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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する施行規則

   日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく
  施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う
          横浜市市税条例の臨時特例に関する施行規則


                      制  定:昭和28年4月15日 規則第29号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


〔日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条例施行規則〕を次のように定める。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する施行規則


(用語の意義)
第1条 この規則において、条例とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安
    全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位
    に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条例(昭和28年
    4月横浜市条例第25号)を、納税課長とは、横浜市予算、決算及び金銭会計規
    則(昭和39年3月横浜市規則第57号)第55条第3項第1号に規定する収入
    金の収納に関する事務を委任された区現金出納員たる区役所総務部納税課長(南
    区、港南区、金沢区、泉区及び瀬谷区にあっては、区役所総務部税務課長)をい
    う。


(証紙及び消印の様式)
第2条 条例第3条の証紙及び消印の様式は、別記第1号様式及び別記第2号様式とす
    る。


(証紙発行等の取扱場所)
第3条 条例第3条の証紙の発行及びその消印は、中区役所において取り扱うものとす
    る。


(証紙徴収による場合の領収証の不発行)
第4条 証紙徴収の方法により徴収する軽自動車税の納付に対しては、領収証は発行し
    ない。


(証紙徴収の出納主管者)
第5条 証紙徴収による証紙及び現金の出納は、納税課長が行う。


(証紙の保管等)
第6条 納税課長は、証紙及び消印の印を保管し、次の帳簿を備え、証紙の収支を整理し
    なければならない。

      (1)軽自動車税証紙受領簿(別記第3号様式)
      (2)軽自動車税証紙交付簿(別記第4号様式)


(き損等の措置)
第7条 納税課長は、証紙を保管中、き損又は汚損その他により発行することができなく
    なった証紙があるときは、区長の決裁を経て焼却しなければならない。


附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年度分の自転車税から適用する。


附 則(昭和29年5月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年度分の自転車税から適用する。


付 則(昭和33年4月規則第20号) 抄

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年度分の軽自動車税から適用する。


付 則(昭和35年10月規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月23日から適用する。


付 則(昭和40年11月規則第95号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日本国とアメリカ合衆国
  との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国におけ
  る合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条
  例施行規則第1条の規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるもの
  については、なお当分の間使用することができる。


付 則(昭和44年9月規則第89号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。


附 則(昭和52年6月規則第74号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の
  行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為と
  みなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様
  式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。


附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年6月規則第71号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。


附 則(平成16年9月規則第49号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。

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様式
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  第1号様式
  第2号様式
  第3号様式
  第4号様式



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