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横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則


          横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則


                      制  定:平成15年3月 7日 規則第17号
                      最近改正:平成17年3月25日 規則第34号


横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則


【目次】  
第1章   総則(第1条―第5条)

第2章   指定事業所の設置等の手続等

  第1節   指定事業所の設置の許可等(第6条―第22条)

  第2節   環境配慮書の提出(第23条・第24条)

  第3節   環境管理事業所(第25条―第30条)

第3章   事業所における公害の防止

  第1節   大気の汚染及び悪臭の防止(第31条―第33条)

  第2節   水質の汚濁の防止(第34条―第37条)

  第3節   騒音及び振動の防止(第38条―第41条)

第4章   事業所における環境への負荷の低減(第42条)

第5章   特定行為の制限等

  第1節   屋外燃焼行為の制限(第43条)

  第2節   炭化水素系物質を使用する作業の制限等(第44条・第45条)

  第3節   船舶からの排煙の排出の制限(第46条)

  第4節   拡声機騒音の規制(第47条・第48条)

  第5節   飲食店等における夜間騒音の防止(第49条―第53条)

第6章   地下水、土壌及び地盤環境の保全

  第1節   地下水の水質の浄化対策(第54条―第56条)

  第1節の2 土壌の汚染の防止等(第56条の2―第56条の8)

  第2節   特定廃棄物処分場敷地等の適正管理(第57条―第60条)

  第3節   地下水の採取による地盤の沈下の防止(第61条―策67条)

第7章   特定行為等に係る公害の防止

  第1節   特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止
        (第68条・第69条)

  第2節   石綿排出作業による大気の汚染の防止(第70条―第72条)

  第3節   焼却施設の解体工事による大気の汚染の防止
        (第73条・第74条)

  第4節   工事排水による水質の汚濁の防止(第75条)

  第5節   屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止(第76条)

  第6節   掘削作業による地盤の沈下の防止(第77条―第79条)

  第7節   小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止
        (第80条―第82条)

第8章   自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

  第1節   自動車の使用に伴う環境への負荷の低減(第83条・第84条)

  第2節   特定低公害車の導入等(第85条・第86条)

  第3節   自動車の駐車時における原動機の停止等(第87条・第88条)

第8章の2 建築物の建築に係る環境への負荷の低減
      (第88条の2―第88条の6)

第9章   地球環境の保全

  第1節   温室効果ガスの排出の抑制(第89条)

  第2節   フロン類の排出の抑制(第90条)

第10章   非常時の措置(第91条)

第11章   環境保全協定の締結(第92条)

第12章   雑則(第93条・第94条)

附 則
別 表
様 式

【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条
    例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとす
    る。


(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。


(指定作業)
第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める作業は、別表第1の条例別表の作業の
    欄に掲げる作業ごとに同表の作業の内容の欄に掲げる作業(当該作業の一部のみ
    を行う場合のその作業又は当該作業と密接に関連する作業を含む。以下「指定作
    業」という。)とする。


(排煙指定物質)
第4条 条例第2条第10号オに規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

      (1)カドミウム及びその化合物
      (2)塩素及び塩化水素
      (3)ふっ素、弗ふつ化水素及び弗ふつ化珪けい素
      (4)鉛及びその化合物
      (5)アンモニア
      (6)シアン化合物
      (7)窒素酸化物
      (8)二酸化硫黄
      (9)硫化水素


(粒子状物質)
第5条 条例第2条第10号キに規定する規則で定める物質は、ばいじん並びに硫黄酸化
    物、窒素酸化物及び塩化水素から生成される粒子状の物質(第84条第3項を除
    き、以下「粒子状物質」という。)とする。


【第2章 指定事業所の設置等の手続】 ▲目次
【第1節 指定事業所の設置の許可等】 ▲目次


(指定施設)
第6条 条例第3条第2項第8号に規定する規則で定める施設は、別表第1の条例別表の
    作業の欄に掲げる作業ごとに同表の施設の欄に掲げる施設とする。


(設置許可申請書の記載事項)
第7条 条例第3条第2項第14号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とす
    る。

      (1)指定事業所における自動車の出入口の位置
      (2)その他市長が必要と認める事項


(設置許可申請書等)
第8条 条例第3条第2項に規定する書類は、次に掲げる書類とする。

      (1)指定事業所設置許可申請書(第1号様式)
      (2)指定事業所概要書(第2号様式)
      (3)公害防止方法計画書(第3号様式)


(提出書類の一部省略)
第9条 条例第3条第2項ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げる場合
    とし、省略することができる事項はそれぞれ当該各号に掲げる事項とする。

      (1)指定事業所が条例別表に掲げる作業のうち指定作業と指定作業以外の
         作業を併せて行う場合  指定作業以外の作業に係る条例第3条第2
         項第7号から第14号までに掲げる事項

      (2)統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政
         令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の
         件(平成14年総務省告示第139号。以下「日本標準産業分類表」
         という。)に定める農業(耕種農業(もやし栽培農業を除く。)及び
         畜産農業(養蚕農業を除く。)に限る。)、建設業、電気業(発電所
         を除く。)、ガス業(ガス製造工場を除く。)、水道業(下水道業に
         係る終末処理場を除く。)、情報通信業(新聞業及び出版業を除
         く。)、運輸業、卸売・小売業(再生資源卸売業を除く。)、金融・
         保険業、不動産業、飲食店、宿泊業、医療、福祉(病院及び保健衛生
         を除く。)、教育、学習支援業(動物園及び水族館を除く。)、複合
         サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)(し尿処分業
         に係るし尿処分場、一般廃棄物処理業に係る廃棄物処理場、産業廃棄
         物処理業に係る廃棄物処理場、死亡獣畜取扱業に係る死亡獣畜取扱場
         及びと畜場を除く。)に係る指定事業所が、別表第1の施設の欄に掲
         げる施設のうち次に掲げる施設のみを設置する場合  条例第3条第
         2項第5号から第14号までに掲げる事項のうち当該施設と直接関連
         することのない事項

          ア 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉又はし尿処理施設
          イ 別表第1の61の項に掲げるボイラー又は冷暖房施設


(周囲の状況から設置の制約を受ける施設等)
第10条 条例第4条第1項第3号に規定する規則で定める施設は、生コンクリートプラ
     ントとする。ただし、容量が0.3立方メートル未満の生コンクリートプラン
     ト及び生コンクリートプラントを設置する指定事業所内でコンクリート二次製
     品を製造するためにのみ設置される当該生コンクリートプラントを除く。

  2  条例第4条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

      (1)自動車の出入口が2車線以上の道路(道路法(昭和27年法律
         第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)で、
         歩道と車道との区別があり、かつ、舗装がなされているものに接して
         いること。

      (2)自動車の出入口が道路に接する部分の状況が当該出入口の接する道路
         の交通に支障を及ぼさないものであること。


(表示板の掲示等)
第11条 条例第6条第1項の規定により表示板を掲示しなければならない者は、日本標
     準産業分類表に定める農業(もやし栽培農業に限る。)、製造業、電気業(発
     電所に限る。)、ガス業(ガス製造工場に限る。)、水道業(下水道業に係る
     終末処理場に限る。)、情報通信業(新聞業及び出版業に限る。)、卸売・小
     売業(再生資源卸売業に限る。)、医療、福祉(保健衛生に限る。)及びサー
     ビス業(他に分類されないもの)(自動車整備業、機械修理業(電気機械器具
     を除く。)、電気機械器具修理業、し尿処分業に係るし尿処分場、一般廃棄物
     処理業に係る廃棄物処理場、産業廃棄物処理業に係る廃棄物処理場、死亡獣畜
     取扱業に係る死亡獣畜取扱場及びと畜場に限る。)に係る指定事業所を設置し
     ようとする者とする。

  2  条例第6条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)指定事業所の名称及び所在地

      (2)条例第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号

      (3)指定事業所の業種

      (4)指定事業所の所在地の区域(都市計画法(昭和43年法律第100
         号)第7条第1項に規定する市街化区域又は市街化調整区域の区分及
         び同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の区分をいう。)

      (5)指定事業所に係る公害防止担当部課及び公害防止責任者

  3  条例第6条第1項の規定による表示板の掲示は、表示板(第4号様式)により
     行うものとする。


(事業開始届出書)
第12条 条例第7条の規定による届出は、指定事業所事業開始届出書(第5号様式)に
     より行うものとする。


(変更の許可)
第13条 条例第8条第1項に規定する公害の防止上重要なものとして規則で定める変更
     は、次に掲げるものとする。

      (1)指定事業所(第10条第1項の施設を設置するものに限る。)におけ
         る自動車の出入口の位置の変更(出入口が異なる道路に接することと
         なる場合に限る。)

      (2)指定作業を行う建物の設置、移設、除去又は規模若しくは構造の変更

      (3)指定作業の追加

      (4)指定施設の設置(形式、規模及び能力が同一である施設と交換して設
         置する場合を除く。)

      (5)別表第1の68の項に掲げる貯蔵施設において保管する物質の変更

      (6)公害の防止のための装置(建物その他の工作物であって公害の防止の
         用に供するものを含む。)の設置、構造の変更(規模又は能力の変更
         を伴う場合に限る。)、使用方法の変更、使用の廃止又は除却

      (7)排煙指定物質、第35条に掲げる物質及び別表第4の2の(1)の表
         に掲げる物質を含有する原材料又は触媒その他の消耗資材の新たな使
         用

  2  条例第8条第1項の規定による許可の申請は、次に掲げる書類により行うもの
     とする。ただし、第3号に掲げる書類は、前項各号に掲げる変更をすることに
     より公害の防止の方法を変更することとならない場合には、その提出を省略す
     ることができる。

      (1)指定事業所に係る変更許可申請書(第6号様式)
      (2)指定事業所に係る変更概要書(第7号様式)
      (3)公害防止方法変更計画書(第8号様式)


(変更完了届出書)
第14条 条例第8条第2項の規定による届出は、指定事業所に係る変更完了届出書(第
     9号様式)により行うものとする。


(変更計画中止届出書)
第15条 条例第8条第3項の規定による届出は、指定事業所に係る変更計画中止届出書
     (第10号様式)により行うものとする。


(変更の事前届出)
第16条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に掲げる変更とする。

      (1)指定事業所の敷地の境界線の変更

      (2)指定施設の構造の変更(規模又は能力の変更を伴う場合(指定施設が
         指定施設に該当しなくなる場合を除く。)に限る。)

      (3)指定施設の配置の変更(指定事業所から発生する騒音又は振動が増大
         する場合に限る。)

      (4)指定施設の使用時間の変更(別表第13又は別表第14に定める許容
         限度のより小さい数値が適用されることとなる場合に限る。)

      (5)指定施設に係る燃料の種類又は使用量の変更

      (6)別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉において焼却する物の種類
         又は量の変更

      (7)煙突の構造の変更

      (8)排水の系統の変更

      (9)排水の排出先の変更(第18条第1項第4号に掲げる場合を除く。)

  2  条例第9条第1項の規定による届出は、指定事業所に係る変更計画届出書(第
     11号様式)により行うものとする。


(変更の日の繰上げ)
第17条 市長は、条例第9条第1項の規定による届出があった場合において、公害の防
     止上支障がないと認めるときは、当該届出をした事業者の申請に基づき、当該
     届出に係る変更の日の繰上げを認めることができる。

  2  前項の申請は、指定事業所に係る変更計画早期着手申請書(第12号様式)に
     より行うものとする。


(変更の事後届出)
第18条 条例第10条第2項に規定する規則で定める変更は、次に掲げる変更とする。

      (1)指定作業の一部の廃止(指定事業所の廃止に伴う廃止を除く。)

      (2)指定施設の使用の廃止又は除却(指定事業所の排水量の変更により指
         定施設が指定施設に該当しなくなった場合を含み、指定事業所の廃止
         に伴う使用の廃止又は除却を除く。)

      (3)指定施設の構造の変更(規模又は能力の変更を伴う場合で指定施設が
         指定施設に該当しなくなったときに限る。)

      (4)排水の排出先の変更(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第
         3号に規定する公共下水道であって、同条第6号に規定する終末処理
         場(以下「終末処理場」という。)を設置している水路への変更(当
         該変更により指定事業所が指定事業所に該当しなくなった場合を除
         く。)に限る。)

  2  条例第10条の規定による届出は、指定事業所に係る変更届出書(第13号様
     式)により行うものとする。


(指定事業所の変更手続に関する特例)
第19条 条例第3条第1項の規定による許可を受けた者が条例第36条第1項(同条第
     2項において準用する場合を含む。)の規定により当該指定事業所における排
     煙、粉じん、悪臭、排水、騒音若しくは振動の処理の方法、施設等の構造又は
     作業の方法の改善、施設等の除却、原材料等の撤去その他必要な措置をとるべ
     きことを命ぜられたことにより当該指定事業所に係る事項を変更することと
     なった場合においては、第13条から前条までの規定は、適用しない。


(地位承継届出書)
第20条 条例第11条第3項の規定による届出は、指定事業所に係る地位承継届出書
     (第14号様式)により行うものとする。


(指定事業所廃止等届出書)
第21条 条例第12条の規定による届出は、指定事業所廃止等届出書(第15号様式)
     により行うものとする。


(既設の指定事業所に係る届出)
第22条 条例第15条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)公害の防止の方法の現況
      (2)指定事業所における自動車の出入口の位置
      (3)その他市長が必要と認める事項

  2  条例第15条第2項の規定による届出をする指定事業所は、同項の届出を行う
     に当たり、当該指定事業所で行われる作業又は当該指定事業所が第9条各号に
     該当する場合にあっては、当該各号に掲げる事項を省略することができる。

  3  条例第15条第2項の規定による届出は、指定事業所現況届出書(第16号様
     式)により行うものとする。

【第2節 環境配慮書の提出】 ▲目次


(環境配慮書の提出を要する指定事業所)
第23条 条例第16条第1項に規定する規則で定める指定事業所は、次に掲げる指定事
     業所とする。

      (1)常時雇用する従業員の数が50人以上の指定事業所

      (2)常時雇用する従業員の数が50人未満の指定事業所のうち、建築物の
         床面積の合計が3,000平方メートル以上である指定事業所又は百
         貨店若しくはマーケット(生鮮食料品を販売するものに限る。以下同
         じ。)であってその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平
         方メートル以上3,000平方メートル未満である指定事業所(ボイ
         ラー、冷暖房施設及びし尿処理施設以外の指定施設を設置していない
         これらの指定事業所を除く。)

  2  条例第16条第1項の規定により提出する環境配慮書は、前項第1号に掲げる
     指定事業所にあっては同条第1項各号に掲げる事項に係る環境配慮書とし、前
     項第2号に掲げる指定事業所にあっては同条第1項第3号から第7号までに掲
     げる事項(同項第3号に掲げる事項については、第85条第1項に規定する自
     動車を30台以上自己の事業の用に供する事業所に限る。)に係る環境配慮書
     とする。


(変更許可申請時の環境配慮書の提出)
第24条 条例第16条第2項の規定による環境配慮書の提出は、前条第1項第1号に掲
     げる指定事業所にあっては条例第16条第1項各号に掲げる事項、前条第1項
     第2号に掲げる指定事業所にあっては条例第16条第1項第3号から第7号ま
     でに掲げる事項(同項第3号に掲げる事項については、第85条第1項に規定
     する自動車を30台以上自己の事業の用に供する事業所に限る。)についてを     記載した環境配慮書を提出することにより行うものとする。

【第3節 環境管理事業所】 ▲目次


(環境管理事業所の認定の基準)
第25条 条例第18条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

      (1)指定事業所が、日本工業規格(以下「規格」という。)Q14001
         に定める環境マネジメントシステムを実施しているものとして、財団
         法人日本適合性認定協会又は同協会と同等と認められる外国の認定機
         関で市長が指定するものの認定を受けた環境マネジメントシステム審
         査登録機関に登録されていること。

      (2)指定事業所において、条例第27条及び第30条に定めるところによ
         り、排煙及び排水の測定がなされていること。

      (3)指定事業所において、次に掲げる事故が発生した場合は、当該事故が
         発生した日から3年以上経過していること。

          ア 硫黄酸化物、窒素酸化物、炭化水素系物質、ばいじん、排煙指
            定物質又は排水指定物質が指定事業所の外部に漏えいしたこと
            により、周辺住民等に対し健康被害又は経済的被害を及ぼした
            ものと認められる事故

          イ 事故の発生原因、発生状況、措置状況等から判断して、事業所
            における環境に係る管理体制の重大な欠陥に起因したものと認
            められる事故

      (4)施設等の構造又は作業の方法の改善、施設等の除却、原材料等の撤去
         その他の公害を除去するための措置が特に必要な指定事業所であると
         認められないこと。

      (5)条例第155条の規定による優良事業者の認定を受けていること。


(環境管理事業所認定申請書の記載事項等)
第26条 条例第18条第2項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項と
     する。

      (1)前条第1号の登録をした環境マネジメントシステム審査登録機関の名
         称、登録番号、登録の有効期限及び登録の範囲

      (2)第33条第1項の事業者にあっては、条例第27条の測定の結果(第
         33条第2項第2号に規定する窒素酸化物の濃度の常時測定の結果に
         ついては、その概要)

      (3)排水の量が第37条第1項に規定する量以上である事業者にあって
         は、条例第30条の測定の結果

  2  条例第18条第2項に規定する申請書には、前条第1号の登録を証する書面を
     添付するものとする。


(環境管理事業所認定申請書)
第27条 条例第18条第2項の規定による申請は、環境管理事業所認定申請書(第17
     号様式)により行うものとする。


(欠格事項に係る法律)
第28条 条例第19条第1号に規定する規則で定める法律は、次に掲げる法律とする。

      (1)工業用水法(昭和31年法律第146号)

      (2)大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

      (3)騒音規制法(昭和43年法律第98号)

      (4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

      (5)水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

      (6)悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

      (7)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律
         第107号)

      (8)振動規制法(昭和51年法律第64号)

      (9)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における
         総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)

      (10)ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)

      (11)特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
         (平成13年法律第64号)

      (12)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
         (平成13年法律第65号)

      (13)土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)


(環境管理事業所の公表)
第29条 条例第20条の規定による公表は、環境管理事業所に係る同条各号に掲げる事
     項を記載した書面を、環境創造局環境保全部環境管理課に備え置くことにより
     行うものとする。


(環境管理事業所に係る変更届出書)
第30条 条例第21条の規定による届出は、環境管理事業所に係る変更届出書(第18
     号様式)により行うものとする。


【第3章 事業所における公害の防止】 ▲目次
【第1節 大気の汚染及び悪臭の防止】 ▲目次


(大気の汚染及び悪臭の防止に関する規制基準)
第31条 条例第25条第1項第1号アの規制基準は、別表第2のとおりとする。

  2  条例第25条第1項第1号イの規制基準は、別表第3のとおりとする。

  3  条例第25条第1項第1号ウの規制基準は、別表第4のとおりとする。

  4  条例第25条第1項第1号エの規制基準は、別表第5のとおりとする。

  5  条例第25条第1項第1号オの規制基準は、別表第6のとおりとする。

  6  条例第25条第1項第1号カの規制基準は、別表第7のとおりとする。

  7  条例第25条第1項第1号キに規定する規則で定める物質は粒子状物質とし、
     同号キの規制基準は別表第8のとおりとする。

  8  条例第25条第1項第2号の規制基準は、別表第9のとおりとする。

  9  条例第25条第1項第3号の規制基準は、別表第10のとおりとする。


(住居系地域において禁止される行為)
第32条 条例第26条第1項の規定により規則で指定する行為は、次に掲げる行為とす
     る。

      (1)獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器、腱けん若しくは羽毛を直
         接加工して行う皮革、油脂、にかわ、肥料又は飼料の製造

      (2)フィッシュソリュブルを原料とする吸着飼料の製造


(排煙の測定)
第33条 条例第27条に規定する規則で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。

      (1)燃料(ガス燃料を除く。以下この号及び次項第1号において同じ。)
         の燃焼により硫黄酸化物(条例第2条第10号アに定める硫黄酸化物
         に限る。以下この条及び別表第2において同じ。)を発生する指定施
         設を使用する指定事業所の事業者及び燃料以外の物の燃焼により硫黄
         酸化物を発生する指定施設(排出ガス量(温度が零度であって、圧力
         が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。
         以下同じ。)が10,000立方メートル未満であり、かつ、排煙脱
         硫設備を設置していない施設を除く。)を使用する指定事業所の事業
         者

      (2)窒素酸化物(条例第2条第10号イに定める窒素酸化物に限る。以下
         この条及び別表第3において同じ。)を発生する排煙発生施設(大気
         汚染防止法第2条第2項に規定する施設(以下「ばい煙発生施設」と
         いう。)及び廃ガス燃焼施設(補助燃料を使用する廃ガス燃焼施設で
         あって当該補助燃料用のバーナーの重油換算燃焼能力(燃焼すること
         ができる燃料の量を別表第1備考に定める方法により重油の量に換算
         したものをいう。以下同じ。)が1時間当たり50リットル以上であ
         るものに限る。)をいう。以下同じ。)を使用する指定事業所の事業
         者

      (3)排煙指定物質又は別表第4の2の(1)の表に掲げる物質(以下「炭
         化水素系特定物質」という。)を排出する指定事業所の事業者(資本
         金の額又は出資の総額が50,000,000円以下であって常時使
         用する従業員の数が300人以下の会社又は常時使用する従業員の数
         が300人以下の個人を除く。)

      (4)揮発油を排出する指定事業所のうち別表第1の68の項に掲げる出荷
         施設を使用する指定事業所の事業者

      (5)ばいじん(条例第2条第10号エに定めるばいじんに限る。以下この
         条及び別表第5において同じ。)が発生する排煙発生施設(同表に掲
         げる施設(小型ボイラー(大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第
         329号)別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が10
         平方メートル未満のものをいう。以下同じ。)のうちガスを専焼させ
         るもの、軽質液体燃料(灯油、軽油又はA重油をいう。以下同じ。)
         を専焼させるもの及びガスと軽質液体燃料を混焼させるものを除
         く。)に限る。)を使用する指定事業所の事業者

      (6)ダイオキシン類(条例第2条第10号カに定めるダイオキシン類に限
         る。以下この条及び別表第7において同じ。)が発生する施設(同表
         に掲げる施設に限る。)を使用する指定事業所の事業者

  2  条例第27条の規定による排煙量及び排煙濃度の測定は、次に定めるところに
     より行わなければならない。

      (1)硫黄酸化物にあっては、2月に1回以上次に掲げる方法により行うこ
         と。

          ア 燃料の燃焼の場合(指定施設に排煙脱硫設備を設置している場
            合を除く。)は、燃料の使用量及び燃料中の硫黄含有率から硫
            黄酸化物の量を測定すること。この場合において、液体燃料
            (石油系のものに限る。)中の硫黄含有率は規格K2541に
            定める方法により、固体燃料中の硫黄含有率は規格M8813
            に定めるエシュカ法又は燃焼容量法により測定すること。ただ
            し、他の方法により燃料中の硫黄含有量を確認することができ
            る場合は、この限りでない。

          イ 燃料以外の物の燃焼の場合は、規格Z8808に定める方法に
            より排出ガス量を、規格K0103に定める方法により硫黄酸
            化物の濃度をそれぞれ測定して硫黄酸化物の量を算定するこ
            と。指定施設に排煙脱硫設備を設置している場合についても同
            様とする。

      (2)窒素酸化物にあっては、排煙発生施設において発生し、排出口から大
         気中に排出される排出ガス量が40,000立方メートル未満の排煙
         発生施設においては当該排出ガス量及び窒素酸化物の濃度を年2回以
         上(別表第1の50の項に掲げるガス発生炉のうち燃料電池用改質器
         (以下「燃料電池用改質器」という。)にあっては、5年に1回以
         上)それぞれ測定して窒素酸化物の量を算定し、当該排出ガス量が
         40,000立方メートル以上の排煙発生施設においては当該排出ガ
         ス量を2月に1回以上(燃料電池用改質器にあっては、5年に1回以
         上)測定し、及び窒素酸化物の濃度を常時(燃料電池用改質器にあっ
         ては、5年に1回以上)測定して窒素酸化物の量を算定すること。こ
         の場合における当該排出ガス量及び窒素酸化物の濃度の測定方法は、
         当該排出ガス量については規格Z8808に定める方法、窒素酸化物
         の濃度については規格K0104に定める方法によるものとする。

      (3)炭化水素系特定物質(原材料等から判断して排出するおそれがあると
         認められるものに限る。)にあっては別表第4の2に定める方法によ
         り、排煙指定物質(原材料等から判断して排出するおそれがあると認
         められるものに限る。)にあっては別表第6の1に定める方法によ
         り、年2回以上それぞれの物質の濃度を測定すること。

      (4)別表第4の1に定める規制基準の適用を受ける出荷施設から排出する
         揮発油にあっては、同表の1に定める方法により、当該揮発油の濃度
         又は除去率を年2回以上測定すること。

      (5)ばいじんにあっては、次のとおりとする。

          ア 排煙発生施設のうち廃棄物焼却炉においては、次に掲げる方法
            により行うこと。

            (ア)焼却能力が1時間当たり4トン以上の施設にあっては、
               排出口から大気中に排出されるばいじんの量を別表第5
               の1に定める方法により、2月に1回以上測定するこ
               と。

            (イ)焼却能力が1時間当たり4トン未満の施設にあっては、
               排出口から大気中に排出されるばいじんの量を別表第5
               の1に定める方法により、年2回以上測定すること。

          イ 廃棄物焼却炉以外の排煙発生施設においては、次に掲げる方法
            により行うこと。

            (ア)排出口から大気中に排出される排出ガス量が
               40,000立方メートル以上の排煙発生施設のうち、
               別表第5の2に掲げる施設にあっては排出口から大気中
               に排出されるばいじんの濃度を同表の2に定める方法に
               より、2月に1回以上(同表の2の表の51の項、53
               の項、54の項(燃料電池用改質器に限る。)、64の
               項及び68の項にあっては、5年に1回以上)測定する
               こと。

            (イ)排出口から大気中に排出される排出ガス量が
               40,000立方メートル未満の排煙発生施設(平成2
               年4月1日前に設置された小型ボイラーのうちガスを専
               焼させるもの、軽質液体燃料を専焼させるもの及びガス
               と軽質液体燃料を混焼させるものを除く。)のうち、別
               表第5の2に掲げる施設にあっては排出口から大気中に
               排出されるばいじんの濃度を同表の2に定める方法によ
               り、年2回以上(同表の2の表の51の項、53の項、               54の項(燃料電池用改質器に限る。)、64の項及び
               68の項にあっては、5年に1回以上)測定すること。

      (6)ダイオキシン類にあっては別表第7に定める方法により、年1回以上
         測定すること。

  3  条例第27条の規定による記録は、3年間保存しておかなければならない。

【第2節 水質の汚濁の防止】 ▲目次


(水質の汚濁の防止に関する規制基準)
第34条 条例第28条第1項に規定する規制基準は、別表第11及び別表第12のとお
     りとする。

  2  条例第28条第1項第1号に規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質と
     する。

      (1)カドミウム及びその化合物

      (2)シアン化合物

      (3)有機燐りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト
         (以下「パラチオン」という。)、ジメチルパラニトロフェニルチオ
         ホスフェイト(以下「メチルパラチオン」という。)、ジメチルエチ
         ルメルカプトエチルチオホスフェイト(以下「メチルジメトン」とい
         う。)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト
         (以下「EPN」という。)に限る。)

      (4)鉛及びその化合物

      (5)クロム及びその化合物

      (6)砒ひ素及びその化合物

      (7)水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

      (8)ポリ塩化ビフェニル

      (9)トリクロロエチレン

      (10)テトラクロロエチレン

      (11)ジクロロメタン

      (12)四塩化炭素

      (13)1,2―ジクロロエタン

      (14)1,1―ジクロロエチレン

      (15)シス―1,2―ジクロロエチレン

      (16)1,1,1―トリクロロエタン

      (17)1,1,2―トリクロロエタン

      (18)1,3―ジクロロプロペン

      (19)テトラメチルチウラムジスルフイド(以下「チウラム」という。)

      (20)2―クロロ―4,6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下
         「シマジン」という。)

      (21)S―4―クロロベンジル=N,N―ジエチルチオカルバマート(以下
         「チオベンカルブ」という。)

      (22)ベンゼン

      (23)セレン及びその化合物

      (24)ほう素及びその化合物

      (25)ふっ素及びその化合物

      (26)アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

      (27)ダイオキシン類

      (28)フェノール類

      (29)銅及びその化合物

      (30)亜鉛及びその化合物

      (31)鉄及びその化合物(溶解性のものに限る。)

      (32)マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る。)

      (33)ニッケル及びその化合物

  3  条例第28条第1項第2号に規定する規則で定める項目は、生物化学的酸素要
     求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量、水素イオン濃度、ノルマルヘキサン抽
     出物質含有量、大腸菌群数、外観及び臭気とする。


(特定有害物質)
第35条 条例第29条第1項に規定する規則で定める排水指定物質は、前条第2項第1
     号から第27号までに掲げる物質(同項第26号に掲げる物質にあってはし尿
     その他生活に起因する下水、家畜排泄せつ物及び肥料の施用に係るものを除
     き、同項第27号に掲げる物質にあっては別表第11に定めるダイオキシン類
     の規制基準の適用を受ける事業所の排水に係るものに限る。)とする。


(施設の構造基準)
第36条 条例第29条第2項に規定する規則で定める構造は、次に掲げる構造とする。

      (1)床面は、特定有害物質の地下浸透を適切に防止できる不透水性材質と
         し、その表面は耐性のある材質で被覆がなされていること。

      (2)取り扱う特定有害物質の量及び作業に応じ必要な場合には、特定有害
         物質を取り扱う施設の周辺に防液堤、側溝又はためますを設置する等
         特定有害物質の流出を防止する措置がとられていること。

      (3)第34条第2項第9号から第18号までに掲げる物質(以下「有機塩
         素系溶剤」という。)を製造し、使用し、処理し、又は保管する作業
         に係る施設である場合であって、床面の材質にひび割れが生じるおそ
         れがある場合にあっては有機塩素系溶剤に耐浸透性を持つフラン樹
         脂、ふっ素樹脂、エポキシアクリレート樹脂その他の合成樹脂で必要
         な床面が被覆されていること又は当該作業に係る施設の下にステンレ
         ス鋼の受け皿を設置することその他の特定有害物質を含む水又はその
         液体の浸透を防止するために必要な措置がとられていること。


(排水の測定等)
第37条 条例第30条に規定する規則で定める量は、1日当たり300立方メートルと
     する。

  2  条例第30条の規定による排水の汚染状態の測定は別表第11及び別表第12
     に定める方法により月1回以上(ダイオキシン類については、年1回以上)行
     うものとし、排水の量の測定は当該指定事業所の量水計その他実情に応じた方
     法により行うものとする。

  3  市長が特に認めた指定事業所については、前項の規定にかかわらず、同項の方
     法に代わる方法として市長が認めた方法により測定することができる。

  4  条例第30条の規定による記録は、3年間保存しておかなければならない。

【第3節 騒音及び振動の防止】 ▲目次


(騒音及び振動に関する規制基準)
第38条 条例第31条第1項に規定する規制基準は、別表第13及び別表第14のとお
     りとする。


(騒音に係る住居系地域において禁止される行為)
第39条 条例第32条第1項の規定により規則で指定する行為は、次に掲げる行為とす
     る。

      (1)鍛造機(つちの重量が250キログラム以上のものに限る。)の使用

      (2)板金(厚さが0.5ミリメートル未満の材料を用いて行う行為、建設
         工事の現場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。)

      (3)製缶(建設工事の現場において行う行為及び屋内において行う行為を
         除く。)

      (4)鉄骨又は橋りょうの組立て(建設工事の現場において行う行為及び屋
         内において行う行為を除く。)

      (5)運行の用に供しなくなった自動車を解体することを専業とする者が屋
         外で行う当該自動車の解体


(騒音及び振動の測定)
第40条 条例第33条に規定する規則で定める地域は、金沢区鳥浜町、幸浦一丁目、幸
     浦二丁目、福浦一丁目、福浦二丁目及び福浦三丁目とする。

  2  条例第33条に規定する規則で定める指定施設は、次に掲げるとおりとする。

      (1)騒音を測定しなければならないもの

          ア 圧延施設(製管施設を含む。)

          イ ロール式ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キ
            ロワット以上であるものに限る。)

          ウ 動力プレス機(加圧能力が294キロニュートン以上であるも
            のに限る。)

          エ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上である
            ものに限る。)

          オ 鍛造施設

          カ ワイヤーフォーミングマシン

          キ ブラスト(密閉式のものを除く。)

          ク タンブラー

          ケ 破砕施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるも
            のに限る。)

          コ 摩砕施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるも
            のに限る。)

          サ 分別施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるも
            のに限る。)

          シ コンクリートプラント

          ス アスファルトプラント

          セ 製粉機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるもの
            に限る。)

          ソ バーカー

          タ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるもの
            に限る。)

          チ 砕木施設

          ツ 動力のこぎり盤(原動機の定格出力が2.2キロワットを超え
            るものに限る。)

          テ 動力かんな盤(原動機の定格出力が2.2キロワットを超える
            ものに限る。)

          ト 動力印刷機(原動機の定格出力の合計が2.2キロワットを超
            えるものに限る。)

          ナ 合成樹脂製品の成形施設(真空成形施設を除く。)

          ニ 鋳型造型施設

          ヌ コルゲートマシン

      (2)振動を測定しなければならないもの

          ア 動力プレス機(加圧能力が294キロニュートン以上であるも
            のに限る。ただし、液圧プレス機にあっては、加圧能力が
            980キロニュートン以上であるものに限る。)

          イ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上である
            ものに限る。)

          ウ 鍛造施設

          エ 破砕施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるも
            のに限る。)

          オ 摩砕施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるも
            のに限る。)

          カ 分別施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるも
            のに限る。)


(騒音及び振動に係る製造事業者等の責務等)
第41条 条例第34条第1項に規定する規則で定める施設又は機器は、空気調和機器又
     は冷凍機であって原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものとす
     る。


【第4章 事業所における環境への負荷の低減】 ▲目次


(化学物質の管理状況等に係る報告)
第42条 条例第42条に規定する規則で定める事業所は、次に掲げる事業所とする。

      (1)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す
         る法律(平成11年法律第86号)第5条第2項の届出に係る事業所
         (届出に係る事業所であったものを含む。)

      (2)その他市長が特に必要と認める事業所

  2  条例第42条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項(特定化学物質
     の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第5条第2項の
     規定に基づき主務大臣に届け出た事項を除く。)とする。

      (1)化学物質に係る管理状況及び取扱状況
      (2)化学物質に係る排出量及び移動量
      (3)化学物質に係る受入量、保管量、使用量及び出荷量
      (4)前2号に掲げるものの削減の対策又は計画
      (5)災害又は事故による化学物質の漏出時の状況及び措置
      (6)その他市長が必要と認める事項


【第5章 特定行為の制限等】 ▲目次
【第1節 屋外燃焼行為の制限】 ▲目次


第43条 条例第47条第1項に規定する規則で定める物は、次に掲げる物及びこれらを
     含む物とする。

      (1)合成樹脂
      (2)ゴム
      (3)木材(伐採木及び木の枝を含む。)
      (4)油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む。)
      (5)布
      (6)紙

  2  条例第47条第1項に規定する規則で定める焼却施設は、別表第5の1の規制
     基準に適合する焼却施設とする。

  3  条例第47条第1項に規定する規則で定める燃焼行為は、次に掲げる燃焼行為
     とする。

      (1)農林業者(日本標準産業分類表に定める農業(園芸サービス業を除
         く。)又は林業を営む者をいう。)が、自己の農業又は林業の作業に
         伴い行う燃焼行為(合成樹脂、ゴム、油脂類又は布を含まないものに
         限る。)

      (2)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微
         なもの

      (3)キャンプファイヤー、バーベキューその他屋外レジャーにおいて通常
         行われる燃焼行為であって軽微なもの

      (4)地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為

      (5)消火訓練に伴う燃焼行為

      (6)災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為

【第2節 炭化水素系物質を使用する作業の制限等】 ▲目次


(炭化水素系物質の発散の防止の設備)
第44条 条例第48条第1項に規定する規則で定める車両は、揮発油を運搬するタンク
     ローリーのうち別表第1の68の項に掲げる給油施設において揮発油を注入す
     る作業を行うタンクローリーとする。

  2  条例第48条第1項に規定する規則で定める設備は、蒸気返還方式接続設備と
     する。

(不飽和ポリエステル樹脂の塗布作業に係る届出)
第45条 条例第49条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、同項に規定する作
     業の実施に伴う公害の防止に必要な限度において、市長が必要と認める事項と
     する。

  2  条例第49条第1項の規定による届出は、不飽和ポリエステル樹脂塗布作業開
     始届出書(第19号様式)により行うものとする。

  3  条例第49条第3項の規定による届出は、不飽和ポリエステル樹脂塗布作業に
     係る変更届出書(第20号様式)又は不飽和ポリエステル樹脂塗布作業に係る
     中止届出書(第21号様式)により行うものとする。

【第3節 船舶からの排煙の排出の制限】 ▲目次


第46条 条例第50条に規定する規則で定める濃度は、リンゲルマン濃度1度とする。
     ただし、総トン数が3,000トン未満の船舶については、この限りでない。

【第4節 拡声機騒音の規制】 ▲目次


(拡声機を使用する宣伝放送の禁止区域)
第47条 条例第51条第2項に規定する規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の
     周囲50メートル以内の区域とする。

      (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

      (2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院及
         び保育所

      (3)医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病
         院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有する診
         療所

      (4)図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書
         館

      (5)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別
         養護老人ホーム


(拡声機を使用する宣伝放送を行う者の遵守事項)
第48条 条例第51条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)午後9時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。

      (2)拡声機から発する音量は、別表第13の表の午前8時から午後6時ま
         での欄に掲げる数値の範囲内の音量とすること。この場合において、
         音量の測定は、拡声機から発する音を受ける者の居住する建物の敷地
         内において最も音量の大きい場所で行うものとすること。

【第5節 飲食店等における夜間騒音の防止】 ▲目次


(使用時間の制限の対象となる音響機器)
第49条 条例第52条第1項に規定する規則で定める音響機器は、次に掲げる音響機器
     とする。

      (1)カラオケ機器(伴奏音楽を収録したビデオディスク、磁気テープその
         他これらに類するものを再生するなどし、これに合わせてマイクロホ
         ンを使って歌唱ができるような機能を有する装置をいう。)

      (2)ステレオセットその他の音声機器

      (3)拡声装置

      (4)録音・再生装置

      (5)楽器

      (6)有線ラジオ放送装置


(営業時間の制限から除外される飲食店営業を営む者)
第50条 条例第53条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる飲食店営業を営
     む者とする。

      (1)移動式店舗で移動しながら営む飲食店営業

      (2)事業所において、その事業活動に従事する者に利用させるために営む
         飲食店営業

      (3)ホテル又は旅館の施設内において、その宿泊客のために営む飲食店営
         業

  2  前項各号に掲げる飲食店営業を営む者のほか、元日の初もうで又は地域習慣と
     なっている行事が行われる場合の当該初もうで又は行事が行われる地域におい
     て飲食店営業を営む者は、当該初もうで又は行事が行われる時間又は期間中に
     限り、条例第53条第1項に規定する規則で定める者とする。


(夜間営業に係る届出)
第51条 条例第55条第1項に規定する規則で定める業は、日本標準産業分類表に定め
     る次に掲げるものとする。

      (1)ボウリング場

      (2)ゲームセンター

      (3)公衆浴場業

      (4)特殊浴場業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭
         和23年法律第122号)第2条第6項第1号に規定する浴場業を除
         く。)

      (5)他に分類されない娯楽業(ヘルスセンターに限る。)

      (6)音楽・映像記録物賃貸業


  2  条例第55条第1項に規定する規則で定める規模は、500平方メートルとす
     る。

  3  条例第55条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項と
     する。

      (1)夜間営業を営む店舗等の敷地内における店舗等の位置

      (2)夜間営業を営む店舗等の客用の駐車又は駐輪のための施設の位置及び
         収容台数並びに当該施設を利用できる時間帯

      (3)荷さばきを行う場所及び時間帯

      (4)その他夜間営業に伴う騒音による公害の防止に必要な限度において市
         長が必要と認める事項

  4  条例第55条第1項の規定による届出は、夜間営業開始届出書(第22号様
     式)により行うものとする。

  5  条例第55条第2項の規定による届出は、夜間営業に係る変更計画届出書(第
     23号様式)により行うものとする。

  6  条例第55条第3項の規定による届出は、夜間営業に係る変更届出書(第24
     号様式)により行うものとする。

  7  条例第55条第4項の規定による届出は、夜間営業に係る廃止等届出書
     (第25号様式)により行うものとする。


(夜間営業に係る承継)
第52条 条例第56条第2項の規定による届出は、夜間営業に係る地位承継届出書
     (第26号様式)により行うものとする。


(客用駐車施設等における騒音の防止)
第53条 条例第60条第1項に規定する規則で定める営業は、日本標準産業分類表に定
     める次に掲げるものとする。

      (1)ボウリング場

      (2)ゲームセンター

      (3)公衆浴場業

      (4)特殊浴場業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
         第2条第6項第1号に規定する浴場業を除く。)

      (5)他に分類されない娯楽業(ヘルスセンターに限る。)

      (6)音楽・映像記録物賃貸業

      (7)小売業

  2  条例第60条第1項に規定する規則で定める規模は、音が外部に漏れない構造
     の部分を除く面積が1,000平方メートルであることとする。


【第6章 地下水、土壌及び地盤環境の保全】 ▲目次
【第1節 地下水の水質の浄化対策】 ▲目次


(地下水汚染の原因に係る調査)
第54条 条例第62条第1項に規定する規則で定める者は、地下水汚染の原因と認めら
     れる特定有害物質に該当する物質を含む水その他の液体の地下への浸透があっ
     た可能性があると認められる時において、地下水汚染の原因である可能性があ
     ると認められる土地において特定有害物質に該当する物質を製造し、使用し、
     処理し、又は保管する作業を行っていた可能性があると認められる者(相続、
     合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)とする。


(地下水の水質の浄化に係る指導及び勧告)
第55条 条例第63条第1項に規定する規則で定める者は、地下水汚染の原因と認めら
     れる特定有害物質に該当する物質を含む水その他の液体の地下への浸透があっ
     た時において、地下水汚染原因地において特定有害物質に該当する物質を製造
     し、使用し、処理し、又は保管する作業を行っていた者(相続、合併又は分割
     によりその地位を承継した者を含む。)とする。

  2  条例第63条第1項の規定による地下水浄化計画は、次に掲げる事項について
     定めるものとする。

      (1)実施期間
      (2)浄化の方法
      (3)浄化の実施により生じる周辺の環境への影響を防止する対策
      (4)その他市長が必要と認める事項


(地下水の水質の浄化に係る命令)
第56条 条例第64条第1項に規定する必要な限度は、地下水に含まれる特定有害物質
     の量について、別表第15の左欄に掲げる特定有害物質の種類ごとに同表の中
     欄に掲げる基準値(以下「地下水浄化基準」という。)を超える地下水に関
     し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点
     (以下「測定点」という。)において、当該地下水に含まれる特定有害物質の
     量が地下水浄化基準を超えないこととする。ただし、同項の命令を2以上の者
     に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が地下水
     浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者に係る地下水汚染原因地にお
     ける特定有害物質を含む水その他の液体の地下への浸透が当該地下水汚染の原
     因となると認められる程度に応じて市長が定める当該地下水に含まれる特定有
     害物質の量の削減目標(以下「削減目標」という。)を達成することとする。

      (1)人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(次号及
         び第3号に掲げる場合を除く。)  井戸のストレーナー、揚水機の
         取水口その他の地下水の取水口

      (2)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定
         による横浜市地域防災計画に基づき災害時において人の飲用に供せら
         れる水の水源とされる場合  井戸のストレーナー、揚水機の取水口
         その他の地下水の取水口

      (3)水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。
         以下「環境庁告示第59号」という。)(特定有害物質に該当する物
         質に係るものに限る。)において定める基準及びダイオキシン類によ
         る大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について
         (平成11年環境庁告示第68号。以下「環境庁告示第68号」とい
         う。)において定める基準が確保されない公共用水域の水質の汚濁の
         主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合  地下水
         の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の
         取水口その他の地下水の取水口

  2  削減目標は、別表第15に定める測定方法により測定した場合における測定値
     によるものとする。

【第1節の2 土壌の汚染の防止等】 ▲目次


(土壌汚染有害物質の使用状況等の記録の管理等)
第56条の2 条例第65条の3第1項に規定する規則で定める物質は、第34条第2項
     第1号から第25号まで及び第27号に掲げる物質(同項第5号に掲げる物質
     にあっては六価クロム化合物、同項第27号に掲げる物質にあってはダイオキ
     シン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(以下「ダイオキシン
     類特定施設」という。)を設置する事業所が発生させ、又は排出するものに限
     る。第56条の4第1号において同じ。)とする。

  2  条例第65条の3第1項の規定による調査は、次項に掲げる事項に係る資料の
     調査、関係者に対する聞き取り、現場の踏査その他の必要な調査を行うものと
     し、当該事項に変更がある場合においては、その都度その状況の調査を行うも
     のとする。

  3  条例第65条の3第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とす
     る。

      (1)土壌汚染有害物質使用事業所の敷地の利用の状況の概要

      (2)土壌汚染有害物質使用事業所の敷地の造成の状況の概要

      (3)事業活動の概要

      (4)土壌汚染有害物質を含む原材料及び使用薬品等の種類、使用量、保管
         場所、保管方法、保管量、使用期間及び使用状況(ダイオキシン類に
         あっては、ダイオキシン類特定施設の種類、使用時間、使用期間及び
         使用状況)

      (5)ダイオキシン類対策特別措置法第28条第1項及び第2項の規定に基
         づく測定結果

      (6)施設(ダイオキシン類にあっては、ダイオキシン類特定施設。以下こ
         の項において同じ。)の破損、事故等による土壌汚染有害物質の漏出
         の有無、時期、場所及び漏出量

      (7)土壌汚染有害物質を含む排水、廃棄物等の発生状況及び排出経路

      (8)排水の処理施設及び廃棄物焼却炉その他の廃棄物処理施設の概要及び
         場所

      (9)土壌汚染有害物質を含む廃棄物の埋立て等の有無、時期、場所及び量

      (10)施設撤去時において土壌汚染有害物質が残存し、又は付着した装置等
         の解体方法及び解体場所

      (11)地形、地質等の概要

      (12)その他市長が特に必要と認める事項


(土壌汚染有害物質使用事業所の廃止時等の調査)
第56条の3 条例第65条の4第1項の規定による調査は、前条第3項に掲げる事項に
     係る資料の調査、関係者に対する聞き取り、現場の踏査その他の必要な調査を
     行うものとする。

  2  条例第65条の4第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とす
     る。

      (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

      (2)土壌汚染有害物質使用事業所の名称及び所在地

      (3)土壌汚染有害物質使用事業所を廃止し、土壌汚染有害物質使用地の一
         部の使用を廃止して譲渡し、若しくは貸与し、又は借り受けていた土
         地に土壌汚染有害物質使用事業所を設置していた場合において当該土
         壌汚染有害物質使用地の一部の使用を廃止して返還すること(以下
         「土壌汚染有害物質使用事業所の廃止等」という。)の理由

      (4)土壌汚染有害物質使用事業所の廃止等をしようとする者の連絡先

      (5)土壌汚染有害物質使用事業所の廃止等をしようとする年月日

      (6)条例第65条の3第1項の規定による記録

      (7)その他市長が特に必要と認める事項


(土壌汚染有害物質使用地土壌等調査)
第56条の4 条例第65条の4第2項に規定する規則で定める調査は、次に定めるとこ
     ろにより行うものとする。

      (1)表層の土壌の調査を実施し、土壌汚染有害物質による汚染の状況につ
         いて次に掲げる調査を実施すること。

          ア 第34条第2項第1号、第2号、第4号から第7号まで及び第
            23号から第25号までに掲げる物質については、土壌の汚染
            に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)第1
            に規定する環境基準により確認する調査及び土壌汚染対策法施
            行規則(平成14年環境省令第29号)第18条第2項に規定
            する基準により確認する調査(土壌汚染対策法第3条第1項又
            は第4条第1項に基づく土壌調査が行われた土地であって、当
            該土壌調査の行われた日以後に当該土地において当該土壌調査
            の対象となった土壌汚染有害物質を製造し、使用し、処理し、
            又は保管していない場合にあっては、当該土壌調査の対象と
            なった土壌汚染有害物質に係るものを除く。)

          イ 第34条第2項第3号、第8号及び第19号から第21号まで
            に掲げる物質については、土壌の汚染に係る環境基準について
            第1に規定する環境基準により確認する調査(土壌汚染対策法
            第3条第1項又は第4条第1項に基づく土壌調査が行われた土
            地であって、当該土壌調査の行われた日以後に当該土地におい
            て当該土壌調査の対象となった土壌汚染有害物質を製造し、使
            用し、処理し、又は保管していない場合にあっては、当該土壌
            調査の対象となった土壌汚染有害物質に係るものを除く。)

          ウ 第34条第2項第27号に掲げる物質については、環境庁告示
            第68号第1に規定する環境基準により確認する調査

      (2)第34条第2項第9号から第18号まで及び第22号に掲げる物質に
         ついては、表層の土壌のガス調査(土壌汚染対策法第3条第1項又は
         第4条第1項に基づく土壌調査が行われた土地であって、当該土壌調
         査の行われた日以後に当該土地において当該土壌調査の対象となった
         土壌汚染有害物質を製造し、使用し、処理し、又は保管していない場
         合にあっては、当該土壌調査の対象となった土壌汚染有害物質に係る
         ものを除く。)

      (3)第1号に掲げる調査の結果、土壌汚染有害物質による土壌の汚染が確
         認された場合、又は前号に掲げる調査の結果、下層の土壌に土壌汚染
         有害物質による汚染のおそれがあると認められる場合には、ボーリン
         グ調査を実施し、下層の土壌の土壌汚染有害物質による汚染の状況に
         ついて同号に掲げるそれぞれの基準により確認する調査を実施するこ
         と。

      (4)前3号の調査の結果、土壌汚染有害物質による土壌の汚染により帯水
         層に汚染のおそれがあると認められる場合には、地下水の汚染状況の
         調査を実施すること。

      (5)その他市長が特に必要と認める調査を実施すること。


(土壌汚染に係る基準)
第56条の5 条例第65条の4第4項に規定する規則で定める土壌汚染に係る基準は、
     前条第1号に掲げる基準とする。


(土壌汚染有害物質使用地における土地の形質の変更の届出)
第56条の6 条例第65条の5第1項の規定による調査は、第56条の3第1項に定め
     るところにより行うものとする。


  2  条例第65条の5第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とす
     る。

      (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

      (2)土壌汚染有害物質使用地の位置及び区域

      (3)土壌汚染有害物質使用地に設置されている又は設置されていた土壌汚
         染有害物質使用事業所の名称

      (4)土地の形質の変更後の土壌汚染有害物質使用地の利用計画

      (5)条例第65条の3第1項の規定による記録


(周知計画の作成)
第56条の7 条例第65条の6第1項に規定する規則で定める者は、土壌汚染対策法第
     9条第1項に規定する者とする。

  2  条例第65条の6第1項に規定する周知計画には、次に掲げる事項を記載しな
     ければならない。

      (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

      (2)土壌汚染有害物質使用地の位置及び区域

      (3)土壌汚染有害物質使用地に設置されている又は設置されていた土壌汚
         染有害物質使用事業所の名称

      (4)周知の予定年月日

      (5)周知の方法

      (6)周知の対象

      (7)周知する土壌汚染対策計画の概要


(汚染状況等の公表)
第56条の8 条例第65条の7第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項
     とする。

      (1)土壌の調査を実施した土地の住所

      (2)土壌の調査を実施した土地の概況

      (3)土壌の汚染状況及び土壌汚染有害物質の名称

      (4)地下水の汚染状況の調査を実施した場合にあっては、地下水の汚染の
         状況及び土壌汚染有害物質の名称

      (5)土壌が汚染されている場合にあっては、対策の内容

【第2節 特定廃棄物処分場敷地等の適正管理】 ▲目次


(特定廃棄物処分場敷地等の記録の管理等)
第57条 条例第66条第1項に規定する規則で定める廃棄物処分場は、次に掲げる廃棄
     物処分場とする。

      (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の許可に係る一般廃
         棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処
         理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第95
         号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「改正
         前の廃棄物処理法」という。)第8条第1項の届出に係る一般廃棄物
         の最終処分場を含む。)

      (2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第1項の届出に係る一
         般廃棄物の最終処分場(改正前の廃棄物処理法第8条第1項の届出に
         係る一般廃棄物の最終処分場を含む。)

      (3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可に係る産業
         廃棄物の最終処分場(改正前の廃棄物処理法第15条第1項の届出に
         係る産業廃棄物の最終処分場を含む。)のうち廃棄物の処理及び清掃
         に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イ
         又はハに掲げる産業廃棄物の最終処分場

      (4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第4項の許可(平成9年
         11月30日以前の許可に限る。)に係る産業廃棄物処理業の用に供
         する施設(改正前の廃棄物処理法第14条第1項の許可に係る産業廃
         棄物処理業の用に供する施設を含む。)のうち廃棄物の処理及び清掃
         に関する法律施行令第7条第14号イ又はハに規定する産業廃棄物の
         埋立処分の用に供される場所の面積が1,000平方メートル未満の
         もの

  2  条例第66条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)設置者、管理者及び所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ
         ては、その代表者の氏名

      (2)埋立開始年月日、埋立終了年月日及び廃止年月日

      (3)総面積、埋立面積、埋立容量、埋立ての深さ及び埋立ての終了した区
         画における覆土の厚さ

      (4)埋め立てられた廃棄物の種類

      (5)埋立地の構造及び設備の概要

      (6)廃止後の跡地利用計画

      (7)周辺の地形、地質及び地下水の状況

      (8)その他市長が特に必要と認める事項


(特定廃棄物処分場跡地における土地の区画形質の変更の届出)
第58条 条例第67条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
      (2)特定廃棄物処分場の名称、位置及び区域
      (3)土地の区画形質の変更後の特定廃棄物処分場跡地の利用の計画
      (4)条例第66条第1項の規定による記録


(特定廃棄物処分場跡地土壌等調査)
第59条 条例第67条第2項の規定による調査は、次に定めるところにより行うものと
     する。

      (1)第57条第2項に掲げる事項に係る資料の調査、関係者に対する聞き
         取り、現場の踏査その他の必要な調査を実施すること。

      (2)前号の調査の結果を踏まえ、ボーリング調査を実施し、下層の土壌の
         特定有害物質による汚染の状況について第56条の4第1号イに掲げ
         る基準により確認する調査を実施すること。

          ア 土壌の汚染に係る環境基準(土壌の汚染に係る環境基準につい
            て(平成3年環境庁告示第46号。以下「環境庁告示第46
            号」という。)第1に定める環境基準をいう。以下同じ。)

          イ フェノール類については、環境庁告示第46号付表の1又は2
            の方法により作成した検液について、水質基準に関する省令
            (平成4年厚生省令第69号)に規定する水質基準

      (3)前2号の調査の結果、特定有害物質による土壌の汚染により帯水層が
         汚染されていると認められる場合は、地下水の汚染状況の調査を実施
         すること。

      (4)その他市長が特に必要と認める調査を実施すること。


(特定廃棄物処分場敷地等における記録の交付等を要しない場合)
第60条 条例第70条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

      (1)特定廃棄物処分場敷地等における土壌及び特定廃棄物処分場敷地等に
         埋め立てられた物の無害化処理が完了した場合

      (2)特定廃棄物処分場敷地等における汚染された土壌及び特定廃棄物処分
         場敷地等に埋め立てられた物を敷地外に持ち出す方法による処理が完
         了した場合

      (3)その他土地の区画形質の変更に伴う当該土地に埋め立てられた物又は
         汚染された土壌に起因する公害の発生が見込まれない場合として市長
         が認める場合

【第3節 地下水の採取による地盤の沈下の防止】 ▲目次


(許可を要する揚水施設)
第61条 条例第72条第1項に規定する規則で定める揚水施設は、一の事業所に設置さ
     れる揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える場合の揚
     水機とする。

  2  条例第72条第2項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項と
     する。

      (1)地下水の採取を行う事業所の概要

      (2)地下水の採取の必要性及び他の水源をもって地下水に代えることが著
         しく困難である場合にあってはその理由

  3  条例第72条第2項に規定する書類は、地下水採取許可申請書(第27号様
     式)とする。


(許可の基準)
第62条 条例第73条第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

      (1)一の事業所に設置される揚水機の吐出口の断面積の合計が22平方セ
         ンチメートル以下であること。

      (2)揚水施設のストレーナーの位置が地表面から100メートルよりも深
         いものであること。

      (3)揚水機の原動機の定格出力が2.2キロワット(当該揚水機を設置す
         る井戸の全揚程(実揚程に管の損失水頭を加えたものをいう。)が
         50メートル以深の場合にあっては、3.7キロワット)以下である
         こと。

  2  条例第73条第1項第3号に規定する規則で定める用途は、日本標準産業分類
     表に定める農業の用途とする。


(地下水採取に係る変更許可申請書)
第63条 条例第75条第1項の規定による許可の申請は、地下水採取に係る変更許可申
     請書(第28号様式)により行うものとする。


(地下水採取に係る変更届出書)
第64条 条例第76条の規定による届出は、地下水採取に係る変更届出書(第29号様
     式)により行うものとする。


(地下水採取に係る地位承継届出書)
第65条 条例第77条第3項の規定による届出は、地下水採取に係る地位承継届出書
     (第30号様式)により行うものとする。


(地下水採取に係る廃止届出書)
第66条 条例第78条の規定による届出は、地下水採取に係る廃止届出書(第31号様
     式)により行うものとする。


(地下水採取量等の測定等)
第67条 条例第81条の規定による地下水の採取量及び水位の測定は、別表第16に定
     める方法により行わなければならない。

  2  条例第81条の規定による報告は、毎年1月1日から6月30日までの間の測
     定結果については7月31日までに、7月1日から12月31日までの間の測
     定結果については翌年の1月31日までに、地下水採取量及び水位測定結果報
     告書(第32号様式)により行うものとする。ただし、条例第73条第1項各
     号のいずれかに該当する地下水の採取を行う者については、市長の求めに応じ
     て報告するものとする。

  3  地下水を採取している者は、条例第81条に規定する記録を3年間保存してお
     かなければならない。


【第7章 特定行為等に係る公害の防止】 ▲目次
【第1節 特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止】 ▲目次


(特定小規模施設の定義)
第68条 条例第83条に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

      (1)小規模固定型内燃機関

          ア ディーゼルエンジンのうち、燃料の重油換算燃焼能力が1時間
            当たり50リットル未満であるもので、原動機の定格出力が
            7.5キロワット以上であるもの

          イ ガスエンジン及びガソリンエンジンのうち、燃料の重油換算燃
            焼能力が1時間当たり35リットル未満であるもので、原動機
            の定格出力が7.5キロワット以上であるもの

      (2)ガスタービンのうち、燃料の重油換算燃焼能力が1時間当たり50
         リットル未満であるもので、原動機の定格出力が7.5キロワット以
         上であるもの

      (3)小規模焼却炉等

          ア 廃棄物焼却炉(別表第1の51の項に掲げるものを除き、移動
            式のものを含む。)

          イ 動物火葬炉(移動式のものを含む。)

          ウ 木炭、竹炭等を製造するために原材料を乾留する施設(別表第
            1の51の項に掲げる作業に係るものを除く。)


(特定小規模施設の設置の届出)
第69条 条例第86条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項と
     する。

      (1)特定小規模施設の配置

      (2)特定小規模施設の構造

      (3)特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止の方法

      (4)特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止に必要な限度において
         市長が必要と認める事項

【第2節 石綿排出作業による大気の汚染の防止】 ▲目次


(石綿排出作業の定義)
第70条 条例第89条に規定する規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。

      (1)吹付け石綿が使用されている建築物を解体し、改造し、又は補修する
         作業(改造し、又は補修する作業にあっては、その対象となる建築物
         の部分に吹付け石綿が使用されている場合に限る。)

      (2)石綿を含有する断熱材、保温材、石綿布等が使用されている建築物を
         解体し、改造し、又は補修する作業(改造し、又は補修する作業に
         あっては、その対象となる建築物の部分に石綿を含有する断熱材、保
         温材、石綿布等が使用されている場合に限る。)

      (3)石綿を含有するセメント建材が使用されている建築物を解体する作業
         であって、その対象となる建築物における石綿を含有するセメント建
         材の使用面積の合計が1,000平方メートル以上であるもの及び石
         綿を含有するセメント建材が使用されている建築物を改造し、又は補
         修する作業であって、その対象となる建築物の部分における石綿を含
         有するセメント建材の使用面積の合計が1,000平方メートル以上
         であるもの


(石綿排出作業の開始の届出)
第71条 条例第92条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項と
     する。

      (1)石綿排出作業の種類、実施期間、石綿を含有する製品の種類及び作業
         の方法

      (2)解体し、改造し、又は補修する建築物の配置図及び付近の状況

      (3)石綿排出作業を伴う建設工事の注文者、元請業者及び石綿排出作業を
         行う者の氏名又は名称

      (4)大気中の石綿の濃度の測定計画

      (5)石綿排出作業による大気の汚染の防止に必要な限度において市長が必
         要と認める事項


(石綿濃度等の測定)
第72条 条例第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定によ
     る大気中の石綿の濃度の測定は、次に定めるところにより行うものとする。

      (1)第70条第1号及び第2号に掲げる作業にあっては当該作業期間中に
         1回以上及び当該作業終了後に1回測定し、同条第3号に掲げる作業
         にあっては当該作業期間中に1回測定すること。

      (2)石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成元年環境庁告示第93
         号)に定める方法により測定すること。

【第3節 焼却施設の解体工事による大気の汚染の防止】 ▲目次


(焼却施設等の定義)
第73条 条例第96条に規定する規則で定める施設(以下この節において「焼却施設」
     という。)は、別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉及びその附帯設備
     (未使用のものを除く。)とする。

  2  条例第96条に規定する規則で定める工事は、焼却施設の解体又は撤去を行う
     工事(当該焼却施設の設置場所以外の場所において行う解体作業を含む。)と
     する。


(解体工事の開始の届出)
第74条 条例第99条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項と
     する。

      (1)解体工事の名称及び期間

      (2)解体工事の注文者、元請業者及び解体工事を施工する者の氏名又は名
         称

      (3)焼却施設の概要

      (4)解体工事の工程表

      (5)解体工事による大気の汚染の防止に必要な限度において市長が必要と
         認める事項

【第4節 工事排水による水質の汚濁の防止】 ▲目次


(工事排水に係る届出)
第75条 条例第105条に規定する規則で定める事業者は、工事排水を1日当たり10
     立方メートル以上排出する事業者とする。

  2  条例第105条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とす
     る。

      (1)施工期間
      (2)工事排水の汚染状態及び量
      (3)工事排水の処理の方法
      (4)工事排水の排出系統
      (5)工事排水による公共用水域の水質の汚濁の防止に必要な限度において
         市長が必要と認める事項

【第5節 屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止】 ▲目次


(屋外作業の開始の届出)
第76条 条例第111条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とす
     る。

      (1)屋外作業を開始する日
      (2)屋外作業を行う場所の面積及び周辺の状況
      (3)屋外作業で使用する機器及び作業内容
      (4)屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止の方法
      (5)屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止に必要な限度において
         市長が必要と認める事項

【第6節 掘削作業による地盤の沈下の防止】 ▲目次


(掘削作業の定義)
第77条 条例第114条に規定する規則で定める掘削作業は、次に掲げる掘削作業とす
     る。

      (1)掘削の深さが地表下4メートル以上で、かつ、掘削面積が500平方
         メートル以上の掘削作業

      (2)トンネルの仕上がりの内径が1,350ミリメートル以上で、かつ、
         延長が100メートル以上の掘削作業


(掘削作業の開始の届出)
第78条 条例第117条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とす
     る。

      (1)周辺の地盤の変動等の測定計画
      (2)地盤の沈下の防止に必要な限度において市長が必要と認める事項


(地盤変動の測定等)
第79条 条例第119条第1項の規定による測定は、周辺の地盤の高さの変動その他の
     掘削作業による地盤の沈下を防止するために把握すべき事項について、当該掘
     削作業の内容及び周辺の土質、地下水等の状況に応じて適当と認められる方法
     により行うものとする。

  2  条例第119条第1項の規定による記録は、掘削作業終了後3年間保存してお
     かなければならない。

【第7節 小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止】 ▲目次


(小規模揚水施設の定義)
第80条 条例第121条に規定する規則で定める揚水施設は、一の事業所に設置される
     揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートル以下の場合の揚水機と
     する。


(小規模揚水施設の設置の届出)
第81条 条例第124条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とす
     る。

      (1)地下水の採取を行う事業所の概要
      (2)地下水の採取の必要性


(小規模揚水施設に係る地下水採取量等の測定等)
第82条 条例第125条第1項の規定による地下水の採取量及び水位の測定は、別表第
     16に定める方法により行わなければならない。

  2  小規模揚水施設により地下水を採取している事業者は、条例第125条第1項
     の記録を3年間保存しておかなければならない。


【第8章 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減】 ▲目次
【第1節 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減】 ▲目次


(特定低公害車の定義)
第83条 条例第128条第3号に規定する市長が定める特定低公害車は、軽自動車(道
     路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する軽自
     動車をいう。)以外の自動車であって、次のいずれかに該当するものとする。

      (1)超低公害車  電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を
         有するもの以外のものをいう。)並びに低排出ガス車認定実施要領
         (平成12年運輸省告示第103号)第5条の規定により平成17年
         基準排出ガス75パーセント低減レベルの基準に適合すると認定され
         た自動車、平成17年基準排出ガス50パーセント低減レベルの基準
         に適合すると認定された自動車及び平成12年基準排出ガス75パー
         セント低減レベルの基準に適合すると認定された自動車

      (2)優低公害車  低排出ガス車認定実施要領第5条の規定により平成
         12年基準排出ガス50パーセント低減レベルの基準に適合すると認
         定された自動車

      (3)良低公害車  低排出ガス車認定実施要領第5条の規定により平成
         12年基準排出ガス25パーセント低減レベルの基準に適合すると認
         定された自動車

      (4)前3号に掲げるもののほか、市長が超低公害車、優低公害車又は良低
         公害車のいずれかに相当するものとして指定する自動車


(自動車販売業者の定義等)
第84条 条例第133条第1項に規定する規則で定める者は、道路運送車両法(昭和
     26年法律第185号)第58条の有効な自動車検査証の交付を受けたことの
     ない自動車(二輪自動車及び被けん引車を除く。以下「新車」という。)の販
     売を業とする者とする。

  2  条例第133条第2項に規定する規則で定める自動車は、道路運送車両法施行
     規則第2条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち、新車とす
     る。

  3  条例第133条第2項に規定する規則で定める環境に係る項目は、次に掲げる
     項目とする。

      (1)次に掲げる排出ガスの量

          ア 窒素酸化物

          イ 炭化水素(天然ガスを燃料とする自動車である場合は、非メタ
            ン炭化水素とすることができる。)
          ウ 一酸化炭素

          エ 粒子状物質(大気汚染防止法施行令第4条第5号に規定する粒
            子状物質のうち軽油を燃料とする自動車から排出されるものに
            限る。)

          オ 黒煙(軽油を燃料とする自動車である場合に限る。)

      (2)次に掲げる騒音の大きさ(ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料と
         する自動車である場合に限る。)

          ア 近接排気騒音

          イ 加速走行騒音

      (3)燃料の種別及び燃料消費率

      (4)二酸化炭素の排出量

      (5)その他自動車に係る環境負荷に関する項目

  4  前項に規定する二酸化炭素の排出量にあっては、市長が定める方法により算定
     した値とする。

【第2節 特定低公害車の導入等】 ▲目次


(自動車使用特定事業者の定義等)
第85条 条例第135条に規定する規則で定める者は、自己を使用者とし、市内の事業
     所の所在地を使用の本拠の位置として道路運送車両法第58条の規定により有
     効な自動車検査証の交付を受けた普通自動車又は小型自動車(道路運送車両法
     施行規則第2条に規定する普通自動車又は小型自動車(二輪自動車及び被けん
     引車を除く。)をいう。以下同じ。)を200台以上自己の事業の用に供する
     者とする。

  2  条例第135条に規定する市内の事業所において事業の用に供する自動車の台
     数に占める特定低公害車の台数の割合の算定方法は、別表第17に定めるとお
     りとする。

  3  条例第135条に規定する規則で定める期限は、平成18年3月31日とす
     る。

  4  条例第135条に規定する規則で定める割合は、20パーセントとする。


(特定低公害車導入計画の作成等)
第86条 条例第136条第1項の規定による特定低公害車導入計画の提出は、自動車使
     用特定事業者に該当することとなった日から3月以内に行うものとする。

  2  条例第136条第2項の規定による特定低公害車の導入実績の報告は、6月末
     日までに行うものとする。

【第3節 自動車の駐車時における原動機の停止等】 ▲目次


(自動車の駐車時における原動機の停止を要しない場合)
第87条 条例第138条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場
     合とする。

      (1)神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第
         1号)第1条第1項第1号及び第4号アからオまでに掲げる車両に該
         当する場合

      (2)自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他の附属装置(自動車の客室内
         の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場
         合(外部電源設備により原動機の停止時における冷蔵機能等を維持す
         ることができる場合を除く。)

      (3)法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため停
         止する場合

      (4)その他駐車時に原動機の停止ができないことについてやむを得ない事
         情があると認められる場合


(駐車場等の規模等)
第88条 条例第139条第2項に規定する規則で定める規模は、自動車の駐車の用に供
     する部分の面積が500平方メートルであることとする。

  2  条例第139条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設
     とする。

      (1)道路法第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場

      (2)店舗、遊技場、事務所その他の事業所又は公園等の施設の利用者又は
         従業員のために設置される駐車施設

      (3)特定の者の自動車の保管のために設置される駐車施設

      (4)客待ち又は貨物の積卸しのため自動車が駐車するために設置される駐
         車施設


【第8章の2 建築物の建築に係る環境への負荷の低減】 ▲目次


(特定建築物の要件)
第88条の2 条例第141条の4第1項に規定する規則で定める要件は、床面積(増築
     又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計
     が、5,000平方メートルを超えるものとする。


(建築物環境配慮計画の届出)
第88条の3 条例第141条の4第1項の規定による届出は、特定建築物の建築に係る
     工事に着手する予定の日の21日前までに行うものとする。


(建築物環境配慮計画の公表)
第88条の4 条例第141条の4第2項(条例第141条の5第2項において準用する
     場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表する内容は、次に掲げる
     事項とする。

      (1)特定建築物の名称及び所在地
      (2)特定建築物の概要
      (3)特定建築物の建築に係る環境への負荷の低減に関する事項
      (4)その他市長が必要と認める事項

  2  条例第141条の4第2項又は第141条の6第2項の規定による公表は、前
     項各号に掲げる事項を記載した書面を、まちづくり調整局指導部建築指導課に
     備え置くことのほか、インターネットの利用その他適切な方法により行うもの
     とする。


(建築物環境配慮計画の変更の届出)
第88条の5 条例第141条の5第1項の規定による届出は、条例第141条の4第1
     項第1号又は第2号に掲げる事項を変更しようとするときは変更後速やかに、
     同項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは当該届出に係る
     変更後の工事に着手する予定の日の15日前までに、行うものとする。


(工事完了の届出)
第88条の6 条例第141条の6第1項の規定による届出は、当該特定建築物の建築に
     係る工事が完了した日から15日以内に行うものとする。

  2  条例第141条の6第2項の規定により公表する内容は、第88条の4第1項
     各号に掲げる事項及び工事完了年月日とする。


【第9章 地球環境の保全】 ▲目次
【第1節 温室効果ガスの排出の抑制】 ▲目次


(地球温暖化対策計画の作成等)
第89条 条例第144条第1項に規定する規則で定める事業所は、次に掲げる事業所と
     する。

      (1)燃料及びこれを熱源とする熱(他人から供給されたものに限る。)の
         年度の使用量をエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭
         和54年通商産業省令第74号)第3条に規定する方式により原油の
         数量に換算したものが1,500キロリットル以上である事業所

      (2)電気(他人から供給されたものに限る。)の年度の使用量が
         6,000,000キロワット時以上である事業所

  2  条例第144条第1項の規定による地球温暖化対策計画は、事業所が前項に定
     める事業所に該当することとなった年度の翌年度から3年度ごとを計画期間と
     して作成するものとする。

  3  条例第144条第1項の規定による地球温暖化対策計画の提出は、前項の計画
     期間の初年度の6月末日までに行うものとする。

  4  条例第144条第2項の規定による地球温暖化を防止する対策の実施の状況の
     報告は、毎年度、前年度分について、6月末日までに行うものとする。

  5  条例第144条第3項の規定による公表は、地球温暖化対策事業者の事業所に
     おいて容易に閲覧できるよう場所、時間等に配慮した備え置き、掲示等の方法
     により行うものとする。

  6  条例第144条第3項の規定による地球温暖化対策計画に係る公表は、当該計
     画の計画期間の満了する日まで行うものとする。

  7  条例第144条第3項の規定による地球温暖化対策の実施の状況の報告に係る
     公表は、当該報告の日から起算して90日を経過する日まで行うものとする。

【第2節 フロン類の排出の抑制】 ▲目次


第90条 条例第146条第1項に規定する規則で定めるフルオロカーボンは、次に掲げ
     るもので冷媒及び断熱材として現に使用され、又は使用されていたものとす
     る。

      (1)クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのう
         ち、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63
         年法律第53号)第2条第1項に規定するもの

      (2)地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第
         2条第3項第4号に規定するもの

  2  条例第146条第2項に規定する規則で定める機器は、一般消費者が通常生活
     の用に供する、エアコンディショナーその他の空気調和機器、電気冷蔵庫及び
     冷凍機とする。


【第10章 非常時の措置】 ▲目次


第91条 条例第149条第1項に規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質とす
     る。

      (1)大気の汚染及び悪臭に係る物質

          ア アクロレイン
          イ アンモニア
          ウ 一酸化炭素
          エ 塩素及び塩化水素
          オ 黄燐りん
          カ カドミウム及びその化合物
          キ キシレン
          ク クロルスルホン酸
          ケ 五塩化燐りん
          コ 三塩化燐りん
          サ シアン化合物
          シ ジクロロメタン
          ス 臭化メチル
          セ 臭素
          ソ 硝酸
          タ 窒素酸化物
          チ テトラクロロエチレン
          ツ トリクロロエチレン
          テ トルエン
          ト 鉛及びその化合物
          ナ 二酸化硫黄
          ニ 二酸化セレン
          ヌ ニッケルカルボニル
          ネ 二硫化炭素
          ノ ピリジン
          ハ フェノール類
          ヒ 弗ふつ化水素及び弗ふつ化珪けい素
          フ ベンゼン
          ヘ ホスゲン
          ホ ホルムアルデヒド
          マ メタノール
          ミ メルカプタン
          ム 硫化水素
          メ 硫酸(三酸化硫黄を含む。)
          モ 燐りん化水素

      (2) 水質の汚濁に係る物質

          ア アルカリ性物質(水素イオン濃度(水素指数)が8.6を超え
            るものに限る。)

          イ カドミウム及びその化合物

          ウ クロム及びその化合物

          エ 酸性物質(水素イオン濃度(水素指数)が5.8未満のものに
            限る。)

          オ シアン化合物

          カ 1,3―ジクロロプロペン

          キ シマジン

          ク 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

          ケ セレン及びその化合物

          コ チウラム

          サ チオベンカルブ

          シ 鉛及びその化合物

          ス 砒ひ素及びその化合物

          セ フェノール類

          ソ ふっ素及びその化合物

          タ ポリ塩化ビフェニル

          チ 有機燐りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジ
            メトン及びEPNに限る。)

          ツ ほう素及びその化合物

          テ アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合
            物

          ト 油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む。)

  2  条例第149条第3項の規定による報告は、非常時応急措置等完了報告書(第
     33号様式)により行うものとする。


【第11章 環境保全協定の締結】 ▲目次


第92条 条例第150条第3項に規定する環境保全協定の締結は、おおむね次に掲げる
     事項を記載した書面を取り交わすことにより行うものとする。

      (1)環境への負荷を低減するために事業者が行う環境保全対策
      (2)環境保全対策に関する組織
      (3)環境保全協定の変更に係る協議の方法
      (4)環境保全協定の公開の方法
      (5)その他市長が必要と認める事項


【第12章 雑則】 ▲目次


(身分証明書)
第93条 条例第154条第2項の規定による証明書は、身分証明書(第34号様式)と
     する。


(委任)
第94条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長、資源循環局長又はまちづ
     くり調整局長が定める。


【附 則】 ▲目次


附 則 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
  (神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行細則の廃止)

2 神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行細則(平成10年3月横浜市規則第18
  号)は、廃止する。

(経過措置)
3 第25条第1項第5号に定める基準は、当分の間、適用しない。

4 第68条の規定は、同条第2号ウに掲げる施設のうち、この規則の施行の日(以下
  「施行日」という。)前に設置されたものについては、適用しない。

5 平成15年度を計画期間の初年度とする地球温暖化対策計画の提出に係る第89条第
  3項の規定の適用については、同項中「6月末日」とあるのは、「9月末日」とす
  る。

6 別表第2から別表第8までに定める規制基準は、別表第1の61の項に掲げるボイ
  ラーで日本標準産業分類表に定める公衆浴場業の用に供する風呂釜に係る排煙につい
  ては、当分の間、適用しない。

7 別表第4の2に定める規制基準は、別表第1の56の項に掲げるドライクリーニング
  施設のうち、一の事業所に設置されるものの1回当たりの洗浄能力の合計が18キロ
  グラム未満である平成7年2月1日前に設置された施設については、当分の間、適用
  しない。

8 別表第4の2に定める規制基準は、別表第1の64の項に掲げる脱脂洗浄施設のう
  ち、有機塩素系溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタ
  ンに限る。)を用いるもので、脱脂洗浄の用に供する槽の内容積が500リットル未
  満である施設(平成7年2月1日前に設置されたものに限る。)及び脱脂洗浄の用に
  供する槽の内容積が100リットル未満である施設については、当分の間、適用しな
  い。

9 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉で昭和50年4月1日前に設置されたもの
  については、当分の間、別表第8の1の備考3(2)アの表に掲げる係数を2.0と
  して同表の規定を適用する。

10 附則別表の左欄に掲げる物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属
  する事業所に係る排水に含まれる排水指定物質ごとの許容限度についての規制基準
  は、施行日から平成19年6月30日までの間は、別表第11の規定にかかわらず、
  それぞれ附則別表の右欄に掲げるとおりとする。

11 別表第11に定めるダイオキシン類の規制基準は、ダイオキシン対策特別措置法に規
  定する水質基準対象施設のうち、平成14年8月15日以前にカーバイト法アセチレ
  ンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設が設置された事業所の排水については、平
  成15年8月15日までは、適用しない。

12 別表第11に定めるダイオキシン類の規制基準は、施行日前にダイオキシン類対策特
  別措置法に規定する大気基準適用施設が設置された事業所(施行日以後に同法に規定
  する大気基準適用施設が設置された事業所を除く。)の排水及び当該事業所から排出
  される下水を処理する終末処理場(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11
  年政令第433号)に規定する下水道終末処理施設を除く。)の排水については、当
  分の間、適用しない。

13 条例附則第9項の規定による届出は、夜間営業既設届出書(附則様式)により行うも
  のとする。

14 条例附則第15項に規定する規則で定める基準は、変更後の揚水機の吐出口の断面積
  及び定格出力がこの規則の施行の際現に設置されている揚水機の吐出口の断面積及び
  定格出力に比して同等又はそれ以下であること(当該揚水機の吐出口の断面積及び定
  格出力が第62条第1項に定める基準以下である場合においては、同項に定める基
  準)及び変更後の揚水施設のストレーナーの位置がこの規則の施行の際現に設置され
  ている揚水施設のストレーナーの位置に比して同等又はより深いものであること(当
  該揚水施設のストレーナーの位置が同項に定める基準より深い場合にあっては、同項
  に定める基準)とする。


    附則別表
    附則様式(附則第13項)


附 則(平成16年4月規則第46号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成16年4月規則第49号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年6月25日 規則第76号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。


附 則(平成17年3月25日 規則第34号)

(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定中
  「第3節 自動車の駐車時における原動機の停止等(第87条・第88条)」を
  「第3節 自動車の駐車時における原動機の停止等(第87条・第88条)第8章の
  2 建築物の建築に係る環境への負荷の低減(第88条の2―第88条の6)」に改
  める部分及び第8章の次に1章を加える改正規定は、平成17年7月1日から施行す
  る。

(経過措置)
2 前項ただし書の指定の施行の日から起算して21日を経過する日までの間に特定建築
  物の建築に係る工事の着手を予定している特定建築主に対するこの規則による改正後
  の横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則第88条の3の規定の適用について
  は、同条中「特定建築物の建築に係る工事に着手する予定の日の21日前までに」と
  あるのは、「横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則
  (平成17年3月横浜市規則第35号)の施行後、速やかに」と読み替えるものとす
  る。


【別 表】 ▲目次


別表第1
(第3条、第6条、第9条第1項ア及びイ、第13条第1項第5号、
 第16条第1項第6号、第33条第1項第4号及び第5号並びに第44条第1項)

別表第2(第31条第1項及び第33条第1項第1号)

別表第3(第31条第2項及び第33条第1項第2号)

別表第4
(第31条第3項並びに第33条第1項第3号並びに第2項第3号及び第4号)

別表第5
(第31条第4項並びに第33条第1項第5号並びに第2項第5号ア及びイ)

別表第6(第31条第5項及び第33条第2項第3号)

別表第7(第31条第6項並びに第33条第1項第6号及び第2項第6号)

別表第8(第31条第7項)

別表第9(第31条第8項)

  粉じんに関する規制基準

    事業所において排出する粉じんに関する規制基準は、次に掲げる措置のうちいず
    れかの措置を1又は2以上講ずることによるものとする。

      1 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しにくい構造の建物内で行うこ
        と。

      2 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように集じん設備を設置
        すること。

      3 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように散水設備を設けて
        散水を行うこと。

      4 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように防じんカバー等で
        覆うこと。

      5 1から4までに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置を講ずるこ
        と。

別表第10(第31条第9項)

  悪臭に関する規制基準

    事業所において排出する悪臭に関する規制基準は、次に掲げる措置を講ずること
    によるものとする。

      1 事業所は、悪臭の漏れにくい構造の建物とすること。

      2 悪臭を著しく発生する作業は、外部に悪臭の漏れることのないように吸
        着設備、洗浄設備、燃焼設備その他の脱臭設備を設置すること。

      3 悪臭を発生する作業は、屋外において行わないこと。ただし、周囲の状
        況等から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

      4 悪臭を発生する作業は、事業所の敷地のうち、可能な限り周辺に影響を
        及ぼさない位置を選んで行うこと。

      5 悪臭を発生する原材料、製品等は、悪臭の漏れにくい容器に収納し、カ
        バーで覆う等の措置を講ずるとともに建物内に保管すること。

    備考 事業者がこれらの規制基準を遵守しているか否かを判定するために必要な
       悪臭の発生に関する評価方法は、環境創造局長が定める。

別表第11(第34条第1項、第35条及び第37条第2項)

別表第12(第34条第1項及び第37条第2項)

別表第13(第38条)

別表第14(第38条)

別表第15(第56条第2項)

別表第16(第67条第1項及び第82条第1項)

  地下水の採取量及び水位の測定方法

    1 地下水の採取量の測定

      (1)測定方法

          水道メーターのうち口径が350mm以下のもので、かつ、計量法
          第71条の規定による検定に合格した測定器を揚水施設ごとに設置
          することにより、測定するものとする。

      (2)測定日等

          毎日1回、一定の時刻を定めて測定するものとする。

    2 地下水の水位の測定

      (1)測定方法

          ア 次に掲げる測定器のうちいずれかを設置し、揚水施設ごとに測
            定日において当日の地下水の採取を開始するため、揚水施設を
            稼働させようとする直前の時点及び当日の地下水の採取を終了
            させるため揚水施設を停止させようとする直前の時点の水位を
            測定するものとする。

              (ア)静電容量式水位計
              (イ)触針電極式水位計
              (ウ)フロート式水位計
              (エ)アからウまでに掲げるもののほか、市長が特に認め
                 る種類の水位計

          イ 揚水施設の停止時間を十分に確保できない場合には、観測用の
            井戸等により水位の測定をするものとする。

      (2)測定日

          毎月第1月曜日(休業日に当たること等により測定できない場合
          は、その翌日)とする。

      (3)自由地下水の水位の測定

          1日当たり250m3以上の地下水を採取する事業所については、
          自由地下水の水位も測定するものとする。

別表第17(第85条第2項) 特定低公害車の導入割合の算定方法


【様 式】 ▲目次


   第1号様式(第8条第1号)
   第2号様式(第8条第2号)
   第3号様式(第8条第3号)
   第4号様式(第11条第3項)
   第5号様式(第12条)
   第6号様式(第13条第2項第1号)
   第7号様式(第13条第2項第2号)
   第8号様式(第13条第2項第3号)
   第9号様式(第14条)
  第10号様式(第15条)
  第11号様式(第16条第2項)
  第12号様式(第17条第2項)
  第13号様式(第18条第2項)
  第14号様式(第20条)
  第15号様式(第21条)
  第16号様式(第22条第3項)
  第17号様式(第27条)
  第18号様式(第30条)
  第19号様式(第45条第2項)
  第20号様式(第45条第3項)
  第21号様式(第45条第3項)
  第22号様式(第51条第4項)
  第23号様式(第51条第5項)
  第24号様式(第51条第6項)
  第25号様式(第51条第7項)
  第26号様式(第52条)
  第27号様式(第61条第3項)
  第28号様式(第63条)
  第29号様式(第64条)
  第30号様式(第65条)
  第31号様式(第66条)
  第32号様式(第67条第2項)
  第33号様式(第91条第2項)
  第34号様式(第93条)


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