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横浜市営住宅入居者選考審議会規則
制 定:昭和39年5月4日 規則第70号
最近改正:平成17年4月1日 規則第70号
横浜市営住宅入居者選考審議会規則をここに公布する。
横浜市営住宅入居者選考審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市営住宅条例(平成9年2月横浜市条例第1号)第11条第5
項の規定に基づき、横浜市営住宅入居者選考審議会(以下「審議会」という。)
の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と
する。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あ
らかじめ会長の指定する順序により、副会長が、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第4条 審議会の会議は、市長の諮問に応じ、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するとこ
ろによる。
5 会長が特に必要と認めたときは、議事に関係ある者に出席を求め、その意見を徴
することができる。
(幹事及び書記)
第5条 審議会に、幹事及び書記を置くことができる。
2 幹事または書記は、本市吏員のうちから市長が命ずる。
3 幹事は会長の命を受け、委員を助ける。
4 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、まちづくり調整局において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、審議会の議決を経
て会長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年5月規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
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