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横浜市三殿台考古館条例施行規則
制 定:昭和42年1月10日 教委規則第 2号
最近改正:平成17年7月 5日 教委規則第28号
横浜市三殿台考古館条例施行規則をここに公布する。
横浜市三殿台考古館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市三殿台考古館条例(昭和41年12月横浜市条例第54号。
以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 横浜市三殿台考古館(以下「考古館」という。)の開館時間は、午前9時30分
から午後4時までとする。ただし、火曜日については、午前9時30分から正午
までとする。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間
を変更することができる。
(休館日)
第3条 考古館の休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31
日までとする。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に
開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(指定管理者の募集)
第4条 教育長は、指定管理者を募集する場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準
を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(指定申請書の提出)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を教育長
に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、条例第4条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
を添付しなければならない。
(1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4)考古館の管理に関する業務の収支予算書
(5)その他教育長が必要と認める書類
(寄贈又は寄託の申出)
第6条 考古館に出土品及び考古学上の資料を寄贈又は寄託しようとする者は、品目、数
量、形態、寄託の期間、住所、氏名その他必要な事項を記入した文書をもって教
育長に申し出るものとする。
2 寄託者に対しては、考古館から受託証(第2号様式)を交付するものとする。
(受託品の取扱)
第7条 受託品は、寄託について特別の条件がある場合のほか考古館所蔵のものと同じ取
扱をする。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
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■附則
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付 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月31日から施行する。
付 則(昭和48年3月教委規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年3月28日から施行する。
附 則(昭和54年5月教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月教委規則第20号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成6年3月教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会が管理する公文書
の公開等に関する規則、横浜市教育委員会が管理する電子計算機処理等に係る個人情
報の保護に関する規則、横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災
害補償に関する条例施行規則、横浜市立学校施設使用規則、横浜市立小学校及び横浜
市立中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則、横浜市奨学条例施
行規則、横浜市婦人会館条例施行規則、横浜市文化財保護条例施行規則、横浜市三殿
台考古館条例施行規則、横浜市青少年野外活動センター条例施行規則、横浜市少年自
然の家条例施行規則、横浜市スポーツセンター条例施行規則、横浜市教育文化セン
ター条例施行規則及び視聴覚教材機材の貸出に関する規則の規定により作成されてい
る様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
る。
附 則(平成14年3月教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月5日 教委規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市三殿台考古館条例施行規則の
規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
できる。
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■様式
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第1号様式(第5条第1項)指定申請書
第2号様式(第6条第2項)受託証
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