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横浜市救急医療センター条例施行規則


            横浜市救急医療センター条例施行規則


                     制  定:昭和56年 5月 2日 規則第 52号
                     最近改正:平成17年10月14日 規則第131号


横浜市救急医療センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市救急医療センター条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市救急医療センター条例(昭和56年3月横浜市条例第18
    号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


(診療時間)
第2条 夜間急病センターの診療時間は、午後8時から当日の午後12時までとする。


(指定管理者の公募)
第3条 市長は、条例第4条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管
    理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。


(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に
    提出しなければならない。

  2 前項の申請書には、条例第4条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
    を添付しなければならない。

      (1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

      (2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

      (3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
         画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

      (4)横浜市救急医療センターの管理に関する業務の収支予算書

      (5)その他市長が必要と認める書類


(診療の申込み)
第5条 夜間急病センターにおいて診療を受けようとする者は、診療申込書
    (第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。


  2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第
    70号)その他の社会保険各法又は生活保護法(昭和25年法律第144号)そ
    の他の医療の給付に関する法令(条例及び規則を含む。)により診療を受けよう
    とする者は、診療申込書に当該法令に定める証票を添えなければならない。


(利用料金の減免)
第6条 条例第7条の規定により利用料金を減免することができる者は、生活保護法によ
    る保護を受けている者とする。


(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、衛生局長が定める。


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■附則
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附 則

この規則は、昭和56年5月11日から施行する。


附 則(昭和59年12月規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和62年11月規則第126号)

この規則は、昭和62年12月1日から施行する。


附 則(平成2年3月規則第27号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成4年3月規則第39号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附則(平成17年10月5日 規則第130号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(改正:第2条)

(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間の夜間急病センターの内科及
  び小児科の診療時間は、この規則による改正後の横浜市救急医療センター条例施行規
  則第2条の規定にかかわらず、午後8時から翌日の午前6時までとする。


附則(平成17年10月14日 規則第131号)

(改正:第1条、第5条を第7条に繰下、第6条追加、第4条削除、第3条第1項改正と第5条へ繰下、第3条・第4条追加、第2号様式・第3号様式削除、第1号様式改正と第2号様式へ繰下、第1号様式追加)

この規則は、公布の日から施行する。


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■様式
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  第1号様式(第4条第1項)指定申請書
  第2号様式(第5条第1項)診療申込書


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