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横浜市歴史博物館条例施行規則
制 定:平成 6年11月25日 教委規則第25号
最近改正:平成17年 7月 教委規則第24号
横浜市歴史博物館条例施行規則をここに公布する。
横浜市歴史博物館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市歴史博物館条例(平成6年3月横浜市条例第8号。以下「条
例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 横浜市歴史博物館(以下「博物館」という。)に、館長を置く。
2 館長は、教育長の命を受け、博物館を統轄する。
(開館時間)
第3条 博物館の開館時間は、次のとおりとする。
(1)常設展示室、企画展示室、体験学習室、図書閲覧室及び野外施設(復
元環濠内集落及び多目的利用施設に限る。)
午前9時から午後5時まで
(2)講堂及び研修室
午前9時から午後9時まで
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間
を変更することができる。
(休館日)
第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。
(1)月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法
律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当
たるときは、その翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは直後の日
曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日とする。
(2)1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に
開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(指定管理者の募集)
第5条 教育長は、指定管理者を募集する場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準
を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(指定申請書の提出等)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を教育長
に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、条例第6条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
を添付しなければならない。
(1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4)博物館の管理に関する業務の収支予算書
(5)その他教育長が必要と認める書類
(施設の利用許可申請書等)
第7条 条例第8条第1項の規定により博物館の施設の利用の許可を受けようとする者
は、横浜市歴史博物館利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなけ
ればならない。
2 指定管理者は、企画展示室及び体験学習室については、指定管理者又は指定管理
者と共催して博物館の設置目的に合致する事業を行うため当該施設を利用しよう
とする者に対し、利用を許可するものとする。
3 第1項の利用許可の申請は、当該施設を利用しようとする日の属する月の3箇月
前の月の1日から、利用しようとする日の前日までにしなければならない。ただ
し、指定管理者が主催し、又は共催して利用する場合は、この限りでない。
4 条例第8条第1項の規定により許可を受けた者は、許可に係る施設を利用して展
示会、講習会、講演会等を有料で行う場合は、当該料金の額について、指定管理
者と協議しなければならない。
(特別利用の許可申請)
第8条 条例第9条第1項の規定により特別利用の許可を受けようとする者は、横浜市歴
史博物館特別利用許可申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければなら
ない。
2 前項の申請は、特別利用をしようとする日の7日前までにしなければならない。
(観覧券の発行)
第9条 指定管理者は、博物館の常設展示室に入場しようとする者に対し、観覧券を発行
するものとする。この場合において、観覧券の発行は、閉館時間の30分前まで
行うものとする。
2 前項に規定する観覧券は、利用料金と引換えに交付する。
(利用料金の後納)
第10条 条例第10条第5項ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合は、国又
は地方公共団体が利用する場合とする。
(利用料金の減免)
第11条 条例第11条に規定する教育委員会規則で定める場合は次の各号に掲げるとお
りとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合に
おいて、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て
る。
(1)教職員に引率された横浜市内の小学校(盲学校、聾ろう学校及び養護
学校(以下「盲学校等」という。)の小学部を含む。)若しくは中学
校(中等教育学校の前期課程及び盲学校等の中学部を含む。)の児童
若しくは生徒又は各種学校の小学校若しくは中学校に相当する課程に
在学する者の団体及びそれらの引率者が、教育上の目的から常設展示
室に入場する場合
利用料金の全額
(2)教職員に引率された横浜市内の高等学校(中等教育学校の後期課程及
び盲学校等の高等部を含む。)の生徒又は高等専門学校、専修学校若
しくは各種学校の高等学校に相当する課程に在学する者の団体及びそ
れらの引率者が教育上の目的から常設展示室に入場する場合
利用料金の半額
(3)土曜日に、小学校(盲学校等の小学部を含む。)、中学校(中等教育
学校の前期課程及び盲学校等の中学部を含む。)若しくは高等学校
(中等教育学校の後期課程及び盲学校等の高等部を含む。)の児童若
しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中
学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又はこれらに準ず
ると認められる者が、常設展示室に入場する場合
利用料金の全額
(4)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規
定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和
22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しく
は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規
定する知的障害者更生相談所において知的障害との判定を受けた者又
は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律
第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けている者及びこれらの者の介護者が、常設展示室に入場す
る場合
利用料金の全額
(5)市長の発行する長寿のしおりの交付を受けている者が、常設展示室に
入場する場合
利用料金の全額
(6)指定管理者と共催して博物館の設置目的に合致する事業を行うため当
該施設を利用しようとする団体が講堂及び研修室を利用する場合
利用料金の全額
(7)国又は地方公共団体が講堂及び研修室を利用する場合
利用料金の全額
(8)国、地方公共団体及び博物館、図書館、学校、研究所等の公共的団体
が特別利用する場合
利用料金の全額
(利用料金の返還)
第12条 条例第12条ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合は次の各号に掲
げるとおりとし、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。
(1)常設展示室への入場、講堂及び研修室の利用並びに資料の特別利用に
ついて、入場、利用及び特別利用をする者の責めに帰することができ
ない事由によりこれらの行為ができなくなった場合
利用料金の全額
(2)講堂及び研修室の利用の許可を受けた者が利用日の30日前までに利
用の許可の取消しを申し出た場合
利用料金の全額
(3)特別利用の許可を受けた者が利用日の前日までに特別利用の許可の取
消しを申し出た場合
利用料金の全額
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
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■附則
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附 則
この規則は、平成7年1月31日から施行する。ただし、第3条第1項第1号のうち野外施設に係る規定及び第4条第1項のうち野外施設に係る規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成8年3月教委規則第2号により、第3条第1項第1号のうち野外施設に係る規定(復元古民家に係る部分を除く。)及び第4条第1項のうち野外施設に係る規定(復元古民家に係る部分を除く。)は、同年同月23日から施行)
(平成9年3月教委規則第4号により、第3条第1項第1号のうち野外施設に係る規定(復元古民家に係る部分)及び第4条第1項のうち野外施設に係る規定(復元古民家に係る部分)は、同年3月29日から施行)
附 則(平成7年3月教委規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月教委規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際既にこの規則による改正前の横浜市歴史博物館条例施行規則(以
下「旧規則」という。)の規定に基づき申請を行っている者に係る観覧料等の納付等
に関し必要な事項は、教育長が定める。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成11年3月教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月教委規則第6号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月教委規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市歴史博物館条例施行規則の規
定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することがで
きる。
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■様式
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第1号様式(第6条第1項)指定申請書
第2号様式(第7条第1項)横浜市歴史博物館利用許可申請書
第3号様式(第8条第1項)横浜市歴史博物館特別利用許可申請書
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