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(管理の原則)
第41条 普通財産は、常に良好な状態において維持保存し、経済的価値を十分に保全発
揮するよう最も効率的にこれを運用しなければならない。
第42条 削除
(借受けの申請)
第43条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、一般競争入札の方法による場合を除
き、申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、当該普通財産を貸し
付けるか否かを決定し、その結果を当該申請した者に通知するものとする。
(契約)
第44条 普通財産の貸付けの相手方(以下「借受人」という。)を決定したときは、市
長は、契約書を作成し、その者と契約を締結するものとする。
(貸付期間)
第45条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができない。
(1)一時使用を目的とする土地 1年
(2)建物の所有を目的とする土地 30年
(3)前2号に掲げる土地以外の土地 3年
(4)一時使用を目的とする建物 1年
(5)前号に掲げる建物以外の建物 3年
(6)土地又は建物以外の財産 1年
2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は
第23条の規定により土地を貸し付ける場合の貸付期間は、市長が定める。
3 第1項の貸付期間は、更新することができる。ただし、次の各号に掲げる期間
を超えることができない。
(1)第1項第1号又は第4号の貸付期間の更新
当該各号に掲げる期間。ただし、市長が必要又はやむを得ないと認
めるときを除き、当初の貸付期間の初日から起算して2年を限度と
する。
(2)第1項第2号の貸付期間の更新
10年。ただし、最初の更新にあっては、20年
(3)第1項第3号、第5号又は第6号の貸付期間の更新
当該各号に掲げる期間
(貸付料)
第46条 普通財産の貸付料は、月額によるものとし、次に定めるところにより算出して
得た額を基準として、貸付条件、貸付財産の収益性、近隣地域又は類似地域の
貸付料水準その他の事情を考慮して定めなければならない。ただし、土地及び
建物以外の普通財産の貸付料は、その貸付けの都度定める。
(1)土地を貸し付ける場合には、当該土地の時価(次条の規定により権利
金を徴収した場合には、当該土地の時価から借地権価格(当該土地価
格に借地権割合を乗じて得た額をいう。)に相当する額を控除した
額)に1,000分の2.5を乗じて得た額
(2)建物を貸し付ける場合には、当該建物の時価に1,000分の5.6
を乗じて得た額に、当該建物の敷地について前号の規定より算出して
得た土地の貸付料に相当する額を加えた額
2 貸付期間が1箇月に満たないとき、又は貸付期間に1箇月未満の端数があると
きは、貸付料は日割りをもって計算する。この場合において、1箇月は30日
とする。
(権利金等の徴収)
第46条の2 市長は、普通財産を貸し付ける場合は、次の各号の定めるところにより、
権利金、借地条件変更承諾料または名義書換料(以下「権利金等」という。)
を徴収することができる。
(1)建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、権利金
(2)貸付地の上に存する建物を改築し、もしくは増築し、または貸付条件
を著しく変更する場合は、借地条件変更承諾料
(3)貸付地の賃借権を第三者に譲渡した場合は、名義書換料
2 権利金等を徴収する場合の基準及び権利金等の額は、市長が取引慣行を考慮し
て定める。
3 権利金は、貸付期間の初日までにその全額を徴収しなければならない。ただ
し、市長は、特別の事由がある場合は、担保を徴し、又は担保に代えて、
第53条第1項の規定による連帯保証人を立てさせ、かつ、利息を付して、5
年以内の期間において延納の特約をすることができる。
4 第55条及び第66条第2項の規定は、前項の規定により延納の特約をする場
合における担保及び利息について準用する。
(無償貸付けまたは減額貸付けの申請)
第47条 第28条第2項及び第3項の規定は、無償または時価よりも低い価額で普通財
産の貸付けを受けようとするときに準用する。
(貸付料または権利金等の納付期日)
第48条 第29条の規定は、普通財産の貸付料または権利金等について準用する。
(貸付料等の納付の遅延に伴う違約金)
第49条 普通財産の貸付料又は権利金等をその納付期限までに納付しないときは、その
納付期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、貸付料又は権利金等の金額
(1,000円未満のは数があるとき又は全額が2,000円未満であるとき
は、そのは数金額又はその全額を切り捨てる。)について年14.6パーセン
トの割合を乗じて計算した違約金を徴収する。ただし、違約金の額に100円
未満のは数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、そのは数金
額又はその全額を徴収しない。
2 前項の違約金は、借受人が未納の普通財産の貸付料又は権利金等を納める際あ
わせて徴収する。
(督促等)
第50条 普通財産の貸付料または権利金等を納付期日までに納めなかったときは、遅滞
なく督促状を発して督促するものとする。
(貸付料の改訂)
第51条 第32条の規定は、普通財産の貸付料について準用する。
(光熱水費等の負担等)
第52条 第33条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。この場合におい
て、同条第2項中「使用許可を取り消された場合」とあるのは「契約を解除さ
れた場合」と読み替えるものとする。
(保証人)
第53条 普通財産を貸し付ける場合は、連帯保証人を立てさせる。ただし、次の各号の
一に該当する場合は、連帯保証人を立てさせないことができる。
(1)借受人が国、他の地方公共団体その他公共団体もしくは公共的団体ま
たは本市職員である場合
(2)貸付料を貸付期間の初日までに全額納付する場合
(3)保証人に代わる確実な担保を提供する場合
(4)借地借家法第22条から第24条までの規定により土地を貸し付ける
場合で、第54条の2の規定により次条第1項に規定する契約保証金
の額を超える額の契約保証金を納付する場合
(5)その他市長が借受人の資力、信用等から判断してその必要がないと認
める場合
2 前項の連帯保証人は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1)貸付料の年額(第46条の2第3項の規定により権利金について延納
の特約をしたときは、当該貸付料の年額に当該特約に基づき定めた1
年間の納付金額を加えた額)に相当する固定資産又は所得を有するこ
と。
(2)市長が特に認めた場合を除き、引き続き1年以上本市内に住所(法人
にあっては、主たる事務所の所在地)を有すること。
3 保証人が前項の資格要件を欠いたときは、新たに保証人を立てなければならな
い。
(契約保証金)
第54条 普通財産を貸し付ける場合は、次の各号に掲げる額の契約保証金を納めさせ
る。
(1)貸付期間が3年を超えるときは、貸付料の6月相当分
(2)貸付期間が3年以内のときは、貸付料の3月相当分
2 前項の契約保証金は、その契約を締結する際に納めさせ、その契約が終了し、
貸付財産を返還させる際にこれを還付する。ただし、借受人において未納の貸
付料、損額賠償金その他の債務金があるときは、契約保証金のうちからこれを
控除する。
3 借受人は、契約保証金の額が前項ただし書に規定する債務金を償うに足りない
場合は、その不足額を納めなければならない。
4 第1項の契約保証金には、利息を付さない。
5 市長は、貸付料の改定により、既納の契約保証金の額が、改定後の貸付料に基
づき第1項の規定により算定した契約保証金の額に比較して、不相当になった
と認めるときは、その差額を納付させ、又は返還することができる。
6 第1項の契約保証金は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合又は過去の
契約上の義務の履行状況等から市長が契約保証金を納めさせる必要がないと認
める場合(同条の規定により連帯保証人を立てさせた場合に限る。)は、その
全部または一部を納めさせないことができる。この場合において、同条同項第
3号中「保証人」とあるのは「契約保証金」と読み替えるものとする。
(契約保証金の特例)
第54条の2 借地借家法第22条から第24条までの規定により土地を貸し付ける場合
の契約保証金の額は、前条第1項の規定にかかわらず、市長が定める。
(担保)
第55条 第53条第1項第3号に規定する担保の種類及び価格は、横浜市予算、決算及
び金銭会計規則に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによる。
(1)土地、建物
適正な時価の7割以内
(2)日本銀行出資証券
額面金額の9割以内
(3)市長が確実と認める金融機関の支払保証
その保証する金額
2 市長は、必要があると認めるときは、増担保またはかわりの担保を提供させる
ことができる。
(用途指定)
第56条 市長は、普通財産を貸し付ける場合において、必要と認めるときは、当該財産
につき、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指
定(以下「用途指定」という。)をするものとする。
2 前項の規定により指定する用途(以下「指定用途」という。)に供しなければ
ならない期日(以下「指定期日」という。)は、当該財産の貸付期間の初日か
ら2年の範囲内において指定する。ただし、市長が必要と認める場合は、2年
を超えて指定することができる。
3 指定用途に供しなければならない期間(以下「指定期間」という。)は、指定
期日から貸付期間の末日までとする。
(指定用途等の変更等)
第57条 普通財産の借受人から指定用途の変更または解除の申請があったときは、次の
各号に掲げる場合に該当し、かつ、市長がやむを得ないと認めるときは、指定
用途の変更または解除を承認することができる。
(1)不可抗力または過失によって用途指定財産が滅失し、またはき損し、
引き続きその用に供することが著しく困難または不可能である場合
(2)社会経済情勢の著しい変動、代替施設の設置、企業の合理化等によ
り、用途指定財産を引き続きその用に供することが真に困難または不
適切となった場合
2 市長は、普通財産の借受人から指定期日又は指定期間の変更の申請があった場
合において、やむを得ないと認めるときは、当該指定期日又は指定期間の変更
を承認することができる。
(借受人の遵守事項)
第58条 第34条の規定は、普通財産の借受人の遵守事項について準用する。この場合
において、同条第1項第3号中「使用させないこと」とあるのは「転貸し、ま
たは借受けの権利を譲渡しないこと」と、同項第5号中「使用許可を取り消さ
れた場合」とあるのは「契約を解除された場合」と読み替えるものとする。
(損害賠償)
第59条 第37条の規定は、普通財産を貸し付けた場合について準用する。この場合に
おいて、同条第1項中「使用許可」とあるのは「契約」と、同条第2項中「使
用許可を取り消された場合」とあるのは「契約を解除された場合」と読み替え
るものとする。
(違約金)
第60条 市長は、普通財産の借受人がその契約上の義務に違反した場合(貸付料又は権
利金等をその納付期限までに納付しない場合を除く。)においては、違約金と
して、一定の金額を本市に支払うべきことを、あらかじめ約定することができ
る。
2 前項の違約金は、借受人がその契約上の義務を履行しないため本市に損害を与
えた場合に本市に支払うべき損害賠償額の予定またはその一部と解釈しないも
のとする。
(貸付契約の解除)
第61条 市長は、普通財産を貸し付けた場合において、次の各号の一に該当するとき
は、その契約を解除することができる。
(1)国、地方公共団体その他公共団体において公用または公共用に供する
ため必要を生じたとき。
(2)用途指定をして貸し付けた場合において、借受人が指定期日を経過し
ても、なおこれをその用途に供せず、またはこれをその用途に供した
後指定期間内にその用途を廃止したとき。
(3)貸付料を、その納付期限後3月以上経過して、なお納めないとき。
(4)その他契約条件またはこの規則の規定に違反したとき。
2 前項第1号の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これに
よって生じた損失につきその補償を求めることができる。
(貸付契約の変更、合意解除)
第62条 普通財産の貸付期間中に、借受人から契約の変更または合意解除の申出があっ
た場合においては、市長は、権利の放棄になる場合を除き、これに同意するこ
とができる。
2 前項の規定により契約が変更され、または合意解除された場合には、損害賠償
請求権または損失補償請求権は、生じないものとする。
(準用)
第63条 第38条の規定は、普通財産の管理を委託する場合に準用する。
2 第43条、第44条及び第46条から前条までの規定は、普通財産である土地
に地上権又は地役権を設定する場合に準用する。
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