|
横浜市三殿台考古館条例
制 定:昭和41年12月15日 条例第54号
最近改正:平成17年 6月24日 条例第94号
横浜市三殿台考古館条例をここに公布する。
横浜市三殿台考古館条例
(目的及び設置)
第1条 三殿台遺跡及びその他の市内の遺跡からの出土品等を市民に公開することにより
郷土文化の向上並びに教育及び学術の発展に資することを目的とし、横浜市磯子
区に横浜市三殿台考古館(以下「考古館」という。)を設置する。
(事業)
第2条 考古館は、次の事業を行なう。
(1)三殿台遺跡の保存及び研究並びに入館者の観覧に関すること。
(2)市内の遺跡の出土品及び考古学上の資料(以下「資料」という。)の
収集、整理、保存、研究及び展示に関すること。
(3)市内の遺跡の案内書、解説書、目録、研究報告書等各種の印刷物の作
成頒布に関すること。
(4)その他教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。
(観覧料)
第3条 考古館の観覧は、無料とする。
(指定管理者の指定等)
第4条 次に掲げる考古館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)考古館の利用に関すること。
(2)第2条に規定する事業の実施に関すること。
(3)考古館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4)その他委員会が定める業務
2 指定管理者は、横浜市の文化財保護に関する施策の方針を理解し、高度な専門性
をもって国指定の史跡の保存及び資料の調査研究等を行い、郷土文化の向上並び
に教育及び学術の発展に寄与するため、市民の歴史に関する理解を深めるための
事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市民による歴史に関する理解を深めるた
めの活動に対する支援を行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会規則で
定める書類を委員会に提出しなければならない。
4 委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮し
て、考古館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指
定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第5条 委員会は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅
滞なく、その旨を公告しなければならない。
(入館の制限等)
第6条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認める者に対し、入館を拒否し、又は
退館を命ずることができる。
(1)泥酔者
(2)保護者の伴わない幼少者
(3)遺跡又は出土品、資料その他考古館の設備等を滅失し、もしくはき損
し、又は滅失し、もしくはき損するおそれのある者
(4)犬その他の動物又は他人に危害を及ぼし、もしくは迷惑となる物品を
携帯する者
(5)その他考古館の管理上支障がある者
2 指定管理者は、考古館の管理上必要があると認めるときは、入館者の観覧を制限
することができる。
3 50人以上の団体で考古館を観覧しようとする場合には、その代表者は、観覧し
ようとする日の1週間前までに指定管理者に届け出なければならない。この場合
において指定管理者は、考古館の管理上必要があると認めるときは、観覧日の変
更を求めることができる。
(休館日等)
第7条 考古館の休館日及び開館時間については、教育委員会規則で定める。
(寄贈または寄託)
第8条 考古館は、出土品及び資料の寄贈または寄託を受けることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員
会規則で定める。
--------------------------------------------------------------------------------
■附則
--------------------------------------------------------------------------------
付 則
この条例は、昭和42年1月31日から施行する。
附 則(昭和51年5月条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年7月規則第80号により同年同月26日から施行)
附 則(昭和56年3月条例第5号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月条例第55号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成4年9月教委規則第19号により同年10月1日から施行)
附 則(平成17年6月24日 条例第94号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市三殿台考古館条例第8条の規
定によりその管理に関する事務を委託している横浜市三殿台考古館については、地方
自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日ま
での間は、なお従前の例による。
|