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横浜市歴史博物館条例
制 定:平成 6年3月25日 条例第 8号
最近改正:平成17年6月24日 条例第90号
横浜市歴史博物館条例をここに公布する。
横浜市歴史博物館条例
(設置)
第1条 開港期までを中心とする横浜の歴史に関する資料(以下「資料」という。)を収
集し、保管し、展示し、及び調査研究して市民の利用に供するとともに、その学
習、調査研究等に資するため必要な事業を行うことにより、市民の教育、学術及
び文化の発展に寄与するため、横浜市歴史博物館(以下「博物館」という。)を
横浜市都筑区に設置する。
(事業)
第2条 博物館は、次の事業を行う。
(1)資料の収集、保管、展示等を行うこと。
(2)資料に関する調査研究を行い、その成果の展示、出版等を行うこと。
(3)歴史に関する情報の収集及び提供を行うこと。
(4)資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。
(5)歴史に関する講演会、講習会、講座等を開催すること。
(6)野外施設等を利用する体験的学習等を行うこと。
(7)博物館の施設及び設備の提供を行うこと。
(8)その他博物館の設置の目的を達成するために必要な事業
(施設)
第3条 前条に掲げる事業を行うため、博物館に次の施設を置く。
(1)常設展示室及び図書閲覧室
(2)企画展示室、体験学習室、講堂及び研修室
(3)野外施設
(職員)
第4条 博物館に、所要の職員を置く。
(開館時間等)
第5条 博物館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第6条 次に掲げる博物館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)博物館の施設の利用の許可等に関すること。
(2)特別利用(第9条第1項に規定する特別利用をいう。)の許可等に関
すること。
(3)第2条に規定する事業の実施に関すること。
(4)博物館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(5)その他教育委員会が定める業務
2 指定管理者は、横浜市の文化財保護に関する施策の方針を理解し、高度な専門性
をもって資料の調査研究等を行い、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与する
ため、市民の横浜の歴史に関する学習、調査研究等のために必要な事業を自ら企
画し、及び実施し、並びに市民による横浜の歴史に関する理解を深めるための活
動に対する支援を行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会規則で
定める書類を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮
して、博物館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを
指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第7条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したとき
は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(利用の許可)
第8条 第3条第2号に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けな
ければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に博物館の管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、博物館の施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許
可しないものとする。
(1)博物館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2)博物館の設置の目的に反するとき。
(3)博物館の管理上支障があるとき。
(4)その他指定管理者が必要と認めたとき。
4 第1項の許可の手続について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(資料の特別利用の許可)
第9条 博物館の資料について、学術研究等のため、撮影、模写、模造、熟覧等(以下
「特別利用」という。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければ
ならない。
2 指定管理者は、前項の許可に資料の保全上及び博物館の管理上必要な条件を付け
ることができる。
3 指定管理者は、特別利用が次のいずれかに該当する場合は、特別利用を許可しな
いものとする。
(1)資料の保全上支障があるとき。
(2)博物館の管理上支障があるとき。
(3)その他指定管理者が必要と認めたとき。
4 第1項の許可の手続について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(利用料金)
第10条 常設展示室に入場しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金
(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 講堂又は研修室の利用について、第8条第1項の規定により許可を受けた者
は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
3 特別利用について、前条第1項の規定により許可を受けた者は、指定管理者に
対し、利用料金を支払わなければならない。
4 第1項の利用料金にあっては別表第1に定める額の範囲内において、第2項の
利用料金にあっては別表第2に定める額の範囲内において、前項の利用料金に
あっては1点につき1回又は1日ごとに2,000円の範囲内において、指定
管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
5 第2項及び第3項の利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められ
る場合又は教育委員会規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることが
できる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合
は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不返還)
第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は教
育委員会規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還するこ
とができる。
(許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、第8条第1項及び第9条第1項の規定により許可を受けた者が
次のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又は施設の利用若しく
は特別利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1)第8条第3項各号又は第9条第3項各号のいずれかに該当するに至っ
たとき。
(2)この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したと
き。
(3)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(入館の制限)
第14条 指定管理者は、博物館の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒
み、又は退館を命ずることができる。
(1)他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2)その他博物館の管理上支障があるとき。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員
会規則で定める。
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■附則
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附 則
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成6年11月教委規則第24号により平成7年1月31日から施行する。ただし、第3条第3号の規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。)
(平成8年3月教委規則第1号により第3条第3号の規定は、同年同月23日から施行)
附 則(平成10年3月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設
の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市
長又は教育委員会が定める。
附 則(平成13年2月条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月24日 条例第90号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市歴史博物館条例第13条の規
定によりその管理に関する事務を委託している横浜市歴史博物館については、地方自
治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日まで
の間は、なお従前の例による。
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■別表第1(第10条第4項)
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区分 単位 利用料金
個人 団体(20人以上)
一般 1人1回につき 400円 320円
大学生・高校生 〃 200円 160円
中学生・小学生 〃 100円 80円
(備考)
1 「一般」とは、「大学生・高校生」、「中学生・小学生」及び小学校に就学する
までの者以外の者をいう。
2 「大学生・高校生」とは、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育
学校の後期課程、盲学校、聾ろう学校若しくは養護学校(以下「盲学校等」とい
う。)の高等部、専修学校又は各種学校に在学する学生若しくは生徒又はこれら
に準ずる者をいう。
3 「中学生・小学生」とは、中学校、中等教育学校の前期課程、小学校又は盲学校
等の中学部若しくは小学部に在学する生徒若しくは児童又はこれらに準ずる者を
いう。
4 小学校に就学するまでの者は、無料とする。
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■別表第2(第10条第4項)
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| 区分 |
単位 |
利用料金 |
| 個人 |
団体(20人以上) |
| 一般 |
1人1回につき |
400円 |
320円 |
| 大学生・高校生 |
200円 |
160円 |
| 中学生・小学生 |
100円 |
80円 |
(備考)
1 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日
に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
2 「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料その他これに類する料金
をいう。
3 「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。
4 講堂、研修室及び附帯設備の利用が、午前9時から午後9時までの時間以外の時
間(以下「時間外」という。)にわたった場合の当該時間外に係る利用料金の額
は、時間外における利用1時間につき、3,000円とする。この場合におい
て、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数
があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。
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