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横浜市公有財産規則


                横浜市公有財産規則


                      制  定:昭和39年3月31日 規則第60号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


〔横浜市市有財産規則〕をここに公布する。
横浜市公有財産規則


【目次】  
第1章      総則(第1条・第2条)

第2章      取得、管理及び処分の機関(第3条―第5条の3)

第3章      取得、管理及び処分

  第1節    通則(第6条―第15条)

  第2節    行政財産

    第1款  取得(第16条―第19条)

    第2款  管理(第20条―第39条)
  第3節    普通財産
    第1款  取得(第40条)
    第2款  管理(第41条―第63条)
    第3款  処分(第64条―第81条)

第4章      境界確定及び不法占拠(第82条―第84条)

第5章      公有財産台帳等(第85条―第89条の2)
第6章      雑則(第90条・第91条)
附則
様式

【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令、条例その他別に定めるものの
    ほか、この規則の定めるところによる。


(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
    よる。

      (1)取得

          購入、新築、交換、寄付等による公有財産の増加をいう。

      (2)管理

          公有財産の維持、保存及び運用をいう。

      (3)処分

          売払い、交換、譲与、取壊し等による公有財産の減少をいう。

      (4)総括

          公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関
          する制度を整え、その取得、管理及び処分の事務を統一し、その増
          減、現在高及び現況を明らかにし、並びに取得、管理及び処分につ
          いて必要な調整を行うことをいう。

      (5)所管換

          局長間において、公有財産の所管を移すことをいう。

      (6)所属替

          同一局内において、一の課(これに準ずる事務所、事業所等を含
          む。以下同じ。)の所属に属する公有財産を他の課の所属に移すこ
          とをいう。

      (7)局

          横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1
          条に規定する局並びに区役所、消防局及び教育委員会をいう。

      (8)局長

          局(教育委員会にあっては、教育委員会事務局)の長をいう。


【第2章 取得、管理及び処分の機関】 ▲目次


(行政財産に関する事務の分掌)
第3条 局の事務事業の用に供する次に掲げる行政財産(環境創造局及び道路局の事務事
    業の用に供する土地を除く。)の取得に関する事務は、それぞれ当該各号に掲げ
    る局長が分掌する。ただし、財政局長が当該局の局長と協議して定める行政財産
    の取得に関する事務については、この限りでない。

      (1)土地の取得          財政局長
      (2)建物の新築 増築及び改築   まちづくり調整局長
      (3)前2号以外の行政財産の取得  当該局の局長

  2 環境創造局及び道路局の事務事業の用に供する土地の取得に関する事務は、それ
    ぞれ当該局の局長が分掌する。

  3 局の事務事業の用に供する行政財産の管理に関する事務は、当該局の局長が分掌
    する。

  4 2以上の局の事務事業の用に供する行政財産のうち、統一的に管理する必要があ
    る財産で、財政局長が指定するものの管理に関する事務は、当該2以上の局の局
    長のうち、財政局長が指定する者が分掌する。


(普通財産に関する事務の分掌)
第4条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財政局長が分掌する。ただし、
    財政局長は、各局の事務事業に密接な関連のある普通財産の取得、管理又は処分
    に関する事務を、当該局の局長と協議して、当該局長に分掌させることができ
    る。


(公有財産の総括に関する事務の分掌)
第5条 公有財産の総括に関する事務は、財政局長が分掌する。


(管財総括主任)
第5条の2 公有財産を所管する局に管財総括主任1人を置く。

  2 管財総括主任は、上司の命を受け、局の所管に属する公有財産の現状をは握し、
    管理に関する事務を推進し、及び当該局に所属する課の管財主任の取り扱う事務
    について必要な調整を行うものとする。

  3 管財総括主任は、局の所管に属する公有財産の管理に関する事務を調整する課の
    係長又は担当係長のうちから局長が任免する。

  4 局長は、前項の規定により管財総括主任を任免したときは、速やかに、財政局長
    に通知しなければならない。


(管財主任)
第5条の3 局の所管に属する公有財産を管理する課に管財主任を置くことができる。

  2 管財主任は、上司の命を受け、おおむね次に掲げる事務を処理する。

      (1)公有財産台帳の記録及び保管に関すること。

      (2)公有財産の増減及び現在高調書等の作成に関すること。

      (3)行政財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定に係る財
         産の現状のは握に関すること。

      (4)行政財産の目的外使用許可又は普通財産の貸付けに係る財産の現状の
         は握に関すること。

      (5)その他公有財産の現状のは握に関すること。

  3 管財主任は、公有財産を管理する課の係長(これに準ずる者を含む。)のうちか
    ら局長が任免する。

  4 前条第4項の規定は、前項の規定により管財主任を任免した場合に準用する。


【第3章 取得、管理及び処分】 ▲目次
【第1節 通則】 ▲目次


(公有財産の取得、管理及び処分の総括)
第6条 財政局長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため必要があると認
    めるときは、局長に対し、当該局の所管に属する公有財産についてその状況に関
    する資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又はこれらの結果に基づいて必要
    な措置を講ずべきことを求めることができる。


(公有財産の取得等の協議)
第7条 局長は、次に掲げる場合は、財政局長に協議しなければならない。ただし、軽易
    な事項に係るものについては、この限りでない。

      (1)公有財産を取得しようとする場合

      (2)公有財産の所管換を受けようとする場合

      (3)普通財産を行政財産にしようとする場合

      (4)行政財産の種類(公用財産及び公共用財産の別をいう。以下同じ。)
         又は用途を変更しようとする場合

      (5)土地又は建物について所属替をしようとする場合

      (6)行政財産の用途を廃止しようとする場合

      (7)行政財産である土地について、これを貸し付け、又はこれに地上権を
         設定しようとする場合

      (8)行政財産である土地又は建物の目的外使用許可又は使用承認をしよう
         とする場合

      (9)普通財産である土地又は建物を貸し付け、又は処分しようとする場合

      (10)その他公有財産について重大な変動をきたす行為をしようとする場合


(公有財産の得喪変更の通知)
第8条 局長は、その所管に属する公有財産について、次に掲げる得喪変更があった場合
    は、これに係る公有財産台帳記載事項を記載した文書に台帳付属図面その他の関
    係書類を添付して、速やかに、財政局長に通知しなければならない。この場合に
    おいて、土地及び建物の得喪変更については、公有財産増減異動通知書(第1号
    様式)により通知するものとする。

      (1)公有財産を取得した場合

      (2)普通財産を処分した場合

      (3)公有財産について、所管換、所属替、用途変更、引継、実測、喪失そ
         の他の事由により増減異動があった場合

  2 局長は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又はき損したときは、直ち
    に、次に掲げる事項を財政局長に通知しなければならない。

      (1)当該財産の公有財産台帳記載事項
      (2)滅失又はき損の原因
      (3)当該財産の区分、数量及び損害の程度
      (4)損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見積見込額
      (5)き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置


(行政財産の用途廃止等に伴う普通財産の引継)
第9条 局長は、行政財産の用途を廃止したとき、普通財産を取得したとき、又は第4条
    ただし書の規定に基づき管理する普通財産が当該局の事務事業と関連がなくなっ
    たときは、遅滞なく、当該普通財産を財政局長に引き継がなければならない。た
    だし、次のいずれかに該当する普通財産については、この限りでない。

      (1)交換するため用途廃止をしたもの

      (2)使用に耐えない建物、建物以外の工作物、船舶又は航空機で、取壊し
         の目的をもって用途廃止をしたもの

      (3)前2号に掲げるもののほか、当該普通財産の管理及び処分を財政局長
         においてすることが技術上その他の事由により著しく不適当と認めら
         れるもの

  2 前項の規定により普通財産の引継をする場合においては、局長は、あらかじめ、
    次に掲げる事項を財政局長に通知しなければならない。

      (1)当該普通財産の公有財産台帳記載事項
      (2)用途廃止又は取得の事由
      (3)その他必要な事項


(異なる会計間の所管換等)
第10条 公有財産を異なる会計の間において所管換若しくは所属替をする場合又は水道
     事業管理者交通事業管理者若しくは病院事業管理者(以下「公営企業管理者」
     という。)に移管する場合は、有償として整理するものとする。ただし、財政
     局長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。


(所管換等による引継の手続)
第11条 公有財産の所管換若しくは所属替又は公営企業管理者への移管による引継を行
     う場合は、当該財産の所在する場所において、管財主任(管財主任を置かない
     場合においては、管財総括主任)又はその命を受けた職員の立会いのうえ、引
     き継がなければならない。

  2  公有財産の引継を完了したときは、公有財産受渡証書(第2号様式)を作成
     し、相互にその確認をしなければならない。


(公有財産の使用承認)
第12条 局長は、次のいずれかに該当する場合は、その所管に属する公有財産を、他の
     局又は公営企業管理者に使用(異なる会計に使用させる場合を含む。)させる
     ことができる。

      (1)当該財産を使用しようとする局の事務事業の遂行上、所管換の手続前
         に早急に使用させる必要があると認める場合

      (2)当該局の事務事業の遂行上、臨時的に一定期間に限って使用させる必
         要がある場合

      (3)その他特別の事由があると認める場合

  2  第10条の規定は、前項の規定により公有財産を使用させる場合に準用する。


(職員の居住禁止)
第13条 行政財産に属する建物は、公舎を除き、職員その他の者を居住させることがで
     きない。ただし、当該建物の管理等のため必要がある場合は、この限りでな
     い。


(収入役への財産報告)
第14条 財政局長は、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則
     第57号)第162条の規定により、公有財産増減及び現在高報告書を作成
     し、これを収入役に送付しなければならない。


(財産の価格決定の際の諮問)
第15条 公有財産の取得、処分、貸付けまたは使用許可の場合における当該財産の価
     格、貸付料または使用料の決定に際しては、あらかじめ横浜市財産評価審議会
     (以下「評価審議会」という。)に諮問するものとする。ただし、軽易または
     特別なものについては、この限りでない。

【第2節 行政財産】 ▲目次
【第1款 取得】 ▲目次


(取得)
第16条 局長は、行政財産となるべき財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当
     該財産について私権の設定その他特殊の義務の存在の有無を調査しなければな
     らない。

  2  前項の場合において、当該財産について私権の設定その他特殊の義務が存在す
     るときは、局長は、あらかじめ、所有者または権利者にこれを消滅させ、また
     はこれに関し必要な処置を執った後に、当該財産を取得し、すみやかにこれを
     取得の目的に供しうるようにしなければならない。


(検収)
第17条 行政財産となるべき財産は、引渡しに関する書類及び図面等を実地立会いのう
     え照合し、適格と認めた場合でなければ、局長は、引渡しを受けてはならな
     い。

  2  前項の規定により行政財産となるべき財産を検収した場合は、引渡しに関する
     書類に検収者の職氏名を記載しておかなければならない。


(登記または登録)
第18条 局長は、行政財産となるべき財産を取得したときは、不動産登記法(明治32
     年法律第24号)等の関係法令に定めるところにより必要な登記または登録を
     しなければならない。


(購入代金等の支払)
第19条 登記または登録できる行政財産となるべき財産を購入し、またはこれを普通財
     産と交換したときは、前条の規定による登記または登録の完了後、その他の財
     産を購入し、または交換したときは、収受を完了した後でなければ、当該財産
     の購入代金または交換差金を支払うことができない。ただし、市長が特にやむ
     を得ないと認めるときは、この限りでない。

【第2款 管理】 ▲目次


(管理の原則)
第20条 行政財産は、常に良好な状態において維持保存し、これを行政の目的に供し、
     行政財産本来の目的を達成するように管理しなければならない。


(使用許可の申請)
第21条 行政財産の目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする
     者は、申請書を市長に提出しなければならない。


(使用許可の範囲)
第22条 行政財産の使用許可をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る
     ものとする。

      (1)職員、学生等のために当該財産に食堂、売店、理髪所等の施設を設け
         る場合

      (2)運輸事業、水道事業、電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に
         使用させることがやむを得ないと認められる場合

      (3)国、他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において公用
         または公共用に供する場合

      (4)本市の指導監督を受け、本市の事務事業を補佐し、又は代行する団体
         において、当該補佐し、又は代行する事務事業の用に供するため使用
         する場合

      (5)隣接する土地の所有者等がその土地を利用するため、使用させること
         がやむを得ないと認められる場合

      (6)公の施策等の普及宣伝、公共目的のために行われる講演会、研究会等
         又は公の学術調査研究の用に供するため使用させる場合

      (7)本市の施設工事等に伴い、本市と取引関係にある相手方に、資材置場
         等として使用させることが必要と認められる場合

      (8)災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として
         使用させる場合

      (9)その他市長が特に必要またはやむを得ないと認める場合


(使用者の決定)
第23条 局長は、行政財産の使用許可の決定に当たっては、地方自治法(昭和22年法
     律第67号)第238条の4第4項及び前条に規定する使用許可の要件を備
     え、かつ、使用許可の条件を順守できる資力、信用、技能等を備えている場合
     でなければ、その決定をしてはならない。


(許可又は不許可の通知)
第24条 局長は、行政財産の使用許可の申請書を受理したときは、速やかに、使用を許
     可するか否かについて決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。


(使用許可書の交付)
第25条 局長は、行政財産の使用許可をするときは、次に掲げる事項を記載した許可書
     を申請者に交付しなければならない。

      (1)使用許可をする行政財産の口座名
      (2)所在及び地番
      (3)種類及び区分
      (4)数量及び使用部分の表示
      (5)使用の目的及び方法
      (6)使用期間
      (7)使用料の額及び納入の方法
      (8)使用上の制限に関する事項
      (9)使用許可の取消しに関する事項
      (10)行政財産の返還に関する事項
      (11)損害賠償に関する事項
      (12)光熱水費等の負担に関する事項
      (13)有益費等の請求権の放棄に関する事項
      (14)その他必要と認める事項


(使用期間)
第26条 行政財産の使用許可の期間(以下「使用期間」という。)は、1年以内とす
     る。ただし、必要に応じて更新することを妨げないものとし、1年以内とする
     ことが著しく実情にそわない場合は、その必要の限度に応じて1年をこえる使
     用期間を定めることができる。


(使用料の額)
第27条 行政財産の目的外使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の額は、次の
     各号に定めるところによる。

      (1)土地(従物を含む。以下同じ。)については、評価審議会が評定した
         土地価格に1,000分の5を乗じて得た額の範囲内で、当該土地価
         格に1,000分の2.5を乗じて得た額を基準として、市長が近隣
         地域又は類似地域の貸付料水準その他の事情を考慮して定める額

      (2)建物(従物を含む。以下同じ。)については、評価審議会が評定した
         建物価格に1,000分の9を乗じて得た額の範囲内で、当該建物価
         格に1,000分の5.6を乗じて得た額を基準として、市長が近隣
         地域又は類似地域の貸付料水準その他の事情を考慮して定める額に、
         当該建物の敷地について前号の規定により算出した土地の使用料に相
         当する額を加えた額

      (3)土地及び建物以外のものについては、市長が定める額


(使用料の減免)
第28条 行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に関する条例(昭和39年3月
     横浜市条例第7号)第4条の規定により行政財産の使用料を減免できる場合で
     規則で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

      (1)使用者が職員共済組合その他の本市職員をもって構成される各種団体
         である場合

      (2)使用者が地震、火災、水害等の天災その他の事故により当該財産を使
         用の目的に供しがたいと認める場合

      (3)本市の指導監督を受け、本市の事務事業を補佐し、又は代行する団体
         において、当該補佐し、又は代行する事務事業の用に供するため使用
         する場合

      (4)災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として
         使用させる場合

      (5)その他市長が特に必要またはやむを得ないと認める場合

  2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

  3 使用料の減免額は、前項の規定による申請のつど市長が定める。


(使用料の納付期日)
第29条 行政財産の使用料は、市長が定める期日までに納めなければならない。


(使用料の督促等)
第30条 行政財産の使用料を市長が定める納付期日までに納めない者に対する督促及び
     延滞金の徴収については、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条
     例(昭和31年6月横浜市条例第14号)及び横浜市税外収入の督促及び延滞
     金の徴収に関する条例施行規則(昭和31年12月横浜市規則第101号)に
     定めるところによる。


(使用料の還付)
第31条 行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に関する条例第5条ただし書の
     規定により既納の使用料を還付できる場合で規則で定める場合は、次の各号に
     掲げる場合とする。

      (1)使用者から使用のとりやめの申出があり、市長が特にやむを得ないと
         認める場合

      (2)その他市長が特にやむを得ないと認める場合

  2  第28条第2項及び第3項の規定は、使用料の還付について準用する。


(使用料の改訂)
第32条 行政財産の使用料は、社会経済情勢の変動その他の理由により、その額が実情
     にそわなくなったときは、すみやかに適正な額に改訂するものとする。


(光熱水費等の負担等)
第33条 行政財産を目的外使用することに伴う光熱水費等及び使用財産について維持保
     存、改良その他の行為をするため支出する経費は、すべて使用者の負担とす
     る。ただし、国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が使用
     者である場合又は第28条第1項各号のいずれかに該当する場合は、本市が負
     担することがある。

  2  使用者は、使用期間が満了した場合または使用許可を取り消された場合におい
     て、当該使用財産に投じた修繕費等の必要費、改良費等の有益費及びその他の
     費用があっても、これを市長に請求することができないものとする。ただし、
     市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。


(使用者の遵守事項)
第34条 行政財産の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただ
     し、第1号及び第6号を除き、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

      (1)善良な管理者の注意をもって使用財産の維持保全をすること。

      (2)使用財産を使用許可した目的以外の用に供しないこと。

      (3)使用財産を他の者に使用させないこと。

      (4)使用財産の原状を変更し、またはこれに工作を加えないこと。

      (5)使用期間が満了した場合または使用許可を取り消された場合は、使用
         者の負担で、これを原状に回復して使用期間の満了の日または市長が
         指定する期日までに使用財産を返還すること。

      (6)市長が、使用期間中使用財産の使用状況について随時実地に調査し、
         または所要の報告を求めたときは、その調査を拒み、妨げ、または報
         告を怠ってはならないこと。

      (7)その他市長が指示する事項

  2  前項ただし書の規定により市長の承認を受けようとするときは、申請書を市長
     に提出しなければならない。


(使用許可の取消し)
第35条 市長は、行政財産を目的外使用させた場合において、次の各号の一に該当する
     ときは、その使用許可を取り消すことができる。

      (1)国、地方公共団体その他公共団体において公用または公共用に供する
         ため必要を生じたとき。

      (2)使用料を、その納付期限後3月以上経過して、なお納めないとき。

      (3)その他使用許可の条件またはこの規則の規定に違反したとき。


(使用許可の失効)
第36条 行政財産を目的外使用させた場合において、次の各号の一に該当するときは、
     その使用許可は、失効する。

      (1)使用者が死亡したときまたは所在不明になったとき。

      (2)使用者が法人(これに準ずるものを含む。以下同じ。)であるとき
         に、この法人が解散したとき。


(損害賠償)
第37条 行政財産の使用者は、故意または過失によって使用財産を滅失し、もしくはき
     損したときまたは使用許可の条件に違反して本市に損害を与えたときは、その
     損害を賠償しなければならない。ただし、過失による場合であって、市長が特
     別の理由があると認めるときは、その賠償の責任を免除することができる。

  2  使用者は、使用期間が満了した場合または使用許可を取り消された場合におい
     て、使用期間の満了の日または市長が指定する期日までに使用財産を返還しな
     いときは、返還すべき期日の翌日から返還した日までの期間に応ずる当該財産
     の使用料の額(使用料を減免されている場合には、減免されていないものとし
     て第27条の規定により算定した使用料の額)の3倍に相当する金額の損害賠
     償金を支払わなければならない。


(管理委託)
第38条 行政財産は、条例の定めがある場合または当該財産の性格、本市の管理能力そ
     の他にかんがみ特に必要がある場合においては、これを一定の目的に従って管
     理することを本市以外の者に委託することができる。

  2  前項の規定により管理を委託するときは、市長は、管理の委託を受ける者と契
     約を締結するものとする。

  3  前項の契約により管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、
     次の各号に掲げるところにより受託に係る財産(以下「受託財産」という。)
     を善良な管理者の注意をもって管理する義務を負う。

      (1)受託財産について水害、火災、盗難その他の災害の防止に努めるこ
         と。

      (2)前号の災害が発生したときは、直ちに当該財産の保全のため必要な措
         置を執ること。

      (3)受託財産の改築等を行なおうとするときは、市長の承認を求めるこ
         と。

      (4)受託財産を第三者に使用させようとするときは、市長の許可等を求め
         ること。

      (5)受託財産が天災その他の事故により滅失し、またはき損したときは、
         直ちに市長に報告すること。

      (6)管理台帳を備えること。

  4  管理受託者は、市長の承認を受けて、受託財産を使用することができる。この
     場合において、第21条、第25条及び第33条から第37条までの規定を準
     用する。

  5  受託財産の管理に要する費用は、管理受託者の負担とする。ただし、市長が必
     要があると認めるときは、本市が負担する。

  6  市長は、必要があると認めるときは、いつでも第2項の契約を解除することが
     できる。


(準用)
第39条 第43条から第62条まで(地上権を設定する場合にあっては、第45条を除
     く。)の規定は、地方自治法第238条の4第2項の規定により、行政財産で
     ある土地についてこれを貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合に準用す
     る。

  2  第53条から第57条までの規定は、行政財産を目的外使用させる場合に準用
     することができる。

【第3節 普通財産】 ▲目次
【第1款 取得】 ▲目次


(取得等)
第40条 前節第1款の規定は、普通財産の取得について準用する。

【第2款 管理】 ▲目次


(管理の原則)
第41条 普通財産は、常に良好な状態において維持保存し、経済的価値を十分に保全発
     揮するよう最も効率的にこれを運用しなければならない。


第42条 削除


(借受けの申請)
第43条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、一般競争入札の方法による場合を除
     き、申請書を市長に提出しなければならない。

  2  市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、当該普通財産を貸し
     付けるか否かを決定し、その結果を当該申請した者に通知するものとする。


(契約)
第44条 普通財産の貸付けの相手方(以下「借受人」という。)を決定したときは、市
     長は、契約書を作成し、その者と契約を締結するものとする。


(貸付期間)
第45条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

      (1)一時使用を目的とする土地    1年
      (2)建物の所有を目的とする土地  30年
      (3)前2号に掲げる土地以外の土地  3年
      (4)一時使用を目的とする建物    1年
      (5)前号に掲げる建物以外の建物   3年
      (6)土地又は建物以外の財産     1年

  2  前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は
     第23条の規定により土地を貸し付ける場合の貸付期間は、市長が定める。

  3  第1項の貸付期間は、更新することができる。ただし、次の各号に掲げる期間
     を超えることができない。

      (1)第1項第1号又は第4号の貸付期間の更新

          当該各号に掲げる期間。ただし、市長が必要又はやむを得ないと認
          めるときを除き、当初の貸付期間の初日から起算して2年を限度と
          する。

      (2)第1項第2号の貸付期間の更新

          10年。ただし、最初の更新にあっては、20年

      (3)第1項第3号、第5号又は第6号の貸付期間の更新

          当該各号に掲げる期間


(貸付料)
第46条 普通財産の貸付料は、月額によるものとし、次に定めるところにより算出して
     得た額を基準として、貸付条件、貸付財産の収益性、近隣地域又は類似地域の
     貸付料水準その他の事情を考慮して定めなければならない。ただし、土地及び
     建物以外の普通財産の貸付料は、その貸付けの都度定める。

      (1)土地を貸し付ける場合には、当該土地の時価(次条の規定により権利
         金を徴収した場合には、当該土地の時価から借地権価格(当該土地価
         格に借地権割合を乗じて得た額をいう。)に相当する額を控除した
         額)に1,000分の2.5を乗じて得た額

      (2)建物を貸し付ける場合には、当該建物の時価に1,000分の5.6
         を乗じて得た額に、当該建物の敷地について前号の規定より算出して
         得た土地の貸付料に相当する額を加えた額

  2  貸付期間が1箇月に満たないとき、又は貸付期間に1箇月未満の端数があると
     きは、貸付料は日割りをもって計算する。この場合において、1箇月は30日
     とする。


(権利金等の徴収)
第46条の2 市長は、普通財産を貸し付ける場合は、次の各号の定めるところにより、
     権利金、借地条件変更承諾料または名義書換料(以下「権利金等」という。)
     を徴収することができる。

      (1)建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、権利金

      (2)貸付地の上に存する建物を改築し、もしくは増築し、または貸付条件
         を著しく変更する場合は、借地条件変更承諾料

      (3)貸付地の賃借権を第三者に譲渡した場合は、名義書換料

  2  権利金等を徴収する場合の基準及び権利金等の額は、市長が取引慣行を考慮し
     て定める。

  3  権利金は、貸付期間の初日までにその全額を徴収しなければならない。ただ
     し、市長は、特別の事由がある場合は、担保を徴し、又は担保に代えて、
     第53条第1項の規定による連帯保証人を立てさせ、かつ、利息を付して、5
     年以内の期間において延納の特約をすることができる。

  4  第55条及び第66条第2項の規定は、前項の規定により延納の特約をする場
     合における担保及び利息について準用する。


(無償貸付けまたは減額貸付けの申請)
第47条 第28条第2項及び第3項の規定は、無償または時価よりも低い価額で普通財
     産の貸付けを受けようとするときに準用する。


(貸付料または権利金等の納付期日)
第48条 第29条の規定は、普通財産の貸付料または権利金等について準用する。


(貸付料等の納付の遅延に伴う違約金)
第49条 普通財産の貸付料又は権利金等をその納付期限までに納付しないときは、その
     納付期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、貸付料又は権利金等の金額
     (1,000円未満のは数があるとき又は全額が2,000円未満であるとき
     は、そのは数金額又はその全額を切り捨てる。)について年14.6パーセン
     トの割合を乗じて計算した違約金を徴収する。ただし、違約金の額に100円
     未満のは数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、そのは数金
     額又はその全額を徴収しない。

  2  前項の違約金は、借受人が未納の普通財産の貸付料又は権利金等を納める際あ
     わせて徴収する。


(督促等)
第50条 普通財産の貸付料または権利金等を納付期日までに納めなかったときは、遅滞
     なく督促状を発して督促するものとする。


(貸付料の改訂)
第51条 第32条の規定は、普通財産の貸付料について準用する。


(光熱水費等の負担等)
第52条 第33条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。この場合におい
     て、同条第2項中「使用許可を取り消された場合」とあるのは「契約を解除さ
     れた場合」と読み替えるものとする。


(保証人)
第53条 普通財産を貸し付ける場合は、連帯保証人を立てさせる。ただし、次の各号の
     一に該当する場合は、連帯保証人を立てさせないことができる。

      (1)借受人が国、他の地方公共団体その他公共団体もしくは公共的団体ま
         たは本市職員である場合

      (2)貸付料を貸付期間の初日までに全額納付する場合

      (3)保証人に代わる確実な担保を提供する場合

      (4)借地借家法第22条から第24条までの規定により土地を貸し付ける
         場合で、第54条の2の規定により次条第1項に規定する契約保証金
         の額を超える額の契約保証金を納付する場合

      (5)その他市長が借受人の資力、信用等から判断してその必要がないと認
         める場合

  2  前項の連帯保証人は、次の各号に該当する者でなければならない。

      (1)貸付料の年額(第46条の2第3項の規定により権利金について延納
         の特約をしたときは、当該貸付料の年額に当該特約に基づき定めた1
         年間の納付金額を加えた額)に相当する固定資産又は所得を有するこ
         と。

      (2)市長が特に認めた場合を除き、引き続き1年以上本市内に住所(法人
         にあっては、主たる事務所の所在地)を有すること。

  3  保証人が前項の資格要件を欠いたときは、新たに保証人を立てなければならな
     い。


(契約保証金)
第54条 普通財産を貸し付ける場合は、次の各号に掲げる額の契約保証金を納めさせ
     る。

      (1)貸付期間が3年を超えるときは、貸付料の6月相当分
      (2)貸付期間が3年以内のときは、貸付料の3月相当分

  2  前項の契約保証金は、その契約を締結する際に納めさせ、その契約が終了し、
     貸付財産を返還させる際にこれを還付する。ただし、借受人において未納の貸
     付料、損額賠償金その他の債務金があるときは、契約保証金のうちからこれを
     控除する。

  3  借受人は、契約保証金の額が前項ただし書に規定する債務金を償うに足りない
     場合は、その不足額を納めなければならない。

  4  第1項の契約保証金には、利息を付さない。

  5  市長は、貸付料の改定により、既納の契約保証金の額が、改定後の貸付料に基
     づき第1項の規定により算定した契約保証金の額に比較して、不相当になった
     と認めるときは、その差額を納付させ、又は返還することができる。

  6  第1項の契約保証金は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合又は過去の
     契約上の義務の履行状況等から市長が契約保証金を納めさせる必要がないと認
     める場合(同条の規定により連帯保証人を立てさせた場合に限る。)は、その
     全部または一部を納めさせないことができる。この場合において、同条同項第
     3号中「保証人」とあるのは「契約保証金」と読み替えるものとする。


(契約保証金の特例)
第54条の2 借地借家法第22条から第24条までの規定により土地を貸し付ける場合
     の契約保証金の額は、前条第1項の規定にかかわらず、市長が定める。


(担保)
第55条 第53条第1項第3号に規定する担保の種類及び価格は、横浜市予算、決算及
     び金銭会計規則に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによる。

      (1)土地、建物

          適正な時価の7割以内

      (2)日本銀行出資証券

          額面金額の9割以内

      (3)市長が確実と認める金融機関の支払保証

          その保証する金額

  2  市長は、必要があると認めるときは、増担保またはかわりの担保を提供させる
     ことができる。


(用途指定)
第56条 市長は、普通財産を貸し付ける場合において、必要と認めるときは、当該財産
     につき、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指
     定(以下「用途指定」という。)をするものとする。

  2  前項の規定により指定する用途(以下「指定用途」という。)に供しなければ
     ならない期日(以下「指定期日」という。)は、当該財産の貸付期間の初日か
     ら2年の範囲内において指定する。ただし、市長が必要と認める場合は、2年
     を超えて指定することができる。

  3  指定用途に供しなければならない期間(以下「指定期間」という。)は、指定
     期日から貸付期間の末日までとする。


(指定用途等の変更等)
第57条 普通財産の借受人から指定用途の変更または解除の申請があったときは、次の
     各号に掲げる場合に該当し、かつ、市長がやむを得ないと認めるときは、指定
     用途の変更または解除を承認することができる。

      (1)不可抗力または過失によって用途指定財産が滅失し、またはき損し、
         引き続きその用に供することが著しく困難または不可能である場合

      (2)社会経済情勢の著しい変動、代替施設の設置、企業の合理化等によ
         り、用途指定財産を引き続きその用に供することが真に困難または不
         適切となった場合

  2  市長は、普通財産の借受人から指定期日又は指定期間の変更の申請があった場
     合において、やむを得ないと認めるときは、当該指定期日又は指定期間の変更
     を承認することができる。


(借受人の遵守事項)
第58条 第34条の規定は、普通財産の借受人の遵守事項について準用する。この場合
     において、同条第1項第3号中「使用させないこと」とあるのは「転貸し、ま
     たは借受けの権利を譲渡しないこと」と、同項第5号中「使用許可を取り消さ
     れた場合」とあるのは「契約を解除された場合」と読み替えるものとする。


(損害賠償)
第59条 第37条の規定は、普通財産を貸し付けた場合について準用する。この場合に
     おいて、同条第1項中「使用許可」とあるのは「契約」と、同条第2項中「使
     用許可を取り消された場合」とあるのは「契約を解除された場合」と読み替え
     るものとする。


(違約金)
第60条 市長は、普通財産の借受人がその契約上の義務に違反した場合(貸付料又は権
     利金等をその納付期限までに納付しない場合を除く。)においては、違約金と
     して、一定の金額を本市に支払うべきことを、あらかじめ約定することができ
     る。

  2  前項の違約金は、借受人がその契約上の義務を履行しないため本市に損害を与
     えた場合に本市に支払うべき損害賠償額の予定またはその一部と解釈しないも
     のとする。


(貸付契約の解除)
第61条 市長は、普通財産を貸し付けた場合において、次の各号の一に該当するとき
     は、その契約を解除することができる。

      (1)国、地方公共団体その他公共団体において公用または公共用に供する
         ため必要を生じたとき。

      (2)用途指定をして貸し付けた場合において、借受人が指定期日を経過し
         ても、なおこれをその用途に供せず、またはこれをその用途に供した
         後指定期間内にその用途を廃止したとき。

      (3)貸付料を、その納付期限後3月以上経過して、なお納めないとき。

      (4)その他契約条件またはこの規則の規定に違反したとき。

  2  前項第1号の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これに
     よって生じた損失につきその補償を求めることができる。


(貸付契約の変更、合意解除)
第62条 普通財産の貸付期間中に、借受人から契約の変更または合意解除の申出があっ
     た場合においては、市長は、権利の放棄になる場合を除き、これに同意するこ
     とができる。

  2  前項の規定により契約が変更され、または合意解除された場合には、損害賠償
     請求権または損失補償請求権は、生じないものとする。


(準用)
第63条 第38条の規定は、普通財産の管理を委託する場合に準用する。

  2  第43条、第44条及び第46条から前条までの規定は、普通財産である土地
     に地上権又は地役権を設定する場合に準用する。

【第3款 処分】 ▲目次


(譲受けの申請、契約)
第64条 第43条及び第44条の規定は、普通財産の売払い、交換または譲与を受けよ
     うとするときに準用する。この場合において、第44条中「借受人」とあるの
     は「譲受人」と読み替えるものとする。


(売払価格等)
第65条 普通財産を競争入札の方法により売払うときは、落札価格をもって売払価格と
     する。

  2  普通財産を随意契約により売払い、又は交換するときは、市長が定める適正な
     価格をもってその売払価格又は交換価格とする。


(売払代金等の納付)
第66条 普通財産の売払代金または交換差金は、当該財産の引渡しの時までまたは登記
     もしくは登録の時までに、これを納めなければならない。

  2  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定に
     より延納の特約をする場合における利率は、金融情勢及び処分事由の公共性等
     を考慮し、別に財政局長が定める。

  3  第55条の規定は、地方自治法施行令第169条の4第2項の規定により徴す
     る担保の種類及び価格について準用する。

  4  市長は、前項において準用する第55条の規定による担保の提供に代えて、連
     帯保証人を立てさせることができる。この場合においては、第53条第2項及
     び第3項の規定を準用する。


(買戻しの特約)
第66条の2 不動産の売払代金について延納の特約(10年以内の特約に限る。)をす
     る場合は、担保の提供に代えて、当該不動産について買戻しの特約をすること
     ができる。

  2  前項に定める買戻しの期間は、10年とする。

  3  買戻しの特約をしたときは、買戻し特約の登記をしなければならない。


(無償譲渡または減額譲渡の申請)
第67条 第28条第2項及び第3項の規定は、無償または時価よりも低い価額で普通財
     産の譲渡を受けようとするときに準用する。


(違約金、督促等)
第68条 第49条及び第50条の規定は、普通財産の売払代金若しくは交換差金又はそ
     の利息を契約で定める納付期日までに納めなかった者に対する督促及び違約金
     の徴収について準用する。


(保証人)
第69条 第53条の規定は、普通財産を売り払い、または交換する場合に準用する。こ
     の場合において、同条第1項第1号中「借受人が国、他の地方公共団体その他
     公共団体もしくは公共的団体または本市職員である場合」とあるのは「譲受人
     が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体である場合」と、同項
     第2号中「貸付料を貸付期間の初日までに」とあるのは「売払代金又は交換差
     金を契約と同時に」と、同項第3号中「確実な担保を提供する場合」とあるの
     は「確実な担保を提供する場合又は第66条の2の規定により買戻しの特約を
     する場合」と読み替えるものとする。


(契約保証金)
第70条 普通財産を売り払い、または交換する場合は、あらかじめ契約金額または交換
     差金の100分の10以上の契約保証金を納めさせる。

  2  前項の契約保証金は、その契約を締結する際に納めさせ、譲受人がその契約上
     の義務を履行した後にこれを還付する。

  3  第1項の契約保証金は、譲受人がその契約上の義務を履行しないため本市に損
     害を与えた場合に本市に支払うべき損害賠償額の予定またはその一部と解釈し
     ないものとする。

  4  第1項の契約保証金には、利息を付さない。

  5  第1項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は
     一部を納めさせないことかできる。

      (1)譲受人が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体である
         場合

      (2)売払代金又は交換差金を契約と同時に全額納付する場合

      (3)契約保証金に代わる確実な担保を提供する場合

      (4)売払代金又は交換差金について延納の特約をする場合において、担保
         を提供する場合(第66条第4項の規定により連帯保証人を立てさせ
         る場合又は第66条の2の規定により買戻しの特約をする場合を含
         む。)

      (5)その他市長が譲受人の資力、信用等から判断してその必要がないと認
         める場合

  6  第55条の規定は、前項第3号に規定する担保の種類及び価格について準用す
     る。


(契約保証金の売払代金等への充当)
第71条 前条第1項の契約保証金は、譲受人がその契約上の義務履行をしないおそれが
     全くないときに、これを売払代金または交換差金の一部に充当することができ
     る。


(契約保証金の本市への帰属)
第72条 第70条第1項の契約保証金は、譲受人が売払代金または交換差金を納めない
     ときその他その契約上の義務を履行しないときは、本市に帰属するものとす
     る。


(所有権の移転及び登記の嘱託)
第73条 普通財産を売り払い、または交換した場合において、当該財産の所有権は、延
     納の特約をするときを除き、譲受人が売払代金または交換差金を完納した時に
     移転するものとする。

  2  普通財産を譲与した場合において、当該財産の所有権は、譲受人に引き渡した
     時に移転する。

  3  譲受人は、市長が定める期間内に、市長に対し所有権の移転登記を請求するも
     のとし、前2項の規定により当該財産の所有権が移転した後、市長は、その請
     求により所有権の移転登記を嘱託するものとする。


(引渡し)
第74条 市長は、前条第1項の規定により、当該財産の所有権が移転した日から市長が
     定める期間内の所定の期日に、当該財産をその所在する場所において譲受人に
     引き渡し、譲受人は、当該財産の受領証を市長に提出するものとする。

  2  前項の規定にかかわらず、市長は、譲受人が売払代金または交換差金を完納し
     た時に、当該財産の引渡しがあったものと約定することができる。

  3  第1項の規定にかかわらず、市長は、特にやむを得ないと認めるときは、当該
     財産の所有権を移転する前に当該財産を引き渡し、これを使用させることがで
     きる。

  4  第1項の規定は、普通財産を譲与した場合に準用する。


(危険負担等)
第75条 普通財産を売り払い、交換し、または譲与した場合において、当該財産が本市
     の責めに帰することのできない理由により滅失し、またはき損したときは、そ
     の損害は、当該財産の譲受人の負担に帰するものとする。

  2  普通財産の譲受人は、その契約締結後に、当該財産に数量の不足その他かくれ
     たかしがあることを発見しても、売払代金または交換差金の減免もしくは損害
     賠償の請求またはその契約の解除をすることができないものとする。

  3  前2項の規定は、市長が譲受人と別に約定した場合は適用しない。


(用途指定)
第76条 第56条及び第57条の規定は、普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準
     用する。この場合において、第56条第3項中「指定期日から貸付期間の末日
     まで」とあるのは「原則として、指定期日から、時価による売払いにあっては
     5年、時価よりも低い価額による売払いにあっては7年、譲与にあっては10
     年」と読み替えるものとする。

  2  不動産の売払いの場合において、前項の規定により用途指定をするときは、当
     該不動産について買戻しの特約をしなければならない。

  3  第66条の2第2項及び第3項の規定は、前項の買戻しの特約について準用す
     る。


(解体撤去条件付売払い)
第77条 市長は、必要があると認めるときは、普通財産のうち建物その他の工作物を、
     解体してその敷地等から撤去することを条件として売り払うことができる。こ
     の場合において、第73条第3項の規定は、適用しない。


(違約金)
第78条 第60条の規定は、普通財産の譲受人がその契約上の義務に違反した場合に準
     用する。


(損害賠償)
第79条 普通財産を売り払い、交換し、または譲与した場合において、譲受人が、その
     契約に定める義務を履行しないため本市に損害を与えたときは、その損害を賠
     償しなければならない。


(売払契約等の解除)
第80条 市長は、普通財産を売り払い、交換し、または譲与した場合において、次の各
     号の一に該当するときは、その契約を解除することができる。

      (1)延納による売払代金または交換差金の納付が履行されないとき。

      (2)用途指定をして売り払い、または譲与した場合において、譲受人が指
         定期日を経過しても、なおこれをその用途に供せず、またはこれをそ
         の用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。

      (3)その他契約条件またはこの規則の規定に違反したとき。

  2  第34条第1項第5号及び第37条第2項の規定は、前項の規定により契約が
     解除された場合について準用する。この場合において、これらの規定中「使用
     期間が満了した場合または使用許可を取り消された場合」とあるのは「契約を
     解除された場合」と読み替えるものとする。

  3  第1項の規定により契約が解除された場合は、既納の延納利息及び第68条に
     おいて準用する第49条第1項に規定する違約金は、返還しない。


(売払契約等の変更、合意解除)
第81条 第62条の規定は、普通財産を売り払い、交換し、または譲与した場合に準用
     する。


【第4章 境界確定及び不法占拠】 ▲目次


(実態調査)
第82条 局長は、第20条及び第41条に規定する目的を達成するため、必要な限り、
     その所管に属する公有財産の実情を調査し、その現状をは握するとともに、必
     要に応じて公有財産の境界の確定等の財産保全の措置を執らなければならな
     い。


(境界確定)
第83条 市長は、公有財産について、その管理権限のおよぶ範囲を明確にするため必要
     があるときは、隣接地の所有者に対し立会場所、立会期日、立会いを行なう本
     市職員の職氏名その他必要事項を書面により通知して、境界を確定するための
     協議を求めることができる。

  2  前項の通知は、立会期日の少なくとも10日前までに当該隣接地の所有者に到
     達するようにしてするものとする。ただし、その者が承諾した場合は、この限
     りでない。

  3  第1項の協議がととのった場合には、市長及び隣接地の所有者は書面により、
     確定された境界を明らかにするものとする。

  4  前項の規定により境界が明らかにされた場合は境界標を設定するものとする。


(不法占拠)
第84条 市長は、公有財産を法律上の正当な権限なくして無断使用している者があると
     きは、その使用を中止させ、その者に対し、退去、当該財産の返還または損害
     賠償を請求する。

  2  前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、市長は、前項に
     規定する措置以外の措置を執ることができる。


【第5章 公有財産台帳等】 ▲目次


(台帳)
第85条 局長は、その所管に属する公有財産について、その分類及び行政財産にあって
     はその種類に従い、公有財産台帳(第3号様式。以下「台帳」という。)を備
     え、公有財産について、取得、所管換、所属替、処分その他の事由による増減
     異動があったときは、速やかに、これを台帳に登録しなければならない。

  2  財政局長は、第5条の規定により公有財産の総括に関する事務を行うため必要
     な台帳を備えなければならない。

  3  台帳は、財政局長が定める公有財産台帳作成基準により作成しなければならな
     い。

  4  第1項の規定にかかわらず、都市公園台帳その他法令の規定により作成を義務
     付けられている帳簿で、財政局長が当該局長と協議して定めるものは、当該帳
     簿をもって台帳に代えることができる。


(台帳付属図面)
第85条の2 台帳には、当該台帳に登録された土地、立木竹、建物その他の工作物、用
     益物権等についての図面を備えておかなければならない。

  2  前項に規定する図面のうち、土地、建物及び用益物権についての図面は、財政
     局長が定める公有財産台帳付属図面作成基準により作成し、保管しなければな
     らない。


(台帳価格)
第86条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入
     に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に
     係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定
     める。

      (1)土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

      (2)建物その他の工作物及び船舶その他の動産については、建築費または
         製造費。ただし、建築費または製造費によることが困難なものは、見
         積価格

      (3)立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、
         庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

      (4)地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利又は特許権、著作
         権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利については、取得
         価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

      (5)株券、社債券(特別の法律により設立された法人の発行する債券を含
         む。)及び地方債証券(社債等登録法(昭和17年法律第11号)の
         規定により登録されたものを含む。)並びに国債証券(国債に関する
         法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されたものを含
         む。)その他これらに準ずる有価証券のうち、株券については、額面
         株式にあっては一株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他
         のものについては、額面金額

      (6)出資による権利については、出資金額

      (7)前各号に掲げるもののほかは、評価審議会が評定した価格


(台帳価格の改定)
第87条 財政局長は、台帳に登録された公有財産につき、必要と認めるときはこれを評
     価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定するものとする。


(端数計算)
第88条 前2条の場合において、台帳に登録すべき価格に1,000円未満の端数があ
     るときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、有価証券及び出資によ
     る権利については、この限りでない。


(帳簿)
第89条 局長は、次に掲げる帳簿を作成保管しなければならない。

      (1)土地貸付整理簿(第4号様式)
      (2)建物貸付整理簿(第5号様式)
      (3)土地使用許可整理簿(第4号様式に準ずる。)
      (4)建物使用許可整理簿(第5号様式に準ずる。)
      (5)土地売払整理簿(第6号様式)
      (6)建物売払整理簿(第7号様式)
      (7)土地譲与整理簿(第8号様式)
      (8)建物譲与整理簿(第9号様式)
      (9)延納整理簿(第10号様式)


(現在高等の報告)
第89条の2 局長は、その所管に属する公有財産について、次の表に定めるところによ
     り、財政局長に報告しなければならない。

  報告事項      報告対象期間    報告期限    報告書様式

  公有財産の増減   4月1日から    6月30日   公有財産増減及び
  及び現在高     翌年3月31日           現在高報告書
            まで                (第11号様式)

  行政財産の貸付け、     〃       〃     行政財産の貸付け等状
  地上権の設定及び                    況報告書
  目的外使用状況                     (第12号様式)

  普通財産の貸付け      〃       〃     普通財産の貸付け状況
  状況                          報告書
                              (第12号様式)


【第6章 雑則】 ▲目次


(契約事務受任者への適用)
第90条 横浜市契約事務委任規則(平成11年4月横浜市規則第37号)の規定に基づ
     き、市長が公有財産の取得、管理、処分等の契約に関する事務を委任する場合
     においては、この規則中市長に係る公有財産の取得、管理、処分等の契約に関
     する規定は、横浜市契約事務委任規則の規定により公有財産の取得、管理、処
     分等の契約に関する事務を委任された者について適用する。


(適用除外)
第91条 前章の規定は、道路、橋りょう、河川及び海岸の用に供し、又は供することと
     決定した行政財産については適用しない。

  2  第3章第2節第2款の規定は、学校その他の教育機関の用に供する財産につい
     ては適用しない。

  3  第5条の2、第5条の3、第8条、第9条及び前章の規定は、地方公営企業法
     (昭和27年法律第292号)の財務規定等を適用する企業の用に供する財産
     については適用しない。


【附 則】 ▲目次


付 則 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(横浜市市有財産条例施行規則の廃止)
2 横浜市市有財産条例施行規則(昭和24年1月横浜市規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)
3 この規則施行の際、現に財政局以外の局において普通財産の取得、管理または処分の
  事務を分掌している場合は、この規則の相当規定により、普通財産の取得、管理また
  は処分の事務を分掌しているものとみなす。

4 この規則施行の際、現に使用している台帳及び帳簿については、この規則に規定する
  台帳及び帳簿として、なお当分の間使用することができる。


付 則(昭和41年3月規則第14号)抄

(施行期日)
1 この規則中付則第3項及び第4項の規定は、昭和41年4月1日から施行し、施行の
  日以後に徴収する延滞金額について適用する。ただし、その延滞金額で同日前の期間
  に対応するものの計算については、なお従前の例による。


付 則(昭和41年7月規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、様式の改正を除き施行日以後に締結する契約についてから適用する。


付 則(昭和42年3月規則第27号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。


付 則(昭和42年4月規則第33号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規
  則、横浜市市有財産規則、横浜市営住宅使用料、割増使用料及び割賦金徴収事務の特
  例に関する規則、横浜市予算、決算及び金銭会計規則及び横浜市土地区画整理事業清
  算金徴収交付事務取扱規則(以下「横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する
  条例施行規則等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則に
  よる改正後の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則等の相当
  規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行日前に横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則
  等の規定によりなした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例によ
  る。


付 則(昭和43年4月規則第25号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他
  の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみな
  す。


付 則(昭和46年3月規則第13号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年12月規則第154号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年12月規則第156号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続そ
  の他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によ
  りなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和49年11月規則第152号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公有財産規則第66条第2項の規定にかかわらず、こ
  の規則の施行の日の前日までに申請した普通財産の売払いに係る売払代金について、
  延納の特約をする場合の利率は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市市有財産規則の規定に基づ
  き作成されている財産台帳は、なお当分の間使用することができる。


附 則(昭和52年5月規則第54号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公有財産規則第49条第1項の規定は、この規則の施
  行の日以後に徴収する違約金額について適用する。ただし、その違約金額で同日前の
  期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。


附 則(昭和52年6月規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和62年6月規則第78号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成4年11月規則第107号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公有財産規則第45条第1項の規定は、平成4年8月
  1日以後に締結された普通財産の貸付けに係る契約について適用し、同日前に締結さ
  れた普通財産の貸付けに係る契約については、なお従前の例による。


附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成7年3月規則第40号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成8年4月規則第41号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公有財産規則の規定は、この規則の施行の日前におい
  て行われた契約の申込みの誘因に係る契約で同日以後に締結されるものについては、
  適用しない。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公有財産規則第45条第1項
  第3号に規定する期間により普通財産を貸し付けている場合の貸付期間の更新につい
  ては、なお従前の例による。


附 則(平成9年6月規則第70号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。


附 則(平成11年7月規則第80号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
  については、なお従前の例による。


附 則(平12年3月規則第90号)

(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


【様式】 ▲目次


  第1号様式(その1) 公有財産増減異動通知書(土地・口座)(第8条第1項)
  第1号様式(その2) 公有財産増減異動通知書(土地・筆)(第8条第1項)
  第1号様式(その3) 公有財産増減異動通知書(土地・口座結合)
             (第8条第1項)
  第1号様式(その4) 公有財産増減異動通知書(土地・口座分割)
             (第8条第1項)
  第1号様式(その5) 公有財産増減異動通知書(土地・合分筆)(第8条第1項)
  第1号様式(その6) 公有財産増減異動通知書(建物)(第8条第1項)
  第2号様式      公有財産受渡証書(第11条第2項)
  第3号様式      公有財産台帳(第85条第1項)
  第4号様式      土地貸付整理簿(第89条)
  第5号様式      建物貸付整理簿(第89条)
  第6号様式      土地売払整理簿(第89条)
  第7号様式      建物売払整理簿(第89条)
  第8号様式      土地譲与整理簿(第89条)
  第9号様式      建物譲与整理簿(第89条)
  第10号様式     延納整理簿(第89条)
  第11号様式     公有財産増減及び現在高報告書(第89条の2)
  第12号様式     行政財産の貸付け等状況報告書(第89条の2)
             普通財産の貸付け状況報告書(第89条の2)


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