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(公募の種類)
第4条 法第22条第1項の規定による公募は、次に掲げる区分により行う。
(1)新設住宅の入居者を決定するための公募
(2)市長が定める期間内において空家住宅となる見込みの市営住宅の入居
者を決定するための公募
(入居者の公募の方法)
第5条 市長は、前条に定める公募を行う場合は、次に掲げる方法のうち2以上の方法に
よって行うものとする。
(1)新聞
(2)テレビジョン
(3)市庁舎その他本市内の適当な場所における掲示
(4)本市の広報紙
2 前項の公募を行うに当たっては、市長は、市営住宅の場所、戸数、規格、使用
料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示
するものとする。
(公募の例外)
第6条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることが
できる。
(1)災害による住宅の滅失
(2)不良住宅の撤去
(3)市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4)市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5)都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都
市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第
3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域に
おける住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年
法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和
44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の
除却
(6)土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1
項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けて
いる事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第
150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7)現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」
という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しく
は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受
ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市
営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8)市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第7条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければ
ならない。
(1)本市内に住所又は勤務場所があること。
(2)現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。以下
同じ。)があること。
(3)その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又
はウに掲げる金額を超えないこと。
ア 入居者が身体障害者である場合その他の場合として令第6条第
4項に定める場合
令第6条第5項第1号に掲げる金額
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害
に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年
法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る
もの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合におい
て市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に
転貸するため借り上げるものである場合
令第6条第5項第2号に掲げる金額
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合
令第6条第5項第3号に掲げる金額
(4)現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
2 前項第1号、第3号及び第4号に規定する条件を具備する次に掲げる者(心身に
著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受け
ることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)は、同
項第2号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場
合であっても、規則で定める規模の市営住宅に入居することができる。
(1)50歳以上の者
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規
定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている障害の程度が
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5
号の1級から4級までである者
(3)戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定によ
り交付を受けている戦傷病者手帳に記載されている身体上の障害の程
度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症
から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者
(4)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117
号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5)生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被
保護者
(6)海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過して
いないもの
(7)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平
成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
3 市長は、前2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、規則で市営住
宅に入居することができる者の資格について制限を加えることができる。
(入居者資格の特例)
第8条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅
の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡し
に伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1
項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条第1項各号(同条第2項
各号に掲げる者にあっては、同条第1項第1号、第3号及び第4号)に掲げる条
件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅
を失った者でなければならない。
3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被
災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に
居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画
法第4条第15項に規定する都市計画事業及び被災市街地復興特別措置法施行規
則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の
供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発
生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第4号に掲げる
条件を具備する者を同項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み)
第9条 前2条に規定する入居者資格を有する者で、市営住宅に入居しようとするもの
は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第10条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える
場合においては、入居の申込みをした者について公開抽選を行い、抽出された
者のうちから、次に掲げる者を選考し、入居者を決定する。
(1)住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生
上有害な状態にある住宅に居住している者
(2)他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がな
いため親族と同居することができない者
(3)住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教
上不適当な居住状態にある者
(4)正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困
窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5)住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされ
ている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされ
ている者
(6)前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな
者
2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれかに該当する入居申込者
のうち、次に掲げる者で、かつ、速やかに市営住宅に入居させる必要があると
認める者については、優先的に選考し、又は公開抽選を行わないで、市長が定
める選考基準により入居者を決定することができる。
(1)第6条各号に掲げる事由に係る者
(2)本市の行う公共事業により住宅を除却される者
(3)公害に係る健康被害者(現に同居し、又は同居しようとする親族に当
該健康被害者がいる者を含む。)
(4)20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫
(5)市長が定める基準の収入のある低額所得者
(6)60歳以上の者及びその親族で市長が定める者のみからなる高齢者世
帯
(7)心身障害者(現に同居し、又は同居しようとする親族に心身障害者が
いる者を含む。)
(8)現に同居し、又は同居しようとする親族(配偶者を除く。)に18歳
未満の児童が3人以上いる者
(9)長期にわたり市営住宅に応募している者
(10)生活環境の改善を図るべき地域に居住する者
(11)第7条第2項各号に掲げる者
(12)新設住宅については、当該市営住宅の所在する地域(市長が指定する
地域をいう。)内に住所を有する者
(13)その他前各号に準ずる者
(審議会)
第11条 市営住宅の入居者の公募を行う場合及び市営住宅の入居者を選考する場合の具
体的基準は、横浜市営住宅入居者選考審議会の意見を聴いて、市長が定める。
2 前項に定める事項を審議させるため、横浜市営住宅入居者選考審議会(以下
「審議会」という。)を置く。
3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、知識経験を有する者及び横浜市会議員のうちから、市長が任命する。
5 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則
で定める。
(入居決定者)
第12条 市長は、市営住宅の入居者を決定した場合は、当該入居者として決定した者
(次条第2項及び第14条第2項の規定により入居者として決定した者を含
む。以下「入居決定者」という。)に対し、速やかに、その旨を通知するもの
とする。
2 市長は、前項の通知を行う場合において、当該市営住宅が借上げに係るもので
あるときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に
当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知するものとする。
(新設住宅の入居補欠者)
第13条 市長は、第10条の規定により新設住宅の入居者を決定する場合においては、
入居決定者と併せて、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠
者を定めるものとする。
2 市長は、次項に規定する入居補欠者の補欠の有効期間内に、入居決定者が入居
せず、又は入居者が当該市営住宅を立ち退き、若しくは第47条第2項の規定
により市営住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に
従い、入居者を決定するものとする。
3 入居補欠者の補欠の有効期間は、公募の都度、市長が定める。
(空家入居候補者)
第14条 市長は、第10条の規定により空家住宅の入居者を決定する場合においては、
入居順位を定めて必要と認める数の空家入居候補者を定めるものとする。
2 市長は、空家住宅が生じたときは、前項の空家入居候補者のうちから入居順位
に従い、入居者を決定するものとする。
3 空家入居候補者の有効期間は、公募の都度、市長が定める。
(住宅入居の手続及び許可)
第15条 入居決定者は、市長が指定する期日までに、次に掲げる手続をしなければなら
ない。
(1)市内に住所を有する者(市外に住所を有する者のうち市長が特に認め
るものを含む。)で、入居決定者と同程度以上の収入を有するものの
うち、市長が適当と認める連帯保証人1人の署名する請書を提出する
こと。
(2)第25条第1項に規定する保証金を納付すること。
2 市長は、入居決定者が前項の規定により市長が指定する期日までに同項の手続
をしないことについて、やむを得ない事情があると認めたときは、その期日を
延期することができる。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、入居決定者について特別の事情があると
認めたときは、請書に連帯保証人の署名を必要としないこととし、又は保証金
の額を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
4 市長は、入居決定者が第1項に規定する手続を完了したときは、当該入居決定
者に対し、入居を許可し、入居日を指定するものとする。
(入居許可の取消し)
第16条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住
宅の入居の許可を取り消すことができる。
(1)第9条の入居の申込み又は前条第1項の手続に虚偽の事実のあること
が判明したとき。
(2)前条第1項又は第2項に規定する期日までに所定の入居手続をしない
とき。
(3)前条第4項の規定により指定された入居日(以下「入居指定日」とい
う。)の翌日から10日以内に市営住宅に入居しないとき。ただし、
正当な事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(同居の承認)
第17条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同
居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 前項の承認を与える場合の基準その他必要な事項については、公営住宅法施行
規則第10条の規定に定めるもののほか、規則で定める。
(入居の承継)
第18条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去
時に当該入居者と同居していた者は、市長の承認を受けて、引き続き、当該市
営住宅に居住することができる。
2 前項の承認を与える場合の基準その他必要な事項については、公営住宅法施行
規則第11条の規定に定めるもののほか、規則で定める。
(使用料の決定)
第19条 市営住宅の毎月の使用料は、毎年度、第21条第1項の規定により認定された
収入(同条第2項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。
第34条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定に
より定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法によ
り算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、
第42条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者
が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の
家賃に相当する額とする。
2 令第2条第1項第4号の規定により定める数値は、規則で定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算
出した額とする。
4 入居指定日から第1項の規定に基づき使用料の決定がなされる日までの間の入
居決定者の毎月の使用料は、当該入居決定者が入居の申込みの際に申告した収
入に基づき、第1項に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告)
第20条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより収入を申告しなけ
ればならない。
(収入の認定)
第21条 市長は、前条の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を
入居者に通知するものとする。
2 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることが
できる。この場合において、市長は、その意見の内容を審査し、理由があると
認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(使用料の減免及び徴収猶予)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めるときは、規
則で定めるところにより使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができ
る。
(1)入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2)入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3)入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4)その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(使用料の徴収等)
第23条 市長は、入居者から、入居指定日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日
(第37条第1項、第43条第1項若しくは第47条第1項第5号の規定によ
り明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け
渡した日のいずれか早い日又は同項各号(第5号を除く。)の規定により明渡
しの請求があったときは、その請求のあった日)までの間、使用料を徴収す
る。
2 入居者は、毎月末(月の途中で市営住宅を明け渡した場合は、明け渡した日)
までに、その月分の使用料を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合、又は市営住宅を明け渡した場合にお
いてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算
による。
4 入居者が第68条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、
第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料
を徴収する。
(使用料の督促等)
第24条 使用料を前条第2項に規定する納期限に完納しない者に対する督促及び延滞金
の徴収については、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭
和31年6月横浜市条例第14号)の定めるところによる。
(保証金)
第25条 市長は、入居者から入居時における2月分の使用料に相当する金額の保証金を
徴収する。
2 前項に規定する保証金は、入居者が市営住宅を明け渡すときに還付する。ただ
し、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金からこれらに相当する
額を控除して得た額を還付する。
3 保証金には、利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第26条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条第1号及び第2号に規定す
るものを除き、本市の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、本市が借り上げている市営住宅及び共同施設の修繕
費用に関しては、市長が別に定める。
3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたとき
は、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はそ
の費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第27条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替えその他規則で定め
る軽微な修繕に要する費用
(2)給水せん、点滅器その他規則で定める附帯設備の構造上重要でない部
分の修繕に要する費用
(3)電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(4)し尿浄化槽の清掃に要する費用
(5)共同施設、エレベーター及び給水施設の使用、維持及び運営に要する
費用
(入居者の保管義務等)
第28条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを
正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損し
たときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければなら
ない。
第29条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(届出義務)
第30条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、市長
に届け出なければならない。
(入居者の禁止事項)
第31条 入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡
してはならない。
第32条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の
承認を得たときは、当該市営住宅の一部を他の用途に併用することができる。
第33条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復
又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでな
い。
2 市長は、前項ただし書の規定による承認をする場合においては、入居者が当該
市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の
条件を付けるものとする。
3 第1項ただし書の規定による承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築した
ときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならな
い。
(収入超過者等に関する認定)
第34条 市長は、毎年度、第21条第1項の規定により認定した入居者の収入の額が第
7条第1項第3号に定める場合に応じてその金額を超え、かつ、当該入居者が
市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者と
して認定し、その旨を通知する。
2 市長は、第21条第1項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間
引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き
続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、そ
の旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、規則の定めるところにより意見を述べること
ができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、理由があると認
めるときは当該認定を更正するものとする。
(明渡努力義務)
第35条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する使用料)
第36条 第34条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第19条第1
項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に当該市営
住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡し
の日までの間)、毎月、次項に定めるところにより算出した額を使用料として
支払わなければならない。
2 前項の使用料の算出は、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項の規定
により算出する。
3 第22条から第24条までの規定(第23条第1項を除く。)は、第1項の使
用料について準用する。
(高額所得者に対する明渡請求)
第37条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求する
ことができる。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過
した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、市長が定めた期限までに当該市営住宅
を明け渡さなければならない。
(明渡期限の延長等)
第38条 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号のいずれかに該
当する場合においては、その者からの申出により、明渡しの期限を延長するこ
とができる。
(1)入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2)入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3)その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
2 市長は、前項各号の場合において特に必要があると認めたときは、当該明渡し
の請求を取り消すことができる。
(高額所得者に対する使用料等)
第39条 第34条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第19条第1
項及び第36条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者
が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日
から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を使用料として
支払わなければならない。
2 第37条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来して
も市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日
から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住
宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
3 第22条の規定は第1項の使用料及び前項の金銭に、第23条(第1項を除
く。)及び第24条の規定は第1項の使用料についてそれぞれ準用する。
(住宅のあっせん等)
第40条 市長は、収入超過者及び高額所得者に対して、当該収入超過者及び高額所得者
から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な
住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が
公共賃貸住宅(法第30条第2項の公共賃貸住宅をいう。)等公的資金による
住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をす
るものとする。
(期間通算)
第41条 市長が第8条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた
場合における第34条から前条までの規定の適用については、その者が市営住
宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用
途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡
し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。
2 市長が第44条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整
備された市営住宅に入居させた場合における第34条から前条までの規定の適
用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入
居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期
間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第42条 市長は、第15条第3項の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予、
第19条第1項、第36条第1項若しくは第39条第1項の規定による使用料
の決定、第22条(第36条第3項又は第39条第3項において準用する場合
を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、
第37条第1項の規定による明渡しの請求、第40条の規定によるあっせん等
又は第44条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認める
ときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取
引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若し
くはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する収入状況の報告の請求等を、その職員を指定して行わ
せることができる。
(建替事業による明渡請求等)
第43条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、
法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し
て、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
2 前項の規定による請求を受けた者は、市長が定めた期限までに、当該市営住宅
を明け渡さなければならない。
3 第39条第2項の規定は、前項に規定する建替事業に伴う明渡請求を行った場
合に準用する。この場合において、第39条第2項中「第37条第1項」とあ
るのは「第43条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替
えるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第44条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者
が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市
営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をし
なければならない。
(市営住宅建替事業に係る使用料の特例)
第45条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入
居させる場合において、新たに入居する市営住宅の使用料が従前の市営住宅の
最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要が
あると認めるときは、第19条第1項、第36条第1項又は第39条第1項の
規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより、当該入居者の使用料を
減額するものとする。
(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の使用料の特例)
第46条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅
の除却に伴い、当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合におい
て、新たに入居する市営住宅の使用料が従前の市営住宅の最終の使用料を超え
ることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるとき
は、第19条第1項、第36条第1項又は第39条第1項の規定にかかわら
ず、令第11条で定めるところにより、当該入居者の使用料を減額するものと
する。
(住宅の明渡請求)
第47条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者
に対して、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1)不正の行為によって入居したとき。
(2)使用料を3月以上滞納したとき。
(3)市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4)正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(5)市営住宅の借上げ期間が満了するとき。
(6)その他この条例に違反したとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長が定めた期
限までに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったとき
は、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間につい
ては、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた使用料の額との
差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌
日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種
の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
4 市長は、第1項第2号から第4号まで及び第6号の規定に該当することにより
同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日か
ら当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住
宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
5 市長は、入居者が第1項第5号の規定に該当することにより同項の請求を行う
場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者に明渡しの期限を通
知しなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃
貸人に代わって、法第32条第6項の規定により入居者に借地借家法(平成3
年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
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