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横浜市青少年施設条例


               横浜市青少年施設条例


                      制  定:昭和39年3月21日 条例第16号
                      最近改正:平成17年3月   条例第43号


〔横浜市青少年の家条例〕をここに公布する。
横浜市青少年施設条例


(目的並びに設置及び種類)
第1条 青少年の健全育成を図るため、本市に青少年施設を設置する。

  2 青少年施設の種類は、次のとおりとする。

      (1)青少年交流センター
      (2)青少年研修センター
      (3)青少年育成センター

  3 青少年施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。


(開館時間等)
第2条 青少年施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。


(事業)
第3条 青少年施設は、次の事業を行う。

      (1)青少年の育成及び交流活動に関すること。
      (2)市民の青少年の育成に関する取組に対する支援に関すること。
      (3)青少年の育成に関する相談及び情報の提供に関すること。
      (4)前各号の事業のための施設の提供に関すること。
      (5)その他青少年施設の設置の目的を達成するために必要な事業


(施設)
第4条 前条に掲げる事業を行うため、青少年施設に次の施設を置く。

      (1)青少年交流センター

          ア 多目的利用室、会議室、料理室、和室及びレクリエーション
            ホール

          イ 音楽演奏室及び音楽スタジオ

          ウ 青少年交流スペース及びワークルーム

      (2)青少年研修センター

          ア 宿泊室、食堂、ちゅう房、浴室、研修室及び和室
          イ ビジターホール及びホール

      (3)青少年育成センター

          ア 研修室、ミーティングルーム及び和室
          イ 音楽スタジオ
          ウ 活動支援室


(指定管理者の指定の手続)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次
    に掲げる青少年施設の管理に関する業務を行わせるため市長が指定する指定管理
    者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、横浜市の青少年の育成
    に関する施策の方針を理解し、青少年の育成のための事業を自ら企画し、及び実
    施し、並びに市民及び事業者による青少年の育成に関する取組に対する支援を行
    うものでなければならない。

      (1)青少年施設の施設の利用の許可等に関すること。
      (2)第3条に規定する事業の実施に関すること。
      (3)青少年施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
      (4)その他市長が定める業務

  2 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
    を市長に提出しなければならない。

  3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
    青少年施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指
    定管理者として指定する。


(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
    なく、その旨を公告しなければならない。


(利用の許可)
第7条 第4条第1号ア及びイ、第2号並びに第3号ア及びイに掲げる施設を利用しよう
    とする者は、市長の許可を受けなければならない。

  2 市長は、前項の許可に青少年施設の管理上必要な条件を付けることができる。

  3 市長は、青少年施設の施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可
    しないものとする。

      (1)営利を目的とするとき。

      (2)青少年施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると
         き。

      (3)青少年施設の設置の目的に反するとき。

      (4)青少年施設の管理上支障があるとき。

      (5)その他市長が必要と認めたとき。


(利用料金)
第8条 前条第1項の規定により青少年研修センターの利用の許可を受けた者は、第10
    条の規定により青少年研修センターの管理に関する事務を受託した者(以下「青
    少年研修センターの管理受託者」という。)に対し、その利用に係る料金(以下
    「利用料金」という。)を支払わなければならない。

  2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、青少年研修センターの管理
    受託者が市長の承認を得て定めるものとする。

  3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定め
    る場合は、青少年研修センターの管理受託者は、後納とすることができる。


(利用料金の減免)
第9条 青少年研修センターの管理受託者は、必要があると認められる場合又は規則で定
    める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。


(利用料金の不返還)
第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規
     則で定める場合は、青少年研修センターの管理受託者は、その全部又は一部を
     返還することができる。


(許可の取消し等)
第11条 市長は、第7条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当する
     場合は、同項の規定による許可を取り消し、又は青少年施設の利用を制限し、
     若しくは停止させることができる。

      (1)第7条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

      (2)この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく市
         長の処分に違反したとき。

      (3)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。


(入館の制限)
第12条 市長は、青少年施設の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、
     又は退館を命ずることができる。

      (1)他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
      (2)その他青少年施設の管理上支障があるとき。


(管理委託)
第13条 青少年施設の管理に関する事務は、規則で定める公共的団体に委託する。


(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。


付 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。


付 則(昭和39年9月条例第102号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和39年12月条例第109号) 抄

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。


付 則(昭和40年3月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、横浜市岡野町青少年の家に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年6月規則第54号により同年7月1日から施行)


付 則(昭和40年5月条例第26号) 抄

この条例は、昭和40年7月1日から施行する。


付 則(昭和40年10月条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和41年5月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1青少年の家の部中横浜市六角橋青少年の家、横浜市永野青少年の家、横浜市希望が丘青少年の家及び横浜市豊田青少年の家並びに別表3青少年図書館の部中横浜市鶴見区青少年図書館に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和41年7月規則第51号により別表1青少年の家の部横浜市六角橋青少年の家及び横浜市永野青少年の家に係る改正部分並びに別表3青少年図書館の部横浜市鶴見区青少年図書館に係る改正部分は、同年同月5日から施行)
(昭和41年8月規則第59号により別表1青少年の家の部横浜市希望が丘青少年の家及び横浜市豊田青少年の家に係る改正部分は、同年同月20日から施行)


付 則(昭和42年3月条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表1青少年の家の部中横浜市扇町青少年の家に係る改正規定は公布の日から施行し、昭和42年2月7日から適用し、別表3青少年図書館の部中横浜市中区青少年図書館に係る改正部分は公布の日から施行する。
(昭和42年6月規則第50号により別表3青少年図書館の部横浜市神奈川区青少年図書館及び横浜市金沢区青少年図書館に係る改正部分は同年同月5日から、別表3青少年図書館の部横浜市保土ケ谷区青少年図書館に係る改正部分は同年同月15日から施行)


付 則(昭和43年3月条例第3号)

この条例は、昭和43年3月15日から施行する。


付 則(昭和43年6月条例第29号) 抄

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。


付 則(昭和43年11月条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和44年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表3青少年図書館の表中横浜市磯子区青少年図書館に係る改正部分は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年7月規則第66号により同年7月6日から施行)


付 則(昭和44年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和44年9月条例第42号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。


付 則(昭和45年3月条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年6月規則第76号により同年7月1日から施行)


付 則(昭和45年6月条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年8月規則第98号により第2条に係る改正規定及び別表4勤労青少年センターの表に係る改正規定は、同年同月30日から施行)
(昭和45年9月規則第102号により横浜市西区青少年図書館に係る改正部分は、同年同月15日から施行)
(昭和45年10月規則第115号により横浜市保土ケ谷区青少年会館及び横浜市瀬谷区青少年図書館に係る改正部分は、同年同月20日から施行)


付 則(昭和45年10月条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和46年6月条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年6月規則第67号により横浜市神北青少年の家及び横浜市旭区青少年図書館に係る改正規定は、同年7月1日から、横浜市屏風ケ浦青少年の家に係る改正規定は、同年7月5日から施行)


付 則(昭和47年3月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年3月規則第17号により同年4月1日から施行)


付 則(昭和47年4月条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年4月規則第60号により別表1青少年の家の表横浜市今宿青少年の家に係る改正規定は、同年5月1日から施行)
(昭和47年5月規則第75号により別表1青少年の家の表横浜市松本青少年の家及び別表3青少年図書館の表横浜市港南区青少年図書館に係る改正規定は、同年6月5日から施行)


付 則(昭和48年3月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年5月規則第82号により同年6月11日から施行)


付 則(昭和49年3月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和50年6月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、横浜市別所青少年の家の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年7月規則第78号により横浜市別所青少年の家に係る改正規定は、同年同月28日から施行)


附 則(昭和50年8月条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和51年11月条例第60号)

この条例は、昭和51年11月29日から施行する。


附 則(昭和52年12月条例第68号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年1月規則第1号により別表1青少年の家の表の改正規定は、同年同月16日から施行)
(昭和53年6月規則第47号により第1条第2項、第2条第1項及び別表5青少年研修センターの表の改正規定は、同年同月15日から施行)


附 則(昭和53年2月条例第1号)

この条例は、昭和53年2月5日から施行する。


附 則(昭和53年9月条例第61号)

この条例は、昭和53年9月10日から施行する。


附 則(昭和53年12月条例第82号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年2月規則第2号により同年同月16日から施行)


附 則(昭和54年7月条例第37号)

この条例は、昭和54年7月23日から施行する。


附 則(昭和55年7月条例第40号)

この条例は、昭和55年7月28日から施行する。


附 則(昭和55年10月条例第58号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年11月規則第128号により同年同月19日から施行)


附 則(昭和55年12月条例第78号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年3月規則第18号により横浜市大熊町青少年の家に係る改正規定は、同年4月1日から施行)
(昭和56年5月規則第64号により第1条第2項及び第2条第1項の改正規定並びに別表の改正規定(横浜市大熊町青少年の家に係る改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行)


附 則(昭和56年7月条例第44号)

この条例は、昭和56年7月13日から施行する。


附 則(昭和57年3月条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年3月規則第21号により同年4月1日から施行)


附 則(昭和57年7月条例第35号)

この条例は、昭和57年7月19日から施行する。


附 則(昭和57年10月条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年10月規則第111号により同年同月16日から施行)


附 則(昭和59年3月条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。


附 則(昭和59年6月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和59年7月条例第34号)

この条例は、昭和59年7月23日から施行する。


附 則(昭和59年10月条例第56号)

この条例は、昭和59年11月5日から施行する。


附 則(昭和60年10月条例第41号)

この条例は、昭和60年11月5日から施行する。


附 則(昭和61年5月条例第26号)

この条例は、昭和61年9月27日から施行する。


附 則(昭和61年9月条例第46号)

この条例は、昭和61年11月3日から施行する。ただし、別表の1の表横浜市中和田青少年の家の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。


附 則(昭和62年3月条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。


附 則(昭和63年12月条例第63号)

この条例は、昭和64年1月20日から施行する。


附 則(平成元年2月条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。


附 則(平成2年2月条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年2月規則第7号により同年3月1日から施行)


附 則(平成3年11月条例第51号)

この条例は、平成3年11月11日から施行する。


附 則(平成5年3月条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年7月規則第76号により同年同月15日から施行)


附 則(平成5年6月条例第40号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。


附 則(平成5年9月条例第54号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。


附 則(平成5年10月条例第63号)

この条例は、平成5年10月18日から施行する。


附 則(平成6年9月条例第41号)

この条例は、平成6年11月6日から施行する。


附 則(平成6年12月条例第69号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。


附 則(平成7年6月条例第31号)

この条例は、平成7年8月1日から施行する。


附 則(平成8年3月条例第3号)

この条例は、平成8年6月1日から施行する。


附 則(平成9年2月条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。


附 則(平成9年10月条例第66号)

この条例は、平成9年10月27日から施行する。


附 則(平成10年3月条例第17号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設
  の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市
  長又は教育委員会が定める。


附 則(平成10年9月条例第39号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。


附 則(平成11年2月条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成11年9月条例第46号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。


附 則(平成12年9月条例第66号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。


附 則(平成13年2月条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1の1の表の改正規定中、横浜市南区青少年図書館に係る部分は平成13年6月1日から、横浜市金沢区青少年図書館に係る部分は平成13年7月1日から施行する。


附 則(平成13年6月条例第31号)

この条例は、平成13年9月1日から施行する。


附 則(平成14年9月条例第47号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項第2号、第2条第2項及
  び別表第1の2の表の改正規定は、平成14年12月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市青少年施設条例第4条第2項及び第3項並びに第8条
  の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る青少年施設の利用の許可について適
  用し、同日前の申請に係る青少年施設の利用の許可については、なお従前の例によ
  る。


附 則(平成15年6月条例第32号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。


附 則(平成17年3月条例第43号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


--------------------------------------------------------------------------------
■別表第1(第1条第3項)
--------------------------------------------------------------------------------

  1 青少年交流センター

      名称              位置

      横浜市青少年交流センター    横浜市西区


  2 青少年研修センター

      名称              位置

      横浜市野島青少年研修センター  横浜市金沢区


  3 青少年育成センター

      名称              位置

      横浜市青少年育成センター    横浜市中区


--------------------------------------------------------------------------------
■別表第2(第5条第2項)
--------------------------------------------------------------------------------

1 宿泊利用

    区分                単位        利用料金

    高校生以下の者及びその引率者    1人1泊につき     600円

    25歳未満の者で高校生以下の者       〃     1,200円
    以外のもの、青少年指導者及び
    青少年育成者

    その他の者                       2,400円

  (備考)

  1 「高校生以下の者」とは、小学校(盲学校、聾ろう学校及び養護学校(以下「盲
    学校等」という。)の小学部を含む。)に就学するまでの者、小学校(盲学校等
    の小学部を含む。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び盲学校等の中学部を
    含む。)若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程及び盲学校等の高等部を含
    む。)の児童若しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学
    校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又はこれらに準ずる者
    をいう。

  2 「1泊」とは、午後2時から翌日の午前11時までをいう。ただし、2泊以上の
    場合は、許可を受けた期間の初日の午後2時から最終日の午前11時まで継続し
    て利用することができる。


2 日帰り利用

    種別    単位      利用料金

    研修室   1日につき   21,200円
    和室      〃      3,200円

  (備考)

  1 「1日」とは、午前9時から午後5時までをいう。

  2 1日以外の時間(以下「時間外」という。)に青少年研修センターの施設を利用
    する場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につ
    き、それぞれの利用に係る1日の利用料金の額に7分の1を乗じて得た額とす
    る。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又はこれ
    に1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算す
    る。



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