決定に関すること。
(9)請負金額の増減が10%未満となる部長専決事項に係る工事の設計又
は仕様の変更決定に関すること及び所長専決事項に係る工事の設計又
は仕様の変更決定に関すること。
(10)1件2,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に
関すること。
(11)1件4,000,000円未満の委託の決定に関すること。
(12)1件20,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関しす
ること。
(13)1件40,000円未満の報償費の支出に関すること。
(14)物品の出納通知に関すること(埋立事業会計に係るものを除く。次号
において同じ。)。
(15)不用品の廃棄の決定に関すること。
(16)その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定に
かかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、
必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならな
い。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規
程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、港湾局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市港湾建設事務所規則の廃止)
2 横浜市港湾建設事務所規則(昭和52年6月横浜市規則第67号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の横浜市港湾建設事務所規則の規定
による港湾局港湾整備部第一港湾建設事務所及び第二港湾建設事務所の所長に補せら
れ、又はこれらの所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、
この規則の施行の日において、それぞれ横浜市南本牧ふ頭建設事務所規則(平成2年
6月横浜市規則第57号)の規定による港湾局港湾整備部南本牧ふ頭建設事務所及び
この規則の規定による港湾局港湾整備部港湾整備事務所の所長に補せられ、又はこれ
らの所に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(平成6年3月規則第19号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月規則第89号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例によ
る。
附 則(平成14年4月規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成15年4月規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
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