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横浜市リサイクル施設条例施行規則
制 定:平成 7年3月24日 規則第 30号
最近改正:平成17年6月24日 規則第104号
〔横浜市リサイクルプラザ条例施行規則〕をここに公布する。
横浜市リサイクル施設条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市リサイクル施設条例(平成7年3月横浜市条例第18号。以
下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 リサイクルコミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、
次のとおりとする。
(1)情報資料室、資源回収室、団体交流室、展示ホール及びリサイクル工
房 午前9時から午後5時まで(ただし、金曜日にあっては午前9
時から午後9時まで)
(2)研修会議室 午前9時から午後9時まで
2 リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後
4時30分までとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間
を変更することができる。
(休館日)
第3条 センター及びプラザの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日か
ら12月31日までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開
館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(指定管理者の公募)
第4条 市長は、条例第5条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管
理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に
提出しなければならない。
2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
を添付しなければならない。
(1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4)センター又は当該プラザの管理に関する業務の収支予算書
(5)その他市長が必要と認める書類
(使用の許可の申請)
第6条 条例第7条第1項の規定によりセンターの施設の使用の許可を受けようとする者
はリサイクルコミュニティセンター使用許可申請書(第2号様式)を、プラザの
施設の使用の許可を受けようとする者はリサイクルプラザ使用許可申請書(第3
号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項のリサイクルコミュニティセンター使用許可申請書及びリサイクルプラザ使
用許可申請書の提出は、当該施設を使用しようとする日の属する月の2箇月前の
月の初日(その日が当該施設の休館日に当たるときは、その直後の開館日)から
当該施設を使用しようとする日の3日前(その日が当該施設の休館日に当たると
きは、その直前の開館日)までの間に行わなければならない。ただし、指定管理
者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、資源循環局長が定める。
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■附則
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附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月規則第45号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成11年11月規則第105号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月27日から施行する。
附 則(平成14年3月規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月24日 規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市リサイクル施設条例施行規則
の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用すること
ができる。
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■様式
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第1号様式(第5条第1項) 指定申請書
第2号様式(第6条第1項) リサイクルコミュニティセンター使用許可申請書
第3号様式(第6条第1項) リサイクルプラザ使用許可申請書
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