|
横浜市青少年交流センター管理規則
制 定:平成14年11月29日 規則第97号
最近改正:平成17年 6月24日 規則第88号
横浜市青少年交流センター管理規則をここに公布する。
横浜市青少年交流センター管理規則
(趣旨)
第1条 横浜市青少年交流センター(以下「センター」という。)の管理について必要な
事項は、横浜市青少年施設条例(昭和39年3月横浜市条例第16号。以下「条
例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を
変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1)第2月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年
法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日と
する。
(2)1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開
館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に
提出しなければならない。
2 前項の申請書には、条例第5条第2項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
を添付しなければならない。
(1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4)センターの管理に関する業務の収支予算書
(5)その他市長が必要と認める書類
(利用手続)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ利用者登録をしなければならな
い。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項の利用者登録の申請は、横浜市青少年交流センター利用証交付申請書(第2
号様式)を市長に提出して行うものとする。
3 条例第7条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、横
浜市青少年交流センター利用許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければ
ならない。
4 前項の横浜市青少年交流センター利用許可申請書の受付は、センターを利用しよ
うとする日(以下「利用日」という。)の属する月の4箇月前の月の初日から行
うものとする。ただし、市長が定める者にあっては、利用日の3箇月前から行う
ものとする。
(利用料金の後納)
第6条 条例第8条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体
が利用する場合とする。
(利用料金の減免)
第7条 条例第9条に規定する規則で定める場合は本市が主催する条例第3条第1項第1
号から第3号までに掲げる事業に利用する場合とし、免除する利用料金の額は利
用料金の全額とする。
(利用料金の返還)
第8条 条例第10条ただし書に規定する規則で定める場合は条例第7条第1項の規定に
より許可を受けた者の責めに帰することができない事由によりセンターの施設の
利用ができなくなった場合とし、返還する利用料金の額は既納の利用料金の全額
とする。
(管理委託)
第9条 条例第13条の規定に基づき、センターの管理に関する事務は、財団法人横浜市
青少年育成協会に委託する。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。
(横浜市勤労青少年センター管理規則の廃止)
2 横浜市勤労青少年センター管理規則(昭和45年8月横浜市規則第99号)は、廃止
する。
附 則(平成17年3月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定のうち横浜市青少年交流センター管理規則第5条の改正規定中「社団法人横浜ボランティア協会」を「財団法人横浜市青少年育成協会」に改める部分、第2条の規定のうち横浜市野島青少年研修センター管理規則第7条の改正規定中「社団法人横浜ボランティア協会」を「財団法人横浜市青少年育成協会」に改める部分及び第3条の規定のうち横浜市青少年育成センター管理規則第5条の改正規定中「社団法人横浜ボランティア協会」を「財団法人横浜市青少年育成協会」に改める部分は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月24日 規則第88号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市青少年交流センター管
理規則第3号様式の改正規定、第3条中横浜市青少年育成センター管理規則第2号様
式を削り、第1号様式の次に2様式を加える改正規定(第3号様式に係る部分に限
る。)及び次項の規定は平成17年7月1日から、第1条中横浜市青少年交流セン
ター管理規則第7条を第10条とし、第6条を第9条とし、第5条の次に3条を加え
る改正規定、第2条の規定及び第3条中横浜市青少年育成センター管理規則第7条を
第10条とし、第6条を第9条とし、第5条の次に3条を加える改正規定は平成17
年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市青少年交流センター管理規則第3号様式の規定及
び第3条の規定による改正後の横浜市青少年育成センター管理規則第3号様式の規定
は、平成17年11月1日以後の横浜市青少年交流センター及び横浜市青少年育成セ
ンターの利用に係る利用の許可の申請について適用し、同日前の横浜市青少年交流セ
ンター及び横浜市青少年育成センターの利用に係る利用の許可の申請については、な
お従前の例による。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市青少年交流センター管理規則
及び横浜市青少年育成センター管理規則の規定により作成されている様式書類は、な
お当分の間、適宜修正の上使用することができる。
--------------------------------------------------------------------------------
■様式
--------------------------------------------------------------------------------
第1号様式(第4条第1項)指定申請書
第2号様式(第5条第2項)横浜市青少年交流センター利用証交付申請書
第3号様式(第5条第3項)横浜市青少年交流センター利用許可申請書
|