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(指定施設)
第6条 条例第3条第2項第8号に規定する規則で定める施設は、別表第1の条例別表の
作業の欄に掲げる作業ごとに同表の施設の欄に掲げる施設とする。
(設置許可申請書の記載事項)
第7条 条例第3条第2項第14号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とす
る。
(1)指定事業所における自動車の出入口の位置
(2)その他市長が必要と認める事項
(設置許可申請書等)
第8条 条例第3条第2項に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
(1)指定事業所設置許可申請書(第1号様式)
(2)指定事業所概要書(第2号様式)
(3)公害防止方法計画書(第3号様式)
(提出書類の一部省略)
第9条 条例第3条第2項ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げる場合
とし、省略することができる事項はそれぞれ当該各号に掲げる事項とする。
(1)指定事業所が条例別表に掲げる作業のうち指定作業と指定作業以外の
作業を併せて行う場合 指定作業以外の作業に係る条例第3条第2
項第7号から第14号までに掲げる事項
(2)統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政
令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の
件(平成14年総務省告示第139号。以下「日本標準産業分類表」
という。)に定める農業(耕種農業(もやし栽培農業を除く。)及び
畜産農業(養蚕農業を除く。)に限る。)、建設業、電気業(発電所
を除く。)、ガス業(ガス製造工場を除く。)、水道業(下水道業に
係る終末処理場を除く。)、情報通信業(新聞業及び出版業を除
く。)、運輸業、卸売・小売業(再生資源卸売業を除く。)、金融・
保険業、不動産業、飲食店、宿泊業、医療、福祉(病院及び保健衛生
を除く。)、教育、学習支援業(動物園及び水族館を除く。)、複合
サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)(し尿処分業
に係るし尿処分場、一般廃棄物処理業に係る廃棄物処理場、産業廃棄
物処理業に係る廃棄物処理場、死亡獣畜取扱業に係る死亡獣畜取扱場
及びと畜場を除く。)に係る指定事業所が、別表第1の施設の欄に掲
げる施設のうち次に掲げる施設のみを設置する場合 条例第3条第
2項第5号から第14号までに掲げる事項のうち当該施設と直接関連
することのない事項
ア 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉又はし尿処理施設
イ 別表第1の61の項に掲げるボイラー又は冷暖房施設
(周囲の状況から設置の制約を受ける施設等)
第10条 条例第4条第1項第3号に規定する規則で定める施設は、生コンクリートプラ
ントとする。ただし、容量が0.3立方メートル未満の生コンクリートプラン
ト及び生コンクリートプラントを設置する指定事業所内でコンクリート二次製
品を製造するためにのみ設置される当該生コンクリートプラントを除く。
2 条例第4条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1)自動車の出入口が2車線以上の道路(道路法(昭和27年法律
第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)で、
歩道と車道との区別があり、かつ、舗装がなされているものに接して
いること。
(2)自動車の出入口が道路に接する部分の状況が当該出入口の接する道路
の交通に支障を及ぼさないものであること。
(表示板の掲示等)
第11条 条例第6条第1項の規定により表示板を掲示しなければならない者は、日本標
準産業分類表に定める農業(もやし栽培農業に限る。)、製造業、電気業(発
電所に限る。)、ガス業(ガス製造工場に限る。)、水道業(下水道業に係る
終末処理場に限る。)、情報通信業(新聞業及び出版業に限る。)、卸売・小
売業(再生資源卸売業に限る。)、医療、福祉(保健衛生に限る。)及びサー
ビス業(他に分類されないもの)(自動車整備業、機械修理業(電気機械器具
を除く。)、電気機械器具修理業、し尿処分業に係るし尿処分場、一般廃棄物
処理業に係る廃棄物処理場、産業廃棄物処理業に係る廃棄物処理場、死亡獣畜
取扱業に係る死亡獣畜取扱場及びと畜場に限る。)に係る指定事業所を設置し
ようとする者とする。
2 条例第6条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)指定事業所の名称及び所在地
(2)条例第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
(3)指定事業所の業種
(4)指定事業所の所在地の区域(都市計画法(昭和43年法律第100
号)第7条第1項に規定する市街化区域又は市街化調整区域の区分及
び同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の区分をいう。)
(5)指定事業所に係る公害防止担当部課及び公害防止責任者
3 条例第6条第1項の規定による表示板の掲示は、表示板(第4号様式)により
行うものとする。
(事業開始届出書)
第12条 条例第7条の規定による届出は、指定事業所事業開始届出書(第5号様式)に
より行うものとする。
(変更の許可)
第13条 条例第8条第1項に規定する公害の防止上重要なものとして規則で定める変更
は、次に掲げるものとする。
(1)指定事業所(第10条第1項の施設を設置するものに限る。)におけ
る自動車の出入口の位置の変更(出入口が異なる道路に接することと
なる場合に限る。)
(2)指定作業を行う建物の設置、移設、除去又は規模若しくは構造の変更
(3)指定作業の追加
(4)指定施設の設置(形式、規模及び能力が同一である施設と交換して設
置する場合を除く。)
(5)別表第1の68の項に掲げる貯蔵施設において保管する物質の変更
(6)公害の防止のための装置(建物その他の工作物であって公害の防止の
用に供するものを含む。)の設置、構造の変更(規模又は能力の変更
を伴う場合に限る。)、使用方法の変更、使用の廃止又は除却
(7)排煙指定物質、第35条に掲げる物質及び別表第4の2の(1)の表
に掲げる物質を含有する原材料又は触媒その他の消耗資材の新たな使
用
2 条例第8条第1項の規定による許可の申請は、次に掲げる書類により行うもの
とする。ただし、第3号に掲げる書類は、前項各号に掲げる変更をすることに
より公害の防止の方法を変更することとならない場合には、その提出を省略す
ることができる。
(1)指定事業所に係る変更許可申請書(第6号様式)
(2)指定事業所に係る変更概要書(第7号様式)
(3)公害防止方法変更計画書(第8号様式)
(変更完了届出書)
第14条 条例第8条第2項の規定による届出は、指定事業所に係る変更完了届出書(第
9号様式)により行うものとする。
(変更計画中止届出書)
第15条 条例第8条第3項の規定による届出は、指定事業所に係る変更計画中止届出書
(第10号様式)により行うものとする。
(変更の事前届出)
第16条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に掲げる変更とする。
(1)指定事業所の敷地の境界線の変更
(2)指定施設の構造の変更(規模又は能力の変更を伴う場合(指定施設が
指定施設に該当しなくなる場合を除く。)に限る。)
(3)指定施設の配置の変更(指定事業所から発生する騒音又は振動が増大
する場合に限る。)
(4)指定施設の使用時間の変更(別表第13又は別表第14に定める許容
限度のより小さい数値が適用されることとなる場合に限る。)
(5)指定施設に係る燃料の種類又は使用量の変更
(6)別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉において焼却する物の種類
又は量の変更
(7)煙突の構造の変更
(8)排水の系統の変更
(9)排水の排出先の変更(第18条第1項第4号に掲げる場合を除く。)
2 条例第9条第1項の規定による届出は、指定事業所に係る変更計画届出書(第
11号様式)により行うものとする。
(変更の日の繰上げ)
第17条 市長は、条例第9条第1項の規定による届出があった場合において、公害の防
止上支障がないと認めるときは、当該届出をした事業者の申請に基づき、当該
届出に係る変更の日の繰上げを認めることができる。
2 前項の申請は、指定事業所に係る変更計画早期着手申請書(第12号様式)に
より行うものとする。
(変更の事後届出)
第18条 条例第10条第2項に規定する規則で定める変更は、次に掲げる変更とする。
(1)指定作業の一部の廃止(指定事業所の廃止に伴う廃止を除く。)
(2)指定施設の使用の廃止又は除却(指定事業所の排水量の変更により指
定施設が指定施設に該当しなくなった場合を含み、指定事業所の廃止
に伴う使用の廃止又は除却を除く。)
(3)指定施設の構造の変更(規模又は能力の変更を伴う場合で指定施設が
指定施設に該当しなくなったときに限る。)
(4)排水の排出先の変更(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第
3号に規定する公共下水道であって、同条第6号に規定する終末処理
場(以下「終末処理場」という。)を設置している水路への変更(当
該変更により指定事業所が指定事業所に該当しなくなった場合を除
く。)に限る。)
2 条例第10条の規定による届出は、指定事業所に係る変更届出書(第13号様
式)により行うものとする。
(指定事業所の変更手続に関する特例)
第19条 条例第3条第1項の規定による許可を受けた者が条例第36条第1項(同条第
2項において準用する場合を含む。)の規定により当該指定事業所における排
煙、粉じん、悪臭、排水、騒音若しくは振動の処理の方法、施設等の構造又は
作業の方法の改善、施設等の除却、原材料等の撤去その他必要な措置をとるべ
きことを命ぜられたことにより当該指定事業所に係る事項を変更することと
なった場合においては、第13条から前条までの規定は、適用しない。
(地位承継届出書)
第20条 条例第11条第3項の規定による届出は、指定事業所に係る地位承継届出書
(第14号様式)により行うものとする。
(指定事業所廃止等届出書)
第21条 条例第12条の規定による届出は、指定事業所廃止等届出書(第15号様式)
により行うものとする。
(既設の指定事業所に係る届出)
第22条 条例第15条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)公害の防止の方法の現況
(2)指定事業所における自動車の出入口の位置
(3)その他市長が必要と認める事項
2 条例第15条第2項の規定による届出をする指定事業所は、同項の届出を行う
に当たり、当該指定事業所で行われる作業又は当該指定事業所が第9条各号に
該当する場合にあっては、当該各号に掲げる事項を省略することができる。
3 条例第15条第2項の規定による届出は、指定事業所現況届出書(第16号様
式)により行うものとする。
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