TOPへもどる条例一覧へもどる

横浜市屋外広告物審議会規則


              横浜市屋外広告物審議会規則


                     制  定:昭和31年10月31日 規則第 91号
                     最近改正:平成12年10月   規則第149号


横浜市屋外広告物審議会規則をここに公布する。
横浜市屋外広告物審議会規則


(趣旨)
第1条 横浜市屋外広告物条例(昭和31年10月横浜市条例第47号)第18条第1項
    の規定に基き設置する横浜市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の組
    織、運営その他審議会について必要な事項は、この規則の定めるところによる。


(組織)
第2条 審議会は、委員17人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又
    は委嘱する。

      (1)学識経験者
      (2)市教育委員会委員
      (3)広告業者
      (4)商工会議所関係者
      (5)関係行政機関の職員
      (6)前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

  2 審議会は、必要に応じて臨時委員を置くことができる。ただし、その数は5人を
    こえることができない。

  3 前項の臨時委員は、当該審議事項に関係のある者のうちから市長が委嘱する。

  4 臨時委員は、当該審議事項の審議が終ったときは、解嘱されるものとする。


(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、臨時委員以外の委員の互選により選出する。

  2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

  3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理す
    る。


(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

  2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

  3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。


(解任及び解嘱)
第5条 委員が次の各号の一に該当する場合は、市長は、前条の規定にかかわらず、審議
    会の同意を得てこれを解任し、または解嘱することができる。

      (1)職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
      (2)職務を怠り、または職務上の義務に反した場合


(関係者の参加)
第6条 市長または審議会において必要があると認めるときは、関係者を審議会に参加さ
    せ、意見を述べさせることができる。


(招集)
第7条 審議会は、必要のつど市長が招集する。

  2 市長は、審議会開会の日の3日前までに、会議の期日、場所及び審議事項を委員
    に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。


(議事)
第8条 会長は、会議の議長となる。

  2 審議会は、現に在任する委員(臨時委員を除く。次項において同じ。)の半数以
    上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

  3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところ
    による。

  4 前項の場合、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

  5 委員は、自己の一身上に関する事件または自己もしくは自己と密接な関係のある
    者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与する
    ことができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席し、発言す
    ることができる。


(幹事及び書記)
第9条 審議会に、幹事及び書記若干人を置き、市長が任命する。

  2 幹事は、会長の命を受け、会務を整理し、審議会の所掌事務について委員を補助
    する。

  3 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。


(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、審議会の議決を
     経て会長が定める。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■附則
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

付 則

この規則は、昭和31年11月1日から施行する。


付 則(昭和39年9月規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和52年4月規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和62年6月規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年10月規則第149号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。


TOPへもどる条例一覧へもどる