TOPへもどる条例一覧へもどる

横浜市救急医療センター条例


              横浜市救急医療センター条例


                     制  定:昭和56年 3月31日 条例第 18号
                     最近改正:平成17年10月14日 条例第111号


横浜市救急医療センター条例をここに公布する。
横浜市救急医療センター条例


(設置)
第1条 急病患者に対し診療を行い、及び医療情報を提供するため、横浜市救急医療セン
    ターを横浜市中区に設置する。


(施設及び業務)
第2条 横浜市救急医療センターの施設及び業務は、次のとおりとする。

      施設          業務

      夜間急病センター    夜間における急病患者に対する応急的な診療
      救急医療情報センター  救急医療機関及び救急医療に関する情報の
                  収集及び提供


(診療科及び診療時間等)
第3条 夜間急病センターの診療科は、内科、小児科、眼科及び耳鼻いんこう科とする。

  2 夜間急病センターの診療時間は、規則で定める。

  3 救急医療情報センターにおける医療情報の提供は、終日行う。


(指定管理者の指定等)
第4条 次に掲げる横浜市救急医療センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和
    22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に
    規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

      (1)第2条に規定する業務の実施に関すること。
      (2)横浜市救急医療センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
      (3)その他市長が定める業務

  2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合
    を除き、公募するものとする。

  3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
    を市長に提出しなければならない。

  4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
    横浜市救急医療センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認
    めたものを指定管理者として指定する。


(指定管理者の指定等の公告)
第5条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
    なく、その旨を公告しなければならない。


(利用料金)
第6条 夜間急病センターを利用する者は、指定管理者に対し、次の各号に掲げる額を合
    算して得た額の当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなけ
    ればならない。

      (1)診療を受ける場合は、次に掲げる額

          ア 一般診療(イに掲げる診療以外の診療をいう。)を受けるとき
            は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法
            (平成6年厚生省告示第54号)別表第1医科診療報酬点数表
            により算定した額

          イ 老人診療(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定によ
            り医療として行われる診療をいう。)を受けるときは、老人保
            健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準
            (平成6年厚生省告示第72号)別表第1老人医科診療報酬点
            数表により算定した額

      (2)診断書等の文書の交付を求めるときは、次に掲げる額の範囲内で指定
         管理者が市長の承認を得て定める額

          ア 診断書

              (ア)自動車損害賠償責任保険に関する診断書、生命保険
                 に関する診断書その他記載事項がこれらに類するも
                 の

                  1通 3,000円

              (イ)その他の診断書

                  1通 1,000円

          イ 証明書

              (ア)医師の診断を必要とする証明書

                  1通 1,000円

              (イ)その他の証明書

                  1通   500円

              ウ その他の文書

                  1通   500円

      (3)前2号に掲げるもの以外の利用料金については、実費相当額の範囲内
         で指定管理者が市長の承認を得て定める額

  2 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に理由
    があると認める場合は、この限りでない。


(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、特別の事由があると認める者又は規則で定める者に対しては、利
    用料金の全部又は一部を免除することができる。


(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、横浜市救急医療センターの利用
    を制限することができる。

      (1)他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められ
         るとき。

      (2)その他管理上支障があると認められるとき。


(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
    る。


--------------------------------------------------------------------------------
■附則
--------------------------------------------------------------------------------

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年5月規則第51号の2により同年同月11日から施行)


附 則(昭和58年1月条例第4号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。


附 則(昭和58年10月条例第45号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(経過措置)
3 この条例による改正後の横浜市立市民病院条例第2条第1項第6号横浜市立港湾病院
  条例第2条第1項第5号、横浜市愛児センター条例第5条第3項、横浜市老人リハビ
  リテーション友愛病院条例第4条第1項第4号、横浜市万治病院条例第3条第3号、
  横浜市小児アレルギーセンター条例第5条第1項第2号及び横浜市救急医療センター
  条例第4条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後の診断書等の交付の申請
  に係る手数料から適用し、同日前の診断書等の交付の申請に係る手数料については、
  なお従前の例による。


附 則(平成6年3月条例第13号)

(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市総合保健医療センター条例、横浜市衛生研究所条例、
  横浜市救急医療センター条例、横浜市立市民病院条例、横浜市立港湾病院条例、横浜
  市老人リハビリテーション友愛病院条例及び横浜市小児アレルギーセンター条例の規
  定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日
  前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。


附 則(平成15年10月条例第51号)

この条例は、平成15年11月1日から施行する。


附 則(平成17年10月14日 条例第111号)

(改正:第8条を第9条へ繰下、第7条削除、第6条改正と第8条へ繰下、第5条改正と第7条へ繰下、第4条改正と第6条へ繰下、第4条・5条追加)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市救急医療センター条例第7条
  の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市救急医療センターについて
  は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定
  する日までの間は、なお従前の例による。


TOPへもどる条例一覧へもどる