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横浜市リサイクル施設条例
制 定:平成 7年3月24日 条例第18号
最近改正:平成17年6月24日 条例第83号
〔横浜市リサイクルプラザ条例〕をここに公布する。
横浜市リサイクル施設条例
(設置)
第1条 一般廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理に関する市民の意識の啓発を図ると
ともに、地域における市民の自主的なリサイクル活動を推進することにより、資
源を循環的に利用する社会の形成に寄与するため、横浜市リサイクル施設(以下
「リサイクル施設」という。)を設置する。
2 リサイクル施設は、リサイクルコミュニティセンター(以下「センター」とい
う。)及びリサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)からなるものとする。
3 リサイクル施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第2条 リサイクル施設は、次の事業を行う。
(1)地域における市民の自主的なリサイクル活動の支援並びに当該リサイ
クル活動を行うための施設及び設備の提供に関すること。
(2)一般廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する情報の収集及び提供に
関すること。
(3)一般廃棄物の減量化及び資源化に関する講座、研修会等の開催に関す
ること。
(4)その他リサイクル施設の設置の目的を達成するために必要な事業
2 前項に掲げる事業のほか、プラザは、再利用品(一般廃棄物として廃棄された物
等のうち、その物の本来の利用方法により再び利用することが可能であるものを
いう。)の展示及び提供に関する事業を行う。
(施設)
第3条 前条第1項各号に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。
(1)情報資料室、資源回収室及び団体交流室
(2)展示ホール、リサイクル工房及び研修会議室
2 前条第1項各号及び第2項に掲げる事業を行うため、プラザに次の施設を置く。
(1)再利用品展示コーナー
(2)リサイクル体験室
3 前項に掲げる施設のほか、横浜市鶴見リサイクルプラザに次の施設を置く。
(1)資料展示室
(2)リサイクル教室及び研修室
(開館時間等)
第4条 リサイクル施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げるリサイクル施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律
第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指
定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)リサイクル施設の施設の使用の許可等に関すること。
(2)第2条に規定する事業の実施に関すること。
(3)リサイクル施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4)その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合
を除き、公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
リサイクル施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたもの
を指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
なく、その旨を公告しなければならない。
(使用の許可)
第7条 第3条第1項第2号、第2項第2号及び第3項第2号に掲げる施設を使用しよう
とする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可にリサイクル施設の管理上必要な条件を付けることが
できる。
3 指定管理者は、リサイクル施設の施設の使用の方法が次のいずれかに該当する場
合は、使用を許可しないものとする。
(1)リサイクル施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがある
とき。
(2)リサイクル施設の設置の目的に反するとき。
(3)リサイクル施設の管理上支障があるとき。
(4)営利のみを目的として使用するとき。
(5)その他指定管理者が必要と認めたとき。
4 第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。
(許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、前条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当す
る場合は、同項の規定による許可を取り消し、又はリサイクル施設の施設の使用
を制限し、若しくは停止させることができる。
(1)前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(入館の制限)
第9条 指定管理者は、リサイクル施設の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館
を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1)他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2)その他リサイクル施設の管理上支障があるとき。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。
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■附則
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附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月条例第49号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年11月規則第104号により同年同月27日から施行)
附 則(平成17年6月24日 条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市リサイクル施設条例第8条の
規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市リサイクル施設については、
地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する
日までの間は、なお従前の例による。
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■別表(第1条第3項)
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(1)リサイクルコミュニティセンター
名称 位置
横浜市神奈川リサイクルコミュニティセンター 横浜市神奈川区
(2)リサイクルプラザ
名称 位置
横浜市鶴見リサイクルプラザ 横浜市鶴見区
横浜市港南リサイクルプラザ 横浜市港南区
横浜市青葉リサイクルプラザ 横浜市青葉区
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