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(設置の許可)
第3条 指定事業所は、市長の許可を受けた後でなければ設置してはならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出
しなければならない。ただし、規則で定める場合にあっては、その一部を省略す
ることができる。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)指定事業所の名称及び所在地
(3)指定事業所の業種
(4)指定事業所の位置
(5)指定事業所の周辺の状況
(6)指定事業所の敷地内における建物等の配置、規模及び構造
(7)別表に掲げる作業の種類
(8)別表に掲げる作業を行うために事業所に配置される施設で規則で定め
るもの(以下「指定施設」という。)の種類及びその種類ごとの数並
びに指定施設ごとの規模、能力、構造、用途、配置及び使用時間
(9)原材料、燃料及び用水の種類及び使用量
(10)指定事業所における用水及び排水の系統
(11)排水の排出先
(12)別表に掲げる作業の工程
(13)公害の防止の方法に関する計画
(14)その他規則で定める事項
3 前項第13号の計画は、当該指定事業所に係る同項第3号から第12号までに掲
げる事項をあらかじめ十分に検討して、当該指定事業所において生ずるおそれが
あると認められる公害(地盤の沈下によるものを除く。以下この節において同
じ。)について総合的な防止の方法を講じようとするものでなければならない。
(許可の基準等)
第4条 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合には、速やかにこれを審査するも
のとし、その内容が次のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えてはなら
ない。
(1)第25条第1項、第28条第1項又は第31条第1項の規制基準に適
合しないと認めるとき。
(2)第26条第2項、第29条第1項若しくは第2項又は第32条第2項
の規定に違反すると認めるとき。
(3)生コンクリートプラントその他の規則で定める施設を設置する指定事
業所にあっては、当該指定事業所の接する道路その他周辺の状況が規
則で定める基準に適合していないと認めるとき。
2 市長は、前項の審査に当たっては、当該指定事業所に係る物的設備及び事業活動
の全般を包括して体系的に、かつ、当該指定事業所において生ずるおそれがある
公害を総合して多角的に検討するものとする。
(許可の条件)
第5条 市長は、第3条第1項の許可には、公害の防止上必要な限度において、条件を付
することができる。
(表示板の掲示)
第6条 第3条第1項の許可を受けた者で規則で定めるものは、当該指定事業所を設置し
ようとする場所において公衆の見やすい箇所に、当該指定事業所の名称、許可年
月日その他の規則で定める事項を記載した表示板を掲示しなければならない。当
該指定事業所が設置された後においても、同様とする。
2 前項の表示板を掲示した者は、当該表示板に記載した事項に変更が生じた場合に
は、遅滞なく、当該記載した事項を書き換えなければならない。
3 第1項の表示板を掲示した者は、当該指定事業所を廃止したとき、当該指定事業
所が指定事業所に該当しなくなったとき、第14条第1項の規定により許可を取
り消されたとき、又は当該指定事業所の設置の計画を中止したときは、速やか
に、表示板を撤去しなければならない。
(事業開始の届出)
第7条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所に係る事業を開始したとき
は、その日から起算して14日以内に、その旨を市長に届け出なければならな
い。
(変更の許可)
第8条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所に係る同条第2項第4号及び
第6号から第14号までに掲げる事項の変更のうち、公害の防止上重要なものと
して規則で定める変更をしようとするとき(当該指定事業所が第18条第1項の
規定により認定された環境管理事業所である場合にあっては、公害の防止上特に
重要な変更として規則で定める変更をしようとするときに限る。)は、市長の許
可を受けた後でなければ当該変更をしてはならない。
2 前項の許可を受けた者は、当該許可に基づき当該許可に係る変更をしたときは、
その日から起算して14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る変更の計画を中止したときは、その
日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
4 第4条及び第5条の規定は、第1項の許可について準用する。
(変更の事前届出)
第9条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所(第18条第1項の規定によ
り認定された環境管理事業所を除く。)に係る第3条第2項第4号及び第6号か
ら第14号までに掲げる事項の変更のうち、公害の防止上比較的重要なものとし
て規則で定める変更をしようとするときは、その変更の日の30日前までに、そ
の旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受けた場合において、公害の防止上必要があると認めると
きは、当該届出を受理した日から起算して30日以内に限り、その届出に係る変
更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。
(変更の事後届出)
第10条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所に係る同条第2項第1号か
ら第3号までに掲げる事項の変更をしたときは、その日から起算して30日以
内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所(第18条第1項の規定によ
り認定された環境管理事業所を除く。)に係る第3条第2項第4号及び第6号か
ら第14号までに掲げる事項の変更のうち、指定作業の一部の廃止その他の規則
で定める変更をしたときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に
届け出なければならない。
(承継)
第11条 第3条第1項の許可を受けた者から当該指定事業所の全部を譲り受け、又は借
り受けた者は、当該指定事業所に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第3条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該指定事業所
の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する
法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該指定事業所の全部を
承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第3条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、そ
の承継があった日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければ
ならない。
(廃止等の届出)
第12条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所を廃止したとき(第14条
の規定による取消しによる場合を除く。)、当該指定事業所が指定事業所に該
当しなくなったとき(この条例又は第2条第4号の規則の改正により該当しな
くなった場合を除く。)又は当該指定事業所の設置の計画を中止したときは、
その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の失効)
第13条 前条の届出があったとき、又は当該指定事業所がこの条例若しくは第2条第4
号の規則の改正により指定事業所に該当しなくなったときは、当該指定事業所
に係る第3条第1項の許可は、その効力を失う。第8条第3項の届出があった
場合の同条第1項の許可についても、同様とする。
(許可の取消し)
第14条 市長は、第3条第1項の許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは、同
項の許可を取り消すことができる。
(1)詐欺その他不正な手段により第3条第1項又は第8条第1項の許可を
受けたとき。
(2)第8条第1項の規定に違反して変更をしたとき。
(3)第26条第2項、第29条第1項又は第32条第2項の規定に違反し
たとき。
(4)第36条の規定による改善命令等に違反したとき。
(5)当該指定事業所に係る事業を許可の日から起算して1年以内に開始せ
ず、又は1年以上引き続き休止している場合で、当該事業を開始し、
又は再開する見込みがないとき。
2 市長は、第8条第1項の許可を受けた者が許可の日から起算してその許可に係
る変更に1年以内に着手せず、又は当該変更を1年以上中断しているときは、
同項の許可を取り消すことができる。
(経過措置)
第15条 この条例又は第2条第4号の規則の改正により一の事業所が指定事業所となっ
た際現に当該指定事業所を設置している者(設置の工事をしている者を含
む。)は、当該指定事業所について、第3条第1項の許可を受けたものとみな
す。
2 前項の規定により第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者(以下「既
設の事業者」という。)は、当該事業所が指定事業所となった日から起算して
3月以内(当該期間内に第8条第1項の許可の申請又は第9条第1項の届出を
する場合にあっては、当該申請又は届出をする日まで)に、第3条第2項第1
号から第12号までに掲げる事項その他規則で定める事項を市長に届け出なけ
ればならない。
3 既設の事業者が、前項の期間内に同項の届出をしなかった場合は、当該期間経
過の時において、当該指定事業所に係る第3条第1項の許可は、取り消された
ものとみなす。
4 既設の事業者については、第6条の規定は、当該事業所が指定事業所となった
日から起算して3月間は適用しない。
5 既設の事業者については、第7条の規定は、適用しない。
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