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横浜市生活環境の保全等に関する条例


            横浜市生活環境の保全等に関する条例


                     制  定:平成14年12月25日 条例第58号
                     最近改正:平成16年12月24日 条例第73号


横浜市生活環境の保全等に関する条例をここに公布する。
横浜市生活環境の保全等に関する条例


【目次】  
第1章   総則(第1条・第2条)

第2章   指定事業所の設置等の手続等

  第1節   指定事業所の設置の許可等(第3条―第15条)

  第2節   環境配慮書の提出等(第16条・第17条)

  第3節   環境管理事業所(第18条―第24条)

第3章   事業所における公害の防止

  第1節   大気の汚染及び悪臭の防止(第25条―第27条)

  第2節   水質の汚濁の防止(第28条―第30条)

  第3節   騒音及び振動の防止(第31条―第34条)

第4章   指定事業所等に対する命令等(第35条―第37条)

第5章   事業所における環境への負荷の低減

  第1節   環境への負荷の低減(第38条・第39条)

  第2節   化学物質の適正な管理(第40条―第44条)

  第3節   環境の保全に係る組織体制の整備(第45条・第46条)

第6章   特定行為の制限等

  第1節   屋外燃焼行為の制限(第47条)

  第2節   炭化水素系物質を使用する作業の制限等(第48条・第49条)

  第3節   船舶からの排煙の排出の制限(第50条)

  第4節   拡声機騒音の規制(第51条)

  第5節   飲食店等における夜間騒音の防止(第52条―第60条)

第7章   地下水、土壌及び地盤環境の保全

  第1節   地下水の水質の浄化対策(第61条―第65条)

  第1節の2 土壌の汚染の防止等(第65条の2―第65条の8)

  第2節   特定廃棄物処分場敷地等の適正管理(第66条―第70条)

  第3節   地下水の採取による地盤の沈下の防止(第71条―第82条)

第8章   特定行為等に係る公害の防止

  第1節   特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止
        (第83条―第88条)

  第2節   石綿排出作業による大気の汚染の防止(第89条―第95条)

  第3節   焼却施設の解体工事による大気の汚染の防止
        (第96条―第101条)

  第4節   工事排水による水質の汚濁の防止(第102条―第107条)

  第5節   屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止
        (第108条―第113条)

  第6節   掘削作業による地盤の沈下の防止(第114条―第120条)

  第7節   小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止
        (第121条―第127条)

第9章   自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

  第1節   自動車の使用に伴う環境への負荷の低減
        (第128条―第134条)

  第2節   特定低公害車の導入等(第135条―第137条)

  第3節   自動車の駐車時における原動機の停止等
        (第138条―第141条)

第9章の2 建築物の建築に係る環境への負荷の低減
      (第141条の2―第141条の8)

第10章   地球環境の保全

  第1節   温室効果ガスの排出の抑制(第142条―第145条)

  第2節   フロン類の排出の抑制(第146条)

第11章   日常生活における環境の保全

  第1節   日常生活に伴う騒音等の防止(第147条)

  第2節   日常生活等に伴う水質の汚濁の防止(第148条)

第12章   非常時の措置(第149条)

第13章   環境保全協定の締結(第150条)

第14章   雑則(第151条―第158条)

第15章   罰則(第159条―第164条)

附則
別表

【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この条例は、横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例(平成7年3月横浜市
    条例第17号。以下「基本条例」という。)の趣旨にのっとり、事業所の設置に
    ついての規制、事業活動及び日常生活における環境の保全のための措置その他の
    環境への負荷の低減を図るために必要な事項を定めることにより、現在及び将来
    の世代の市民の健康で文化的な生活環境を保全することを目的とする。


(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
    よる。

      (1)環境への負荷  基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をい
         う。

      (2)公害  基本条例第2条第2号に規定する公害をいう。

      (3)事業所  工場及び事業場をいう。

      (4)指定事業所  別表に掲げる作業(当該作業の一部分のみを行う場合
         のその作業又は当該作業と密接に関連する作業を含む。次条第2項に
         おいて同じ。)を行う事業所のうち、排煙、粉じん、悪臭、排水、騒
         音又は振動を発生させることにより公害を生じさせるおそれがある事
         業所(臨時的又は仮設的な事業所を除く。)で規則で定める作業(以
         下「指定作業」という。)を行うものをいう。

      (5)指定外事業所  事業所のうち、指定事業所以外の事業所をいう。

      (6)化学物質  急性毒性物質、慢性毒性物質、発がん性物質等人の健康
         を損なうおそれがある元素又は化合物で医薬品、医薬部外品及び放射
         性物質以外のものをいう。

      (7)自動車  道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2
         項に規定する自動車をいう。

      (8)温室効果ガス  地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法
         律第117号)第2条第3項に規定する物質をいう。

      (9)温室効果ガスの排出  地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第
         4項に規定する温室効果ガスの排出をいう。

      (10)排煙  次に掲げる物質をいう。

          ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物

          イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生
            する窒素酸化物

          ウ 燃料その他の物の燃焼、製造、加工若しくは使用又は受入れ、
            保管若しくは出荷に伴い発生し、又は発散する炭化水素系物質

          エ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生
            するばいじん

          オ 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に
            伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、塩化水素その他
            の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質
            (アからウまでに掲げる場合の当該物質を除く。)で規則で定
            めるもの(以下「排煙指定物質」という。)

          カ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生
            するダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成
            11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン
            類をいう。以下同じ。)

          キ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生
            する物質及び二次的に生成される物質のうち、人の健康又は生
            活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で規則で定めるも
            の

      (11)粉じん  物の破砕、選別その他の機械的処理、たい積若しくは運搬
         又は動力を用いる土石の採取若しくは土地の形状の変更に伴い発生
         し、又は飛散する物質をいう。

      (12)排水  事業所から直接公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法
         律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同
         じ。)に排出され、又は事業所において若しくは事業所以外の場所に
         おいて地下に浸透することとなる水その他の液体をいう。

      (13)住居系地域  都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1
         項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地
         域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種
         住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。


【第2章 指定事業所の設置等の手続等】 ▲目次
【第1節 指定事業所の設置の許可等】 ▲目次


(設置の許可)
第3条 指定事業所は、市長の許可を受けた後でなければ設置してはならない。

  2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出
    しなければならない。ただし、規則で定める場合にあっては、その一部を省略す
    ることができる。

      (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

      (2)指定事業所の名称及び所在地

      (3)指定事業所の業種

      (4)指定事業所の位置

      (5)指定事業所の周辺の状況

      (6)指定事業所の敷地内における建物等の配置、規模及び構造

      (7)別表に掲げる作業の種類

      (8)別表に掲げる作業を行うために事業所に配置される施設で規則で定め
         るもの(以下「指定施設」という。)の種類及びその種類ごとの数並
         びに指定施設ごとの規模、能力、構造、用途、配置及び使用時間

      (9)原材料、燃料及び用水の種類及び使用量

      (10)指定事業所における用水及び排水の系統

      (11)排水の排出先

      (12)別表に掲げる作業の工程

      (13)公害の防止の方法に関する計画

      (14)その他規則で定める事項

  3 前項第13号の計画は、当該指定事業所に係る同項第3号から第12号までに掲
    げる事項をあらかじめ十分に検討して、当該指定事業所において生ずるおそれが
    あると認められる公害(地盤の沈下によるものを除く。以下この節において同
    じ。)について総合的な防止の方法を講じようとするものでなければならない。


(許可の基準等)
第4条 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合には、速やかにこれを審査するも
    のとし、その内容が次のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えてはなら
    ない。

      (1)第25条第1項、第28条第1項又は第31条第1項の規制基準に適
         合しないと認めるとき。

      (2)第26条第2項、第29条第1項若しくは第2項又は第32条第2項
         の規定に違反すると認めるとき。

      (3)生コンクリートプラントその他の規則で定める施設を設置する指定事
         業所にあっては、当該指定事業所の接する道路その他周辺の状況が規
         則で定める基準に適合していないと認めるとき。

  2 市長は、前項の審査に当たっては、当該指定事業所に係る物的設備及び事業活動
    の全般を包括して体系的に、かつ、当該指定事業所において生ずるおそれがある
    公害を総合して多角的に検討するものとする。


(許可の条件)
第5条 市長は、第3条第1項の許可には、公害の防止上必要な限度において、条件を付
    することができる。


(表示板の掲示)
第6条 第3条第1項の許可を受けた者で規則で定めるものは、当該指定事業所を設置し
    ようとする場所において公衆の見やすい箇所に、当該指定事業所の名称、許可年
    月日その他の規則で定める事項を記載した表示板を掲示しなければならない。当
    該指定事業所が設置された後においても、同様とする。

  2 前項の表示板を掲示した者は、当該表示板に記載した事項に変更が生じた場合に
    は、遅滞なく、当該記載した事項を書き換えなければならない。

  3 第1項の表示板を掲示した者は、当該指定事業所を廃止したとき、当該指定事業
    所が指定事業所に該当しなくなったとき、第14条第1項の規定により許可を取
    り消されたとき、又は当該指定事業所の設置の計画を中止したときは、速やか
    に、表示板を撤去しなければならない。


(事業開始の届出)
第7条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所に係る事業を開始したとき
    は、その日から起算して14日以内に、その旨を市長に届け出なければならな
    い。


(変更の許可)
第8条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所に係る同条第2項第4号及び
    第6号から第14号までに掲げる事項の変更のうち、公害の防止上重要なものと
    して規則で定める変更をしようとするとき(当該指定事業所が第18条第1項の
    規定により認定された環境管理事業所である場合にあっては、公害の防止上特に
    重要な変更として規則で定める変更をしようとするときに限る。)は、市長の許
    可を受けた後でなければ当該変更をしてはならない。

  2 前項の許可を受けた者は、当該許可に基づき当該許可に係る変更をしたときは、
    その日から起算して14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

  3 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る変更の計画を中止したときは、その
    日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

  4 第4条及び第5条の規定は、第1項の許可について準用する。


(変更の事前届出)
第9条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所(第18条第1項の規定によ
    り認定された環境管理事業所を除く。)に係る第3条第2項第4号及び第6号か
    ら第14号までに掲げる事項の変更のうち、公害の防止上比較的重要なものとし
    て規則で定める変更をしようとするときは、その変更の日の30日前までに、そ
    の旨を市長に届け出なければならない。

  2 市長は、前項の届出を受けた場合において、公害の防止上必要があると認めると
    きは、当該届出を受理した日から起算して30日以内に限り、その届出に係る変
    更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。


(変更の事後届出)
第10条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所に係る同条第2項第1号か
     ら第3号までに掲げる事項の変更をしたときは、その日から起算して30日以
     内に、その旨を市長に届け出なければならない。

  2 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所(第18条第1項の規定によ
    り認定された環境管理事業所を除く。)に係る第3条第2項第4号及び第6号か
    ら第14号までに掲げる事項の変更のうち、指定作業の一部の廃止その他の規則
    で定める変更をしたときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に
    届け出なければならない。


(承継)
第11条 第3条第1項の許可を受けた者から当該指定事業所の全部を譲り受け、又は借
     り受けた者は、当該指定事業所に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。

  2  第3条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該指定事業所
     の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する
     法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該指定事業所の全部を
     承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

  3  前2項の規定により第3条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、そ
     の承継があった日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければ
     ならない。


(廃止等の届出)
第12条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所を廃止したとき(第14条
     の規定による取消しによる場合を除く。)、当該指定事業所が指定事業所に該
     当しなくなったとき(この条例又は第2条第4号の規則の改正により該当しな
     くなった場合を除く。)又は当該指定事業所の設置の計画を中止したときは、
     その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。


(許可の失効)
第13条 前条の届出があったとき、又は当該指定事業所がこの条例若しくは第2条第4
     号の規則の改正により指定事業所に該当しなくなったときは、当該指定事業所
     に係る第3条第1項の許可は、その効力を失う。第8条第3項の届出があった
     場合の同条第1項の許可についても、同様とする。


(許可の取消し)
第14条 市長は、第3条第1項の許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは、同
     項の許可を取り消すことができる。

      (1)詐欺その他不正な手段により第3条第1項又は第8条第1項の許可を
         受けたとき。

      (2)第8条第1項の規定に違反して変更をしたとき。

      (3)第26条第2項、第29条第1項又は第32条第2項の規定に違反し
         たとき。

      (4)第36条の規定による改善命令等に違反したとき。

      (5)当該指定事業所に係る事業を許可の日から起算して1年以内に開始せ
         ず、又は1年以上引き続き休止している場合で、当該事業を開始し、
         又は再開する見込みがないとき。

  2  市長は、第8条第1項の許可を受けた者が許可の日から起算してその許可に係
     る変更に1年以内に着手せず、又は当該変更を1年以上中断しているときは、
     同項の許可を取り消すことができる。


(経過措置)
第15条 この条例又は第2条第4号の規則の改正により一の事業所が指定事業所となっ
     た際現に当該指定事業所を設置している者(設置の工事をしている者を含
     む。)は、当該指定事業所について、第3条第1項の許可を受けたものとみな
     す。

  2  前項の規定により第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者(以下「既
     設の事業者」という。)は、当該事業所が指定事業所となった日から起算して
     3月以内(当該期間内に第8条第1項の許可の申請又は第9条第1項の届出を
     する場合にあっては、当該申請又は届出をする日まで)に、第3条第2項第1
     号から第12号までに掲げる事項その他規則で定める事項を市長に届け出なけ
     ればならない。

  3  既設の事業者が、前項の期間内に同項の届出をしなかった場合は、当該期間経
     過の時において、当該指定事業所に係る第3条第1項の許可は、取り消された
     ものとみなす。

  4  既設の事業者については、第6条の規定は、当該事業所が指定事業所となった
     日から起算して3月間は適用しない。

  5  既設の事業者については、第7条の規定は、適用しない。

【第2節 環境配慮書の提出等】 ▲目次


(環境配慮書の提出)
第16条 環境への配慮が特に必要と認められる指定事業所で規則で定めるものを設置し
     ようとする者は、第3条第1項の許可の申請を行うときに、事業の内容及び規
     模、使用する施設の種類等に応じ、次に掲げる事項について、第39条、
     第41条、第46条、第130条若しくは第143条の指針又は横浜市廃棄物
     等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月横浜市条例第
     44号)の趣旨に基づき自ら配慮した内容を記載した書面(以下「環境配慮
     書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、第144条第1項
     に規定する地球温暖化対策事業者にあっては、第4号に掲げる事項についての
     記載を要しない。

      (1)環境への負荷の低減に係る事項
      (2)化学物質の適正な管理に係る事項
      (3)自動車からの排出ガスの抑制に係る事項
      (4)温室効果ガスの排出の抑制に係る事項
      (5)廃棄物の発生抑制及び適正な処理に係る事項
      (6)環境の保全に係る組織体制の整備に係る事項
      (7)その他規則で定める事項

  2  前項の規則で定める指定事業所を設置している者は、第8条第1項の許可の申
     請を行うときに、規則で定めるところにより、環境配慮書を市長に提出しなけ
     ればならない。前項の規則で定める指定事業所以外の指定事業所を設置してい
     る者が、第8条第1項の許可の申請を行う場合で、当該許可に係る変更により
     前項の規則で定める指定事業所を設置していることとなるときも、同様とす
     る。


(環境配慮書に係る指導及び勧告)
第17条 市長は、前条の規定による環境配慮書の提出があった場合は、第39条、
     第41条、第46条、第130条若しくは第143条の指針又は横浜市廃棄物
     等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の趣旨を勘案し、当該環境配
     慮書を提出した者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

  2  市長は、前条の規定による環境配慮書の提出がされない場合は、同条に規定す
     る者に対し、期限を定めて、環境配慮書の提出を勧告することができる。

【第3節 環境管理事業所】 ▲目次


(環境管理事業所の認定)
第18条 市長は、環境の保全に関する方針の策定、目標の設定、計画の作成及び実施並
     びに体制の整備並びにこれらの監査(以下「環境管理・監査」という。)を
     行っている指定事業所で規則で定める基準に適合するものを、当該指定事業所
     の設置者の申請に基づき、環境管理事業所として認定することができる。

  2  前項の認定を受けようとずる者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事
     項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

      (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
      (2)事業所の名称及び所在地
      (3)事業所の環境管理・監査の体制
      (4)事業所の環境の保全に関する方針
      (5)指定作業及び指定作業を行うために事業所に配置される施設の概要
      (6)その他規則で定める事項

  3  第1項の認定の有効期間は、3年の範囲内で市長が定める期間とする。


(欠格事項)
第19条 指定事業所の設置者が、次のいずれかに該当するときは、前条第1項の認定を
     受けることができない。

      (1)この条例又は環境の保全に関する法律若しくは条例で規則で定めるも
         のの規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
         は執行を受けることがなくなった日の翌日から起算して3年を経過し
         ない者であるとき。

      (2)法人の場合にあって、その役員のうちに前号に該当する者があると
         き。


(環境管理事業所の公表)
第20条 市長は、第18条第1項の認定をしたときには、当該環境管理事業所に係る次
     に掲げる事項について公表するものとする。当該事項の内容に変更があったと
     きも、同様とする。

      (1)名称及び所在地
      (2)環境の保全に関する方針の概要
      (3)認定の有効期間
      (4)その他規則で定める事項


(変更の届出)
第21条 第18条第1項の認定を受けた者は、当該環境管理事業所に係る同条第2項第
     3号から第6号までに掲げる事項の変更をしたときは、その日から起算して
     30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
     らない。


(表示板の掲示)
第22条 第18条第1項の認定を受けた者は、当該環境管理事業所に、環境管理事業所
     である旨の表示板を掲示することができる。

  2  何人も、前項の規定により表示板を掲示するときを除き、同項の表示板又はこ
     れと紛らわしい表示板を事業所に掲示してはならない。


(認定の失効)
第23条 第18条第1項の認定は、次のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

      (1)認定の有効期間が満了したとき。
      (2)当該環境管理事業所を廃止したとき。
      (3)当該環境管理事業所が指定事業所に該当しなくなったとき。


(認定の取消し)
第24条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、第18条第1項の認定を取
     り消すものとする。

      (1)環境管理事業所が、第18条第1項の基準に適合しなくなったとき。

      (2)第18条第1項の認定を受けた者が、第19条各号のいずれかに該当
         するに至ったとき。

      (3)詐欺その他の不正な手段により第18条第1項の認定を受けたとき。


【第3章 事業所における公害の防止】 ▲目次
【第1節 大気の汚染及び悪臭の防止】 ▲目次


(大気の汚染及び悪臭の防止に関する規制基準)
第25条 大気の汚染及び悪臭の防止に関する規制基準は、次に定めるところによる。

      (1)排煙に関する規制基準は、次に掲げる事項について規則で定める。

          ア 硫黄酸化物の許容限度

          イ 窒素酸化物の許容限度

          ウ 炭化水素系物質の許容限度及び排出の方法並びに炭化水素系物
            質を取り扱う施設に備えるべき設備の基準

          エ ばいじんの許容限度及びばいじんを発生する施設に備えるべき
            設備の基準

          オ 排煙指定物質の許容限度及び排出の方法

          カ ダイオキシン類の許容限度

          キ その他規則で定める物質の許容限度

      (2)粉じんに関する規制基準は、粉じんを発生する作業の方法について、
         規則で定める。

      (3)悪臭に関する規制基準は、事業所の構造及び悪臭を発生する作業の方
         法について、規則で定める。

  2  事業者は、前項の規制基準を遵守しなければならない。


(住居系地域において禁止される行為)
第26条 市長は、住居系地域における生活環境を保全するために、著しい悪臭を発生す
     る行為であり、かつ、その行為を禁止する以外には当該悪臭による公害を防止
     することが著しく困難であると認める行為を規則で指定することができる。

  2  事業者は、住居系地域において、前項の規定により規則で指定された行為を
     行ってはならない。ただし、公害を生ずるおそれがない場合として市長が特に
     認めた場合は、この限りでない。

  3  前項の規定は、一の行為が第1項の規定により規則で指定された行為となった
     際現に当該行為を行っている者の当該行為については、規則で定める日から適
     用する。


(排煙の測定)
第27条 事業所において発生する排煙を大気中に排出する事業者のうち、排煙の排出に
     よる環境への影響が比較的大きいものとして規則で定める事業者は、規則で定
     めるところにより、排煙量及び排煙濃度を測定し、その結果を記録し、及び保
     存しておかなければならない。

【第2節 水質の汚濁の防止】 ▲目次


(水質の汚濁の防止に関する規制基準)
第28条 水質の汚濁の防止に関する規制基準は、次に掲げる事項について規則で定め
     る。

      (1)排水に含まれるカドミウム、シアン、トリクロロエチレンその他の人
         の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で規則で定
         めるもの(以下「排水指定物質」という。)ごとの許容限度

      (2)生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量その他の水の
         汚染状態を示す項目として規則で定める項目ごとの許容限度

  2  事業者は、前項の規制基準を遵守しなければならない。


(特定有害物質を製造等する作業に係る水等の地下浸透の禁止)
第29条 事業者は、排水指定物質(その化合物を含む。)のうち、地下に浸透すること
     により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるもので規則で定める排水指定
     物質(以下「特定有害物質」という。)又は特定有害物質を製造し、使用し、
     処理し、若しくは保管する作業に係る水その他の液体を地下に浸透させる方法
     で排出してはならない。

  2  前項の作業を行う事業者は、同項の作業に係る施設を設置するときは、規則で
     定める構造を有するものとしなければならない。

  3  市長は、第1項の規定に違反している事業者に対し、排出の中止又は排出の方
     法の変更を命ずることができる。

  4  市長は、事業者が第2項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に
     対し、期限を定めて、施設を同項の規則で定める構造を有するものに改善する
     よう命ずることができる。


(排水の測定等)
第30条 排水を排出する事業者のうち、排水の量が規則で定める量以上である事業者
     は、規則で定めるところにより、排水の汚染状態及び量を測定し、その結果を
     記録し、及び保存しておかなければならない。

【第3節 騒音及び振動の防止】 ▲目次


(騒音及び振動に関する規制基準)
第31条 騒音及び振動の防止に関する規制基準は、事業所において発生する騒音及び振
     動の許容限度について、規則で定める。

  2  事業者は、前項の規制基準を遵守しなければならない。


(騒音に係る住居系地域において禁止される行為)
第32条 市長は、住居系地域における生活環境を保全するために、著しい騒音を発生す
     る行為であり、かつ、その行為を禁止する以外には当該騒音による公害を防止
     することが著しく困難であると認める行為を規則で指定することができる。

  2  事業者は、住居系地域において、前項の規定により規則で指定された行為を
     行ってはならない。ただし、公害を生ずるおそれがない場合として市長が特に
     認めた場合は、この限りでない。

  3  前項の規定は、一の行為が第1項の規定により規則で指定された行為となった
     際現に当該行為を行っている者の当該行為については、規則で定める日から適
     用する。


(騒音及び振動の測定)
第33条 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域及び工業地域(規則で定
     める地域に限る。)以外の地域内の指定事業所に係る第3条第1項又は第8条
     第1項の許可を受けた者で規則で定める指定施設を配置するものは、規則で定
     めるところにより、当該許可に係る当該指定施設の使用を開始した日から起算
     して30日以内に、当該施設から発生する騒音及び振動を測定し、その結果を
     記録し、及び測定した日から起算して30日以内に、その結果を市長に報告し
     なければならない。


(騒音及び振動に係る製造事業者等の責務等)
第34条 施設又は機器で騒音その他の公害を生ずるおそれがあるものとして規則で定め
     る施設又は機器を製造し、又は販売する事業者は、当該施設又は機器の見やす
     い箇所に当該施設又は機器から発生する音の大きさその他の公害の発生に係る
     事項を表示し、併せて当該施設又は機器に公害の防止上必要な使用上の注意書
     を添付して使用者に注意を促す等の措置をとることにより、当該施設又は機器
     の使用上発生する公害の防止に努めなければならない。

  2  建築物の設計又は建築物に係る施設若しくは機器の設置の工事の委託を受けて
     設計又は工事をする事業者は、委託者に対し、騒音その他の公害を生ずるおそ
     れがある施設又は機器について、適切な取付けの位置の選択、必要な防音工事
     の施工等について公害の防止上必要な助言をするものとする。


【第4章 指定事業所等に対する命令等】 ▲目次


(許可違反に対する措置命令)
第35条 市長は、第3条第1項の許可を受けることなく指定事業所を設置した者又は第
     8条第1項の許可を受けることなく同項の規則で定める変更をした者に対し、
     当該指定事業所に係る事業の全部又は一部の停止、施設の除却その他必要な措
     置をとることを命ずることができる。


(指定事業所に対する改善命令等)
第36条 市長は、指定事業所を設置している者が第25条第2項、第28条第2項又は
     第31条第2項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該指
     定事業所における排煙、粉じん、悪臭、排水、騒音若しくは振動の処理の方
     法、施設等の構造若しくは作業の方法の改善、施設等の除却、原材料等の撤去
     その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該指定事業所に係る事業の全
     部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  2  前項の規定は、第5条(第8条第4項において準用する場合を含む。)の条件
     に違反している者について準用する。


(指定外事業所に対する改善命令等)
第37条 前条第1項の規定は、指定外事業所を設置している者について準用する。この
     場合において、同項中「違反していると認めるとき」とあるのは「違反してい
     る場合で、当該指定外事業所に係る事業活動に伴って公害が生じているとき」
     と、「指定事業所」とあるのは「指定外事業所」と読み替えるものとする。


【第5章 事業所における環境への負荷の低減】 ▲目次
【第1節 環境への負荷の低減】 ▲目次


(環境への負荷の低減)
第38条 事業者は、事業活動を行うに当たり、環境への負荷を継続的に低減するため、
     事業内容、事業所の形態等に応じ、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなけ
     ればならない。

      (1)無害又はより有害性の少ない原料を選択し、及び有害な物質の使用が
         より少ない製造の方法を選択すること。

      (2)施設の改善、施設の適正な管理、作業方法の改善等を行うことによ
         り、物の製造、処理、廃棄等の工程から副次的に有害な物質が発生す
         ることを防止すること。

      (3)製造される物の性状及び物の製造の工程を、原材料及び水の使用並び
         にエネルギーの消費がより少なくなるものに転換すること。

      (4)公共用水域に排出される窒素及びその化合物並びにりん及びその化合
         物が低減される措置をとることにより、海域等における富栄養化に伴
         う水質環境の悪化を防止すること。

      (5)し尿その他の生活に起因する排水について、公共用水域の利用の態様
         等に応じた構造を有する処理施設により処理を行うこと。

      (6)悪臭の発生防止に配慮した施設の選択及び適正な管理等を行うこと。

      (7)騒音及び振動の防止に配慮した施設の選択及び作業方法の改善並びに
         騒音源及び振動源の継続的な低減を行うこと。

      (8)組換えDNA実験等に伴い排出する気体、液体等が周辺の環境に影響
         を与えることがないよう必要な措置をとること。

      (9)自らの事業の用に供する原材料の搬入又は製品の出荷を自己の事業所
         内の施設に停泊する船舶を利用して行う場合は、当該船舶からの排煙
         の排出を抑制するための措置をとること。


(環境への負荷の低減に関する指針)
第39条 市長は、事業者が実施する環境への負荷の低減に係る取組を支援するため、環
     境への負荷の低減に関する指針を定め、これを公表しなければならない。

【第2節 化学物質の適正な管理】 ▲目次


(化学物質の適正な管理)
第40条 事業者は、事業活動を行うに当たり、化学物質による環境の汚染を未然に防止
     するため、事業内容、事業所の形態等に応じ、おおむね次に掲げるところによ
     り、化学物質の適正な管理に努めなければならない。

      (1)化学物質の管理体制の整備を行うこと。

      (2)化学物質を適正に管理するための情報の収集及び整理を行うこと。

      (3)化学物質の受入れ、保管、使用、排出及び廃棄の量及び方法の把握を
         行うこと。

      (4)化学物質の使用量及び排出量がより少ない技術の導入及び機器等の使
         用を行うこと。

      (5)化学物質の回収、除去及び処理のためのより効率的な技術の導入及び
         設備の使用を行うこと。

      (6)化学物質を適正に管理するための自主管理目標の設定を行うこと。


(化学物質の適正な管理に関する指針)
第41条 市長は、事業者が実施する化学物質の適正な管理に係る取組を支援するため、
     化学物質の適正な管理に関する指針を定め、これを公表しなければならない。


(化学物質の管理状況等に係る報告の徴収)
第42条 市長は、化学物質を取り扱う事業所のうち、環境への配慮が特に必要と認めら
     れる規則で定める事業所を設置する者に対し、化学物質に係る管理状況、取扱
     状況、受入量その他の規則で定める事項について、報告を求めることができ
     る。


(化学物質の適正な管理に係る指導等)
第43条 市長は、前条の事業所を設置する者に対し、化学物質を適正に管理するため、
     第41条の指針に基づき、必要な指導及び助言を行うことができる。


(化学物質情報の提供)
第44条 市長は、事業者が実施する化学物質の適正な管理に係る取組に資するため、化
     学物質を適正に管理するための情報を収集し、及び整理するとともに、事業者
     に提供するよう努めるものとする。

  2  市長は、化学物質に関する知識の普及を図るため、必要な情報を市民に提供す
     るよう努めるものとする。

  3  事業者は、取り扱う化学物質に係る管理の状況に関する情報を市民に提供する
     よう努めるものとする。

【第3節 環境の保全に係る組織体制の整備】 ▲目次


(環境の保全に係る組織体制の整備)
第45条 事業者は、事業活動を行うに当たり、環境への負荷を低減するため、事業内容
     及び事業所の形態等に応じ、おおむね次に掲げるところにより、環境の保全に
     係る組織体制の整備に努めなければならない。

      (1)環境の保全のための方針、目標及び計画を作成すること。

      (2)環境の保全のための役割、責任及び権限の体制の明確化を図ること。

      (3)施設等の点検管理の規準の整備を行うこと。

      (4)環境の保全のための従業員の教育を行うこと。

      (5)環境に係る情報の把握及び公表の仕組みの整備を行うこと。

      (6)事故時及び非常時における対応の仕組みの整備を行うこと。

      (7)環境の保全のための方針、目標及び計画の実施状況並びに環境の保全
         のための組織体制の定期的な点検を行うこと。


(環境の保全に係る組織体制の整備に関する指針)
第46条 市長は、事業者が実施する環境の保全に係る組織体制の整備を支援するため、
     環境の保全に係る組織体制の整備に関する指針を定め、これを公表しなければ
     ならない。


【第6章 特定行為の制限等】 ▲目次
【第1節 屋外燃焼行為の制限】 ▲目次


第47条 事業者は、燃焼の際排煙又は悪臭を発生するおそれがある合成樹脂、ゴム、木
     材その他の物で規則で定めるものを、規則で定める焼却施設を用いることな
     く、屋外において燃焼させてはならない。ただし、地域的慣習による催しに伴
     う燃焼行為その他の規則で定める燃焼行為は、この限りでない。

  2  事業者以外の者及び前項ただし書の燃焼行為を行う事業者は、同項の規則で定
     める物を、みだりに燃焼させてはならない。

  3  市長は、第1項の規定に違反して燃焼行為を行っている事業者に対し、当該行
     為の中止を命ずることができる。

【第2節 炭化水素系物質を使用する作業の制限等】 ▲目次


(炭化水素系物質の発散の防止の設備)
第48条 炭化水素系物質を車両(交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第
     2条第2号に規定する車両をいう。以下同じ。)で規則で定めるものにより運
     搬する事業者は、当該車両に係る積卸しの作業の際における当該物質の発散の
     防止に必要な設備で規則で定めるものを当該車両に設けなければならない。

  2  市長は、前項の規定に違反して必要な設備を設けていない事業者に対し、必要
     な設備を設けるべきことを命ずることができる。


(不飽和ポリエステル樹脂の塗布作業に係る届出)
第49条 不飽和ポリエステル樹脂の塗布の作業を伴うガラス繊維強化プラスチック製品
     の製造の作業を、指定外事業所において、反復し、又は継続して行おうとする
     事業者は、当該作業を開始する日の30日前までに、次に掲げる事項を市長に
     届け出なければならない。

      (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

      (2)作業を行う場所

      (3)作業の内容

      (4)作業の実施に伴って生ずるおそれがある公害の防止の方法に関する計
         画

      (5)その他規則で定める事項

  2  市長は、前項の届出があった場合において、当該届出に係る作業が、第25条
     第1項第3号の規制基準に適合しないことにより公害を生ずるおそれがあると
     認めるときは、当該届出をした者に対し、公害を防止するために必要な措置を
     とるよう勧告することができる。

  3  第1項の届出をした者は、当該届出に係る同項各号に掲げる事項の変更をした
     とき、又は当該作業を中止したときは、その日から起算して30日以内に、そ
     の旨を市長に届け出なければならない。

【第3節 船舶からの排煙の排出の制限】 ▲目次


第50条 船舶を航行させる者は、横浜港の港湾区域において、当該船舶から規則で定め
     る濃度以上の排煙を大気中に排出してはならない。

【第4節 拡声機騒音の規制】 ▲目次


第51条 何人も、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定す
     る航空機をいう。)から拡声機を使用して宣伝放送を行ってはならない。

  2  前項に規定するもののほか、何人も、学校教育法(昭和22年法律第26号)
     第1条に規定する学校、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1
     項に規定する病院その他の特に静穏の保持を必要とする施設の周辺の区域で規
     則で定めるものにおいては、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機
     を使用して宣伝放送を行ってはならない。

  3  前2項に規定するもののほか、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声
     機を使用して宣伝放送を行う者は、拡声機の使用時間、音量等に関し規則で定
     める事項を遵守しなければならない。

  4  前3項の規定は、公共のための宣伝放送その他営利を目的としない宣伝放送に
     ついては、適用しない。

  5  市長は、第2項又は第3項の規定に違反して宣伝放送を行っている者に対し、
     当該行為の中止を命ずることができる。

【第5節 飲食店等における夜間騒音の防止】 ▲目次


(飲食店における音響機器の使用時間の制限)
第52条 次に掲げる地域において食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)
     第35条第1号に掲げる飲食店営業のうち、設備を設けて客に飲食させる飲食
     店営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律
     第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するものを除く。以下
     「飲食店営業」という。)を営む者は、その飲食店内の規則で定める音響機器
     (以下この条において「音響機器」という。)から発する音が外部に漏れない
     防音装置を講じた場合を除き、午後11時から翌日の午前6時までの間(以下
     「夜間」という。)においては、当該飲食店において音響機器を使用し、又は
     使用させてはならない。

      (1)住居系地域
      (2)都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域
      (3)都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域以外の地域

  2  市長は、前項各号に掲げる地域において飲食店営業を営む者が、夜間にその飲
     食店内において音響機器を使用し、又は使用させることにより、騒音による公
     害が生じていると認めるときは、当該飲食店営業を営む者に対し、夜間におけ
     る当該音響機器の使用の停止を命じ、又は防音設備の改善その他必要な措置を
     とるべきことを命ずることができる。


(飲食店営業に係る営業時間の制限)
第53条 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層
     住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域(以
     下「住居専用地域」という。)において飲食店営業を営む者(規則で定める者
     を除く。次項において同じ。)は、その飲食店の付近の状況からみて騒音によ
     る公害が生ずるおそれがない場合を除き、午前零時から午前6時までの間(以
     下「深夜」という。)においては、営業を営んではならない。

  2  市長は、住居専用地域において飲食店営業を営む者が、深夜において営業を営
     んでいることにより、騒音による公害が生じていると認めるときは、当該飲食
     店営業を営む者に対し、深夜における営業の停止を命ずることができる。


(飲食店に係る外部騒音の防止)
第54条 住居専用地域以外の地域において飲食店営業を営む者は、深夜におけるその飲
     食店に係る外部騒音(当該飲食店の営業が誘因となって発生する当該飲食店の
     外部における人声、自動車の発着音、自動車の扉の開閉音等をいう。以下この
     条において同じ。)による公害が生ずることのないよう努めなければならな
     い。

  2  市長は、住居専用地域以外の地域において飲食店営業を営む者が、深夜におい
     て営業を営んでいることにより、その飲食店に係る外部騒音により公害が生じ
     ていると認めるときは、当該飲食店営業を営む者に対し、その営業時間を変更
     すべきことを勧告することができる。

  3  市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないで飲食店営業
     を営んでいるときは、当該飲食店営業を営む者に対し、その営業時間の変更を
     命ずることができる。


(夜間営業に係る届出)
第55条 小売業を営むための店舗の用に供される床面積(以下「店舗面積」という。)
     の合計が500平方メートルを超える一の店舗又は規則で定める業を営むため
     の施設でその面積(以下「施設面積」という。)が規則で定める規模以上のも
     の(以下「店舗等」という。)において、夜間における営業(以下「夜間営
     業」という。)を営もうとする者は、当該夜間営業を開始する日の30日前ま
     でに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければな
     らない。ただし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第
     2項に規定する大規模小売店舗において、夜間営業を営もうとするときは、こ
     の限りでない。

      (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

      (2)夜間営業を営む店舗等の名称及び所在地

      (3)夜間営業を開始する日

      (4)店舗面積又は施設面積

      (5)開店及び閉店時刻

      (6)夜間営業に伴って生ずるおそれがある騒音による公害の防止の方法に
         関する計画

      (7)その他規則で定める事項

  2  前項の届出をした者は、同項第3号から第7号までに掲げる事項(同項第5号
     に掲げる事項にあっては、閉店時刻の繰上げを除く。)の変更をしようとする
     ときは、その変更の日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければなら
     ない。

  3  第1項の届出をした者は、同項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項(同項
     第5号に掲げる事項にあっては、閉店時刻の繰上げに限る。)の変更をしたと
     きは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければなら
     ない。

  4  第1項の届出をした者は、当該夜間営業を廃止したとき、又は同項に規定する
     者に該当しなくなったときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市
     長に届け出なければならない。


(夜間営業に係る承継)
第56条 前条第1項の届出をした者について相続、合併又は分割(当該夜間営業を承継
     させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは
     合併により設立した法人又は分割により当該夜間営業を承継した法人は、当該
     届出をした者の地位を承継する。

  2  前項の規定により前条第1項の届出をした者の地位を承継した者は、その承継
     のあった日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならな
     い。


(夜間営業に係る外部騒音の防止)
第57条 夜間営業を営む者は、夜間営業に係る外部騒音(当該営業が誘因となって発生
     するその店舗等の外部における人声、自動車の発着音、自動車の扉の開閉音等
     をいう。次条及び第59条において同じ。)による公害が生ずることのないよ
     う努めなければならない。


(夜間営業に係る外部騒音の防止に関する指針)
第58条 市長は、夜間営業に係る外部騒音の防止に関する指針を定め、これを公表しな
     ければならない。


(夜間営業に係る指導、勧告及び改善命令)
第59条 市長は、第55条第1項又は第2項の届出をした者に対し、その夜間営業に係
     る外部騒音を防止するため、前条の指針に基づき、必要な指導及び助言を行う
     ことができる。

  2  市長は、夜間営業に係る外部騒音により公害が生じていると認めるときは、当
     該夜間営業を営む者に対し、その営業時間の変更その他必要な措置をとるよう
     勧告することができる。

  3  市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないで夜間営業
     を営んでいるときは、当該夜間営業を営む者に対し、その営業時間の変更その
     他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(客用駐車施設等における騒音の防止)
第60条 規則で定める営業を営むため、規則で定める規模以上の客用の駐車又は駐輪の
     ための施設(以下「客用駐車施設等」という。)を管理する者(以下「客用駐
     車施設等管理者」という。)は、夜間における当該客用駐車施設等に係る騒音
     (当該営業が誘因となって発生する当該客用駐車施設等における人声、自動車
     の発着音、自動車の扉の開閉音等をいう。以下この条において同じ。)による
     公害が生ずることのないよう努めなければならない。

  2  市長は、客用駐車施設等管理者に対し、夜間における当該客用駐車施設等に係
     る騒音による公害の防止について、必要な指導及び助言を行うことができる。

  3  市長は、夜間における当該客用駐車施設等に係る騒音による公害が生じている
     と認めるときは、当該客用駐車施設等管理者に対し、必要な措置をとるよう勧
     告することができる。


【第7章 地下水、土壌及び地盤環境の保全】 ▲目次
【第1節 地下水の水質の浄化対策】 ▲目次


(汚染原因調査への協力)
第61条 市長は、特定有害物質による地下水の水質の汚濁(以下「地下水汚染」とい
     う。)があると認める場合は、その原因を調査するために必要な最小限度の規
     模に限り、他人の所有し、又は管理する土地の試掘等の調査を行うことについ
     て、当該土地の所有者又は管理者に対し協力を求めることができる。


(事業者による調査)
第62条 市長は、地下水の利用状況及び地下水汚染の状況等を勘案し、地下水の水質の
     浄化対策に必要な限度において、地下水汚染の原因である可能性があると認め
     られる土地において事業を行っている者又は事業を行っていた者で規則で定め
     るものに対し、地下水汚染の原因に係る調査を実施するよう指導することがで
     きる。

  2  前項の指導を受けた者は、速やかに調査を実施し、その結果を市長に報告する
     よう努めるものとする。


(地下水の水質の浄化に係る指導及び勧告)
第63条 地下水汚染の原因であることが認められた土地(以下「地下水汚染原因地」と
     いう。)において事業を行っている者(当該地下水汚染原因地において事業を
     行っている者が当該地下水汚染の原因者でないと認められる場合にあっては、
     規則で定める者)は、規則で定めるところにより、地下水を浄化するための計
     画(以下「地下水浄化計画」という。)を作成し、市長に提出しなければなら
     ない。

  2  前項の規定により地下水浄化計画を作成した者は、当該地下水浄化計画を誠実
     に実施し、当該地下水浄化計画が完了したときは、その結果を速やかに市長に
     報告しなければならない。

  3  市長は、地下水浄化計画の作成及び実施について、必要な指導及び助言を行う
     ものとする。

  4  市長は、第1項に規定する者が、地下水浄化計画を作成していないと認めると
     き、又は地下水浄化計画を誠実に実施していないと認めるときは、その者に対
     し、地下水の利用状況及び地下水汚染の状況等を勘案し、期限を定めて、地下
     水浄化計画の作成又は地下水浄化計画の誠実な実施を勧告することができる。


(地下水の水質の浄化に係る命令等)
第64条 市長は、前条第4項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合
     で、当該勧告に係る地下水汚染原因地から特定有害物質に該当する物質を含む
     水の地下への浸透があったことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は
     生ずるおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、その被害を
     防止するため必要な限度において、当該勧告を受けた者に対し、相当の期限を
     定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。

  2  前項の規定による命令を受けた者が地下水汚染原因地を管理する者と異なる場
     合においては、当該地下水汚染原因地の管理者は、同項の規定による命令が
     あったときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。


(地下水調査記録等の管理)
第65条 第62条第2項の規定により調査を実施した者又は第63条第2項の規定によ
     り地下水浄化計画を実施した者は、それぞれの記録を作成し、及び保存してお
     かなければならない。

  2  前項の規定にかかわらず、同項の記録を作成した時点において、同項に規定す
     る者が地下水汚染の原因である可能性があると認められる土地又は地下水汚染
     原因地(以下「地下水汚染原因地等」という。)を所有している者でない場合
     は、同項に規定する者は、当該記録をその時点において地下水汚染原因地等を
     所有している者に交付するとともに、当該地下水汚染原因地等を借り受けてい
     る者があるときは、当該記録の写しを当該地下水汚染原因地等を借り受けてい
     る者に交付しなければならない。

  3  前2項の規定により第1項の記録の保存を行い、又は交付を受けた者は、地下
     水汚染原因地等を譲渡しようとするとき、又は借り受けていた地下水汚染原因
     地等を返還しようとするときにあっては同項の記録を、地下水汚染原因地等を
     貸与しようとするときにあっては同項の記録の写しを、地下水汚染原因地等を
     譲渡し、若しくは返還し、又は貸与しようとする相手方に交付しなければなら
     ない。地下水汚染原因地等を譲り受け、又は地下水汚染原因地等の返還若しく
     は貸与を受けた者にあっても、同様とする。

【第1節の2 土壌の汚染の防止等】 ▲目次


(有害物質による土壌の汚染の防止)
第65条の2 事業者は、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある有害な物質による土
     壌の汚染の防止に努めるとともに、当該物質により汚染された土壌を適切に処
     理するよう努めなければならない。


(土壌汚染有害物質の使用状況等の記録の管理等)
第65条の3 土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある
     有害な物質で規則で定めるもの(以下「土壌汚染有害物質」という。)を製造
     し、使用し、処理し、保管し、発生させ、又は排出する事業所(以下「土壌汚
     染有害物質使用事業所」という。)を設置している者は、規則で定めるところ
     により、土壌汚染有害物質使用事業所における土壌汚染有害物質の使用状況そ
     の他の規則で定める事項を調査し、その結果を記録しておかなければならな
     い。

  2  土壌汚染有害物質使用事業所を設置している者は、土壌汚染有害物質使用事業
     所の敷地(土壌汚染有害物質使用事業所が土壌汚染有害物質使用事業所に該当
     しない事業所となった場合の当該事業所の敷地及び土壌汚染有害物質使用事業
     所が廃止された場合の当該土壌汚染有害物質使用事業所の敷地であった土地を
     含む。以下「土壌汚染有害物質使用地」という。)の全部若しくは一部を譲渡
     しようとするとき、又は借り受けていた土地に土壌汚染有害物質使用事業所を
     設置していた場合において当該土壌汚染有害物質使用地の全部若しくは一部を
     返還しようとするときにあっては前項の記録を、土壌汚染有害物質使用地の全
     部又は一部を貸与しようとするときにあっては同項の記録の写しを、土壌汚染
     有害物質使用地を譲渡し、若しくは返還し、又は貸与しようとする相手方に交
     付しなければならない。土壌汚染有害物質使用地を譲り受け、又は返還を受け
     た者にあっても、同様とする。


(土壌汚染有害物質使用事業所の廃止時等の調査等)
第65条の4 土壌汚染有害物質使用事業所を設置している者は、当該土壌汚染有害物質
     使用事業所を廃止しようとするとき、当該土壌汚染有害物質使用地の一部の使
     用を廃止して譲渡し、若しくは貸与しようとするとき、又は借り受けていた土
     地に土壌汚染有害物質使用事業所を設置していた場合において当該土壌汚染有
     害物質使用地の一部の使用を廃止して返還しようとするときは、規則で定める
     ところにより調査を行い、その結果及び規則で定める事項を市長に届け出なけ
     ればならない。この場合において、土壌汚染有害物質使用事業所を設置してい
     る者が所在不明その他の理由により当該調査を行うことができないと市長が認
     めるときは、当該土壌汚染有害物質使用地の所有者、管理者又は占有者(以下
     「所有者等」という。)が行うものとする。

  2  前項の届出を行った者は、同項の調査の結果、土壌の汚染のおそれがないと市
     長が認める場合を除き、規則で定める調査の計画を作成し、市長に提出しなけ
     ればならない。

  3  前項の規定により調査の計画を作成した者が、当該調査を誠実に実施し、当該
     調査を完了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

  4  前項の報告を行った者は、当該報告に係る土壌汚染有害物質使用地の土壌が規
     則で定める土壌汚染に係る基準に適合していないときは、土壌汚染対策計画を
     作成し、市長に提出しなければならない。

  5  前項の規定により土壌汚染対策計画を作成した者が、当該計画に基づく対策を
     誠実に実施し、当該対策を完了したときは、その結果を市長に報告しなければ
     ならない。

  6  前各項に規定する者は、土壌汚染有害物質使用地の全部若しくは一部を譲渡
     し、若しくは貸与しようとするとき、又は借り受けていた土地に土壌汚染有害
     物質使用事業所を設置していた場合において当該土壌汚染有害物質使用地の全
     部若しくは一部を返還しようとするときは、前各項の規定により市長に届出を
     し、提出し、又は報告した書類を土壌汚染有害物質使用地を譲渡し、貸与し、
     又は返還しようとする相手方に交付しなければならない。土壌汚染有害物質使
     用地を譲り受け、又は返還を受けた者にあっても、同様とする。


(土壌汚染有害物質使用地における土地の形質の変更の実施等)
第65条の5 土壌汚染有害物質使用地において土地の掘削その他形質の変更を行おうと
     する者(以下「形質変更者」という。)は、規則で定めるところにより調査を
     行い、その結果及び規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

  2  前条第2項から第6項までの規定は、前項の土地の形質の変更について準用す
     る。


(周辺住民への周知計画の提出)
第65条の6 第65条の4第4項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定
     により土壌汚染対策計画を作成した者その他規則で定める者は、規則で定める
     ところにより周辺住民にその概要を周知する計画(以下「周知計画」とい
     う。)を作成しなければならない。

  2  前項の規定により周知計画を作成した者は、当該周知計画を市長に提出しなけ
     ればならない。

  3  第1項の規定により周知計画を作成した者が、当該周知計画に基づく周知を誠
     実に実施し、当該周知を完了したときは、その結果を市長に報告しなければな
     らない。


(汚染状況の公表等)
第65条の7 市長は、第65条の4第3項又は第5項(第65条の5第2項において準
     用する場合を含む。)の規定による報告があったときは、土壌の汚染状況その
     他の規則で定める事項を記載した台帳を作成し、これを一般の閲覧に供するも
     のとする。

  2  事業者は、土壌汚染有害物質使用地の汚染状況その他の情報を市民に提供する
     よう努めなければならない。


(調査等に係る指導及び勧告)
第65条の8 市長は、土壌汚染有害物質使用事業所を設置している者若しくは所有者等
     又は形質変更者に対し、土壌の汚染を防止するため、必要な指導及び助言を行
     うことができる。

  2  市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、土壌汚染有害物質使用事業
     所を設置している者若しくは所有者等又は形質変更者に対し、調査を行うこと
     及びその結果を報告することその他の必要な措置をとるべきことを勧告するこ
     とができる。

      (1)第65条の4第1項又は第65条の5第1項の規定による調査を行っ
         ていないと認める場合

      (2)第65条の4第2項(第65条の5第2項において準用する場合を含
         む。)の規定による計画を作成していないと認める場合

      (3)第65条の4第3項(第65条の5第2項において準用する場合を含
         む。)の規定による調査を行っていないと認める場合

      (4)第65条の4第4項(第65条の5第2項において準用する場合を含
         む。)の規定による土壌汚染対策計画を作成していないと認める場合

      (5)第65条の4第5項(第65条の5第2項において準用する場合を含
         む。)の規定による対策を行っていないと認める場合

      (6)周知計画を作成していないと認める場合

      (7)第65条の6第3項の規定による周知を行っていないと認める場合

【第2節 特定廃棄物処分場敷地等の適正管理】 ▲目次


(特定廃棄物処分場敷地等の記録の管理等)
第66条 廃棄物処分場で規則で定めるもの(以下「特定廃棄物処分場」という。)を設
     置している者は、当該特定廃棄物処分場における廃棄物の種類、埋め立てた場
     所の区画その他の規則で定める事項を記録しておかなければならない。

  2  特定廃棄物処分場を設置している者は、特定廃棄物処分場の敷地(特定廃棄物
     処分場が廃止された場合の当該特定廃棄物処分場の敷地であった土地(以下
     「特定廃棄物処分場跡地」という。)を含む。以下「特定廃棄物処分場敷地
     等」という。)を譲渡しようとするとき、又は借り受けていた土地に特定廃棄
     物処分場を設置していた場合において当該特定廃棄物処分場敷地等を返還しよ
     うとするときにあっては前項の記録を、特定廃棄物処分場敷地等を貸与しよう
     とするときにあっては同項の記録の写しを、特定廃棄物処分場敷地等を譲渡
     し、若しくは返還し、又は貸与しようとする相手方に交付しなければならな
     い。特定廃棄物処分場敷地等を譲り受け、又は特定廃棄物処分場敷地等の返還
     若しくは貸与を受けた者にあっても、同様とする。


(特定廃棄物処分場跡地における土地の区画形質の変更の実施等)
第67条 事業者は、特定廃棄物処分場跡地において土地の区画形質の変更を行おうとす
     るときは、土地の区画形質の変更に係る計画その他規則で定める事項を市長に
     届け出なければならない。

  2  前項の届出を行った事業者は、当該土地の区画形質の変更を実施する前に、規
     則で定めるところにより、特定廃棄物処分場跡地に埋め立てられた物の状況及
     び特定廃棄物処分場跡地における土壌の汚染状況に係る調査を実施し、その結
     果を市長に報告しなければならない。

  3  前項の規定による調査を実施した事業者は、当該土地の区画形質の変更に伴う
     当該土地に埋め立てられた物又は汚染された土壌に起因する公害を防止するた
     めに必要な計画(以下「処分場跡地公害防止計画」という。)を作成し、市長
     に提出しなければならない。

  4  処分場跡地公害防止計画を作成した事業者は、当該処分場跡地公害防止計画を
     誠実に実施し、当該処分場跡地公害防止計画が完了したときは、その結果を市
     長に報告しなければならない。


(特定廃棄物処分場跡地における土地の区画形質の変更に係る指導等)
第68条 市長は、前条第2項の規定による調査の実施、同条第3項の規定による処分場
     跡地公害防止計画の作成及び同条第4項の規定による処分場跡地公害防止計画
     の実施について、必要な指導及び助言を行うことができる。

  2  市長は、前条第2項の事業者が同項の規定による調査を実施していないと認め
     る場合、同条第3項の事業者が処分場跡地公害防止計画を作成していないと認
     める場合又は同条第4項の事業者が処分場跡地公害防止計画を誠実に実施して
     いないと認める場合で、当該土地の区画形質の変更に伴う当該土地に埋め立て
     られた物又は汚染された土壌に起因する公害が生ずるおそれがあると認めると
     きは、当該事業者に対し、期限を定めて、調査の実施、処分場跡地公害防止計
     画の作成又は処分場跡地公害防止計画の誠実な実施を勧告することができる。


(処分場跡地公害防止計画の実施記録の管理)
第69条 第67条第2項の規定による調査を実施した者及び処分場跡地公害防止計画を
     実施した者は、それぞれの記録を作成し、保存しておかなければならない。

  2  前項に規定する者は、特定廃棄物処分場跡地を譲渡しようとするとき、又は借
     り受けていた特定廃棄物処分場跡地において第67条第2項の規定による調査
     若しくは処分場跡地公害防止計画を実施した場合において当該特定廃棄物処分
     場跡地を返還しようとするときにあっては前項の記録を、特定廃棄物処分場跡
     地を貸与しようとするときにあっては同項の記録の写しを、特定廃棄物処分場
     跡地を譲渡し、若しくは返還し、又は貸与しようとする相手方に交付しなけれ
     ばならない。特定廃棄物処分場跡地を譲り受け、又は特定廃棄物処分場跡地の
     返還若しくは貸与を受けた者にあっても、同様とする。


(特定廃棄物処分場敷地等における記録の交付等を要しない場合)
第70条 特定廃棄物処分場敷地等において、土地の区画形質の変更に伴う当該土地に埋
     め立てられた物又は汚染された土壌に起因する公害の発生が見込まれない場合
     として規則で定める場合は、この節の規定は、適用しない。

【第3節 地下水の採取による地盤の沈下の防止】 ▲目次


(地下水を採取する者の責務)
第71条 地下水を採取している者は、地下水を合理的かつ適正に使用することにより、
     地下水の採取量の削減に努めるとともに、周辺の地盤に悪影響を及ぼさないよ
     う、十分に配慮しなければならない。


(地下水採取の許可)
第72条 規則で定める揚水施設を設置し、地下水を採取しようとする事業者は、市長の
     許可を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する者は、この限
     りでない。

      (1)工業用水法(昭和31年法律第146号)第3条第1項の適用を受け
         る者

      (2)温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項の適用を受ける者

  2  前項の許可を受けようとする者は、当該揚水施設の設置工事を開始する日の
     30日前までに、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければなら
     ない。

      (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
      (2)揚水施設の数、位置及び構造
      (3)地下水の採取予定量及び用途
      (4)その他規則で定める事項


(許可の基準等)
第73条 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合には、速やかにこれを審査する
     ものとし、許可の申請に係る揚水施設の構造等が規則で定める基準に適合して
     いると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。ただし、当該申
     請に係る地下水の採取が、次のいずれかに該当すると市長が認めるときは、こ
     の限りでない。

      (1)防災又は消防の用に供するとき。

      (2)汚染された地下水の浄化対策のために地下水を採取するとき。

      (3)規則で定める用途に供する地下水の採取で、他の水源をもって地下水
         に代えることが著しく困難であるとき。

  2  市長は、前条第1項の許可には、地盤の沈下の防止のために必要な限度におい
     て、条件を付することができる。


(開始の届出)
第74条 第72条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた地下水の採取を開始し
     たときは、その日から起算して14日以内に、その旨を市長に届け出なければ
     ならない。


(変更の許可)
第75条 第72条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第2項第2号又は第
     3号に掲げる事項の変更をしようとするときは、市長の許可を受けなければな
     らない。

  2  前項の許可を受けた者は、当該許可に基づき当該許可に係る変更をしたとき
     は、その日から起算して14日以内に、その旨を市長に届け出なければならな
     い。

  3  第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る変更の計画を中止したときは、そ
     の日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

  4  第73条の規定は、第1項の許可について準用する。


(変更の届出)
第76条 第72条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第2項第1号又は第
     4号に掲げる事項の変更をしたときは、その日から起算して30日以内に、そ
     の旨を市長に届け出なければならない。


(承継)
第77条 第72条第1項の許可を受けた者から当該揚水施設を譲り受け、又は借り受け
     た者は、当該揚水施設に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。

  2  第72条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該揚水施設
     を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若
     しくは合併により設立した法人又は分割により当該揚水施設を承継した法人
     は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

  3  前2項の規定により第72条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、
     その承継があった日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なけれ
     ばならない。


(廃止の届出)
第78条 第72条第1項の許可を受けた者は、地下水の採取を取りやめたときは、その
     日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。


(許可の失効)
第79条 第72条第1項の許可を受けた者について、前条の届出があったとき、又は第
     72条第1項の規則の改正により同項の許可を要する者に該当しなくなったと
     きは、当該許可を受けた者に係る同項の許可は、その効力を失う。第75条第
     3項の届出があった場合の同条第1項の許可についても、同様とする。


(許可の取消し)
第80条 市長は、第72条第1項の許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは、
     同項の許可を取り消すことができる。

      (1)詐欺その他不正な手段により第72条第1項又は第75条第1項の許
         可を受けたとき。

      (2)第75条第1項の規定に違反して変更をしたとき。

      (3)第82条の規定による命令に違反したとき。

      (4)当該許可に係る地下水の採取を許可の日から起算して1年以内に開始
         せず、又は1年以上引き続き休止している場合で、当該採取を開始
         し、又は再開する見込みがないとき。

  2  市長は、第75条第1項の許可を受けた者が許可の日から起算してその許可に
     係る変更に1年以内に着手せず、又は当該変更を1年以上中断しているとき
     は、同項の許可を取り消すことができる。


(地下水採取量等の測定等)
第81条 第72条第1項の規則で定める揚水施設により地下水を採取している者は、規
     則で定めるところにより、地下水の採取量及び水位を測定し、その結果を記録
     し、及びその結果を市長に報告しなければならない。


(地盤沈下防止に係る命令等)
第82条 市長は、地下水の採取による地盤の沈下を防止するため必要があると認めると
     きは、第72条第1項の規則で定める揚水施設により地下水を採取している者
     に対し、期限を定めて、揚水施設の改善を命じ、又は地下水の採取の量の減少
     若しくは採取の停止を命ずることができる。


【第8章 特定行為等に係る公害の防止】 ▲目次
【第1節 特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止】 ▲目次


(特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止)
第83条 固定型内燃機関その他の排煙を発生する施設で規則で定めるもの(以下「特定
     小規模施設」という。)を設置し、排煙を排出する事業者は、当該特定小規模
     施設の排煙による大気の汚染の防止に努めなければならない。


(特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止に関する指導基準)
第84条 市長は、特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止に関する指導基準を定
     め、これを公表しなければならない。


(特定小規模施設の排煙に係る指導及び勧告)
第85条 市長は、特定小規模施設を設置し、排煙を排出する事業者に対し、当該特定小
     規模施設の排煙による大気の汚染を防止するため、前条の指導基準に基づき、
     必要な指導及び助言をすることができる。

  2  市長は、特定小規模施設が前条の指導基準に適合しないことにより大気の汚染
     を生ずるおそれがあると認めるときは、当該特定小規模施設を設置し、排煙を
     排出する事業者に対し、大気の汚染を防止するために必要な措置をとるよう勧
     告することができる。


(特定小規模施設の設置の届出)
第86条 特定小規模施設を設置しようとする事業者は、当該特定小規模施設を設置する
     日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届
     け出なければならない。

      (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
      (2)特定小規模施設を設置する場所
      (3)特定小規模施設の概要
      (4)その他規則で定める事項

  2  前項の届出に係る特定小規模施設を譲り受け、若しくは借り受けた者又は当該
     届出をした者について相続、合併若しくは分割があった場合における相続人、
     合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該
     特定小規模施設を承継した法人は、その日から起算して30日以内に、その旨
     を市長に届け出なければならない。


(変更の届出)
第87条 前条の届出をした者は、同条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更
     をしようとするときは、その変更の日の30日前までに、その旨を市長に届け
     出なければならない。

  2  前条の届出をした者は、同条第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、そ
     の日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。


(廃止の届出)
第88条 第86条の届出をした者は、当該届出に係る特定小規模施設を廃止したとき
     は、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならな
     い。

【第2節 石綿排出作業による大気の汚染の防止】 ▲目次


(石綿排出作業による大気の汚染の防止)
第89条 石綿が使用されている建築物を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、そ
     の作業の場所から排出され、又は飛散する石綿が大気の汚染の原因となるもの
     で規則で定めるもの(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第8
     項に規定する特定粉じん排出等作業(以下「特定粉じん排出等作業」とい
     う。)に該当するものを除く。以下「石綿排出作業」という。)を伴う建設工
     事を施工する者は、当該石綿排出作業による大気の汚染の防止に努めなければ
     ならない。


(石綿排出作業による大気の汚染の防止に関する指導基準)
第90条 市長は、石綿排出作業による大気の汚染の防止に関する指導基準を定め、これ
     を公表しなければならない。


(石綿排出作業に係る指導及び勧告)
第91条 市長は、石綿排出作業を伴う建設工事を施工する者に対し、当該石綿排出作業
     による大気の汚染を防止するため、前条の指導基準に基づき、必要な指導及び
     助言を行うことができる。

  2  市長は、石綿排出作業が前条の指導基準に適合しないことにより大気の汚染を
     生ずるおそれがあると認めるときは、当該石綿排出作業を伴う建設工事を施工
     する者に対し、大気の汚染を防止するために必要な措置をとるよう勧告するこ
     とができる。


(石綿排出作業の開始の届出)
第92条 石綿排出作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該石綿排出作業を開
     始する日の7日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長
     に届け出なければならない。ただし、災害その他の非常の事態の発生により石
     綿排出作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

      (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
      (2)石綿排出作業を行う場所
      (3)石綿の種類
      (4)石綿排出作業の概要
      (5)その他規則で定める事項

  2  前項ただし書の場合において、当該石綿排出作業を伴う建設工事を施工する者
     は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。


(石綿濃度等の測定)
第93条 石綿排出作業を伴う建設工事を施工する者は、規則で定めるところにより、当
     該石綿排出作業を行う場所における大気中の石綿の濃度を測定し、その結果を
     記録し、及び保存しておかなければならない。

  2  前項の規定は、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工する者について準
     用する。この場合において、同項中「当該石綿排出作業」とあるのは「当該特
     定粉じん排出等作業」と、「石綿」とあるのは「大気汚染防止法第2条第5項
     に規定する特定粉じん」と読み替えるものとする。

  3  市長は、前2項の規定による測定を行った者から、必要に応じ、当該測定結果
     について報告を求めることができる。


(石綿排出作業の完了の届出)
第94条 第92条の届出をした者は、当該石綿排出作業を完了したときは、その日から
     起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。


(注文者の配慮)
第95条 石綿排出作業を伴う建設工事の注文者は、当該建設工事を施工する者に対し、
     施工方法、工期等について、当該石綿排出作業が第90条に規定する指導基準
     に適合することを妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければなら
     ない。

【第3節 焼却施設の解体工事による大気の汚染の防止】 ▲目次


(焼却施設の解体工事による大気の汚染の防止)
第96条 廃棄物を焼却する施設で規則で定めるものの解体、撤去等を行う工事で規則に
     定めるもの(以下「解体工事」という。)を施工する者は、当該解体工事によ
     る大気の汚染の防止に努めなければならない。


(解体工事による大気の汚染の防止に関する指導基準)
第97条 市長は、解体工事による大気の汚染の防止に関する指導基準を定め、これを公
     表しなければならない。


(解体工事に係る指導及び勧告)
第98条 市長は、解体工事を施工する者に対し、当該解体工事による大気の汚染を防止
     するため、前条の指導基準に基づき、必要な指導及び助言をすることができ
     る。

  2  市長は、解体工事が前条の指導基準に適合しないことにより大気の汚染を生ず
     るおそれがあると認めるときは、当該解体工事を施工する者に対し、大気の汚
     染を防止するために必要な措置をとるよう勧告することができる。


(解体工事の開始の届出)
第99条 解体工事を施工しようとする者は、当該解体工事を開始する日の14日前まで
     に、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければなら
     ない。ただし、災害その他の非常の事態の発生により解体工事を緊急に行う必
     要がある場合は、この限りでない。

      (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
      (2)解体工事を行う場所
      (3)解体工事の概要
      (4)その他規則で定める事項

  2  前項ただし書の場合において、当該解体工事を施工する者は、速やかに、同項
     各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。


(解体工事の完了の届出)
第100条 前条の届出をした者は、当該解体工事を完了したときは、その日から起算し
      て30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。


(注文者の配慮)
第101条 解体工事の注文者は、当該解体工事を施工する者に対し、施工方法、工期等
      について、当該解体工事が第97条に規定する指導基準に適合することを妨
      げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならない。

【第4節 工事排水による水質の汚濁の防止】 ▲目次


(工事排水による水質の汚濁の防止)
第102条 建設工事により発生する排水(以下「工事排水」という。)を排出する事業
      者は、当該工事排水による公共用水域の水質の汚濁の防止に努めなければな
      らない。


(工事排水による水質の汚濁の防止に関する指導基準)
第103条 市長は、工事排水による公共用水域の水質の汚濁の防止に関する指導基準を
      定め、これを公表しなければならない。


(工事排水に係る指導及び勧告)
第104条 市長は、工事排水を排出する事業者に対し、当該工事排水による公共用水域
      の水質の汚濁を防止するため、前条の指導基準に基づき、必要な指導及び助
      言をすることができる。

  2   市長は、工事排水が前条の指導基準に適合しないことにより公共用水域の水
      質の汚濁を生ずるおそれがあると認めるときは、当該工事排水を排出する事
      業者に対し、公共用水域の水質の汚濁を防止するために必要な措置をとるよ
      う勧告することができる。


(工事排水に係る届出)
第105条 工事排水を排出しようとする事業者で規則に定めるものは、当該工事排水の
      排出を開始する日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げ
      る事項を市長に届け出なければならない。ただし、横浜市下水道条例(昭和
      48年6月横浜市条例第37号)第17条第3項の規定に基づく公共下水道
      の一時使用の許可を受けて当該工事排水を排出する場合にあっては、この限
      りでない。

        (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
        (2)建設工事を行う場所
        (3)工事の概要
        (4)その他規則で定める事項


(変更の届出)
第106条 前条の届出をした者は、同条第2号から第4号までに掲げる事項の変更をし
      ようとするときは、その変更の日の30日前までに、その旨を市長に届け出
      なければならない。

  2   前条の届出をした者は、同条第1号に掲げる事項を変更したときは、その日
      から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。


(完了の届出)
第107条 第105条の届出をした者は、当該工事排水の排出を完了したときは、その
      日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

【第5節 屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止】 ▲目次


(屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止)
第108条 事業者は、屋外において、資材の積卸し、運搬用機器及び建設機械の使用、
      車両の運行等の騒音及び振動を伴う作業(以下「屋外作業」という。)を行
      う場合には、より騒音及び振動の少ない作業方法への変更、防音設備の設
      置、作業時間の配慮及び作業を行う者への教育、指導等を行うことにより、
      騒音及び振動による公害の防止に努めなければならない。


(屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止に関する指導基準)
第109条 市長は、屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止に関する指導基準を
      定め、これを公表しなければならない。


(屋外作業に係る指導及び勧告)
第110条 市長は、屋外作業を行う事業者に対し、当該屋外作業に伴う騒音及び振動に
      よる公害を防止するため、前条の指導基準に基づき、必要な指導及び助言を
      することができる。

  2   市長は、屋外作業が前条の指導基準に適合しないことにより騒音及び振動に
      よる公害を生ずるおそれがあると認めるときは、当該屋外作業を行う事業者
      に対し、騒音及び振動による公害を防止するために必要な措置をとるよう勧
      告することができる。


(屋外作業の開始の届出)
第111条 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域以外の地域内の面積
      1,000平方メートル以上の土石又は資材の保管場所(指定事業所の敷地
      内にあるものを除く。)において1年以上継続して屋外作業を行おうとする
      事業者は、当該屋外作業を開始する日の30日前までに、規則で定めるとこ
      ろにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

        (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
        (2)屋外作業を行う場所
        (3)屋外作業の概要
        (4)その他規則で定める事項


(変更の届出)
第112条 前条の届出をした者は、同条第2号から第4号までに掲げる事項の変更をし
      ようとするときは、その変更の日の30日前までに、その旨を市長に届け出
      なければならない。

  2   前条の届出をした者は、同条第1号に掲げる事項を変更したときは、その日
      から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。


(中止の届出)
第113条 第111条の届出をした者は、当該届出に係る屋外作業を中止したときは、
      その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならな
      い。

【第6節 掘削作業による地盤の沈下の防止】 ▲目次


(掘削作業による地盤の沈下の防止)
第114条 規則で定める掘削作業(以下「掘削作業」という。)を行う事業者は、当該
      掘削作業による地盤の沈下の防止に努めなければならない。


(掘削作業による地盤の沈下の防止に関する指導基準)
第115条 市長は、掘削作業による地盤の沈下の防止に関する指導基準を定め、これを
      公表しなければならない。


(掘削作業に係る指導及び勧告)
第116条 市長は、掘削作業を行う事業者に対し、当該掘削作業による地盤の沈下を防
      止するため、前条の指導基準に基づき、必要な指導及び助言を行うことがで
      きる。

  2   市長は、当該掘削作業が前条の指導基準に適合しないことにより地盤の沈下
      を生ずるおそれがあると認めるときは、当該掘削作業を行う事業者に対し、
      地盤の沈下を防止するために必要な措置をとるよう勧告することができる。


(掘削作業の開始の届出)
第117条 掘削作業を行う事業者は、当該掘削作業を開始する日の30日前までに、規
      則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならな
      い。

        (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
        (2)掘削作業を行う場所
        (3)掘削作業の概要
        (4)その他規則で定める事項


(変更の届出)
第118条 前条の届出をした者は、同条第2号から第4号までに掲げる事項の変更をし
      ようとするときは、その変更の日の30日前までに、その旨を市長に届け出
      なければならない。

  2   前条の届出をした者は、同条第1号に掲げる事項を変更したときは、その日
      から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。


(地盤変動の測定等)
第119条 掘削作業を行う事業者は、規則で定めるところにより、周辺の地盤の変動等
      を測定し、その結果を記録し、及び保存しておかなければならない。

  2   市長は、前項の規定による測定を行った者から、必要に応じ、当該測定の結
      果について報告を求めることができる。


(完了の届出)
第120条 第117条の届出をした者は、当該掘削作業を完了したときは、その日から
      起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

【第7節 小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止】 ▲目次


(小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止)
第121条 第72条第1項の規則で定める揚水施設以外の揚水施設で規則で定めるもの
      (以下「小規模揚水施設」という。)を設置し、地下水を採取する事業者
      は、当該地下水の採取による地盤の沈下の防止に努めなければならない。


(小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止に関する指導基準)
第122条 市長は、小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止に関す
      る指導基準を定め、これを公表しなければならない。


(小規模揚水施設に係る地下水の採取に係る指導及び勧告)
第123条 市長は、小規模揚水施設を設置し、地下水を採取する事業者に対し、当該小
      規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下を防止するため、前条の
      指導基準に基づき、必要な指導及び助言を行うことができる。

  2   市長は、小規模揚水施設に係る地下水の採取が前条の指導基準に適合しない
      ことにより地盤の沈下を生ずるおそれがあると認めるときは、当該小規模揚
      水施設を設置し、地下水を採取する事業者に対し、地盤の沈下を防止するた
      めに必要な措置をとるよう勧告することができる。


(小規模揚水施設の設置の届出)
第124条 小規模揚水施設を設置し、地下水を採取しようとする事業者は、当該小規模
      揚水施設を設置する日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に
      掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、温泉法第3条第1項
      の適用を受ける者にあっては、この限りでない。

        (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
        (2)小規模揚水施設を設置する場所
        (3)小規模揚水施設の概要
        (4)その他規則で定める事項


(小規模揚水施設に係る地下水採取量等の測定等)
第125条 小規模揚水施設により地下水を採取している事業者は、規則で定めるところ
      により、地下水の採取量及び水位を測定し、その結果を記録し、及び保存し
      ておかなければならない。

  2   市長は、前項の規定による測定を行った者から、必要に応じ、当該測定の結
      果について報告を求めることができる。


(変更の届出)
第126条 第124条の届出をした者は、同条第2号から第4号までに掲げる事項の変
      更をしようとするときは、その変更の日の30日前までに、その旨を市長に
      届け出なければならない。

  2   第124条の届出をした者は、同条第1号に掲げる事項を変更したときは、
      その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならな
      い。


(小規模揚水施設の廃止の届出)
第127条 第124条の届出をした者は、当該小規模揚水施設による地下水の採取を取
      りやめたときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出
      なければならない。


【第9章 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減】 ▲目次
【第1節 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減】 ▲目次


(定義)
第128条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
      による。

        (1)原動機付自転車  道路運送車両法第2条第3項に規定する原動
           機付自転車をいう。

        (2)低公害車  排出ガスを排出しない自動車又は排出ガスの排出量
           が相当程度少ないと認められる自動車その他環境への負荷の少な
           い自動車をいう。

        (3)特定低公害車  前号に規定する低公害車のうち市長が定めるも
           のをいう。


(自動車等の使用抑制等)
第129条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を使用する者は、
      自動車等の効率的な使用又は公共交通機関の利用を図ること等により、自動
      車等の使用を抑制するよう努めるとともに、必要な整備及び適正な運転を行
      うことにより、自動車等の排出ガス及び騒音の低減に努めなければならな
      い。

  2   何人も、自動車を購入し、又は使用しようとするときは、低公害車を購入
      し、又は使用するよう努めなければならない。

  3   何人も、原動機付自転車を購入し、又は使用しようとするときは、排出ガス
      の量又は騒音の発生がより少ないものを購入し、又は使用するよう努めなけ
      ればならない。


(自動車等からの排出ガスの抑制に関する指針)
第130条 市長は、事業者が実施する自動車等の排出ガスの抑制に係る取組を支援する
      ため、自動車等の排出ガスの抑制に関する指針を定め、これを公表しなけれ
      ばならない。


(自動車等を製造する者の責務)
第131条 自動車等の製造を業とする者は、排出ガスの量又は騒音の発生がより少ない
      自動車等の開発に努めなければならない。


(自動車等を整備する者の責務)
第132条 自動車等の整備を業とする者は、自動車等の整備を行うときは、自動車等の
      排出ガスを浄化し、又は騒音を低減するために、当該自動車等に備え付けら
      れた装置を点検し、その結果を当該自動車等の整備を委託した者に対して説
      明するとともに、当該装置の適正な管理について必要な助言を行うよう努め
      なければならない。


(自動車を販売する者の責務)
第133条 自動車の販売を業とする者で規則で定めるもの(以下「自動車販売業者」と
      いう。)は、低公害車の普及に努めなければならない。

  2   自動車販売業者は、自動車を販売する事業所に、販売する自動車で規則で定
      めるものに係る排出ガスの量、騒音の大きさその他の規則で定める環境に係
      る項目の情報(以下「自動車環境情報」という。)を記載した書面を備え置
      かなければならない。

  3   自動車販売業者は、前項の規則で定める自動車を購入しようとする者に、当
      該自動車に係る自動車環境情報を記載した書面を交付して、当該自動車環境
      情報について説明しなければならない。


(自動車を販売する者への勧告等)
第134条 市長は、自動車販売業者が、正当な理由なく前条第2項又は第3項の規定に
      違反していると認めるときは、当該自動車販売業者に対し、必要な措置をと
      るよう勧告することができる。

  2   市長は、自動車販売業者に対し、特定低公害車の販売状況について報告を求
      めることができる。

【第2節 特定低公害車の導入等】 ▲目次


(特定低公害車の導入義務)
第135条 自動車を事業の用に供する者のうち自動車の使用に伴う環境への負荷が大き
      い者として規則で定める者(以下「自動車使用特定事業者」という。)は、
      規則で定めるところにより算定した市内の事業所において事業の用に供する
      自動車の台数に占める特定低公害車の台数の割合を、規則で定める期限まで
      に、規則で定める割合以上としなければならない。


(特定低公害車の導入計画の作成等)
第136条 自動車使用特定事業者は、規則で定めるところにより、特定低公害車の導入
      に係る計画(以下「特定低公害車導入計画」という。)を作成し、市長に提
      出しなければならない。

  2   自動車使用特定事業者は、毎年度、規則で定めるところにより、前年度にお
      ける特定低公害車の導入実績を市長に報告しなければならない。


(特定低公害車の導入に係る指導及び勧告)
第137条 市長は、自動車使用特定事業者に対し、特定低公害車導入計画の作成及び実
      施について、必要な指導及び助言を行うことができる。

  2   市長は、自動車使用特定事業者が、正当な理由なく第135条の規定に違反
      していると認めるとき、特定低公害車導入計画を作成していないと認めると
      き、又は特定低公害車導入計画を誠実に実施していないと認めるときは、当
      該自動車使用特定事業者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができ
      る。

【第3節 自動車の駐車時における原動機の停止等】 ▲目次


(自動車の駐車時における原動機の停止)
第138条 自動車の運転者は、自動車の駐車(自動車が客待ち、荷待ち、貨物の積卸
      し、故障その他の理由により継続的に停止(人の乗降のための停止を除
      く。)をすること又は自動車が停止し、かつ、当該自動車の運転者がその自
      動車を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。以下同
      じ。)をする場合には、当該自動車の原動機を停止しなければならない。た
      だし、救急用自動車を緊急用務のため使用中の場合その他の規則で定める場
      合は、この限りでない。

  2   自動車を事業の用に供する者は、当該自動車の運転者によって前項の規定が
      遵守されるように、同項の規定を周知する等の適切な措置をとらなければな
      らない。


(駐車場等設置者等の責務)
第139条 自動車の駐車又は保管のための施設を設置する者及び管理する者は、当該施
      設を利用する者に対し、当該施設内で自動車の駐車をする場合(前条第1項
      ただし書に該当する場合を除く。以下同じ。)における自動車の原動機の停
      止を指導するよう努めるとともに、当該停止をしないことに伴う周辺の環境
      への被害の発生の防止に努めなければならない。

  2   次に掲げる施設で規則で定める規模以上のものを設置する者及び管理する者
      は、その氏名又は名称及び連絡先を当該施設内に掲示するとともに、看板、
      放送、書面等により、当該施設を利用する者に、当該施設内で自動車の駐車
      をする場合においては原動機を停止すべきことを周知させる措置をとらなけ
      ればならない。

        (1)駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第1号に
           規定する路上駐車場及び同条第2号に規定する路外駐車場をい
           う。)

        (2)自動車ターミナル(自動車ターミナル法(昭和34年法律
           第136号)第2条第4項に規定する自動車ターミナルをい
           う。)

        (3)前2号に掲げるもののほか規則で定める施設


(自動車の運転者等への勧告)
第140条 市長は、正当な理由なく第138条又は前条第2項の規定に違反している者
      があると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるよう勧告すること
      ができる。


(外部電源設備の設置)
第141条 冷蔵等の装置を有する貨物自動車の貨物の積卸しをする施設の設置者は、当
      該貨物自動車の原動機の停止時における冷蔵機能等を維持するための外部電
      源設備を設置するよう努めなければならない。


【第9章の2 建築物の建築に係る環境への負荷の低減】 ▲目次


(建築物の建築に係る環境への負荷の低減)
第141条の2 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定
      する建築物をいう。以下同じ。)の建築(同条第13号に規定する建築をい
      う。以下同じ。)をしようとする者は、当該建築物の建築に際し、環境への
      負荷の低減を図るために、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。


(建築物環境配慮指針の策定)
第141条の3 市長は、建築物の建築に係る環境への負荷の低減を図るための措置につ
      いて配慮すべき事項に関する指針(以下「建築物環境配慮指針」という。)
      を定めるものとする。

  2   市長は、建築物環境配慮指針を定め、又は変更したときは、その内容を公表
      するものとする。


(建築物環境配慮計画の作成等)
第141条の4 規則で定める要件に該当する建築物(以下「特定建築物」という。)の
      建築をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は、規則で定めると
      ころにより、次の各号に掲げる事項を記載した特定建築物の建築に係る環境
      への負荷の低減を図るための措置に係る計画(以下「建築物環境配慮計画」
      という。)を作成し、市長に届け出なければならない。

        (1)特定建築主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その
           代表者の氏名

        (2)特定建築物の名称及び所在地

        (3)特定建築物の概要

        (4)特定建築物の建築に係る環境への負荷の低減に関する事項

  2   市長は、建築物環境配慮計画の届出があったときは、規則で定めるところに
      より、その内容を公表するものとする。


(建築物環境配慮計画の変更)
第141条の5 前条第1項の規定により建築物環境配慮計画を届け出た者は、当該特定
      建築物の建築に係る工事が完了するまでの間に同項各号に掲げる事項を変更
      しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出な
      ければならない。

  2   前条第2項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用す
      る。この場合において、同条第2項中「建築物環境配慮計画」とあるのは、
      「次条第1項の規定による届出に係る変更後の建築物環境配慮計画」と読み
      替えるものとする。


(工事完了の届出)
第141条の6 第141条の4第1項の規定により建築物環境配慮計画を届け出た者
      は、特定建築物の建築に係る工事(前条第1項の規定による届出に係る変更
      後の工事を含む。)が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨
      を市長に届け出なければならない。

  2   市長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところによ
      り、その内容を公表するものとする。


(指導及び助言)
第141条の7 市長は、第141条の4第1項又は第141条の5第1項の規定による
      届出があったときは、建築物環境配慮指針の趣旨を勘案し、当該届出を行っ
      た者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。


(勧告)
第141条の8 市長は、第141条の4第1項、第141条の5第1項又は第141条
      の6第1項の規定により届出を行うべき者が、正当な理由なく、当該届出を
      行わない場合は、その者に対し、期限を定めて、当該届出を行うべきことを
      勧告することができる。


【第10章 地球環境の保全】 ▲目次
【第1節 温室効果ガスの排出の抑制】 ▲目次


(地球温暖化の防止に関する責務)
第142条 横浜市は、地球温暖化(人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の
      温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大
      気の温度が追加的に上昇する現象をいう。以下同じ。)を防止するため、温
      室効果ガスの排出の抑制に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための
      計画を策定し、公表するものとする。

  2   市民は、前項の計画に定めるところにより、日常生活における温室効果ガス
      の排出の抑制に努めなければならない。

  3   事業者は、事業活動を行うに当たり、第1項の計画に定めるところにより、
      事業内容、事業所の形態等に応じ、おおむね次に掲げる事項の実施に努めな
      ければならない。

        (1)燃料の燃焼の合理化を図ること。

        (2)加熱、冷却、伝導等の合理化を図るとともに、放射、伝導等によ
           る熱の損失を防止すること。

        (3)廃熱の回収利用を行うこと。

        (4)温室効果ガスを排出する設備の効率的な使用を行うこと。


(温室効果ガスの排出の抑制に関する指針)
第143条 市長は、事業者が実施する温室効果ガスの排出の抑制に係る取組を支援する
      ため、温室効果ガスの排出の抑制に関する指針を定め、これを公表しなけれ
      ばならない。


(地球温暖化対策計画の作成等)
第144条 温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業所として規則で定めるものを設
      置し、又は管理している者(以下「地球温暖化対策事業者」という。)は、
      規則で定めるところにより、その事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状
      況、当該温室効果ガスの排出の抑制に係る措置及び目標その他地球温暖化を
      防止する対策に関する事項を定めた計画(以下「地球温暖化対策計画」とい
      う。)を、前条の指針に基づき作成し、市長に提出しなければならない。た
      だし、国及び地方公共団体の事務及び事業については、地球温暖化対策計画
      の作成を行うことを要しない。

  2   地球温暖化対策事業者は、地球温暖化対策計画に基づき、地球温暖化を防止
      する対策を実施するとともに、規則で定めるところにより、その状況を市長
      に報告しなければならない。

  3   地球温暖化対策事業者は、地球温暖化対策計画を提出したとき、及び前項の
      規定により地球温暖化を防止する対策の実施の状況を報告したときは、規則
      で定めるところにより、速やかにその内容を公表しなければならない。


(温室効果ガスの排出の抑制に係る指導及び勧告)
第145条 市長は、地球温暖化対策事業者に対し、地球温暖化対策計画の作成及び実施
      について、必要な指導及び助言を行うことができる。

  2   市長は、地球温暖化対策事業者が、地球温暖化対策計画の提出をしなかった
      とき、前条第2項の規定による報告をしなかったとき、又は同条第3項の規
      定による公表をしなかったときは、当該地球温暖化対策事業者に対し、必要
      な措置をとるよう勧告することができる。

【第2節 フロン類の排出の抑制】 ▲目次


第146条 オゾン層の保護又は地球温暖化の防止を図るため、何人も規則で定めるフル
      オロカーボン(以下「フロン類」という。)をみだりに大気中に排出しては
      ならない。

  2   フロン類を使用する機器で規則で定めるものの製造、販売、解体又は整備を
      行う者は、フロン類の大気中への排出を抑制するため、必要な措置をとらな
      ければならない。

  3   市長は、フロン類の排出の抑制について配慮すべき事項に関する指針を定
      め、これを公表するものとする。


【第11章 日常生活における環境の保全】 ▲目次
【第1節 日常生活に伴う騒音等の防止】 ▲目次


第147条 何人も、屋外に設置する機器又は音響機器の使用その他日常生活に伴って発
      生する騒音又は振動により周辺の生活環境を損なうことのないよう自ら配慮
      するとともに、相互に協力して地域の快適な生活環境の保全に努めなければ
      ならない。

  2   市長は、日常生活に伴って発生する騒音又は振動の防止について配慮すべき
      事項に関する指針を定め、これを公表するものとする。

【第2節 日常生活等に伴う水質の汚濁の防止】 ▲目次


第148条 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の適正
      な処理、洗剤の適正な使用等に努めなければならない。

  2   何人も、河川区域、海岸等において調理、野営等の活動を行うときは、調理
      に使用した油の回収等に努めなければならない。


【第12章 非常時の措置】 ▲目次


第149条 事業者は、事業所の施設、容器等の破損等の事故又は車両の事故に伴い、大
      気の汚染、悪臭又は水質の汚濁の原因となる物質で規則で定めるものが放出
      され、又は発生することによって、公害が生じ、又は生ずるおそれがあると
      認めるときは、直ちに、その旨を市長に通報するとともに、当該物質の放
      出、発生又は拡散を防止するための応急の措置をとらなければならない。

  2   市長は、前項の事態を発生させた事業者が同項の応急の措置をとっていない
      とき、又は同様の事態を再発させるおそれがあると認めるときは、当該事業
      者に対し、同項の応急の措置その他必要な措置をとるべきことを命ずること
      ができる。

  3   前項の規定による命令を受けた事業者は、当該命令による措置をとったとき
      は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。


【第13章 環境保全協定の締結】 ▲目次


第150条 市長は、事業者と協議の上、事業活動に伴う環境への負荷を低減するために
      事業者が行うべき取組に係る当該事業者との合意事項を定める協定(以下
      「環境保全協定」という。)を締結し、事業者との連携を推進することによ
      り、環境の保全に関する施策の実効性を確保するものとする。

  2   市長は、前項の規定により環境保全協定を締結したときは、その内容を公表
      するものとする。

  3   環境保全協定の締結の手続に関し必要な事項は、規則で定める。


【第14章 雑則】 ▲目次


(報告の徴収)
第151条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は関係人に対し、
      報告を求めることができる。


(協力の要請)
第152条 市長は、環境の保全上必要があると認めるときは、国の関係機関の長、関係
      地方公共団体その他の諸団体の長、事業者又は関係人に対し、必要な措置を
      とるよう協力を要請するものとする。


(情報提供の要請)
第153条 市長は、事業者又は市民の環境の保全に関する取組に資するため、事業者又
      は関係人に対し、環境の保全に関する情報で事業者又は関係人が保有するも
      のを、市長に提出するよう要請することができる。


(立入検査)
第154条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に事業所その他の
      場所に立ち入り、施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質
      問させることができる。

  2   前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
      関係人に提示しなければならない。

  3   第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはな
      らない。

  4   事業所において発生する排煙を大気中に排出する事業者又は排水を排出する
      事業者は、排煙量等又は排水の汚染状態を測定するための試料を採取するた
      めに必要な設備を設ける等により第1項の立入検査に協力しなければならな
      い。


(環境保全に係る優良事業者の認定及び公表)
第155条 市長は、この条例並びに環境の保全に関する法令及び条例を遵守し、自主的
      な取組により環境への負荷を大きく低減していることが認められる事業者を
      環境保全に係る優良事業者として認定し、その旨を公表するものとする。


(勧告に従わなかった者の公表)
第156条 市長は、第17条第2項、第49条第2項、第60条第3項、第65条の8
      第2項、第68条第2項、第85条第2項、第91条第2項、第98条第2
      項、第104条第2項、第110条第2項、第116条第2項、第123条
      第2項、第134条第1項、第137条第2項、第140、第141条の8
      条又は第145条第2項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当
      該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

  2   市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該勧告を
      受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。


(環境審議会の意見の聴取)
第157条 市長は、指定事業所の指定、規制基準の設定その他この条例の施行に関し基
      本的な事項を定めようとするときは、横浜市環境審議会条例(平成6年6月
      横浜市条例第19号)に基づく横浜市環境審議会の意見を聴くものとする。


(委任)
第158条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で
      定める。


【第15章 罰則】 ▲目次


第159条 次のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は1,000,000円以
      下の罰金に処する。

        (1)第3条第1項の規定に違反して指定事業所を設置した者

        (2)第26条第2項、第32条第2項又は第51条第1項の規定に違
           反して禁止された行為を行った者

        (3)第29条第3項、第35条、第36条、第47条第3項又は
           第82条の規定による命令に違反した者


第160条 第52条第2項、第53条第2項、第54条第3項、第59条第3項又は第
      64条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は
      500,000円以下の罰金に処する。


第161条 次のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は300,000円以下の
      罰金に処する。

        (1)第8条第1項の規定に違反して同項に規定する第3条第2項第4
           号及び第6号から第14号までに係る変更のうち、規則で定める
           変更をした者

        (2)第9条第2項、第37条において準用する第36条第1項、
           第48条第2項又は第149条第2項の規定による命令に違反し
           た者


第162条 次のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

        (1)第9条第1項、第49条第1項又は第55条第1項若しくは第2
           項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

        (2)第29条第4項又は第51条第5項の規定による命令に違反した
           者

        (3)第72条第1項の規定に違反して揚水施設を設置し地下水を採取
           した者又は第75条第1項の規定に違反して同項に規定する変更
           をした者

        (4)第151条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

        (5)第154条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
           者


第163条 次のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。

        (1)第7条、第8条第2項若しくは第3項、第10条、第11条第3
           項、第12条、第49条第3項、第55条第3項若しくは第4
           項、第56条第2項、第76条、第77条第3項又は第78条の
           規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

        (2)第27条又は第30条の規定による記録をせず、若しくは保存を
           せず、又は虚偽の記録をした者

        (3)第81条の規定による記録をせず、若しくは報告をせず、虚偽の
           記録をし、又は虚偽の報告をした者

        (4)第149条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし
           た者


第164条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その
      法人又は人の業務に関し、第159条から前条までの違反行為をしたとき
      は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科す
      る。


【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲で規則で定める日から施行す
  る。
  (平成15年3月規則第16号により同年4月1日から施行)

(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に横浜市の区域に適用された神奈
  川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号。以下「県条
  例」という。)の規定によりなされた許可、認定、命令、勧告、申請、報告、届出そ
  の他の行為(県条例の規定によりなされたものとみなされた行為を含む。)は、この
  条例中これらに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされたも
  のとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前になされた勧告を受けた者に係る行為について
  は、第156条の規定は、適用しない。

4 施行日前に県条例第3条第1項の許可を受けた者で、施行日前に当該指定事業所に係
  る事業を開始したものに対する第7条の規定の適用については、同条中「14日以
  内」とあるのは、「15日以内」とする。

5 施行日前に県条例第8条第1項の許可を受けた者で、施行日前に当該許可に基づき当
  該許可に係る変更をしたものに対する第8条第2項の規定の適用については、同項中
  「14日以内」とあるのは、「15日以内」とする。

6 施行日前に県条例第3条第1項の許可を受けた者で、施行日以後も県条例が適用され
  た場合には県条例第14条第1項各号のいずれかに該当することとなるもの又は同条
  第2項に規定する事由に該当することとなるものについては、第3条第1項の許可を
  受けた者で、第14条第1項各号のいずれかに該当するもの又は同条第2項に規定す
  る事由に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

7 施行日前に県条例第18条の認定を受けた者で、施行日以後も県条例が適用された場
  合には県条例第24条各号のいずれかに該当することとなるものについては、第18
  条の認定を受けた者で、第24条各号のいずれかに該当するものとみなして、同条の
  規定を適用する。

8 施行日から起算して30日を経過する日までの間に第55条第1項に規定する規則で
  定める業を営むための施設で施設面積が規則で定める規模以上のものにおいて夜間営
  業を営もうとする者に対する同項の規定の適用については、同項中「当該夜間営業を
  開始する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

9 この条例の施行の際現に第55条第1項に規定する規則で定める業を営むための施設
  で施設面積が規則で定める規模以上のものにおいて夜間営業を営んでいる者は、施行
  日から起算して6月以内に、当該夜間営業について同項各号に掲げる事項を市長に届
  け出なければならない。

10 前項の場合において、第55条第2項から第4項まで、第56条及び第59条第1項
  の規定の適用については、前項の規定による届出を第55条第1項による届出とみな
  す。

11 特定廃棄物処分場を設置していた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した
  者を含む。)で、この条例の施行の際現に当該特定廃棄物処分場の敷地であった土地
  を所有し、又は当該廃棄物処分場の敷地として借り受けていた土地を返還していない
  ものは、第66条第1項に規定する特定廃棄物処分場を設置している者とみなす。

12 施行日前に県条例第75条第1項の許可を受けた者で、施行日前に当該許可を受けた
  地下水の採取を開始したものに対する第74条の規定の適用については、同条中
  「14日以内」とあるのは、「15日以内」とする。

13 施行日前に県条例第78条第1項の許可を受けた者で、施行日前に当該許可に基づき
  当該許可に係る変更をしたものに対する第75条第2項の規定の適用については、同
  項中「14日以内」とあるのは、「15日以内」とする。

14 施行日前に県条例第75条第1項の許可を受けた者で、施行日以後も県条例が適用さ
  れた場合には県条例第84条第1項各号のいずれかに該当することとなるもの又は同
  条第2項に規定する事由に該当することとなるものについては、第72条第1項の許
  可を受けた者で、第80条第1項各号のいずれかに該当するもの又は同条第2項に規
  定する事由に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

15 県条例附則第17項の規定により県条例第75条第1項の規定による許可を受けたも
  のとみなされた者及び県条例附則第18項の規定により県条例第75条第1項の規定
  による許可を受けたものとみなされた者で、附則第2項の規定により第72条第1項
  の許可を受けた者とみなされるものについて、第75条第1項の許可の申請がある場
  合における当該変更許可の基準は、同条第4項において準用する第73条第1項の規
  定にかかわらず、規則で定めるところによる。

16 施行日から起算して30日を経過する日までの間に特定小規模施設を設置しようとす
  る事業者に対する第86条第1項の規定の適用については、同項中「当該特定小規模
  施設を設置する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

17 この条例の施行の際現に特定小規模施設を設置している事業者は、施行日から起算し
  て6月以内に、当該特定小規模施設について第86条第1項各号に掲げる事項を市長
  に届け出なければならない。

18 前項の場合において、第86条第2項、第87条及び第88条の規定の適用について
  は、前項の規定による届出を第86条第1項の規定による届出とみなす。

19 施行日から起算して7日を経過する日までの間に石綿排出作業を開始しようとする者
  に対する第92条第1項の規定の適用については、同項中「当該石綿排出作業を開始
  する日の7日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

20 施行日から起算して14日を経過する日までの間に解体工事を開始しようとする者に
  対する第99条第1項の規定の適用については、同項中「当該解体工事を開始する日
  の14日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

21 施行日から起算して30日を経過する日までの間に工事排水の排出を開始しようとす
  る事業者に対する第105条の規定の適用については、同条中「当該工事排水の排出
  を開始する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

22 施行日から起算して30日を経過する日までの間に第111条の規定による屋外作業
  を開始しようとする事業者に対する同条の規定の適用については、同条中「当該屋外
  作業を開始する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

23 この条例の施行の際現に第111条の規定による屋外作業を行っている事業者は、施
  行日から起算して6月以内に、当該屋外作業について同条各号に掲げる事項を市長に
  届け出なければならない。

24 前項の場合において、第112条及び第113条の規定の適用については、前項の規
  定による届出を第111条の規定による届出とみなす。

25 施行日から起算して30日を経過する日までの間に掘削作業を開始しようとする事業
  者に対する第117条の規定の適用については、同条中「当該掘削作業を開始する日
  の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

26 施行日から起算して30日を経過する日までの間に小規模揚水施設を設置しようとす
  る事業者に対する第124条の規定の適用については、同条中「当該小規模揚水施設
  を設置する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

27 この条例の施行の際現に小規模揚水施設を設置している事業者は、施行日から起算し
  て6月以内に、当該小規模揚水施設について第124条各号に掲げる事項を市長に届
  け出なければならない。

28 前項の場合において、第126条及び第127条の規定の適用については、前項の規
  定による届出を第124条の規定による届出とみなす。

29 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(平成16年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年12月24日 条例第73号)

(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第9章の次に1章を加える
  改正規定及び第156条第1項の改正規定(「第140条」の次に「、第141条の
  8」を加える部分に限る。)は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に横浜市の区域に適用された神奈
  川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号。以下「県条
  例」という。)の規定によりなされた勧告、報告、届出その他の行為(県条例の規定
  によりなされたものとみなされた行為を含む。)は、この条例による改正後の横浜市
  生活環境の保全等に関する条例(以下「新条例」という。)中これらに相当する規定
  がある場合には、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に県条例第59条第3項(同条例第63条の2第2項において準用する場合
  を含む。)の規定により調査を行い、又は届出を行った者は、新条例第65条の4第
  4項の規定は、適用しない。

4 施行日前に県条例第59条第3項(同条例第63条の2第2項において準用する場合
  を含む。)の規定によりなされた届出については、同条例第59条第4項の規定によ
  り公表されたものを除き、新条例第65条の7第1項の規定を適用しない。

5 施行日前に県条例第60条第2項又は第4項(同条例第63条の3において準用する
  場合を含む。)の規定によりなされた報告については、新条例第65条の7第1項の
  規定を適用しない。


【別表】 ▲目次


【別表(第2条及び第3条)】

   1 石油製品の製造の作業
   2 石油化学基礎製品の製造の作業
   3 潤滑油又はグリースの製造の作業
   4 合成樹脂の製造の作業
   5 合成ゴムの製造の作業
   6 合成染料、有機顔料、塗料又は印刷インキの製造の作業
   7 界面活性剤、合成洗剤、石けん又は油脂加工製品の製造の作業
   8 医薬品の製造の作業
   9 農薬の製造の作業
  10 香料の製造の作業
  11 化粧品の製造の作業
  12 化学繊維の製造の作業
  13 合成樹脂製品の製造の作業
  14 コールタール製品の製造の作業
  15 1から14までに掲げる作業以外の有機化学工業製品の製造の作業
  16 化学肥料の製造の作業
  17 無機顔料の製造の作業
  18 か性ソーダ、塩素又は無機酸の製造の作業
  19 17及び18に掲げる作業以外の無機化学工業製品の製造の作業
  20 コークスの製造の作業
  21 ゴム製品の製造の作業
  22 銑鉄、鋼若しくは合金鉄の製造又はこれらの鋳造、塑性加工若しくは
     熱処理の作業
  23 非鉄金属若しくはその合金の製造又はこれらの鋳造、塑性加工若しくは
     熱処理の作業
  24 建設機械、産業用機械その他の一般機械器具の製造の作業
  25 電気機械器具の製造の作業
  26 船舶、車両その他の輸送用機械器具の製造の作業
  27 精密機械器具の製造の作業
  28 24から27までに掲げる作業以外の機械器具、武器又は
     金属製品の製造の作業
  29 骨材又は石工品の製造又は加工の作業
  30 セメント又はセメント製品の製造の作業
  31 ガラス又はガラス製品の製造の作業
  32 陶磁器の製造の作業
  33 炭素又は黒鉛製品の製造の作業
  34 29から33までに掲げる作業以外の窯業製品又は土石製品の製造の作業
  35 飼料又は有機質肥料の製造の作業
  36 製糸、紡績又は織物その他の繊維製品の製造若しくは加工の作業
  37 皮革若しくは人造皮革又はこれらの製品の製造の作業
  38 木材の加工又は木製品の製造若しくは加工の作業
  39 パルプ、紙又は紙工品の製造の作業
  40 畜産食料品又は水産食料品の製造の作業
  41 農産保存食料品の製造の作業
  42 調味料の製造の作業
  43 糖類の製造の作業
  44 パン又は菓子の製造の作業
  45 酒類、清涼飲料その他の飲料の製造の作業
  46 動植物油脂の製造の作業
  47 精穀又は製粉の作業
  48 40から47までに掲げる作業以外の食料品の製造の作業
  49 発電の作業
  50 ガスの製造の作業
  51 資源の再生又は廃棄物の処理の作業
  52 下水道水の最終的な処理の作業
  53 汚水又は廃液の処理の作業
  54 廃ガスの燃焼又は分解の作業
  55 車両、航空機その他の機械器具の整備又は修理の作業
  56 皮革製品、人造皮革製品又は繊維製品の洗浄の作業
  57 と畜又は死亡獣畜処理の作業
  58 写真の現像又は図画等の複写の作業
  59 科学技術に関する研究、試験又は検査の作業
  60 印刷、製版又は印刷物の加工の作業
  61 燃料その他の物の燃焼による熱媒体の加熱又は空気の加温若しくは冷却の作業
  62 動力を用いて行う物の塗装の作業
  63 燃料その他の物の燃焼又は電気の使用による物の乾燥の作業
  64 物の表面処理又はめっきの作業
  65 有機溶剤を用いて行う物の加工又は接着の作業
  66 鉱物又は土石の採取、移送、粉砕、選別又は加工の作業
  67 金属その他の物の研磨の作業
  68 炭化水素系物質の受入れ、保管又は出荷の作業
  69 1から68までに掲げる作業のほか、物の製造、加工、修理又は
     消毒に係る作業で規則で定めるもの


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