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横浜市精神障害者生活支援センター条例施行規則
制 定:平成11年 4月30日 規則第 50号
最近改正:平成17年12月22日 規則第145号
横浜市精神障害者生活支援センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市精神障害者生活支援センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市精神障害者生活支援センター条例(平成11年3月横浜市条
例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとす
る。
(開館時間)
第2条 横浜市精神障害者生活支援センター(以下「センター」という。)の開館時間
は、午前9時から午後9時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を
変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、その日が国民の祝日に関する
法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その
翌日とする。
(1)横浜市神奈川区精神障害者生活支援センター
第1月曜日
(2)横浜市栄区精神障害者生活支援センター
第2月曜日
(3)横浜市港南区精神障害者生活支援センター
第3月曜日
(4)横浜市保土ケ谷区精神障害者生活支援センター
第4月曜日
(5)横浜市緑区精神障害者生活支援センター
第1火曜日
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開
館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(指定管理者の公募)
第4条 条例第5条第2項の規定による指定管理者の公募(以下「公募」という。)は、
次に掲げる者を対象として行うものとする。
(1)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉
法人
(2)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(3)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定
する特定非営利活動法人
(4)民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する社団法人及び財
団法人
2 市長は、公募を行うに当たっては、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定
め、かつ、これを公にしておくものとする。
(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定申請書(別記様式)を市長に提出
しなければならない。
2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
を添付しなければならない。
(1)定款又は寄附行為
(2)法人の登記簿謄本
(3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4)当該センターの管理に関する業務の収支予算書
(5)その他市長が必要と認めるもの
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、衛生局長が定める。
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