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横浜市入港料条例施行規則


              横浜市入港料条例施行規則


                     制  定:昭和51年12月24日 規則第124号
                     最近改正:平成17年10月25日 規則第137号


横浜市入港料条例施行規則をここに公布する。
横浜市入港料条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市入港料条例(昭和51年12月横浜市条例第62号。以下
    「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。


(代理人による納付)
第3条 条例第3条に規定する代理人として入港料を納付する場合は、あらかじめ、入港
    料代理納付届出書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

  2 前項の代理人は、当該代理関係が消滅したときは、遅滞なく、入港料代理納付関
    係消滅届出書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。


第4条 削除


(入港料の納付)
第5条 入港料は、市長の指定する期日までに納付しなければならない。


(入港料の減免)
第6条 条例第9条の規定により入港料を減免することができる場合は、次のとおりとす
    る。

      (1)市長又は京浜港長の発する避難勧告に従って出港した船舶が、他港に
         入港することなく再入港したとき。

      (2)試運転のため出港した船舶が、他港に入港することなく再入港したと
         き。

      (3)市長が別に定めて告示する事由に該当する場合等で、市長が横浜市の
         発展及び横浜港の振興のため必要があると認めるとき。

      (4)その他市長が特に認めたとき。

  2 減免する入港料の額は、その都度市長が定める額とする。ただし、前項第3号の
    規定により告示する事由に該当する場合にあっては、当該告示で定める額とす
    る。


(入港料減免の手続)
第7条 条例第9条の規定により入港料の減免を受けようとする運航者又はその代理人
  は、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

    (1)申請者の氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先
    (2)入港日
    (3)船名及び信号符字
    (4)総トン数
    (5)入港料の額
    (6)減免を受けようとする額
    (7)減免を受けようとする理由
    (8)停泊場所

  2 市長は、前項の申請を承認し、又は承認しないときは、入港料減免票承認/不承
    認決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。


(滞納処分)
第8条 入港料の滞納処分についての事務は、市長が命ずる吏員が行うものとし、当該吏
    員が滞納処分を行うときは、必ず横浜市入港料滞納処分吏員証(第4号様式)を
    携帯し、これを関係人に提示しなければならない。


(過料)
第9条 条例第13条の規定により過料を科する場合は、入港料過料処分書(第5号様
    式)により行うものとする。


(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、港湾局長が定める。


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■附則
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附 則

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。


附 則(昭和52年3月規則第41号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市入港料条例施行規則第4条の規定は、昭和52年4月
  1日以後に入港する船舶に係る入港料から適用し、同日前に入港した船舶に係る入港
  料については、なお従前の例による。


附 則(昭和53年3月規則第20号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市入港料条例施行規則第4条の規定は、昭和53年4月
  1日以後に入港する船舶に係る入港料から適用し、同日前に入港した船舶に係る入港
  料については、なお従前の例による。


附 則(昭和55年4月規則第45号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。


附 則(昭和57年3月規則第49号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市入港料条例施行規則の規定に
  より作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができ
  る。


附 則(昭和60年3月規則第37号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市入港料条例施行規則の規定により昭和60年4月1日
  前に発行した納入通知書については、なお従前の例による。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成11年10月規則第94号)

この規則は、平成11年10月12日から施行する。


附 則(平成14年3月規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成17年2月28日規則第20号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市入港料条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の横浜市入港料条例施行規則の規定
  により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
  る。


附則(平成17年10月25日 規則第137号)

(改正:第6条削除、第7条を第6条へ繰上、第7条追加、第8条削除、第9条改正と第8条へ繰上、第10条改正と第9条へ繰上、第11条を第10条へ繰上、第3号様式削除、第4号様式改正と第3号様式へ繰上、第5号様式改正と第4号様式へ繰上、第6号様式改正と第5号様式へ繰上)

(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市入港料条例施行規則の規定に
  より作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
  る。


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■様式
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  第1号様式(第3条第1項)入港料代理納付届出書
  第2号様式(第3条第2項)入港料代理納付関係消滅届出書
  第3号様式(第7条第2項)入港料減免/承認/不承認/決定通知書
  第4号様式(第8条)   横浜市入港料滞納処分吏員証
  第5号様式(第9条)   入港料過料処分書



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