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横浜市港湾施設使用条例


               横浜市港湾施設使用条例


                     制  定:昭和24年9月26日 条例第 49号
                     最近改正:平成17年9月30日 条例第106号


市会の議決を経て、主務大臣の認可を受け横浜市港湾施設使用条例を次のように定める。
横浜市港湾施設使用条例


(目的)
第1条 横浜市所属の港湾施設並びに国から貸付けを受け又は管理を委託された港湾施設
    の使用については、この条例の定めるところによる。


(施設)
第2条 この条例において「港湾施設」とは、港湾法(昭和25年法律第218号)第2
    条第5項に規定する港湾施設及びこれらに準ずる施設をいう。

  2 港湾施設の設置について必要な事項は、市長が告示する。


(指定管理者の指定等)
第2条の2 別表第1に掲げる港湾施設の管理に関する次に掲げる業務は、地方自治法
    (昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者
    (同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。この
    場合において、同表に規定する同一の区分に属する港湾施設の管理に関する業務
    は、一の指定管理者に行わせるものとする。

      (1)第3条の許可(瑞穂ふ頭岸壁、本牧ふ頭新建材1号岸壁及び本牧ふ頭
         新建材2号岸壁については、総トン数500トン未満の内国航路船舶
         に係る許可に限る。)及び第3条の2の許可に関すること。

      (2)港湾施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

      (3)その他市長が定める業務

  2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、別表第1に定める方法により選
    定するものとする。

  3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
    を市長に提出しなければならない。

  4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
    港湾施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定
    管理者として指定する。


(指定管理者の指定等の公告)
第2条の3 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。


(許可)
第3条 港湾施設を使用し、又は利用しようとする者は、市長(第2条の2第1項第1号
    に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。次条、
    第4条、第6条、第7条第4号及び第8条第1項において同じ。)の許可を受け
    なければならない。


(緑地における行為の制限)
第3条の2 緑地(港湾環境整備施設としての緑地をいう。この条、第12条の2及び第
    17条第2項において同じ。)において、次の各号に掲げる行為をしようとする
    者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

      (1)業として広告写真の撮影又は映画の撮影その他これに類する行為をす
         ること。

      (2)催事、集会その他これらに類する行事のため緑地の全部又は一部を一
         時的に独占して使用すること。


(使用制限)
第4条 市長は、港湾施設の管理上必要な限度において、港湾施設の使用者または利用者
    に対し、一定の行為を命じ、制限し、または禁ずることができる。


(権利譲渡等の禁止)
第5条 港湾施設の使用者又は利用者は、その権利を譲渡、転貸又は担保に供することは
    できない。


(工作物等の設備)
第6条 港湾施設の使用者又は利用者が使用場所又は利用場所に工作物その他の設備をし
    ようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。その設備を
    廃止し、又は変更しようとするときもまた、同様とする。


(処分)
第7条 次のいずれかに該当するときは、港湾施設の使用若しくは利用を停止し、使用若
    しくは利用の許可を取り消し、又は使用場所若しくは利用場所を変更することが
    できる。

      (1)許可申請に不正があったとき。

      (2)指定の期間内に使用料又は利用料金(第17条第1項に規定する利用
         料金をいう。)を納付しないとき。

      (3)この条例又はこの条例によって発する命令に違反したとき。

      (4)公益上その他市長が必要と認めたとき。


(物件の搬出又は撤去)
第8条 次の各号の一に該当する物件については、市長はその搬出又は撤去を命ずること
    がある。

      (1)港湾施設内に放置してあるはしけ、車両、パレットその他の港湾施設
         の利用を妨げるもの

      (2)許可、承認を得ないで蔵置又は設備したもの

      (3)公益上その他市長が必要と認めたもの

  2 前項の場合義務者が不明なとき又はその命を履行しないときは、市長はその物件
    を収容し又は処分することができる。

  3 前項の処分により得た金銭は、使用料その他の費用に充て、なお不足があるとき
    は、その不足分を義務者から徴収する。


(専用使用等)
第9条 港湾施設の使用は、専用使用、定期使用及び一般使用に区分する。

  2 専用使用とは、3年以内の期間を定めて、港湾施設をその使用目的に従い特定の
    者の使用に供することをいう。

  3 定期使用とは、1年以内の期間で市長が指定した日に、港湾施設をその使用目的
    に従い特定の者の使用に供することをいう。

  4 一般使用とは、15日以内の期間(特に許可を受けたときは、当該許可を受けた
    期間)を定めて、港湾施設をその使用目的に従い一般の者の使用に供することを
    いう。

  5 専用使用、定期使用又は一般使用に供する港湾施設の種類は、規則で定める。


(使用区分)
第9条の2 市長は、港湾施設の有効な利用または貨物の円滑な流通を図る必要があると
    認める場合には、岸壁、上屋及び荷さばき地を船舶の種類別もしくは航路別また
    は貨物の仕向地別もしくは種類別等に使用区分を定め、使用させることができ
    る。

  2 前項の使用区分及び使用方法について必要な事項は、規則で定める。


(目的外使用)
第9条の3 目的外使用とは、港湾施設をその用途または目的を妨げない限度において使
    用させることをいう。


第10条 削除


(目的外使用に係る使用期間)
第11条 第9条第2項及び第4項の規定は、目的外使用について準用する。


(使用料)
第12条 第3条の規定により、港湾施設(第17条第1項に掲げる港湾施設を除く。)
     の使用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる額(第4号、第8号、第12号
     イ及び第15号(新港ふ頭旅客施設の使用料に限る。)に掲げるものにあって
     は、消費税法(昭和63年法律第108号)その他の法令に基づき消費税を免
     除される場合を除き、当該各号に定める額に1.05を乗じて得た額)の使用
     料を納付しなければならない。

      (1)岸壁使用料

        ア 船舶(主として京浜港内を運航する汽艇及びはしけを除く。)

          (ア)基本料金

            a 係留12時間まで総トン数1トンごとに  10円5銭

              係留時間が12時間を超えるときは、超過時間12時間ま
              でごとに総トン数1トンごとに  6円70銭を加算する。

            b aにかかわらず、内国航路定期客船は、係留12時間まで
              ごとに総トン数1トンごとに  6円70銭

            c a及びbにかかわらず、1日に2回以上同一のふ頭内の岸
              壁を使用し、かつ、東京湾内のみを運航する旅客船につい
              ては、当該旅客船が当該岸壁を1日に使用した時間を合計
              した時間を1回の係留時間として、a又はbで定めるとこ
              ろにより算定した額とする。

          (イ)割増料金

              第9条の2第1項の規定により使用区分の定められた岸壁
              を、他の船舶に優先して船席の指定を受けて使用した船舶
              については、基本料金の5割に相当する額を加算する。

        イ 貨物

          (ア)岸壁からはしけへ船積みする場合

              貨物1トンまでごとに  13円40銭

          (イ)はしけから岸壁へ陸揚げする場合

              貨物1トンまでごとに  13円40銭

              ただし、船舶の使用料を徴収した場合には、貨物の使用料
              は徴収しない。

      (2)係船浮標使用料

        ア 総トン数1,000トン未満の船舶

            係留12時間まで  4,040円

            係留時間が12時間を超えるときは、超過時間12時間までご
            とに  2,690円を加算する。

        イ 総トン数1,000トン以上3,000トン未満の船舶

            係留12時間まで  8,080円

            係留時間が12時間を超えるときは、超過時間12時間までご
            とに  5,390円を加算する。

        ウ 総トン数3,000トン以上5,000トン未満の船舶

            係留12時間まで  12,110円

            係留時間が12時間を超えるときは、超過時間12時間までご
            とに  8,080円を加算する。

        エ 総トン数5,000トン以上10,000トン未満の船舶

            係留12時間まで  18,190円

            係留時間が12時間を超えるときは、超過時間12時間までご
            とに  12,130円を加算する。

        オ 総トン数10,000トン以上15,000トン未満の船舶

            係留12時間まで  30,300円

            係留時間が12時間を超えるときは、超過時間12時間までご
            とに  20,200円を加算する。

        カ 総トン数15,000トン以上の船舶

            係留12時間まで  36,350円

            係留時間が12時間を超えるときは、超過時間12時間までご
            とに  24,240円を加算する。

      (3)小型船係留施設使用料

        ア 小型油槽船係留施設

            係留24時間までごとに総トン数1トンごとに  3円

        イ 引き船係留施設

            1月1船席ごとに  72,000円

      (4)上屋使用料

        ア 専用使用

            1月1平方メートルまでごとに  400円

        イ 一般使用

          (ア)基本料金

              1日1平方メートルまでごとに  38円

          (イ)滞貨料

              搬入の日から起算して60日を超えて蔵置された貨物につ
              いては、基本料金のほかに61日以後1日1トンまでごと
              に  30円を加算する。

      (5)ふ頭用地使用料

        ア 本牧ふ頭地区

          (ア)コンテナターミナル用地

              1月1平方メートルまでごとに  430円

          (イ)在来貨物ターミナル用地

              1月1平方メートルまでごとに  430円

          (ウ)舗装地(コンテナターミナル用地及び在来貨物ターミナル用
             地を除く。)

              1月1平方メートルまでごとに  330円

          (エ)未舗装地

              1月1平方メートルまでごとに  280円

        イ 山下ふ頭地区

          (ア)在来貨物ターミナル用地

              1月1平方メートルまでごとに  430円

          (イ)その他のふ頭用地

              1月1平方メートルまでごとに  170円

        ウ 大さん橋ふ頭地区

            1月1平方メートルまでごとに  170円

        エ 新港ふ頭地区

            1月1平方メートルまでごとに  150円

        オ 高島ふ頭(西区高島二丁目所在のふ頭用地を含む。)、山内ふ頭及
          び出田町ふ頭地区

            1月1平方メートルまでごとに  150円

        カ 大黒ふ頭地区

          (ア)コンテナターミナル用地

              1月1平方メートルまでごとに  430円

          (イ)在来貨物ターミナル用地

              1月1平方メートルまでごとに  430円

          (ウ)舗装地(コンテナターミナル用地及び在来貨物ターミナル用
             地を除く。)

              1月1平方メートルまでごとに  330円

          (エ)未舗装地

              1月1平方メートルまでごとに  280円

        キ 南本牧ふ頭地区

          (ア)舗装地

              1月1平方メートルまでごとに  330円

          (イ)未舗装地

              1月1平方メートルまでごとに  280円

        ク その他の地区

            1月1平方メートルまでごとに  150円

      (6)荷さばき地使用料

        ア 大黒ふ頭内の荷さばき地

          (ア)基本料金

              1日1平方メートルまでごとに

                14円以内において規則で定める額

              ただし、冷凍コンテナ用荷さばき地については、1日1平
              方メートルまでごとに

                73円以内において規則で定める額とする。

          (イ)滞貨料

              搬入の日から起算して30日をこえて蔵置された貨物につ
              いては、基本料金のほかに31日以後1日1トンまでごと
              に  10円を加算する。

        イ 金沢木材ふ頭内の荷さばき地

          (ア)基本料金

              1日1平方メートルまでごとに

                6円以内において規則で定める額

          (イ)滞貨料

              搬入の日から起算して60日をこえて蔵置された貨物につ
              いては、基本料金のほかに次に掲げる額を加算する。

              a 貨物搬入の日から起算して61日以後90日まで

                  1日1トンまでごとに

                    3円以内において規則で定める額

              b 貨物搬入の日から起算して91日以後

                  1日1トンまでごとに

                    6円以内において規則で定める額

        ウ その他の荷さばき地

          (ア)基本料金

              1日1平方メートルまでごとに  14円

              ただし、本牧ふ頭及び新港ふ頭内の冷凍コンテナ用荷さば
              き地については、1日1平方メートルまでごとに

                73円以内において規則で定める額とする。

          (イ)滞貨料

              搬入の日から起算して30日を超えて蔵置された貨物につ
              いては、基本料金のほかに31日以後1日1トンまでごと
              に  10円を加算する。

      (7)物揚場使用料

        ア 船舶(主として京浜港内を運航する汽艇及びはしけを除く。)

            係留24時間までごとに、総トン数1トンごとに

              13円40銭

            ただし、係留時間が2時間を超えないときは総トン数1トンご
            とに

              11円15銭

        イ 貨物

          (ア)物揚場及び護岸からはしけへ船積みする場合

              貨物1トンまでごとに  13円40銭

          (イ)はしけから物揚場及び護岸へ陸揚げする場合

              貨物1トンまでごとに  13円40銭

          (ウ)木材を物揚場及び護岸へ陸揚げする場合又は物揚場及び護岸
             から水面へ下ろす場合

              貨物1トンまでごとに  13円40銭

              ただし、船舶の使用料を徴収した場合には、貨物の使用料
              は徴収しない。

      (8)起重機使用料

        ア 固定式電動起重機(揚力50トン)

            1台1時間までごとに  14,000円

            ただし、本市職員が運転する場合は、次の料金を加算する。

          (ア)執務時間内

              1時間までごとに  6,000円

          (イ)執務時間外

              (ア)の料金の5割。ただし、深夜(午後10時から翌日
              の午前5時までをいう。)の場合は、(ア)の料金の10
              割

        イ 水平走行式引込起重機

            1台30分までごとに  35,500円

      (9)重量物用橋型起重機使用料

        ア 外国航路船舶

          (ア)レール面上揚程(重量物用橋型起重機の走行レール面の位置
             から最大限つり上げることのできる高さをいう。以下同
             じ。)が30メートルを超えるもの

              1台30分までごとに  46,500円

          (イ)レール面上揚程が24メートルを超え30メートル以下のも
             の

              1台30分までごとに  44,500円

          (ウ)レール面上揚程が24メートル以下のもの

              1台30分までごとに  43,500円

        イ 内国航路船舶

          (ア)レール面上揚程が30メートルを超えるもの

              1台30分までごとに  46,500円

          (イ)レール面上揚程が24メートルを超え30メートル以下のも
             の

              1台30分までごとに  44,500円

          (ウ)レール面上揚程が24メートル以下のもの

              1台30分までごとに  43,500円

      (10)及び(11) 削除

      (12)事務所使用料

        ア 総合事務所

          (ア)大黒ふ頭管理センター事務所

              1月1平方メートルまでごとに  1,200円

          (イ)その他の総合事務所

              1月1平方メートルまでごとに  900円

        イ 上屋事務所

          (ア)航空貨物ターミナル事務所

              1月1平方メートルまでごとに  1,000円

          (イ)その他の上屋事務所

              1月1平方メートルまでごとに  800円

        ウ その他の事務所

              1月1平方メートルまでごとに  800円

      (13)港湾関係厚生施設

        ア 港湾厚生センター

            1月1平方メートルまでごとに

              240円以内において規則で定める額

            ただし、各室共用部分並びに娯楽室、シャワー室及びこれに類
            するもので市長が必要と認めるものについては無料とする。

        イ 港湾労働者共同住宅

          (ア)世帯者用共同住宅

              1戸月額 7,000円以内において規則で定める額

          (イ)単身者用共同住宅

              1人月額 3,000円以内において規則で定める額

      (14)自走式渡船橋使用料

          1台12時間までごとに  16,250円

      (15)旅客施設使用料

          事務室又は店舗(自動販売機設置場所を含む。)

            1月1平方メートルまでごとに  2,000円

      (16)及び(17) 削除

      (18)駐車施設使用料

        ア 駐車場

          (ア)本牧ふ頭及び大黒ふ頭内の駐車場

            a 乗合自動車

                1台1日1回につき  500円

            b a以外の四輪自動車

              (a)1台1日1回につき3時間まで

                  250円

              (b)1台1日1回につき3時間を超え5時間まで

                  350円

              (c)1台1日1回につき5時間を超えるとき。

                  500円

            c 自動二輪車

                1台1日1回につき  70円

          (イ)新港ふ頭内の駐車場(乗合自動車以外の四輪自動車に限
             る。)

              1台1回につき1時間まで  500円

              使用時間が1時間を超えるときは、超過時間30分までご
              とに  250円を加算する。

              回数駐車券を発行する場合の使用料の額は、1台1回1時
              間につき、当該使用料の額から4割以内の額を割り引いて
              規則で定める額とする。

          (ウ)その他の駐車場(乗合自動車以外の四輪自動車に限る。)

              1台1回につき1時間まで  500円

              使用時間が1時間を超えるときは、超過時間30分までご
              とに  250円を加算する。

        イ 車両置場

          (ア)1台に要する区画の面積が10平方メートル以下の場合

              1台1月までごとに  13,000円

          (イ)1台に要する区画の面積が10平方メートルを超える場合

              1台1月までごとに  18,000円

      (19)港湾環境整備施設使用料

        ア 運転広場使用料

          1日につき13,200円以内において規則で定める額

        イ テニスコート使用料

          1面1時間までごとに1,100円以内において規則で定める額

      (20)港湾施設(旅客施設を除く。第15条の2第2項において同じ。)の
         目的外使用料

        ア 電柱類を設ける場合

          (ア)第一種電柱(電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以
             下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が
             設置するものに限る。(イ)及び(ウ)において同じ。)を
             支持するものをいう。)

              1本につき1年  2,200円

          (イ)第二種電柱(電柱のうち4条又は5条の電線を支持するもの
             をいう。)

              1本につき1年  3,400円

          (ウ)第三種電柱(電柱のうち6条以上の電線を支持するものをい
             う。)

              1本につき1年  4,700円

          (エ)第一種電話柱(電話柱(電話その他の通信又は放送の用を供
             する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下
             同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が
             設置するものに限る。(オ)及び(カ)において同じ。)を
             支持するものをいう。)

              1本につき1年  2,000円

          (オ)第二種電話柱(電話柱のうち4条又は5条の電線を支持する
             ものをいう。)

              1本につき1年  3,200円

          (カ)第三種電話柱(電話柱のうち6条以上の電線を支持するもの
             をいう。)

              1本につき1年  4,500円

          (キ)その他の柱類

              1本につき1年  150円

        イ 地下埋設物を設ける場合

          (ア)埋設管

            a 外径が0.1メートル未満のもの

                長さ1メートルにつき1年  100円

            b 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

                長さ1メートルにつき1年  150円

            c 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

                長さ1メートルにつき1年  200円

            d 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

                長さ1メートルにつき1年  410円

            e 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

                長さ1メートルにつき1年  1,000円

            f 外径が1メートル以上のもの

                長さ1メートルにつき1年  2,000円

          (イ) その他の工作物

            a 本牧ふ頭、山下ふ頭、大さん橋ふ頭、大黒ふ頭及び南本牧
              ふ頭地区

                1月1平方メートルまでごとに  160円

            b その他の地区

                1月1平方メートルまでごとに  150円

        ウ 上空工作物を設ける場合

          (ア)本牧ふ頭、山下ふ頭、大さん橋ふ頭、大黒ふ頭及び南本牧ふ
             頭地区

              1月1平方メートルまでごとに  160円

          (イ)その他の地区

              1月1平方メートルまでごとに  150円

        エ 自動販売機を設ける場合

            1月1平方メートルまでごとに  1,000円

        オ 公衆電話所を設ける場合

            1個につき1年  3,100円

  2  前項第4号アの規定にかかわらず、バナナ上屋使用料については1月1平方
     メートルまでごとに750円に1.05を乗じて得た額とし、青果上屋使用料
     については1月1平方メートルまでごとに1,350円に1.05を乗じて得
     た額とし、航空貨物ターミナル使用料については1月1平方メートルまでごと
     に1,800円に1.05を乗じて得た額とする。

  3  第1項第4号イ(ア)の規定にかかわらず、コンテナ上屋及び全天候はしけ上
     屋の使用料については、次に定める額に1.05を乗じて得た額とする。

      (1)コンテナ上屋使用料

          1日1平方メートルまでごとに  52円

      (2)全天候はしけ上屋使用料

          1日1平方メートルまでごとに  38円

  4  第1項第4号イの規定にかかわらず、鉄鋼上屋の使用料については、次に定め
     る額に1.05を乗じて得た額とする。

      (1)基本料金

          1日1平方メートルまでごとに52円以内において規則で定める額

      (2)滞貨料

          搬入の日から起算して60日を超えて蔵置された貨物については、
          基本料金のほかに61日以後1日1トンまでごとに30円を加算す
          る。


(緑地の使用料)
第12条の2 第3条の2の規定により、緑地(第17条第2項に掲げる緑地を除く。)において第3条の2各号に掲げる行為の許可を受
     けた者は、次の各号に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

      (1)業として広告写真の撮影その他これに類する行為をする場合

          1日につき  30,000円

      (2)業として映画の撮影その他これに類する行為をする場合

          1日につき  60,000円

      (3)催事、集会その他これらに類する行事のため緑地の全部又は一部を一
         時的に独占して使用する場合

        ア 入場料その他これに類するものを行事に参加する者から徴収する場
          合

          (ア)西区みなとみらい一丁目及びみなとみらい二丁目並びに中区
             新港町地内の緑地

              1日1平方メートルまでごとに  60円

          (イ)その他の地区内の緑地

              1日1平方メートルまでごとに  20円

        イ 入場料その他これに類するものを行事に参加する者から徴収しない
          場合

          (ア)西区みなとみらい一丁目及びみなとみらい二丁目並びに中区
             新港町地内の緑地

              1日1平方メートルまでごとに  15円

          (イ)その他の地区内の緑地

              1日1平方メートルまでごとに  10円


(使用料の減免)
第13条 市長は、特別の事由があると認めるときは、前2条の使用料を減免することが
     できる。


(使用料の徴収方法)
第14条 使用料の徴収方法について必要な事項は、規則で定める。


(端数計算及び最低料金)
第15条 使用料の計算は1件または1口ごとの計算とし、円未満の端数を生じたとき
     は、その端数金額を切り捨てるものとする。

  2  前項の計算により1件又は1口500円未満のときは500円とする。ただ
     し、港湾労働者共同住宅及び駐車場の使用料については、この限りでない。


(使用料の日割計算等)
第15条の2 港湾労働者共同住宅又は旅客施設の使用開始日又は使用終了日の属する月
     の使用日数が1月に満たない場合においては、その月の使用料の額は、日割計
     算による。

  2  港湾施設に電柱類、埋設管又は公衆電話所を設ける場合の目的外使用の期間が
     1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、当該施設
     の目的外使用料の額は、月額をもって計算し、なお1箇月未満の端数があると
     きは、1箇月として計算する。


(使用料の還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。但し、次の各号の一に該当する場合は、その全
     部又は一部を還付することがある。

      (1)不可抗力による使用不能のとき。
      (2)その他市長において相当な事由ありと認めたとき。


(利用料金等)
第17条 第3条の規定により、次の各号に掲げる港湾施設の利用の許可を受けた者は、
     指定管理者に対し、当該各号に定める額の範囲内において指定管理者が市長の
     承認を得て定めた額のその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支
     払わなければならない。

      (1)みなとみらいさん橋A、みなとみらいさん橋B、みなとみらいさん橋
         C、みなとみらいさん橋D、八景島さん橋及び八景島西浜さん橋

          ア 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)
            第2条第4項に規定する小型船舶

              1隻1回につき  4,000円

          イ その他の船舶(主として京浜港内を運航する汽艇及びはしけを
            除く。)

              1日につき係留12時間まで総トン数1トンごとに

                10円5銭

              係留時間が12時間を超えるときは、超過時間12時間ま
              でごとに総トン数1トンごとに

                6円70銭を加算する。

      (2)旅客施設

          ア 大さん橋国際客船ターミナル

              (ア)第1ホール及び第2ホール(会合及び催物等に利用
                 する場合に限る。)

                  別表第2に定める額

              (イ)出入国ロビー及びクルーズデッキ

                  a 催物及び物品販売等に利用する場合

                      1日1平方メートルまでごとに

                        250円

                  b 業として広告写真の撮影その他これに類する
                    行為をする場合

                      1日につき

                        30,000円

                  c 業として映画の撮影その他これに類する行為
                    をする場合

                      1日につき

                        60,000円

              (ウ)屋上広場

                  a 会合及び催物等に利用する場合

                      (a)入場料その他これに類するものを
                         当該会合及び催物等に参加する者
                         から徴収する場合

                          1日1平方メートルまでごとに

                            60円

                      (b)入場料その他これに類するものを
                         当該会合及び催物等に参加する者
                         から徴収しない場合

                          1日1平方メートルまでごとに

                            15円

                  b 業として広告写真の撮影その他これに類する
                    行為をする場合

                      1日につき  30,000円

                  c 業として映画の撮影その他これに類する行為
                    をする場合

                      1日につき  60,000円

              (エ)発券所

                  1日1区画につき  1,000円

              (オ)事務室又は店舗(自動販売機設置場所を含む。)

                  1月1平方メートルまでごとに  3,000円

          イ みなとみらいさん橋付属旅客施設及び八景島客船ターミナル

              事務室又は店舗(自動販売機設置場所を含む。)

                1月1平方メートルまでごとに  2,000円

      (3)駐車施設

          ア 大さん橋駐車場

              (ア)乗合自動車1台1回につき1時間までごとに

                  1,000円

              (イ)(ア)以外の四輪自動車

                  a 大さん橋ふ頭を使用している旅客船の旅客が
                    当該旅客船に乗船するために利用する場合

                    (a)1台1回につき3時間まで

                        500円

                    (b)1台1回につき3時間を超え24時間
                       まで

                        1,250円

                       利用時間が24時間を超えるときは、
                       超過時間24時間までごとに

                        1,250円を加算する。

                  b a以外の場合

                      1台1回につき1時間までごとに

                        500円

                  c 自動二輪車1台1日1回につき

                      240円

          イ 臨港パーク駐車場

              1台1回につき1時間までごとに 500円

          ウ 横浜港シンボルタワー駐車場

              (ア)乗合自動車1台1日1回につき 500円

              (イ)(ア)以外の四輪自動車

                  a 1台1日1回につき3時間まで

                      250円

                  b 1台1日1回につき3時間を超え5時間まで

                      350円

                  c 1台1日1回につき5時間を超えるとき。

                      500円

              (ウ)自動二輪車1台1日1回につき  70円

      (4)日本丸メモリアルパーク

          ア 展示施設

              別表第3に定める額

          イ 研修施設

              別表第4に定める額

  2  第3条の2の規定により、緑地(国際交流ゾーン、臨港パーク、日本丸メモリ
     アルパーク、横浜港シンボルタワー及び八景島緑地に限る。)において同条各
     号に掲げる行為の許可を受けた者は、指定管理者に対し、次の各号に定める額
     の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めた額の利用料金を支払わ
     なければならない。

      (1)業として広告写真の撮影その他これに類する行為をする場合

          1日につき  30,000円

      (2)業として映画の撮影その他これに類する行為をする場合

          1日につき  60,000円

      (3)催事、集会その他これらに類する行事のため緑地の全部又は一部を一
         時的に独占して利用する場合

          ア 入場料その他これに類するものを行事に参加する者から徴収す
            る場合

            (ア)国際交流ゾーン、臨港パーク及び八景島緑地

                1日1平方メートルまでごとに  60円

            (イ)横浜港シンボルタワー

                1日1平方メートルまでごとに  20円

          イ 入場料その他これに類するものを行事に参加する者から徴収し
            ない場合

            (ア)国際交流ゾーン、臨港パーク及び八景島緑地

                1日1平方メートルまでごとに  15円

            (イ)横浜港シンボルタワー

                1日1平方メートルまでごとに  10円

  3  利用料金の計算は1件又は1口ごとの計算とし、円未満の端数を生じたとき
     は、その端数金額を切り捨てるものとする。

  4  前項の計算により1件又は1口500円未満のときは、500円とする。ただ
     し、大さん橋国際客船ターミナルの第1ホール及び第2ホール、駐車施設並び
     に日本丸メモリアルパークの展示施設の利用料金については、この限りでな
     い。

  5  指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、前項の利用料金を減免する
     ことができる。

  6  既納の利用料金は、返還しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、そ
     の全部又は一部を返還することができる。

      (1)不可抗力による使用不能のとき。
      (2)その他指定管理者において必要があると認めるとき。


(原状回復の義務)
第18条 使用者若しくは利用者が港湾施設の使用を終了したとき、又は使用若しくは利
     用の許可を取り消されたときは、自己の負担において、直ちにこれを原状に復
     し、検査を受けなければならない。


(損害賠償)
第19条 使用者又は利用者が港湾施設をき損したときは、市長の命ずるところに従っ
     て、補修又はその損害を賠償しなければならない。

  2  前項の場合、使用者又は利用者がその義務を履行しないときは、市長におい
     て、これを執行し、義務者よりその費用を徴収する。


第20条 港湾施設の使用又は利用により船舶又は貨物その他について生じた損害は、そ
     の原因を問わず、すべて使用者又は利用者においてその責に任ずるものとす
     る。

  2  この条例及びこの条例に基く規則若しくはこれらに基いて行う処分又は指示に
     よって生じた損害についても、また同様とする。


(罰則)
第21条 偽りその他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた
     金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

  2  次の各号の一に該当する者は、10,000円以下の過料に処する。

      (1)第3条の規定による許可を受けないで港湾施設を使用した者又は第3
         条の2の規定による許可を受けないで同条各号に掲げる行為をした者

      (2)不正の手段により第3条又は第3条の2の規定による許可を受けた者

      (3)第3条又は第3条の2の規定による許可の条件に違反した者

      (4)その他この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者


(委任)
第22条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定め
     る。


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■附 則
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附 則

この条例は、昭和24年8月1日から適用する。
横浜市桟橋上屋使用条例(昭和7年12月横浜市条例第11号)は、廃止する。


附 則(昭和25年6月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和25年12月条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和25年11月15日から適用する。


附 則(昭和26年4月条例第25号)

この条例は、昭和26年5月1日から施行する。


附 則(昭和26年8月条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。

2 この条例適用の際港湾施設の使用について、関東海運局から許可を受けている者は、
  これをこの条例の各相当規定により許可を受けた者とみなす。


附 則(昭和27年5月条例第21号)

この条例は、昭和27年6月1日から施行する。


附 則(昭和29年7月条例第31号)

この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和29年7月規則第44号により同年9月1日から施行)


付 則(昭和31年3月条例第2号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。


付 則(昭和31年6月条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和31年7月規則第51号により同年同月13日から施行)


付 則(昭和32年5月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和32年12月条例第36号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。


付 則(昭和33年5月条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。


付 則(昭和33年10月条例第42号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行し、施行日以後の使用に係る使用料から適用する。


付 則(昭和34年10月条例第28号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行し、施行日以後の使用にかかる使用料から適用する。


付 則(昭和36年9月条例第33号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行し、施行日以後の使用に係る使用料から適用する。


付 則(昭和38年3月条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。


付 則(昭和38年9月条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。


付 則(昭和38年条例第47号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。


付 則(昭和39年6月条例第88号)

この条例中第12条第14号の改正規定は公布の日から、第12条第1号、第2号及び第7号の改正規定は昭和39年9月1日から施行し、第12条第5号の改正規定は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。


付 則(昭和39年8月条例第94号)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。


付 則(昭和39年12月条例第111号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和40年4月条例第18号)

(施行期日)
1 この条例中第12条第1項第4号ア、第11号、第13号及び同条第2項の改正規定
  は公布の日から、第12条第1項第4号イ及び第6号の改正規定は、公布の日から起
  算して30日を経過した日から施行する。

(経過措置)
2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において使用の許可を
  受け、施行日以後にわたって使用するものに係る使用料については、この条例による
  改正後の規定を適用する。ただし、施行日の前日までに係る使用料については、なお
  従前の例による。


付 則(昭和40年7月条例第37号)

この条例は、昭和40年9月1日から施行する。


付 則(昭和41年8月条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和41年9月1日から施行する。


付 則(昭和41年10月条例第50号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行し、施行日以後の使用に係る使用料から適用する。


付 則(昭和43年4月条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。


付 則(昭和43年4月条例第25号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第9
  条の2、第12条第1項第1号及び第4号の改正規定は、規則で定める日から施行す
  る。
  (昭和43年5月規則第42号により同年6月15日から施行)

(経過措置)
2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において使用の許可を
  受け施行日以前から施行日以後にわたって使用するものに係る使用料については、な
  お従前の例による。


付 則(昭和44年9月条例第65号)

この条例は、公布の日から起算して、30日を経過した日から施行し、この条例施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。


付 則(昭和45年3月条例第23号)

(施行期日)
1 この条例中第12条第1項第5号及び第11号に係る改正規定は、昭和45年4月1
  日から、第12条第1項第4号、第6号及び第10号に係る改正規定は、昭和45年
  5月1日から、第12条第1項第1号、第2号及び第7号に係る改正規定は、規則で
  定める日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において使用の許可
  を受け、施行日前から施行日以後にわたって使用するものに係る使用料については、
  なお従前の例による。
  (昭和45年3月規則第23号により第12条第1項第1号、第2号及び第7号に係
  る改正規定は同年5月1日から施行)


付 則(昭和46年6月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和46年12月条例第70号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において使用の許可
  を受け、施行日前から施行日以後にわたって使用するものに係るけい船浮標使用料に
  ついては、なお従前の例による。


付 則(昭和47年10月条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和48年3月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項第4号に係る改正規定中「本牧ふ頭内の上屋」を「本牧ふ頭及び山下ふ頭内の上屋」に改める改正規定及び同項第6号に係る改正規定中「本牧ふ頭内の荷さばき地」を「本牧ふ頭及び山下ふ頭内の荷さばき地」に改める改正規定は、規則で定める日から、第12条第1項第10号及び第19号に係る改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(昭和55年12月規則第142号により「本牧ふ頭内の上屋」を「本牧ふ頭及び山下ふ頭内の上屋」に改める改正規定及び「本牧ふ頭内の荷さばき地」を「本牧ふ頭及び山下ふ頭内の荷さばき地」に改める改正規定は、昭和56年1月5日から施行)


附 則(昭和49年10月条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和50年3月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和51年3月条例第22号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第20号に係る改正規定は、昭和51年5月1日から施行する。


附 則(昭和52年1月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和52年3月条例第33号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市港湾施設使用条例第12条第1項第1号、第2号及び
  第7号の規定は、昭和52年5月1日以後に使用許可を受けた岸壁、けい船浮標及び
  物揚場の使用に係る使用料から適用する。


附 則(昭和53年6月条例第37号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行する。


附 則(昭和54年9月条例第55号)

この条例は、昭和54年11月1日から施行する。ただし、第12条第1項第23号に係る改正規定は、昭和54年10月1日から施行する。


附 則(昭和55年3月条例第19号)

最近改正 昭和56年1月5日条例第1号

(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第1号から
  第3号まで、第4号イ、第6号から第9号まで、第21号ア(イ)及び第22号並び
  に同条第3項に係る改正規定は、昭和55年5月1日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市港湾施設使用条例(以下「新条例」という。)第12
  条第1項第1号から第3号まで及び第7号から第9号までの規定は、昭和55年5月
  1日以後に開始する使用に係る使用料から適用し、同日前から同日以後にわたる使用
  に係る使用料については、なお従前の例による。

(暫定使用料)
3 新条例第12条の規定にかかわらず、附則別表区分の欄に掲げる使用料のうち、新条
  例の規定による額が当該欄に掲げる金額であるものについては、同表期間の項に掲げ
  る期間は、当該各項に掲げる金額とする。

(暫定使用料に係る経過措置)
4 前項の場合において、附則別表期間の項に掲げる各期間の末日以前からその翌日以後
  にわたる使用に係る岸壁使用料、物揚場使用料、起重機使用料及び重量物用橋型起重
  機使用料については、それぞれ当該末日の属する期間の欄に掲げる金額とする。


【附則別表】

専用使用に係る使用料

区分\期間 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日まで 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで 昭和57年4月1日から昭和57年9月30日まで 昭和57年10月1日から昭和58年3月31日まで
ふ頭用地使用料 本牧ふ頭地区 330円 210円 240円 280円 280円以上330円以内において規則で定める額
280円 180円 210円 240円 240円以上280円以内において規則で定める額
山下ふ頭及び大さん橋ふ頭地区 170円 110円 130円 150円 150円以上170円以内において規則で定める額
新港ふ頭、高島ふ頭、山内ふ頭、出田町ふ頭その他の地区 150円 100円 110円 130円 130円以上150円以内において規則で定める額
駐車施設使用料 車両置場 13,000円 10,000円
18,000円 14,000円
バナナ上屋使用料 750円 690円

一般使用に係る使用料

区分\期間 昭和55年5月1日から昭和56年3月31日まで 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで 昭和57年4月1日から昭和57年9月30日まで 昭和57年10月1日から昭和58年3月31日まで
岸壁使用料 9円 8円50銭
7円50銭 7円
上屋、倉庫使用料 38円 24円 28円 33円 33円以上38円以内において規則で定める額
荷さばき地使用料 その他の荷さばき地 14円 9円 10円 12円 12円以上14円以内において規則で定める額
滞貨料 10円 7円 8円 9円 9円以上10円以内において規則で定める額
物揚場使用料 9円 8円50銭
7円50銭 7円
起重機使用料 固定式電動起重機 14,000円 10,500円
6,000円 4,500円
重量物用橋型起重機使用料 356,000円 300,000円 328,000円
178,000円 150,000円 164,000円
89,000円 75,000円 82,000円
駐車施設使用料 本牧ふ頭内以外の駐車場において乗合自動車以外の四輪自動車が使用する場合 500円 400円
1,000円 800円
コンテナ上屋使用料 52円 35円 40円 46円 46円以上52円以内において規則で定める額
全天候はしけ上屋使用料 38円 30円 33円 33円以上38円以内において規則で定める額


附 則(昭和55年10月条例第65号)

この条例は、昭和55年11月1日から施行する。


附 則(昭和56年1月条例第1号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、昭和56年3月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布
  の日から施行する。


附 則(昭和57年3月条例第17号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和57年5月1日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定
  中第18号エを削る部分並びに第15条第2項及び第15条の2の改正規定は、昭和
  57年4月1日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市港湾施設使用条例第12条第1項第1号から第3号ま
  で及び第7号の規定は、昭和57年5月1日以後に開始する使用に係る使用料から適
  用し、同日前から同日以後にわたる使用に係る使用料については、なお従前の例によ
  る。


附 則(昭和58年10月条例第50号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び第12条第1項の改正規定中第12号を削る部分は、公布の日から施行する。


附 則(昭和59年3月条例第19号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和59年5月1日から施行する。ただし、第12条第1項第6号、第
  18号及び第23号の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市港湾施設使用条例第12条第1項第1号、第2号及び
  第8号の規定は、昭和59年5月1日以後に開始する使用に係る使用料から適用し、
  同日前から同日以後にわたる使用に係る使用料については、なお従前の例による。


附 則(昭和60年3月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項第22号ア及びイの改正規定は昭和60年5月1日から、同項第21号の改正規定(同号ア(イ)を改める部分に限る。)は昭和60年6月1日から施行する。


附 則(昭和62年3月条例第26号)

(施行期日)
1 この条例中、第12条第1項第9号の改正規定は昭和62年5月1日から、その他の
  改正規定は公布の日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市港湾施設使用条例第12条第1項第9号の規定は、昭
  和62年5月1日以後に開始する使用に係る使用料から適用し、同日前から同日以後
  にわたる使用に係る使用料については、なお従前の例による。


附 則(昭和63年3月条例第20号)

この条例は、昭和63年5月1日から施行する。


附 則(昭和63年9月条例第50号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市港湾施設使用条例第12条第1項第1号、第2号及び
  第7号の規定は、昭和63年11月1日以後に開始する使用に係る使用料から適用
  し、同日前から同日以後にわたる使用に係る使用料については、なお従前の例によ
  る。


附 則(平成2年3月条例第16号)

(施行期日)
1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。ただし、第10条第1項及び第12条
  第1項第14号から第21号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市港湾施設使用条例第12条第1項第1号、第2号及び
  第7号の規定は、平成2年5月1日以後に開始する使用に係る使用料から適用し、同
  日前から同日以後にわたる使用に係る使用料については、なお従前の例による。


附 則(平成3年9月条例第42号)

(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市港湾施設使用条例第12条第1項第4号イ(ア)、第
  8号、第14号、第15号ア、第3項及び第4項第1号の規定は、この条例の施行の
  日以後に開始する使用に係る使用料について適用し、同日前から同日以後にわたる使
  用に係る使用料については、なお従前の例による。


附 則(平成4年3月条例第32号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。


附 則(平成5年3月条例第28号)

(施行期日)
1 この条例は、平成5年5月1日から施行する。ただし、第12条第1項各号列記以外
  の部分、同項第15号、第18号及び第20号並びに第15条の2の改正規定は、平
  成5年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市港湾施設使用条例第12条第1項第1号、第2号、第
  3号ア及び第7号の規定は、平成5年5月1日以後に開始する使用に係る使用料につ
  いて適用し、同日前から同日以後にわたる使用に係る使用料については、なお従前の
  例による。


附 則(平成7年6月条例第35号)

(施行期日)
1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。ただし、第12条第1項第1号ア
  (イ)、第4号、第10号及び第11号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市港湾施設使用条例第12条第5号ア及びカ並びに第9
  号の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の
  使用に係る使用料については、なお従前の例による。


附 則(平成7年12月条例第82号)

(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市港湾施設使用条例第12条第1項第20号ア及びイ
  (ア)の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日
  前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。


附 則(平成9年3月条例第31号)

(施行期日)
1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定中
  「1.03」を「1.05」に改める部分及び同条第2項の改正規定は、平成9年4
  月1日から施行する。

(経過措置)
2 平成9年4月1日から平成9年4月30日までの間のこの条例による改正後の横浜市
  港湾施設使用条例(以下「新条例」という。)第12条第1項第4号イ、第8号、第
  14号及び第15号ア(新港ふ頭旅客施設の目的外使用料に限る。)に掲げる額に対
  して乗ずることとなる新条例第12条に定める率の規定の適用については、同条中
  「1.05」とあるのは「1.03」とする。

3 新条例第12条第1項第1号ア(ア)、第2号、第4号イ(ア)、第8号、第14
  号、第15号ア(新港ふ頭旅客施設の目的外使用料に限る。)、第3項及び第4項の
  規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する使用に係る
  使用料について適用し、施行日前から施行日以後にわたる使用に係る使用料について
  は、なお従前の例による。

4 新条例第12条第1項第4号イ(イ)の規定(附則第2項に定める新条例第12条に
  定める率の適用に関する部分を除く。)は、施行日以後に搬出する貨物について適用
  し、同日前に搬出した貨物については、なお従前の例による。


附 則(平成12年3月条例第48号)

この条例は、平成12年5月1日から施行する。ただし、第12条第1項第17号の改正規定は、公布の日から施行する。


附 則(平成13年2月条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成14年3月条例第25号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。


附 則(平成14年6月条例第33号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、
  第12条第1項第15号の改正規定(同号ア(オ)及びイの部分に限る。)は、平成
  14年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市港湾施設使用条例第12条第1項各号列記以外の部分
  及び同項第14号の規定は、この条例の施行の日以後に開始する使用に係る使用料に
  ついて適用し、同日前から同日以後にわたる使用に係る使用料については、なお従前
  の例による。


附 則(平成16年3月条例第33号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。


附 則(平成17年3月25日 条例第59号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市港湾施設使用条例(以下「新条例」という。)第12
  条第1項第15号ア(ア)、第15条第2項ただし書及び別表の規定は、この条例の
  施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行
  日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 新条例第12条第1項第18号ア(ウ)b(a)()及び同号ア(ウ)b(b)の
  規定は、施行日以後に開始する使用に係る使用料について適用し、施行日前から施行
  日以後にわたる使用に係る使用料については、なお従前の例による。


附 則(平成17年6月24日 条例第87号)

(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から
  施行する。

(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の横浜市港湾施設使用条例
  第21条の規定によりその管理の一部を委託している港湾施設については、地方自治
  法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの
  間は、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の横浜市港湾施設使用条例(以下「新条例」という。)
  第12条の2の規定は、第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の
  新条例第12条の2に規定する緑地における行為に係る使用料について適用し、施行
  日前の行為に係る使用料については、なお従前の例による。

4 新条例第17条第1項及び第2項の規定は、施行日以後の同条第1項に規定する港湾
  施設の利用及び同条第2項に規定する緑地における行為に係る利用料金について適用
  する。


附則(平成17年9月30日 条例第106号)

(改正:第17条第1項第4号追加・第2項・第4項、別表第1、別表第3・第4追加)

(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公
  布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市港湾施設使用条例第17条第1項及び第2項の規定
  は、この条例の施行の日以後の同条第1項に規定する港湾施設の利用及び同条第2項
  に規定する緑地における行為に係る利用料金について適用する。


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■別表第1(第2条の2第1項及び第2項)
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区分 港湾施設の名称 指定管理者の選定の方法
建材取扱
施設
瑞穂ふ頭岸壁
本牧ふ頭新建材1号岸壁
本牧ふ頭新建材2号岸壁
瑞穂ふ頭1号荷さばき地
瑞穂ふ頭2号荷さばき地
本牧ふ頭新建材A号荷さばき地
金沢木材ふ頭C号荷さばき地
金沢木材ふ頭D号荷さばき地
金沢木材ふ頭E号荷さばき地
瑞穂ふ頭物揚場
金沢木材ふ頭1号物揚場
金沢木材ふ頭2号物揚場
金沢木材ふ頭3号物揚場
金沢木材ふ頭4号物揚場
横浜市の建材供給に関する施策の方針を理解し、市内の建材の需給状況等を把握して、建材を安定的に供給する事業に対する支援を行うものを選定する。
本牧ふ頭の
上屋等
本牧ふ頭A突堤1号上屋
本牧ふ頭A突堤2号上屋
本牧ふ頭A突堤3号上屋
本牧ふ頭B突堤1号上屋
本牧ふ頭B突堤2号上屋
本牧ふ頭B突堤3号上屋
本牧ふ頭B突堤4号上屋
本牧ふ頭B突堤5号上屋
本牧ふ頭B突堤6号上屋
本牧ふ頭B突堤7号上屋
本牧ふ頭B突堤8号上屋
本牧ふ頭B突堤9号上屋
本牧ふ頭C突堤3・4号上屋
本牧ふ頭C突堤5号上屋
本牧ふ頭C突堤7号上屋
本牧ふ頭C突堤9号上屋
本牧ふ頭D突堤CFS―1
本牧ふ頭D突堤CFS―2
本牧ふ頭D突堤全天候はしけ上屋
本牧ふ頭A突堤2号在来貨物ターミナル用地
本牧ふ頭A突堤3号在来貨物ターミナル用地
本牧ふ頭B突堤1号在来貨物ターミナル用地
本牧ふ頭B突堤2号在来貨物ターミナル用地
本牧ふ頭B突堤4号在来貨物ターミナル用地
本牧ふ頭B突堤5号在来貨物ターミナル用地
本牧ふ頭B突堤6号在来貨物ターミナル用地
本牧ふ頭B突堤7号在来貨物ターミナル用地
本牧ふ頭B突堤8号在来貨物ターミナル用地
本牧ふ頭B突堤9号在来貨物ターミナル用地
本牧ふ頭C突堤A号在来貨物ターミナル用地
本牧ふ頭C突堤B号在来貨物ターミナル用地
本牧ふ頭C突堤C号在来貨物ターミナル用地
本牧ふ頭D突堤全天候上屋付属在来貨物ターミナル用地
本牧ふ頭A突堤1号上屋付属荷さばき地
本牧ふ頭A突堤2号上屋付属荷さばき地
本牧ふ頭A突堤3号上屋付属荷さばき地
本牧ふ頭B突堤1号上屋付属荷さばき地
本牧ふ頭B突堤2号上屋付属荷さばき地
本牧ふ頭B突堤3号上屋付属荷さばき地
本牧ふ頭B突堤4号上屋付属荷さばき地
本牧ふ頭B突堤5号上屋付属荷さばき地
本牧ふ頭B突堤6号上屋付属荷さばき地
本牧ふ頭B突堤7号上屋付属荷さばき地
本牧ふ頭B突堤8号上屋付属荷さばき地
本牧ふ頭B突堤9号上屋付属荷さばき地
本牧ふ頭C突堤B号荷さばき地
本牧ふ頭C突堤C号荷さばき地
本牧ふ頭D突堤全天候はしけ上屋付属荷さばき地
横浜市の在来貨物の取扱いに関する施策の方針を理解し、本牧ふ頭の物流施設の利用状況、実情等を把握して、適切かつ公平に本牧ふ頭の上屋等の使用の調整を行うものを選定する。
大さん橋 大さん橋国際客船ターミナル
大さん橋駐車場
市長が特別の事情があると認める場合を除き、公募する。
みなとみらい
さん橋
みなとみらいさん橋A
みなとみらいさん橋B
みなとみらいさん橋C
みなとみらいさん橋D
みなとみらいさん橋付属旅客施設
市長が特別の事情があると認める場合を除き、公募する。
港湾関係
厚生施設
大黒ふ頭厚生センター
横浜市港湾労働会館
山下ふ頭港湾厚生センター
港湾労働者本牧ふ頭休憩所
本牧ふ頭B突堤7号上屋付属休憩所
港湾労働者共同住宅出田町寮
港湾労働者共同住宅見晴橋住宅
港湾労働者共同住宅第2新山下寮
横浜市の港湾関係者の福利厚生に関する施策の方針を理解し、港湾関係者の福利厚生を増進するための事業を自ら企画し、及び実施するものを選定する。
国際交流
ゾーン
国際交流ゾーン 横浜市の港湾環境整備施設の利用に関する施策の方針を理解し、国際会議等及び文化、学術等に係る各種催物を自ら企画し、及び誘致し、並びに国際交流事業に対する支援を行うものを選定する。
臨港パーク 臨港パーク
臨港パーク駐車場
市長が特別の事情があると認める場合を除き、公募する。
日本丸メモリアルパーク 日本丸メモリアルパーク 市長が特別の事情があると認める場合を除き、公募する。
横浜港
シンボル
タワー
横浜港シンボルタワー
横浜港シンボルタワー駐車場
市長が特別の事情があると認める場合を除き、公募する。
八景島 八景島さん橋
八景島西浜さん橋
八景島客船ターミナル
八景島緑地
市長が特別の事情があると認める場合を除き、公募する。


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■別表第2(第17条第1項第2号ア(ア))
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種別 単位 ホール1室(全面)の
利用料金
平日 日曜日、土曜日
及び休日
第1ホール
第2ホール
一般利用 全日 400,000円 500,000円
市民利用 全日 40,000円 50,000円
1時間につき(昼間に利用する場合に限る。) 3,000円 3,750円
夜間 20,000円 25,000円

  (備考)

  1 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日
    に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

  2 「一般利用」とは、市民利用以外の利用をいう。

  3 「市民利用」とは、横浜市内に住所若しくは勤務場所を有する者又は横浜市内の
    高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾ろう学校及び養護学校の高
    等部を含む。)の生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の高等学校に
    相当する課程に在学する者、大学の学生若しくはこれらに準ずると認められる者
    で、16歳以上のものが、入場料その他これに類するものを会合及び催物等に参
    加する者から徴収せずに、又は営利を目的とせずに利用することをいう。

  4 「全日」とは午前9時から午後10時までをいい、「昼間」とは午前9時から午
    後5時までをいい、「夜間」とは午後5時から午後10時までをいう。

  5 同一人が同一目的で30日以上連続してホール1室(全面)を利用する場合(一
    般利用の場合に限る。)の利用料金の額は、1日につき250,000円とす
    る。

  6 ホール1室(全面)をその利用に伴う準備又は撤去を行うことのみを目的として
    利用する場合における当該準備又は撤去を行うことのみを目的とした利用に係る
    利用料金の額は、この表に定める全日の利用料金の額に10分の5を乗じて得た
    額とする。

  7 ホールを100平方メートル単位で利用する場合「(第1ホールの一般利用を除
    く。)の利用料金の額は、100平方メートルにつきこの表又は6に定める利用
    料金の額に20分の1を乗じて得た額とする。


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■別表第3(第17条第1項第4号ア)
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種別 単位 利用料金
大人 小人
常設展示室、特別展示室及び資料閲覧室を利用する場合 1人1回につき 600円 300円
資料閲覧室のみを利用する場合 100円
保管され、又は展示されている資料等について、学術研究等のため、撮影、模写等をする場合 1日1点につき 2,000円
特別展示室を会合及び催物等に利用する場合 入場料その他これに類するものを当該会合及び催物等に参加する者から徴収する場合 1日につき 42,000円
入場料その他これに類するものを当該会合及び催物等に参加する者から徴収しない場合 10,500円

  (備考)
  1 小人とは、小学校(盲学校、聾{ろう}学校及び養護学校の小学部並びにこれら     に準ずるものを含む。以下同じ。)の児童及び中学校(中等教育学校の前期課     程、盲学校、聾{ろう}学校及び養護学校の中学部並びにこれらに準ずるものを     含む。)の生徒をいう。

  2 小学校に就学するまでの者が常設展示室、特別展示室及び資料閲覧室を利用する     場合又は資料閲覧室のみを利用する場合の利用料金は、無料とする。

  3 特別の企画による展示を行っている期間中に常設展示室、特別展示室及び資料閲     覧室を利用する場合の利用料金の額は、この表に定める当該利用に係る利用料金     の額に200円を加算した額とする。

  4 会合及び催物等を目的とする特別展示室の利用に伴う準備又は撤去を行うことの     みを目的として利用する場合における当該準備又は撤去を行うことのみを目的と     した利用に係る利用料金の額は、この表に定める当該利用に係る利用料金の額に     10分の5を乗じて得た額とする。


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■別表第4(第17条第1項第4号イ)
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  種別        単位          利用料金
                     昼間      夜間

  第1会議室  1時間までごとに  2,000円  2,400円
  第2会議室            1,000円  1,200円
  小会議室             1,000円  1,200円
  第3会議室            1,500円  1,800円

  (備考)
  「昼間」とは午前9時から午後5時までをいい、「夜間」とは午後5時から午後10
  時までをいう。



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