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横浜市精神保健福祉審議会条例
制 定:平成 8年 3月28日 条例第 12号
最近改正:平成17年12月28日 条例第117号
横浜市精神保健福祉審議会条例をここに公布する。
横浜市精神保健福祉審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律
第123号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、横浜市精神保健福
祉審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとす
る。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ
の職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために
置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ開
くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決
するところによる。
(補欠の委員及び臨時委員の任期)
第4条 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議を終了したときに解任されるもの
とする。
(部会)
第5条 審議会に、部会を置くことができる。
2 部会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、部会長は、部会の委員の互選によって定める。
(幹事)
第6条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、横浜市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会
に諮って定める。
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