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横浜市屋外広告物条例施行規則


             横浜市屋外広告物条例施行規則


                      制  定:昭和32年3月1日 規則第 6号
                      最近改正:平成17年4月1日 規則第70号


横浜市屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
横浜市屋外広告物条例施行規則


(趣旨)
第1条 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び横浜市屋外広告物条例(昭和
    31年10月横浜市条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要
    な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。


(許可申請書)
第2条 条例第9条の規定により、許可を受けようとするときは、屋外広告物(表示・設
    置・継続・変更)許可申請書(第1号様式)2通を作成し、市長に提出しなけれ
    ばならない。


第3条 削除


(適用除外)
第4条 条例第6条第1項及び第2項に掲げる広告物及び掲出物件の具体的な範囲は、次
    のとおりとする。

      (1)同条第1項第1号の「表示または設置を容認されたもの」とは、選挙
         運動のためのポスター、立札その他これらに類するものをいう。

      (2)同項第2号の「案内図その他公衆の利便に供するもの」とは、次に掲
         げるものをいう。

          ア 国文は地方公共団体の広報資料

          イ 官公署、学校、図書館、病院その他の営造物に設置する案内板
            又は掲示板

          ウ 営造物、施設、記念物等の利用方法及びその由来等の説明書

          エ 食糧その他生活必需品の配給について告示し、又は公告するも
            の

          オ 感染症の予防又はそのまん延の防止について必要な事項等緊急
            な事項を告示し、又は公告するもの

      (3)同項第3号の「看板、標札その他これらに類するもの」とは、自己の
         住宅、店舗、営業所、事業所等又はこれらの敷地に自己又は自己の営
         業若しくは事業及び自己の所在、名称、屋号、営業内容等を表示し、
         又は掲出物件を設置するもので、表示面積の合計が10平方メートル
         以内で、かつ、蛍光塗料その他これらに類するものを使用しないもの
         (条例第3条第1項第3号により指定する地域内においては常時点滅
         する照明装置のないものに限る。)をいう。

      (4)同項第4号の「祭典用及びその他慣例上使用されるもの」とは、次に
         掲げるものをいう。

          ア 社寺、教会等の礼式及び冠婚葬祭の際、表示し、又は掲出物件
            を設置するもの

          イ 地方の年中行事のため、表示し、又は掲出物件を設置するもの

      (5)同条第2項第1号の「営利を目的としないはり紙、はり札その他これ
         らに類するもの」とは、次に掲げるものをいう。

          ア 政治団体、労働組合等の宣伝の用に供するもの

          イ 営利を目的としないと認められる会合及び催物その他これらに
            類するものを表示するもの


(適用除外の場合の除却等)
第5条 条例第6条第1項第4号に該当する広告物を表示し、又は掲出物件を設置したと
    きは、当該行事の終了した日から1週間以内にこれを除却しなければならない。

  2 条例第6条第2項第1号に該当する広告物は、1平方メートル以下であって、当
    該広告物又は広告物を掲出する物件に、その表示の責任者の住所又は居所及び氏
    名を記載したものでなければならない。

  3 前項の広告物が、き損し、又は汚損した場合は、その表示の責任者は直ちに除却
    しなければならない。


(適用除外の不適用)
第6条 条例第6条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる広告物に、同条の規定の適用
    がない広告物を併用したときは、同条の規定は適用しない。


(規格)
第7条 条例第8条の規定による規格は、次のとおりとする。

      (1)容易に公衆の目にふれる建築物その他の工作物及び地下道の壁面を利
         用するもの

          ア はり紙及びはり札等及びポスターは、面積は1平方メートル以
            内とし、同一のものを連続して表示してはならない。この場合
            において、はり紙は、容易に除却し得る方法ではり付けるこ
            と。

          イ 映画館等の常設興行場において必要とする広告をはり紙で表示
            する場合は、一定箇所に、掲出物件を設置し、その掲出物件に
            はり付けること。

          ウ 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する壁面における当該広
            告物の表示面積の合計が当該壁面の面積の10分の3以下であ
            り、かつ、当該広告物が壁面の端からはみ出さないこと。

          エ 非常用の進入口及び避難器具が設置された窓その他の開口部を
            ふさがないこと。

      (2)建築物から突出するもの

          ア そで看板は、表示面積を50平方メートル以内とし、建築物の
            上方にはみ出さないこと。ただし、道路上に突出する場合は、
            路端からの突出幅は1メートル以下とし、広告物の下端は歩道
            にあっては路面から2.5メートル以上、車道(歩道と車道の
            区別のない道路にあっては、車道とする。)にあっては、路面
            から4.5メートル以上とすること。

          イ 上部に設置するもの

              (ア)都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第
                 1項の規定により定められた市街化調整区域及び同
                 法第8条第1項の規定により定められた第一種中高
                 層住居専用地域内においては、広告物の高さを
                 7メートル以下(建築物の高さの2分の1が
                 7メートル以下の場合は、その建築物の高さの2分
                 の1以下とする。)で、かつ、表示面積を50平方
                 メートル以内とし、建築物から横へはみ出さないこ
                 と。

              (イ)都市計画法第8条第1項の規定により定められた第
                 二種中高層住居専用地域内においては、広告物の高
                 さを7メートル以下(建築物の高さの2分の1が7
                 メートル以下の場合は、その建築物の高さの2分の
                 1以下とする。)で、かつ、表示面積を100平方
                 メートル以内とし、建築物から横へはみ出さないこ
                 と。

              (ウ)都市計画法第8条第1項の規定により定められた第
                 一種住居地域内においては、広告物の高さを
                 10メートル以下(建築物の高さの2分の1が
                 10メートル以下の場合は、その建築物の高さの2
                 分の1以下とする。)で、かつ、表示面積を100
                 平方メートル以内とし、建築物から横へはみ出さな
                 いこと。

              (エ)都市計画法第8条第1項の規定により定められた第
                 二種住居地域内においては、広告物の高さを
                 10メートル以下(建築物の高さの2分の1が10
                 メートル以下の場合は、その建築物の高さの2分の
                 1以下とする。)で、かつ、表示面積を150平方
                 メートル以内とし、建築物から横へはみ出さないこ
                 と。

              (オ)都市計画法第8条第1項の規定により定められた準
                 住居地域内においては、広告物の高さを10メート
                 ル以下(建築物の高さの2分の1が10メートル以
                 下の場合は、その建築物の高さの2分の1以下とす
                 る。)で、かつ、表示面積を200平方メートル以
                 内とし、建築物から横へはみ出さないこと。

              (カ)(ア)から(オ)まで及び次項に規定する地域以外
                 の地域内においては、広告物の高さを20メートル
                 以下(建築物の高さの3分の2が20メートル以下
                 の場合は、その建築物の高さの3分の2以下とす
                 る。)とし、建築物から横へはみ出さないこと。

      (3)電柱及び街灯柱を利用するもの

          ア はりつけ、または物件を設置する方法によるものとし、直接表
            示してはならないこと。

          イ 1柱につき、はりつけるもの及び物件を設置するものそれぞれ
            1件とし、その位置及び規格は、原則として統一すること。

          ウ はりつけるものは、地上1.2メートル以上、3メートル以下
            のところにはりつけること。

          エ 物件を設置するものは、縦1.2メートル以下、横0.5メー
            トル以下とし、電柱または街灯柱からの出幅は、0.6メート
            ル以下とすること。

          オ 歩道と車道の区別のある道路の電柱又は街灯柱に物件を設置す
            る場合は、歩道側に設置し、広告物の下端は路面から
            2.5メートル以上とし、歩道と車道の区別のない道路の電柱
            又は街灯柱に物件を設置する場合は、原則として民地側に向け
            て設置し、広告物の下端は路面から4.5メートル以上とする
            こと。

      (4)電車、無軌条電車及び乗合自動車(定期路線の乗合自動車に限る。)
         の外面を利用するもの

          ア 表示面積の合計が5平方メートル(市長が特に認めるものに
            あっては、30平方メートル)以内で、かつ、照明装置のない
            もの

      (5)広告塔及び広告板(地上に設置するものに限る。)

          ア 都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化調整区
            域及び同法第8条第1項の規定により定められた第一種低層住
            居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用
            地域、第二種中高層住居専用地域内においては、高さを
            10メートル以下とし、表示面積を25平方メートル以内とす
            ること。

          イ 都市計画法第8条第1項の規定により定められた第一種住居地
            域、第二種住居地域、準住居地域内においては、高さを
            13メートル以下とし、表示面積を50平方メートル以内とす
            ること。

          ウ ア及びイに規定する地域以外の地域内においては、高さを15
            メートル以下とし、表示面積を75平方メートル以内とするこ
            と。

      (6)バス停留所の上屋に添加される広告板

          ア 表示面積を1面につき2平方メートル以内とすること。

      (7)道路標識を利用するものは、縦0.4メートル以下、横0.2メート
         ル以下とし、二色以内とすること。

      (8)道路を横断して添架する広告物(アーチその他これらに類するもの)
         は、地上4.5メートル以上とすること。

      (9)アドバルーンを利用するものは、その表示面積を25平方メートル以
         内とすること。

  2 都市計画法第8条第1項の規定により定められた第一種低層住居専用地域及び第
    二種低層住居専用地域内においては、建築物の上部に広告物を設置してはならな
    い。

  3 条例第8条第1項各号に掲げる広告物又は掲出物件の具備すべき基準は、次のと
    おりとする。

      (1)周囲の環境をそこなわないものであること。

      (2)道路交通上及び海上交通上支障ないものであること。

      (3)蛍光塗料及びこれに類したものを使用しないものであること。

      (4)常時点滅する装置のものの点滅速度がゆるやかなものであること。

      (5)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住
         居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内においては、光源が露出
         しているもの、光源が点滅するもの並びに映像装置及びこれに類する
         ものを使用しないものであること。


(許可書の交付等)
第8条 市長は、条例第2条第1項の規定による許可をしたときは、屋外広告物(表示・
    設置・継続・変更)許可書(第1号様式の2)を申請者に交付するものとする。

  2 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者は、その広告物又は掲出物件の一
    部に許可番号及び表示または設置の期間を記載した標識板(第2号様式)をはり
    付けなければならない。ただし、はり紙、はり札等の広告物については、許可の
    際広告物に許可印(第3号様式)を押すことにより、この標識板のはり付けにか
    えることができる。

  3 前項ただし書の許可印をもってするものでその押印が困難と認められるものにつ
    いては、記号(第4号様式)をもってこれにかえることができる。


(許可期間の特例)
第9条 常設興行場その他で一定の場所を定めて物件を設置し、これに広告物を表示し、
    または、はりつける場合の許可期間は、6箇月をこえることができない。ただ
    し、その期間内に限り広告の内容を変更するときは、その許可手続を要しない。

  2 はり札等のうち、金属板等永続性のある物を使って広告内容を表示したものの許
    可期間は、1年を超えることができない。

  3 はり紙、及びはり札等のうち、厚紙、ベニヤ板、プラスチック板等永続性のない
    物を使って広告内容を表示したもの、広告旗、立看板等、広告幕又はアドバルー
    ンの許可期間は、1箇月を超えることができない。


(広告物等承継者の届出)
第10条 条例第2条第1項又は第7条第2項の規定によりその表示又は設置について許
     可を受けた広告物又は掲出物件を承継した者は、7日以内に、市長にその旨を
     届け出なければならない。


(広告主の届出)
第11条 条例第2条第1項または第7条第2項の規定により許可を受けた者または前条
     の規定による承継者が次の各号の一に該当することとなった場合には、当該各
     号に定める様式により、7日以内に、市長にその旨を届け出なければならな
     い。

      (1)広告主または管理者が、住所または所在地、氏名または名称を変更し
         たとき。

          屋外広告物申請者(管理者)住所等変更届出書(第5号様式)

      (2)広告物又は掲出物件を許可期間内に除却または滅失したとき。

          屋外広告物除却(滅失)届出書(第6号様式)


(検査)
第12条 市長は、必要と認めるときは、当該吏員をして広告物及びその建設工事を検査
     させることができる。

  2  前項の規定により検査をする者は、その身分を示す証票(第7号様式)を携帯
     し、かつ関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。


(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示及び返還手続)
第13条 条例第13条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、本庁舎又は区
     役所の掲示板とする。

  2  条例第13条の3第2項の規則で定める様式による保管物件一覧簿は、
     第7号様式の2によるものとし、当該保管物件一覧簿を備え付ける規則で定め
     る場所は、横浜市環境創造局環境保全部環境管理課又は区役所の窓口とする。

  3  条例第13条の7の規則で定める様式による受領書は、第7号様式の3による
     ものとする。


(屋外広告業の届出等)
第14条 条例第14条第1項による届出は、屋外広告業届出書(第8号様式)によって
     しなければならない。

  2  市長は、前項の届出書を受理したときは、屋外広告業届出済証(第9号様式)
     を届出者に交付するものとする。

  3  前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証又はその写しを営業所の見
     やすい場所に掲示しておかなければならない。

  4  条例第14条第2項の規定による届出は、屋外広告業廃止(変更)届出書
     (第10号様式)によってしなければならない。


(講習会修了者等の認定基準等)
第15条 条例第15条第1項第4号の規定による認定は、営業所において広告物の表示
     又は掲出物件の設置の責任者として5年以上の経験を有する者について行うも
     のとする。

  2  条例第15条第1項第4号の規定による認定を受けようとする者は、講習会修
     了者等認定申請書(第11号様式)に、前項に規定する事実を証する書面を添
     えて市長に申請しなければならない。

  3  市長は、前項の申請があった場合において、条例第15条第1項第4号の規定
     による認定をしたときは、講習会修了者等認定書(第12号様式)を申請者に
     交付するものとする。

  4  条例第15条第3項の規定による届出は、講習会修了者等設置等届出書
     (第13号様式)によってしなければならない。


(講習会)
第16条 条例第16条第1項に規定する講習会を受講しようとする者は、講習会受講申
     込書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

  2  講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。

      (1)広告物及び掲出物件に関する法令に関する事項
      (2)広告物の表示及び掲出物件の設置の方法に関する事項
      (3)広告物の施工に関する事項

  3  市長は、講習会を受講しようとする者が次のいずれかに該当する場合には、そ
     の者に対して、前項第3号に規定する事項の受講を免除することができる。

      (1)建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築
         士の資格を有する者

      (2)電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工
         事士の資格を有する者

      (3)電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する
         第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電
         気主任技術者免状の交付を受けている者

      (4)帆布製品製造に関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64
         号)に基づき、職業訓練指導員免許を取得した者、技能検定に合格し
         た者又は職業訓練の修了証書の交付を受けている者

  4 前項の規定による第2項第3号に規定する事項の受講の免除を受けようとする者
    は、前項各号に該当することを証する書面を、講習会受講申込書に添付しなけれ
    ばならない。

  5 市長は、講習会修了者に対して、講習会修了証(第15号様式)を交付するもの
    とする。

  6 市長は、講習会を実施するときは、あらかじめ、公告するものとする。


付 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。


付 則(昭和34年3月規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正後の第3条第1項第2号及び第4号の禁止地域(この規則施
  行の際指定された地域に限る。)において、現に横浜市屋外広告物条例(昭和31年
  10月横浜市条例第47号。以下「条例」という。)第2条の規定による許可を受け
  ている者は、この規則の施行にかかわらず、引き続き、同許可に付されている有効期
  間に限り、なお、この規則施行前に表示し、または設置した広告物を表示し、または
  広告物を掲出する物件を設置することができる。

3 この規則施行の際、改正後の第7条第1項第5号の規定により指定された地域におい
  て、現に条例第2条の規定により許可を受けている者で、改正後の同条同項同号に規
  定する規格に合致しない広告物を表示し、または広告物を掲出する物件を設置してい
  る者は、この規則の施行にかかわらず、引き続き、同許可に付されている有効期間に
  限り、なお、広告物を表示し、または広告物を掲出する物件を設置することができ
  る。

4 前2項に規定する者は、条例第10条第2項の規定による許可を受けることができる
  ものとし、その許可の有効期間は、昭和35年3月31日までとする。


付 則(昭和35年6月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和40年1月規則第8号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、現に横浜市屋外広告物条例(昭和31年10月横浜市条例第47
  号。以下「条例」という。)第2条の規定による許可を受け、広告物を表示し、また
  は広告物を掲出する物件を設置している者は、その許可の残存期間に限り、引き続き
  当該広告物を表示し、または当該広告物を掲出する物件を設置することができる。

3 前項に規定する者は、条例第10条第2項の規定による許可を受けることができるも
  のとし、その許可の有効期間は、昭和40年12月31日までとする。


付 則(昭和40年12月規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和43年3月規則第11号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、現に横浜市屋外広告物条例(昭和31年10月横浜市条例第47
  号。以下「条例」という。)第2条の規定により、この規則による改正前の横浜市屋
  外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により許可を受けた者は、
  その許可の残存期間に限り、この規則による改正後の横浜市屋外広告物条例施行規則
  による許可を受けたものとみなす。

3 前項に該当する者が、引き続き当該広告物を表示し、または掲出する物件を設置する
  場合は、当分の間、旧規則の基準をもって許可を受けることができる。


付 則(昭和43年4月規則第25号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他
  の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみな
  す。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている
  様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。


付 則(昭和45年5月規則第62号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、現に横浜市屋外広告物条例(昭和31年10月横浜市条例第47
  号。以下「条例」という。)第2条の規定による許可を受け、広告物を表示し、また
  は広告物を掲出する物件を設置している者は、その許可の残存期間に限り、引き続き
  当該広告物を表示し、または当該広告物を掲出する物件を設置することができる。

3 前項に規定する者は、条例第10条第2項の規定による許可を受けることができるも
  のとし、その許可の有効期間は、昭和45年12月31日までとする。


付 則(昭和46年6月規則第59号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続き
  その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他
  の行為とみなす。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている
  様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。


付 則(昭和46年6月規則第71号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市屋外広告物条例施行規則の規定
  により現に表示されている屋外広告物及び現に設置されている屋外広告物を掲出する
  物件の規制については、なお従前の例による。


附 則(昭和49年12月規則第160号)

この規則は、昭和50年2月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び第16条、第5号様式、第6号様式、第14号様式及び第15号様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。


附 則(昭和52年3月規則第39号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市屋外広告物条例施行規則の規
  定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することが
  できる。


附 則(昭和53年2月規則第12号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に横浜市屋外広告物条例(昭和31年10月横浜市条例第47
  号)第2条第1項の規定による許可を受け、設置されている広告物を掲出する物件に
  ついては、その許可の残存期間に限り、なお従前の例による。当該物件を継続して設
  置するため、横浜市屋外広告物条例第10条第2項の規定による許可を受けなければ
  ならない場合も、同様とする。


附 則(昭和57年3月規則第43号)

(施行期日等)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行し、この規則による改正後の横浜市屋外広
  告物条例施行規則の規定は、同日以後の許可の申請に係る屋外広告物から適用する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に横浜市屋外広告物条例(昭和31年10月横浜市条例第47
  号)第2条第1項の規定による許可を受け、表示されている屋外広告物の規制につい
  ては、その許可の残存期間に限り、なお従前の例による。


附 則(昭和58年11月規則第103号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成8年4月規則第43号)

(施行期日)
1 この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82
  号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前
  に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条
  の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域につい
  て、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市
  計画法第20条第1項の規定による告示があった日)から施行する。
  (施行の日=平成8年5月10日)

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市屋外広告物条例施行規則の規
  定により、表示されている屋外広告物及び設置されている屋外広告物を掲出する物件
  の規制については、なお従前の例による。


附 則(平成11年3月規則第31号)

(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の食品衛生法施行細則、横浜市斎場条
  例施行規則及び横浜市屋外広告物条例施行規則の規定により作成されている様式書類
  は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成12年11月規則第151号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成15年3月規則第28号)

(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に横浜市屋外広告物条例(昭和31年10月横浜市条例第47
  号)第2条第1項の規定による許可を受け、表示されている屋外広告物及び設置され
  ている屋外広告物を掲出する物件に係る規格の適用については、その許可の残存期間
  に限り、なお従前の例による。


附 則(平成16年3月規則第28号)

(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市屋外広告物条例施行
  規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上
  使用することができる。


附 則(平成16年10月規則第94号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。


附 則(平成17年2月25日 規則第14号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市屋外広告物条例施行規則の規
  定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することがで
  きる。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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様式
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  第1号様式(第2条)屋外広告物(表示・設置・継続・変更)許可申請書
  第1号様式の2(第8条第1項)屋外広告物(表示・設置・継続・変更)許可書
  第2号様式(第8条第2項)許可番号及び表示または設置の期間を記載した標識板
  第3号様式(第8条第2項)許可印
  第4号様式(第8条第3項)記号
  第5号様式(第11条第1号)屋外広告物申請者(管理者)住所等変更届出書
  第6号様式(第11条第2号)屋外広告物除却(滅失)届出書
  第7号様式(第12条第2項)屋外広告物検査員証
  第7号様式の2(第13条第2項)保管物件一覧簿
  第7号様式の3(第13条第3項)受領書
  第8号様式(第14条第1項)屋外広告業届出書
  第9号様式(第14条第2項)屋外広告業届出済証
  第10号様式(第14条第4項)屋外広告業廃止(変更)届出書
  第11号様式(第15条第2項)講習会終了者等認定申請書
  第12号様式(第15条第3項)講習会修了者等認定書
  第13号様式(第15条第4項)講習会修了者等設置等届出書
  第14号様式(第16条第1項)講習会受講申込書
  第15号様式(第16条第5項)講習会修了証


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