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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条例

   日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく
  施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う
           横浜市市税条例の臨時特例に関する条例


                      制  定:昭和28年4月1日 条例第25号
                      最近改正:昭和38年9月   条例第26号


〔日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条例〕をここに公布する。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条例


(この条例の目的)
第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条
    に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実
    施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下
    「特例法」という。)第4条の規定に基き、軽自動車税の徴収等について横浜市
    市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)の特例を規定することを目的と
    する。


(軽自動車税の徴収方法)
第2条 特例法第2条にいう合衆国軍隊の構成員等、契約者または軍人用販売機関等が所
    有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下
    「軽自動車等」という。)に対する軽自動車税については、横浜市市税条例
    第76条の規定にかかわらず、証紙徴収の方法により徴収する。


(証紙徴収の手続)
第3条 前条により、証紙徴収の方法により徴収される軽自動車税の納税義務者は、4月
    中(横浜市市税条例第75条の2の規定による軽自動車税については、その軽自
    動車等を新たに取得した月の翌月中)に、横浜市の発行する証紙を購入してその
    軽自動車税を納付しなければならない。

  2 前項の規定により、証紙を購入して軽自動車税を納付しようとする者は、その証
    紙に徴税吏員の消印を受けなければならない。

  3 前2項により証紙を購入して軽自動車税を納付した者は、その翌年度分の軽自動
    車税を納付する日までの間において軽自動車等を使用する場合には、その証紙を
    携帯し、徴税吏員の請求があるときは、これを呈示しなければならない。


(条例施行の細目)
第4条 前条の証紙及び消印の様式その他この条例の施行について必要な事項は、規則で
    定める。


附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度分の自転車税から適用する。


附 則(昭和29年5月条例第22号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和33年4月条例第15号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(臨時特例条例の一部改正に伴う経過措置)
8 昭和33年度分の軽自動車税に限り前項の規定による改正後の臨時特例条例第3条
  第1項中「4月中」とあるのは「5月中」と読み替えるものとする。


付 則(昭和35年10月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和35年7月1日から、第2条の規定は昭和35年6月23日から適用する。


付 則(昭和38年9月条例第26号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。



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