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横浜市精神障害者生活支援センター条例
制 定:平成11年3月25日 条例第 21号
最近改正:平成17年9月30日 条例第101号
横浜市精神障害者生活支援センター条例をここに公布する。
横浜市精神障害者生活支援センター条例
(設置)
第1条 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、相談、地域における交流活動の促
進等を行うことにより、精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図る
ため、横浜市に精神障害者生活支援センター(以下「センター」という。)を設
置する。
2 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1)精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加のための施設の提供
(2)精神障害者に対する入浴、食事その他のサービスの提供
(3)精神障害者の日常生活に関する相談及び情報の提供
(4)地域における精神障害者の自主的な活動に対する支援
(5)地域における精神障害者との交流の機会の提供
(6)精神障害者の家族の日常生活に関する相談及び家族間の交流に対する
支援
(7)その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間等)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用の制限)
第4条 センターは、次のいずれかに該当する場合は、利用することができない。
(1)センターの設置の目的に反するとき。
(2)営利のみを目的として利用するとき。
(3)その他センターの管理上支障があるとき。
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)第2条に規定する事業の実施に関すること。
(2)センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3)その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより公募
するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定
管理者として指定する。
5 前3項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を
指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」
という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、
実績等を考慮して、現指定管理者が当該センターの設置の目的を最も効果的に達
成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定
することができる。
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
なく、その旨を公告しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
る。
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