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【目次】  
条例
附則
別表

横浜市精神障害者生活支援センター条例 ▲目次


           横浜市精神障害者生活支援センター条例


                     制  定:平成11年3月25日 条例第 21号
                     最近改正:平成17年9月30日 条例第101号


横浜市精神障害者生活支援センター条例をここに公布する。
横浜市精神障害者生活支援センター条例


(設置)
第1条 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、相談、地域における交流活動の促
    進等を行うことにより、精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図る
    ため、横浜市に精神障害者生活支援センター(以下「センター」という。)を設
    置する。

  2 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。


(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。

      (1)精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加のための施設の提供

      (2)精神障害者に対する入浴、食事その他のサービスの提供

      (3)精神障害者の日常生活に関する相談及び情報の提供

      (4)地域における精神障害者の自主的な活動に対する支援

      (5)地域における精神障害者との交流の機会の提供

      (6)精神障害者の家族の日常生活に関する相談及び家族間の交流に対する
         支援

      (7)その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間等)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。


(利用の制限)
第4条 センターは、次のいずれかに該当する場合は、利用することができない。

      (1)センターの設置の目的に反するとき。
      (2)営利のみを目的として利用するとき。
      (3)その他センターの管理上支障があるとき。


(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
    号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
    者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

      (1)第2条に規定する事業の実施に関すること。
      (2)センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
      (3)その他市長が定める業務

  2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより公募
    するものとする。

  3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
    を市長に提出しなければならない。

  4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
    センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定
    管理者として指定する。

  5 前3項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を
    指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」
    という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、
    実績等を考慮して、現指定管理者が当該センターの設置の目的を最も効果的に達
    成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定
    することができる。


(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
    なく、その旨を公告しなければならない。


(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
    る。


【附 則】 ▲目次


附 則

この条例は、平成11年5月1日から施行する。


附 則(平成12年9月条例第69号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年1月規則第7号により同年1月28日から施行)


附 則(平成13年12月条例第55号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年3月規則第22号により同年4月1日から施行)


附 則(平成14年12月条例第63号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年1月規則第4号により同年2月2日から施行)


附 則

(改正:第4条第3号、第5条、第6条を第7条へ繰下、第6条追加、別表)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日か
  ら施行する。
  (平成17年12月22日規則第143号により平成18年1月4日から施行)

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市精神障害者生活支援センター
  条例第5条の規定によりその管理に関する事務を委託している精神障害者生活支援セ
  ンターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附
  則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた精神障害者生活支援センターにつ
  いて指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規
  定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定する場合は、この条例による改正後の
  横浜市精神障害者生活支援センター条例第5条第5項の例により、当該精神障害者生
  活支援センターの管理に関する事務を受託しているものを指定管理者として指定する
  ことができる。


附 則(平成17年9月30日 条例第101号)

(改正:別表)

この条例は、規則で定める日から施行する。


【別 表】 ▲目次


         名称                位置

  横浜市神奈川区精神障害者生活支援センター   横浜市神奈川区
  横浜市港南区精神障害者生活支援センター    横浜市港南区
  横浜市保土ケ谷区精神障害者生活支援センター  横浜市保土ケ谷区
  横浜市緑区精神障害者生活支援センター     横浜市緑区
  横浜市磯子区精神障害者生活支援センター    横浜市磯子区
  横浜市栄区精神障害者生活支援センター     横浜市栄区


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