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横浜市屋外広告物条例


               横浜市屋外広告物条例


                     制  定:昭和31年10月31日 条例第47号
                     最近改正:平成17年 2月   条例第19号


横浜市屋外広告物条例をここに公布する。
横浜市屋外広告物条例


(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)
    に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する
    物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業
    について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持
    し、又は公衆に対する危害の防止を図ることを目的とする。


(許可)
第2条 本市内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、市長
    の許可を受けなければならない。

  2 前項の許可には、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対す
    る危害を防止するために必要な条件を付けることができる。


(禁止)
第3条 次の各号に掲げる地域又は場所には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する
    ことができない。

      (1)文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指
         定された建造物の敷地又はこれに接する50メートル以内の地域

      (2)古墳、墓地、火葬場及び葬祭場

      (3)道路、鉄道、軌道及び索道の用地並びにこれらから容易に展望できる
         範囲で、別に市長が指定する地域

      (4)河川、湖沼及び海岸並びにその付近で、別に市長が指定する地域

  2 次の各号に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することはできな
    い。

      (1)橋りょう、トンネル及び高架構造物並びに道路の分離帯

      (2)街路樹、路傍樹及び植樹帯

      (3)信号機、防護柵、道路標識、駒止、里程標その他これらに類するもの

      (4)消火栓、火災報知機、指定消防水利標識及び防火水槽標識

      (5)郵便差出箱、信書便差出箱、電話ボックス、公衆便所、路上に設置す
         る変圧器及び配電器その他これらに類するもの

      (6)送電塔、送受信塔及び照明塔

      (7)煙突、タンクその他これらに類するもの

      (8)銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

  3 石垣、擁壁その他これらに類する物件には、広告物を直接表示し、又は掲出物件
    を直接設置してはならない。

  4 電柱、街灯柱、バス停留所の上屋、アーチの支柱、アーケードの支柱及び消火栓
    標識には、はり紙、はり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下
    同じ。)、広告旗(同項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)及び立看板等
    (同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)を表示し、又は設置してはなら
    ない。

  5 道路の路面には、広告物を表示してはならない。


第4条 何人も、形状、規模、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観又は風致
    を害するおそれのある広告物を表示し、又は掲出物件を設置することができな
    い。


第5条 何人も、公衆に対し危害を及ぼすおそれのある広告物を表示し、又は掲出物件を
    設置することができない。


(適用除外)
第6条 次の各号に掲げる広告物及び掲出物件については、第2条、第3条及び第8条の
    規定は適用しない。

      (1)他の法令の規定により表示し、または設置するもの及び表示または設
         置を容認されたもの

      (2)案内図その他公衆の利便に供するもの

      (3)看板、標札その他これらに類するもの

      (4)祭典用及びその他慣例上使用されるもの

      (5)工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示されるもので、周囲
         の景観に調和するものであり、かつ、営利を目的としないもの

  2 次の各号に掲げる広告物及び掲出物件については、第2条の規定は適用しない。

      (1)営利を目的としないはり紙、はり札その他これらに類するもの

      (2)国並びに公共団体、公益法人及びその他これらに類する団体が表示
         し、または設置するもので公益上必要と認められるもの

  3 前2項各号に掲げる広告物及び掲出物件の具体的な範囲は、規則の定めるところ
    による。


第7条 市長は、広告物及び掲出物件が良好な景観の形成又は風致の維持に資すると認め
    るときは、これらに対して第2条、第3条及び次条の規定の適用を除外すること
    ができる。

  2 前項の規定により、適用の除外を受けようとする者は、当該広告物を表示し、又
    は当該掲出物件を設置する前に、その旨を市長に願い出て許可を受けなければな
    らない。


(規格の設定)
第8条 市長は、次の各号に掲げる広告物の形状、規模、色調その他表示の方法又は掲出
    物件の形状その他設置の方法について、規則で規格を設けることができる。

      (1)容易に公衆の目にふれる建築物その他の工作物及び地下道の壁面を利
         用するもの

      (2)建築物から突出するもの

      (3)電柱及び街燈柱を利用するもの

      (4)電車、自動車等の外面を利用するもの

      (5)広告塔、広告板等

      (6)道路標識を利用するもの

      (7)道路、鉄道、軌道及び索道の沿線にあるもの

  2 前項各号に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、前
    項の規定により規則で定める規格に従わなければならない。


(許可の申請)
第9条 第2条第1項及び第7条第2項の規定により許可を受けようとする者は、規則で
    定める許可申請書正副2通を作成し市長に提出しなければならない。

  2 許可の期間は、3年をこえることができない。


(変更及び継続の許可)
第10条 第2条第1項及び第7条第2項の規定による許可を受けた後、その許可の内容
     に変更を加え、又はその広告物及び掲出物件を改造し、若しくは移転しようと
     するときは、更に許可を受けなければならない。ただし、規則で定めるものに
     ついては、この限りでない。

  2  許可期限後更に継続して広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとすると
     きは、期限満了の30日前までに市長に願い出て、更に許可を受けなければな
     らない。


(許可申請手数料)
第11条 前2条の規定により許可の申請をしようとするときは、申請の際、別表に定め
     る手数料を納めなければならない。


(除却の義務)
第12条 許可期間が満了したときは、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置した者
     (以下「広告主」という。)又はこれらを管理する者(以下「管理者」とい
     う。)は、10日以内に広告物又は掲出物件を除却しなければならない。次条
     第1項の規定により許可を取り消され、又は除却を命ぜられたときも、また同
     様とする。


(許可の取消、除却その他の措置)
第13条 第2条の規定による許可を受けた広告物若しくは掲出物件が、良好な景観若し
     くは風致を著しく害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認
     められるに至ったとき、又は許可申請書に虚偽の事項があったときは、市長
     は、その許可を取り消し、又は広告主若しくは管理者に対して、これらの改
     修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

  2  この条例又はこの条例に基づく規則に違反した広告物又は掲出物件があるとき
     は、市長は、広告主又は管理者に対して、これらの表示若しくは設置の停止を
     命じ、又は相当の期限を定め、これらの改修、移転、除却その他必要な措置を
     命ずることができる。

  3  法第7条第2項の規定により掲出物件を除却しようとするときは、市長は、
     10日以上の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しない
     ときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を横浜市報に
     公告しなければならない。

  4 前項の場合、当該掲出物件が公衆に対し危害を及ぼすおそれの顕著なものであ
    り、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、1日
    を下らない期限を定めることができる。


(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第13条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

      (1)保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

      (2)保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又
         は掲出物件を除却した日

      (3)その広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所

      (4)前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還する
         ため必要と認められる事項


(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第13条の3 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければ
     ならない。

      (1)前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法
         第8条第3項第1号に規定する広告物については、3日間)、規則で
         定める場所に掲示すること。

      (2)法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前
         号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有
         者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者
         (第13条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知
         ることができないときは、その公示の要旨を横浜市報に登載するこ
         と。

  2  市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式に
     よる保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関
     係者に自由に閲覧させなければならない。


(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第13条の4 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の
     実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物
     又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合
     において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の
     評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。


(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第13条の5 法第8条第3項の規定による保管した広告物及び掲出物件を売却する場合
     の手続については、物品の売払いの例による。


(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第13条の6 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

     (1)法第7条第4項の規定により除却された広告物         4日
     (2)特に貴重な広告物又は掲出物件                3月
     (3)前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間


(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第13条の7 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却
     した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、
     返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方
     法によってその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であ
     ることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還する
     ものとする。


(屋外広告業の届出)
第14条 屋外広告業を営もうとする者は、次に掲げる事項を市長に届け出なければなら
     ない。

      (1)氏名又は名称及び法人にあっては代表者の氏名
      (2)営業所の名称及び所在地
      (3)その他規則で定める事項

  2  屋外広告業を営む者は、屋外広告業を廃止したとき、又は前項の規定により届
     け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければ
     ならない。


(講習会修了者等の設置)
第15条 屋外広告業を営む者は、その営業所ごとに、次条第1項に規定する講習会の課
     程を修了した者又は次のいずれかに該当する者(以下「講習会修了者等」とい
     う。)を置かなければならない。

      (1)都道府県、他の地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の
         19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市が行
         う講習会の課程を修了した者

      (2)法第10条第2項第3号イに規定する者

      (3)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術科
         に係る職業訓練指導員の免許を受けた者、広告美術仕上げに係る技能
         検定に合格した者又は広告美術科若しくは広告美術仕上げ科に係る公
         共職業訓練若しくは認定職業訓練を修了した者

      (4)その他市長が規則で定めるところにより次条第1項に規定する講習会
         の課程を修了した者と同等以上の知識を有すると認定した者

  2  市長は、講習会修了者等の置かれていない営業所について、当該営業所の属す
     る屋外広告業を営む者に対し、期間を定めて、講習会修了者等を置くべきこと
     を命ずることができる。

  3  屋外広告業を営む者は、前2項の規定により講習会修了者等を置いたとき、そ
     の者が欠けたとき、又はその者を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に
     届け出なければならない。


(講習会)
第16条 市長は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し、必要な知識を修得させるこ
     とを目的とする講習会を行わなければならない。

  2  前項に規定する講習会に関し必要な事項は、規則で定める。


(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第17条 市長は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
     持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行
     うことができる。


(屋外広告物審議会)
第18条 市長の諮問に応じ、広告物に関する重要事項を調査審議するため、市に横浜市
     屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

  2  審議会は、広告物の指導助成に関し必要と認める事項を市長に建議することが
     できる。

  3  市長は、第3条第1項第3号及び第4号の地域を指定し、変更し、または廃止
     しようとするときは、審議会の意見を聞かなければならない。

  4  市長は、第6条第3項及び第8条の規定により範囲または規格を設けようとす
     るとき、または第7条第1項の規定により適用除外をしようとするときは、審
     議会の意見を聞かなければならない。

  5 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、規則で定める。


(告示)
第19条 市長は、第3条第1項第3号及び第4号の地域を指定し、変更し、または廃止
     したときは、その旨を告示しなければならない。


(罰則)
第20条 次の各号の一に該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

      (1)第2条の規定に違反した者

      (1)の2 第3条の規定に違反した者

      (2)第10条及び第12条の規定に違反した者

      (3)第13条第1項及び第2項の規定による命令に違反した者

      (4)第14条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして屋外
         広告業を営んだ者

      (5)第14条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

      (6)第15条第2項の規定による命令に違反した者


(両罰規定)
第21条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その
     法人または人の事務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
     か、その法人または人に対しても、前条の罰金刑を科する。


(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。


(適用上の注意)
第23条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権
     を不当に侵害しないように留意しなければならない。


付 則

1 この条例は、昭和31年11月1日から施行する。

2 この条例施行の際、神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)に
  より神奈川県知事が行った現に効力を有する許可または同日において現に同条例によ
  り神奈川県知事に対して行われている許可の申請は、この条例第2条によって市長の
  行った許可または市長に対して行った許可の申請とみなす。


附 則(昭和40年12月条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和45年3月条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。


付 則(昭和46年6月条例第37号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の横浜市屋外広告物条例の規定により現
  に表示されている屋外広告物及び現に設置されている屋外広告物を掲出する物件の規
  制については、なお従前の例による。


附 則(昭和49年10月条例第72号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市屋外広告物条例
  (以下「新条例」という。)第14条、第15条及び第20条第4号から第6号まで
  の規定は、昭和50年2月1日から適用する。

(経過措置)
2 新条例第14条第1項の規定にかかわらず、昭和50年2月1日において、現に屋外
  広告業を営んでいる者は、同日から1箇月以内に同項の届出をしなければならない。


附 則(昭和50年3月条例第21号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行し、同日以後の許可の申請に係るものから適用する。


附 則(昭和58年10月条例第49号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。


附 則(平成2年9月条例第36号)

この条例は、平成2年12月1日から施行する。


附 則(平成4年3月条例第11号)

(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(平成8年9月条例第47号)

(施行期日)
1 この条例は、平成8年12月1日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定
  は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市屋外広告物条例(以下「旧条
  例」という。)第2条第1項、第7条第2項又は第10条の規定による許可を受けて
  表示し、又は設置している屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件で、この条例に
  よる改正後の横浜市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第3条第2項、第4
  項又は第5項の規定によりその表示又は設置が禁止されることとなるものについて
  は、その許可の残存期間に限り、なおこれを表示し、又は設置することができる。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  ただし、旧条例第2条第1項の規定による許可を受けないで新条例第6条第1項第5
  号に規定する屋外広告物に相当するものを表示した行為については、この限りでな
  い。


附 則(平成17年2月条例第19号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市屋外広告物条例第13条第2項の
  規定により命ぜられた措置については、この条例による改正後の横浜市屋外広告物条
  例第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


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■別表(第11条)
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区分 単位 金額 摘要
(1) はり札等 1枚 50円  
(2) はり紙 100枚につき 500円 100枚未満の端数があるときは、100枚として計算する。
(3) 電柱及び街灯柱を利用するもの はり付けるもの 1枚 150円  
物件を設置するもの 1基 150円  
(4) 電車、自動車等の外面を利用するもの 1台 1,500円  
(5) 建物等に直接表示し、又は広告塔、広告板及びアーケードに設置するもの 照明装置のあるもの 1基 2,400円 面積が5平方メートルを超えるときは、その超える面積5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算する。
照明装置のないもの 1基 1,500円 面積が5平方メートルを超えるときは、その超える面積5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算する。
(6) アーチ 照明装置のあるもの 1基 9,000円  
照明装置のないもの 1基 6,000円  
(7) 立看板等 1基 100円  
(8) 広告幕及び広告旗 1はり 200円  
(9) アドバルーン 1個 1,000円  
(10) 道路標識を利用するもの 1枚 150円  
(11) 消防用水利標識を利用するもの 1枚 150円  
(12) 停留所標識を利用するもの 照明装置のあるもの 1基 1,200円  
照明装置のないもの 1基 750円  


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