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横浜市営住宅条例


                横浜市営住宅条例


                      制  定:平成 9年2月25日 条例第 1号
                      最近改正:平成17年2月25日 条例第25号


横浜市営住宅条例をここに公布する。
横浜市営住宅条例

横浜市営住宅条例(昭和34年12月横浜市条例第31号)の全部を改正する。


【目次】  
第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第47条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第48条―第54条)

第4章 駐車場の管理(第55条―第64条)

第5章 補則(第65条―第70条)
附則
別表

【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住
    宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項は、法及びこれに基づく命令
    の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。


(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
    ところによる。

      (1)市営住宅

          本市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は
          転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助
          に係るものをいう。

      (2)新設住宅

          新たに建設、買取り又は借上げを行う市営住宅をいう。

      (3)空家住宅

          新設住宅以外の既設の市営住宅で、当該市営住宅の入居者が立ち退
          き、又は第37条第3項若しくは第47条第2項の規定により明け
          渡した市営住宅をいう。ただし、新設住宅で第13条第3項に規定
          する入居補欠者の補欠の有効期間満了前において、入居補欠者が欠
          けたため入居するものがない市営住宅を含むものとする。

      (4)共同施設

          法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令
          第19号)第1条に規定する施設をいう。

      (5)収入

          公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」とい
          う。)第1条第3号に規定する収入をいう。

      (6)市営住宅建替事業

          本市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をい
          う。


(市営住宅の設置)
第3条 本市に市営住宅及び共同施設を設置する。

  2 市営住宅の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。


【第2章 市営住宅の管理】 ▲目次


(公募の種類)
第4条 法第22条第1項の規定による公募は、次に掲げる区分により行う。

      (1)新設住宅の入居者を決定するための公募

      (2)市長が定める期間内において空家住宅となる見込みの市営住宅の入居
         者を決定するための公募


(入居者の公募の方法)
第5条 市長は、前条に定める公募を行う場合は、次に掲げる方法のうち2以上の方法に
    よって行うものとする。

      (1)新聞
      (2)テレビジョン
      (3)市庁舎その他本市内の適当な場所における掲示
      (4)本市の広報紙

  2 前項の公募を行うに当たっては、市長は、市営住宅の場所、戸数、規格、使用
    料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示
    するものとする。


(公募の例外)
第6条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることが
    できる。

      (1)災害による住宅の滅失

      (2)不良住宅の撤去

      (3)市営住宅の借上げに係る契約の終了

      (4)市営住宅建替事業による市営住宅の除却

      (5)都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都
         市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第
         3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域に
         おける住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年
         法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和
         44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の
         除却

      (6)土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1
         項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けて
         いる事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第
         150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

      (7)現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」
         という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しく
         は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受
         ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市
         営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

      (8)市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。


(入居者の資格)
第7条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければ
    ならない。

      (1)本市内に住所又は勤務場所があること。

      (2)現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実
         上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。以下
         同じ。)があること。

      (3)その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又
         はウに掲げる金額を超えないこと。

          ア 入居者が身体障害者である場合その他の場合として令第6条第
            4項に定める場合

              令第6条第5項第1号に掲げる金額

          イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害
            に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年
            法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る
            もの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合におい
            て市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に
            転貸するため借り上げるものである場合

              令第6条第5項第2号に掲げる金額

          ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合

              令第6条第5項第3号に掲げる金額

      (4)現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

  2 前項第1号、第3号及び第4号に規定する条件を具備する次に掲げる者(心身に
    著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受け
    ることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)は、同
    項第2号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場
    合であっても、規則で定める規模の市営住宅に入居することができる。

      (1)50歳以上の者

      (2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規
         定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている障害の程度が
         身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5
         号の1級から4級までである者

      (3)戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定によ
         り交付を受けている戦傷病者手帳に記載されている身体上の障害の程
         度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症
         から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者

      (4)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117
         号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

      (5)生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被
         保護者

      (6)海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過して
         いないもの

      (7)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平
         成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

  3 市長は、前2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、規則で市営住
    宅に入居することができる者の資格について制限を加えることができる。


(入居者資格の特例)
第8条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅
    の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡し
    に伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1
    項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

  2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条第1項各号(同条第2項
    各号に掲げる者にあっては、同条第1項第1号、第3号及び第4号)に掲げる条
    件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅
    を失った者でなければならない。

  3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被
    災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に
    居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画
    法第4条第15項に規定する都市計画事業及び被災市街地復興特別措置法施行規
    則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の
    供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発
    生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第4号に掲げる
    条件を具備する者を同項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。


(入居の申込み)
第9条 前2条に規定する入居者資格を有する者で、市営住宅に入居しようとするもの
    は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。


(入居者の選考)
第10条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える
     場合においては、入居の申込みをした者について公開抽選を行い、抽出された
     者のうちから、次に掲げる者を選考し、入居者を決定する。

      (1)住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生
         上有害な状態にある住宅に居住している者

      (2)他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がな
         いため親族と同居することができない者

      (3)住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教
         上不適当な居住状態にある者

      (4)正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困
         窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

      (5)住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされ
         ている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされ
         ている者

      (6)前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな
         者

  2  市長は、前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれかに該当する入居申込者
     のうち、次に掲げる者で、かつ、速やかに市営住宅に入居させる必要があると
     認める者については、優先的に選考し、又は公開抽選を行わないで、市長が定
     める選考基準により入居者を決定することができる。

      (1)第6条各号に掲げる事由に係る者

      (2)本市の行う公共事業により住宅を除却される者

      (3)公害に係る健康被害者(現に同居し、又は同居しようとする親族に当
         該健康被害者がいる者を含む。)

      (4)20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫

      (5)市長が定める基準の収入のある低額所得者

      (6)60歳以上の者及びその親族で市長が定める者のみからなる高齢者世
         帯

      (7)心身障害者(現に同居し、又は同居しようとする親族に心身障害者が
         いる者を含む。)

      (8)現に同居し、又は同居しようとする親族(配偶者を除く。)に18歳
         未満の児童が3人以上いる者

      (9)長期にわたり市営住宅に応募している者

      (10)生活環境の改善を図るべき地域に居住する者

      (11)第7条第2項各号に掲げる者

      (12)新設住宅については、当該市営住宅の所在する地域(市長が指定する
         地域をいう。)内に住所を有する者

      (13)その他前各号に準ずる者


(審議会)
第11条 市営住宅の入居者の公募を行う場合及び市営住宅の入居者を選考する場合の具
     体的基準は、横浜市営住宅入居者選考審議会の意見を聴いて、市長が定める。

  2  前項に定める事項を審議させるため、横浜市営住宅入居者選考審議会(以下
     「審議会」という。)を置く。

  3  審議会は、委員15人以内をもって組織する。

  4  委員は、知識経験を有する者及び横浜市会議員のうちから、市長が任命する。

  5  前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則
     で定める。


(入居決定者)
第12条 市長は、市営住宅の入居者を決定した場合は、当該入居者として決定した者
     (次条第2項及び第14条第2項の規定により入居者として決定した者を含
     む。以下「入居決定者」という。)に対し、速やかに、その旨を通知するもの
     とする。

  2  市長は、前項の通知を行う場合において、当該市営住宅が借上げに係るもので
     あるときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に
     当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知するものとする。


(新設住宅の入居補欠者)
第13条 市長は、第10条の規定により新設住宅の入居者を決定する場合においては、
     入居決定者と併せて、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠
     者を定めるものとする。

  2  市長は、次項に規定する入居補欠者の補欠の有効期間内に、入居決定者が入居
     せず、又は入居者が当該市営住宅を立ち退き、若しくは第47条第2項の規定
     により市営住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に
     従い、入居者を決定するものとする。

  3  入居補欠者の補欠の有効期間は、公募の都度、市長が定める。


(空家入居候補者)
第14条 市長は、第10条の規定により空家住宅の入居者を決定する場合においては、
     入居順位を定めて必要と認める数の空家入居候補者を定めるものとする。

  2  市長は、空家住宅が生じたときは、前項の空家入居候補者のうちから入居順位
     に従い、入居者を決定するものとする。

  3  空家入居候補者の有効期間は、公募の都度、市長が定める。


(住宅入居の手続及び許可)
第15条 入居決定者は、市長が指定する期日までに、次に掲げる手続をしなければなら
     ない。

      (1)市内に住所を有する者(市外に住所を有する者のうち市長が特に認め
         るものを含む。)で、入居決定者と同程度以上の収入を有するものの
         うち、市長が適当と認める連帯保証人1人の署名する請書を提出する
         こと。

      (2)第25条第1項に規定する保証金を納付すること。

  2  市長は、入居決定者が前項の規定により市長が指定する期日までに同項の手続
     をしないことについて、やむを得ない事情があると認めたときは、その期日を
     延期することができる。

  3  市長は、第1項の規定にかかわらず、入居決定者について特別の事情があると
     認めたときは、請書に連帯保証人の署名を必要としないこととし、又は保証金
     の額を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。

  4  市長は、入居決定者が第1項に規定する手続を完了したときは、当該入居決定
     者に対し、入居を許可し、入居日を指定するものとする。


(入居許可の取消し)
第16条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住
     宅の入居の許可を取り消すことができる。

      (1)第9条の入居の申込み又は前条第1項の手続に虚偽の事実のあること
         が判明したとき。

      (2)前条第1項又は第2項に規定する期日までに所定の入居手続をしない
         とき。

      (3)前条第4項の規定により指定された入居日(以下「入居指定日」とい
         う。)の翌日から10日以内に市営住宅に入居しないとき。ただし、
         正当な事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。


(同居の承認)
第17条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同
     居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

  2  前項の承認を与える場合の基準その他必要な事項については、公営住宅法施行
     規則第10条の規定に定めるもののほか、規則で定める。


(入居の承継)
第18条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去
     時に当該入居者と同居していた者は、市長の承認を受けて、引き続き、当該市
     営住宅に居住することができる。

  2  前項の承認を与える場合の基準その他必要な事項については、公営住宅法施行
     規則第11条の規定に定めるもののほか、規則で定める。


(使用料の決定)
第19条 市営住宅の毎月の使用料は、毎年度、第21条第1項の規定により認定された
     収入(同条第2項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。
     第34条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定に
     より定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法によ
     り算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、
     第42条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者
     が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の
     家賃に相当する額とする。

  2  令第2条第1項第4号の規定により定める数値は、規則で定める。

  3  第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算
     出した額とする。

  4  入居指定日から第1項の規定に基づき使用料の決定がなされる日までの間の入
     居決定者の毎月の使用料は、当該入居決定者が入居の申込みの際に申告した収
     入に基づき、第1項に規定する方法により算出した額とする。


(収入の申告)
第20条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより収入を申告しなけ
     ればならない。


(収入の認定)
第21条 市長は、前条の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を
     入居者に通知するものとする。

  2  入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることが
     できる。この場合において、市長は、その意見の内容を審査し、理由があると
     認めるときは、当該認定を更正するものとする。


(使用料の減免及び徴収猶予)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めるときは、規
     則で定めるところにより使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができ
     る。

      (1)入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
      (2)入居者又は同居者が病気にかかったとき。
      (3)入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
      (4)その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。


(使用料の徴収等)
第23条 市長は、入居者から、入居指定日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日
     (第37条第1項、第43条第1項若しくは第47条第1項第5号の規定によ
     り明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け
     渡した日のいずれか早い日又は同項各号(第5号を除く。)の規定により明渡
     しの請求があったときは、その請求のあった日)までの間、使用料を徴収す
     る。

  2  入居者は、毎月末(月の途中で市営住宅を明け渡した場合は、明け渡した日)
     までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

  3  入居者が新たに市営住宅に入居した場合、又は市営住宅を明け渡した場合にお
     いてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算
     による。

  4  入居者が第68条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、
     第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料
     を徴収する。


(使用料の督促等)
第24条 使用料を前条第2項に規定する納期限に完納しない者に対する督促及び延滞金
     の徴収については、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭
     和31年6月横浜市条例第14号)の定めるところによる。


(保証金)
第25条 市長は、入居者から入居時における2月分の使用料に相当する金額の保証金を
     徴収する。

  2  前項に規定する保証金は、入居者が市営住宅を明け渡すときに還付する。ただ
     し、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金からこれらに相当する
     額を控除して得た額を還付する。

  3  保証金には、利子を付けない。


(修繕費用の負担)
第26条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条第1号及び第2号に規定す
     るものを除き、本市の負担とする。

  2  前項の規定にかかわらず、本市が借り上げている市営住宅及び共同施設の修繕
     費用に関しては、市長が別に定める。

  3  入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたとき
     は、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はそ
     の費用を負担しなければならない。


(入居者の費用負担義務)
第27条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

      (1)畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替えその他規則で定め
         る軽微な修繕に要する費用

      (2)給水せん、点滅器その他規則で定める附帯設備の構造上重要でない部
         分の修繕に要する費用

      (3)電気、ガス、水道及び下水道の使用料

      (4)し尿浄化槽の清掃に要する費用

      (5)共同施設、エレベーター及び給水施設の使用、維持及び運営に要する
         費用


(入居者の保管義務等)
第28条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを
     正常な状態において維持しなければならない。

  2  入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損し
     たときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければなら
     ない。


第29条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。


(届出義務)
第30条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、市長
     に届け出なければならない。


(入居者の禁止事項)
第31条 入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡
     してはならない。


第32条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の
     承認を得たときは、当該市営住宅の一部を他の用途に併用することができる。


第33条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復
     又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでな
     い。

  2  市長は、前項ただし書の規定による承認をする場合においては、入居者が当該
     市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の
     条件を付けるものとする。

  3  第1項ただし書の規定による承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築した
     ときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならな
     い。


(収入超過者等に関する認定)
第34条 市長は、毎年度、第21条第1項の規定により認定した入居者の収入の額が第
     7条第1項第3号に定める場合に応じてその金額を超え、かつ、当該入居者が
     市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者と
     して認定し、その旨を通知する。

  2  市長は、第21条第1項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間
     引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き
     続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、そ
     の旨を通知する。

  3  入居者は、前2項の認定に対し、規則の定めるところにより意見を述べること
     ができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、理由があると認
     めるときは当該認定を更正するものとする。


(明渡努力義務)
第35条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。


(収入超過者に対する使用料)
第36条 第34条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第19条第1
     項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に当該市営
     住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡し
     の日までの間)、毎月、次項に定めるところにより算出した額を使用料として
     支払わなければならない。

  2  前項の使用料の算出は、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項の規定
     により算出する。

  3  第22条から第24条までの規定(第23条第1項を除く。)は、第1項の使
     用料について準用する。


(高額所得者に対する明渡請求)
第37条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求する
     ことができる。

  2  前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過
     した日以後の日でなければならない。

  3  第1項の規定による請求を受けた者は、市長が定めた期限までに当該市営住宅
     を明け渡さなければならない。


(明渡期限の延長等)
第38条 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号のいずれかに該
     当する場合においては、その者からの申出により、明渡しの期限を延長するこ
     とができる。

      (1)入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
      (2)入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
      (3)その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

  2  市長は、前項各号の場合において特に必要があると認めたときは、当該明渡し
     の請求を取り消すことができる。


(高額所得者に対する使用料等)
第39条 第34条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第19条第1
     項及び第36条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者
     が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日
     から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を使用料として
     支払わなければならない。

  2  第37条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来して
     も市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日
     から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住
     宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

  3  第22条の規定は第1項の使用料及び前項の金銭に、第23条(第1項を除
     く。)及び第24条の規定は第1項の使用料についてそれぞれ準用する。


(住宅のあっせん等)
第40条 市長は、収入超過者及び高額所得者に対して、当該収入超過者及び高額所得者
     から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な
     住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が
     公共賃貸住宅(法第30条第2項の公共賃貸住宅をいう。)等公的資金による
     住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をす
     るものとする。


(期間通算)
第41条 市長が第8条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた
     場合における第34条から前条までの規定の適用については、その者が市営住
     宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用
     途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡
     し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

  2  市長が第44条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整
     備された市営住宅に入居させた場合における第34条から前条までの規定の適
     用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入
     居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期
     間に通算する。


(収入状況の報告の請求等)
第42条 市長は、第15条第3項の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予、
     第19条第1項、第36条第1項若しくは第39条第1項の規定による使用料
     の決定、第22条(第36条第3項又は第39条第3項において準用する場合
     を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、
     第37条第1項の規定による明渡しの請求、第40条の規定によるあっせん等
     又は第44条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認める
     ときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取
     引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若し
     くはその内容を記録させることを求めることができる。

  2  市長は、前項に規定する収入状況の報告の請求等を、その職員を指定して行わ
     せることができる。


(建替事業による明渡請求等)
第43条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、
     法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し
     て、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

  2  前項の規定による請求を受けた者は、市長が定めた期限までに、当該市営住宅
     を明け渡さなければならない。

  3  第39条第2項の規定は、前項に規定する建替事業に伴う明渡請求を行った場
     合に準用する。この場合において、第39条第2項中「第37条第1項」とあ
     るのは「第43条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替
     えるものとする。


(新たに整備される市営住宅への入居)
第44条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者
     が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市
     営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をし
     なければならない。


(市営住宅建替事業に係る使用料の特例)
第45条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入
     居させる場合において、新たに入居する市営住宅の使用料が従前の市営住宅の
     最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要が
     あると認めるときは、第19条第1項、第36条第1項又は第39条第1項の
     規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより、当該入居者の使用料を
     減額するものとする。


(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の使用料の特例)
第46条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅
     の除却に伴い、当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合におい
     て、新たに入居する市営住宅の使用料が従前の市営住宅の最終の使用料を超え
     ることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるとき
     は、第19条第1項、第36条第1項又は第39条第1項の規定にかかわら
     ず、令第11条で定めるところにより、当該入居者の使用料を減額するものと
     する。


(住宅の明渡請求)
第47条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者
     に対して、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

      (1)不正の行為によって入居したとき。
      (2)使用料を3月以上滞納したとき。
      (3)市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
      (4)正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
      (5)市営住宅の借上げ期間が満了するとき。
      (6)その他この条例に違反したとき。

  2  前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長が定めた期
     限までに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

  3  市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったとき
     は、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間につい
     ては、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた使用料の額との
     差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌
     日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種
     の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

  4  市長は、第1項第2号から第4号まで及び第6号の規定に該当することにより
     同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日か
     ら当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住
     宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

  5  市長は、入居者が第1項第5号の規定に該当することにより同項の請求を行う
     場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者に明渡しの期限を通
     知しなければならない。

  6  市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃
     貸人に代わって、法第32条第6項の規定により入居者に借地借家法(平成3
     年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。


【第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用】 ▲目次


(使用許可)
第48条 市長は、社会福祉事業(公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平
     成8年厚生省・建設省令第1号)第1条で定める事業に限る。以下同じ。)を
     運営する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉
     法人又は同省令第2条に定める者(以下「社会福祉法人等」という。)が、市
     営住宅を使用して当該社会福祉事業を行うことが必要であると認める場合にお
     いては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著
     しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

  2  市長は、前項の許可を行うに当たっては、必要な条件を付すことができる。


(使用手続)
第49条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定により市営住宅を使用しようとするとき
     は、市長の定めるところにより、使用の申請をしなければならない。

  2  市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する
     処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっ
     ては許可する旨とともに市営住宅の使用開始日を、許可しない場合にあっては
     許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

  3  社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を
     受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならな
     い。


(使用料)
第50条 市長は、毎月、社会福祉法人等から、前条第2項の使用開始日から当該社会福
     祉法人等が市営住宅を明け渡した日(第43条第1項の規定により明渡しの請
     求があったときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け渡した日のい
     ずれか早い日又は第54条の規定による明渡しの請求があったときは、その請
     求のあった日)までの間、近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が定める額の
     使用料を徴収する。

  2  社会福祉法人等が社会福祉事業において市営住宅を現に使用する者から徴収す
     ることとなる使用料相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超え
     てはならない。


(準用)
第51条 第23条第2項から第4項まで、第24条から第31条まで、第33条、
     第43条、第68条及び第69条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の
     使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とある
     のは「社会福祉法人等」と、第43条第3項中「第43条第1項」とあるのは
     「第51条において準用する第43条第1項」と読み替えるものとする。


(報告の請求)
第52条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めると
     きは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の
     使用状況を報告させることができる。


(許可内容の変更等)
第53条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、許可を受けた内容を変更しようと
     するときは、あらかじめ、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

  2  第49条第2項の規定は、前項の変更の申請について準用する。

  3  第1項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、変更の申請を報告に代
     えることができる。


(使用許可の取消し)
第54条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該社会福祉法人等
     に対する市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

      (1)使用許可の条件に違反したとき。
      (2)市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。


【第4章 駐車場の管理】 ▲目次


(駐車場の管理)
第55条 市営住宅の共同施設として設置した駐車場の管理は、この章に定めるところに
     より行う。


(使用者の資格)
第56条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

      (1)市営住宅の入居者又は同居者であること。

      (2)入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

      (3)第47条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げるいずれの場
         合にも該当しないこと。


(使用の申込み及び決定)
第57条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用しようとするものは、市長の
     定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

  2  市長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから、次条の規定に基
     づいて駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決
     定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。


(使用者の選考)
第58条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車
     場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方
     法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又
     は同居者が、身体障害者である場合その他特別の事由がある場合で、市長が特
     に認める者については、この限りでない。


(使用の手続等)
第59条 使用決定者は、市長が指定する日までに、次の各号に掲げる手続をしなければ
     ならない。

      (1)駐車場の使用の請書を提出すること。
      (2)第62条に定める保証金を納付すること。

  2  市長は、使用決定者が前項の規定により市長が指定する期日までに同項の手続
     をしないことについて、やむを得ない事情があると認めたときは、同項の期日
     を延期することができる。

  3  市長は、使用決定者が前2項に規定する日までに第1項に規定する手続をしな
     いときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

  4  市長は、使用決定者が第1項に規定する手続を完了したときは、当該使用決定
     者に対し、使用開始日を指定するものとする。


(使用料等)
第60条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場料金を限度として、規則で定めるものと
     する。

  2  市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、規則に定
     めるところにより、駐車場の使用料を減免し、又は徴収を猶予することができ
     る。

  3  市長は、使用者から前条第4項の使用開始日から当該使用者が駐車場を明け渡
     した日(第43条第1項の規定により明渡しの請求があったときは、明渡しの
     期限として指定した日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第63条第
     1項の規定による明渡しの請求があったときは、その請求のあった日)までの
     間、使用料を徴収する。


(使用料の変更)
第61条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変
     更することができる。

      (1)物価の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認めると
         き。

      (2)市営住宅相互間における駐車場の使用料の均衡上必要があると認める
         とき。

      (3)駐車場について改良を施したとき。

      (4)その他特に必要があると認めるとき。


(保証金)
第62条 市長は、使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収する。

  2  市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要がある
     と認めるときは、駐車場の保証金を減免し、又は徴収を猶予することができ
     る。

  3  第25条第2項及び第3項の規定は、第1項に規定する保証金について準用す
     る。この場合において、第25条第2項中「前項」とあるのは「第62条第1
     項」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車
     場」と読み替えるものとする。


(使用の取消し)
第63条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用
     の取消し又はその明渡しを請求することができる。

      (1)不正の行為により使用決定者となったとき。
      (2)駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。
      (3)駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
      (4)正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
      (5)第56条各号に掲げる条件を具備しなくなったとき。
      (6)その他駐車場の管理上、必要があると認めるとき。

  2  前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに、当該駐
     車場を明け渡さなければならない。

  3  市長は、第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該
     請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日ま
     での期間について、毎月、近傍同種の駐車場料金の額の2倍に相当する額の金
     銭を徴収することができる。


(準用)
第64条 この章に定めるもののほか、第23条第2項及び第3項、第24条並びに
     第30条から第32条までの規定は、駐車場の使用について準用する。この場
     合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住
     宅」とあるのは「駐車場」と、第32条中「住宅」とあるのは「駐車場」と読
     み替えるものとする。


【第5章 補則】 ▲目次


(指定管理者の指定等)
第65条 次に掲げる市営住宅及び共同施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和
     22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項
     に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。この場合
     において、同一区内に存する市営住宅及び共同施設の管理に関する業務は、特
     別の事情があると認める場合を除き、一の指定管理者に行わせるものとする。

      (1)市営住宅及び共同施設の維持及び修繕に関すること。
      (2)その他市長が定める業務

  2  市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場
     合を除き、公募するものとする。

  3  指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書
     類を市長に提出しなければならない。

  4  市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮し
     て、市営住宅及び共同施設の設置の目的を最も効果的に達成することができる
     と認めたものを指定管理者として指定する。


(指定管理者の指定等の公告)
第66条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅
     滞なく、その旨を公告しなければならない。


(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第67条 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行わせ、並びに市営住宅及びその
     環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行わせるため、市営住
     宅監理員(以下「監理員」という。)を置く。

  2  監理員は、本市職員のうちから市長が任命する。

  3  市長は、必要があると認めるときは、監理員の職務を補助させるため、市営住
     宅管理人を置くことができる。


(住宅の返還)
第68条 入居者は、市営住宅を立ち退こうとするときは、その日の10日前までに市長
     に届け出て、当該市営住宅の保管状況につき検査を受けなければならない。

  2  前項の検査により、第27条第1号及び第2号の規定に基づく費用が生じた場
     合には、当該入居者がその費用を負担するものとする。

  3  入居者は、第33条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、又は増
     築したときは、第1項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去
     を行わなければならない。

  4  入居者が、前項の規定に違反し、本市に損害を与えたときは、その損害額を賠
     償しなければならない。


(住宅の検査)
第69条 市長は、市営住宅又は共同施設の管理上必要があると認めるときは、監理員若
     しくは市長の指定した者に市営住宅若しくは共同施設の検査をさせ、又は入居
     者若しくは指定管理者に適当な指示をさせることができる。

  2  前項の規定により検査に従事する者が、現に使用している市営住宅に立ち入る
     ときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

  3  第1項の規定により検査に従事する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係
     人の請求があったときは、これを提示しなければならない。


(委任)
第70条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。


【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表中梶山住宅の項に係る改
  正規定、藤棚ハイツの項に係る改正規定及び中希望が丘ハイツの項に係る改正規定
  は、規則で定める日から施行する。
  (平成9年規則第43号により別表梶山住宅の項に係る改正規定及び中希望が丘ハイ
  ツの項に係る改正規定は、同年5月1日から施行)
  (平成9年規則第61号により別表藤棚ハイツの項に係る改正規定は、同年6月1日
  から施行)

(横浜市営住宅条例の一部を改正する条例の廃止)
2 横浜市営住宅条例の一部を改正する条例(平成8年9月横浜市条例第49号)は、廃
  止する。

(経過措置)
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅
  法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月
  31日までの間は、改正後の横浜市営住宅条例(以下「新条例」という。)第5条第
  2項、第7条、第8条、第17条から第25条まで及び第34条から第47条までの
  規定は適用せず、改正前の横浜市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第4条第2
  項、第6条、第6条の2、第12条から第16条の2まで、第21条第2項及び
  第24条から第28条までの規定は、なおその効力を有する。

4 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第6条の規定
  は適用せず、旧条例第5条第7号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成員に異動が
  あったことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者
  (以下この項において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと
  又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制
  限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に
  当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

5 新条例第5条第2項、第7条及び第8条の規定による公募並びに新条例第19条第1
  項、第36条第1項又は第39条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続
  その他の行為は、附則第3項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかか
  わらず平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10
  年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第19条又
  は第22条の規定による使用料の額が旧条例第12条、第13条又は第15条の規定
  による使用料の額を超える場合にあっては新条例第19条又は第22条の規定による
  使用料の額から旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による使用料の額を控
  除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整
  率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による使用料の
  額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第36条又は第39条第1項若しくは第
  3項の規定による使用料の額が旧条例第12条、第13条又は第15条に規定する使
  用料の額に旧条例第26条の規定による割増使用料を加えて得た額を超える場合に
  あっては新条例第36条又は第39条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額
  から旧条例第12条、第13条又は第15条に規定する使用料の額及び旧条例第26
  条の規定による割増使用料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に
  応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又
  は第15条の規定による使用料の額及び旧条例第26条の規定による割増使用料の額
  を加えて得た額とする。

    年度の区分   負担調整率

    平成10年度  0.25
    平成11年度  0.5
    平成12年度  0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条
  例の相当規定によってしたものとみなす。

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置
  は、市長が定める。


附 則(平成9年6月条例第48号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年7月規則第81号により別表グリーンヒル三ツ沢の項に係る改正規定は同年8月1日から、同表サンヴァリエ日吉の項に係る改正規定は同年8月25日から、同表日吉本町ハイツの項に係る改正規定は同年9月1日から施行)
(平成9年10月規則第105号により別表平戸住宅の項に係る改正規定は、同年11月1日から施行)


附 則(平成9年10月条例第62号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年11月規則第115号により同年12月1日から施行)


附 則(平成10年2月条例第11号)

(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中川井本町
  住宅及びルピナス平沼に係る部分は、規則で定める日から施行する。
  (平成10年3月規則第16号により別表の改正規定中、川井本町住宅に係る部分は
  同年5月1日から、ルピナス平沼に係る部分は同年8月1日から施行)

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の横浜市営住宅条例(以下「新条例」
  という。)別表の2の表に掲げる市営住宅に入居することとなる者については、新条
  例の規定により入居を決定した者とみなし、新条例の規定による入居決定者に係る手
  続を行うものとする。


附 則(平成10年6月条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年7月規則第63号により別表の1の表の改正規定は同年9月1日から、別表の2の表の改正規定は同年10月1日から施行)


附 則(平成10年10月条例第47号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。
  (平成10年11月規則第86号により同年12月1日から施行。ただし、別表の1
  の表の改正規定は、同年12月25日から施行)


附 則(平成11年2月条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年3月規則第21号により同年4月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定中釜利谷東ハイツに係る部分は同年5月1日から、同表の改正規定中名瀬第二住宅に係る部分は同年5月15日から、同表の改正規定中北八朔住宅に係る部分は同年5月25日から、別表の2の表の改正規定中サンガーデン三ツ沢に係る部分は同年7月1日から施行)


附 則(平成11年6月条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年8月規則第84号により同年10月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定及び別表の2の表の改正規定中パークハイム星川に係る部分は、同年9月1日から施行)


附 則(平成11年9月条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年10月規則第100号により同年12月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定は、同年同月30日から施行)


附 則(平成11年12月条例第57号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年3月規則第14号により同年4月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定は同年3月24日から、別表の2の表の改正規定中カーサ敷島Vに係る部分は同年5月1日から施行)


附 則(平成12年2月条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年3月規則第15号により第2条の改正規定は、同年4月1日から施行)
(平成12年3月規則第93号により第1条の規定は、同年5月1日から施行。ただし、同条中横浜市営住宅条例別表の2の表の改正規定のうちメゾンひまわり及びサニーハウスに係る部分は、同年6月1日から施行)


附 則(平成12年6月条例第61号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年9月規則第134号により同年10月1日から施行)


附 則(平成12年9月条例第70号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第48条第1項の改正規定は公布の日から、別表の2の表の改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成12年11月規則第152号により別表の2の表の改正規定は、同年12月1日から施行)


附 則(平成12年12月条例第82号)

この条例中、第7条第2項第4号の改正規定は平成13年1月6日から、別表の2の表の改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成13年1月規則第8号により別表の2の表の改正規定は、同年2月1日から施行)


附 則(平成13年2月条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年3月規則第25号により同年4月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定及び別表の2の表の改正規定中リフレッシュ中村町に係る部分は同年5月1日から、同表の改正規定中ヒルサイドシップス及びロータス綱島に係る部分は同年6月1日から施行)


附 則(平成13年6月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の2の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成13年6月規則第68号により別表の2の表の改正規定中ミカーサ横浜及びエテルニテ(N)に係る部分は、同年7月1日から施行)
(平成13年8月規則第83号により別表の2の表の改正規定中コーポ元町に係る部分は、同年9月1日から施行)


附 則(平成13年9月条例第42号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、別表の2の表の改正規定中サンフラット関内に係る部分は、規則で定める日から施行する。


附 則(平成14年2月条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成14年3月規則第24号により同年4月1日から施行。ただし、別表の2の表の改正規定中、サンテラス洋光台に係る部分は平成14年5月1日から、アルト生麦、タウンコート山手及びフレアコートに係る部分は平成14年6月1日から、山王メゾン野毛山に係る部分は平成14年7月1日から施行)


附 則(平成14年6月条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年8月規則第68号により別表の1の表駒岡住宅に係る改正規定及び別表の2の表ケンズ・ハウスに係る改正規定は、同年9月1日から施行)
(平成14年9月規則第72号により別表の1の表上瀬谷住宅に係る改正規定及び別表の2の表コージーハウス潮田に係る改正規定は同年10月1日から、同表セントラルシティ横浜及び同表ディライト・ファイブに係る改正規定は同年11月1日から、別表の1の表ベイサイド新山下に係る改正規定は同年11月15日から、同表鶴ケ峰南住宅に係る改正規定は同年12月1日から施行)


附 則(平成14年9月条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年10月規則第86号により別表の1の表文庫住宅に係る改正規定は同年11月1日から、同表鶴ケ峰アパートに係る改正規定並びに別表の2の表サンパレス横浜に係る改正規定及び同表ひのき館に係る改正規定は同年12月1日から、別表の1の表鶴見中央住宅に係る改正規定は平成15年1月15日から施行)
(平成15年1月規則第5号により別表の2の表ユウユウ・本町に係る改正規定は、同年2月1日から施行)


附 則(平成15年2月条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年3月規則第20号により別表の2の表フローラ神大寺、同表ファーロ・ガイ、同表アベニュー弘明寺及び同表ラ・ハート横濱本郷台に係る改正規定は同年4月1日から、別表の1の表コンフォール明神台に係る改正規定は同年4月15日から、別表の2の表テラスハウス西大口、同表ドミーイグレックエス及び同表シャインヴィラ妙蓮寺に係る改正規定は同年6月1日から施行)


附 則(平成15年6月条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の1の表鶴ケ峰住宅に係る改正規定は、公布の日から施行する。
(平成15年7月規則第79号により別表の2の表ブレッジレジデンス鶴見、同表リベルテ横浜、同表エーデル南、同表プレミール新杉田及び同表グランデュールプラザに係る改正規定は同年8月1日から、同表ぐうはうす高島台、同表ルミエール本牧及び同表セレッサ弘明寺に係る改正規定は同年10月1日から、別表の1の表三ツ境南住宅に係る改正規定は同年11月20日から施行)


附 則(平成15年10月条例第56号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年11月規則第103号により別表の2の表シルク花之木及び同表エルーチェ上大岡に係る改正規定は同年12月1日から、同表ランドピース根岸に係る改正規定は平成16年2月1日から、同表サウスヴィラ横濱及び同表アルブルUに係る改正規定は同年3月1日から施行)


附 則(平成16年3月条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年3月規則第15号により別表の2の表アリエスヨコハマに係る改正規定は同年4月1日から、別表の1の表善部町住宅に係る改正規定は同年同月9日から、別表の2の表アルカサーノ洋光台及びエクセルヴィラ妙蓮寺に係る改正規定は同年5月1日から施行)
(平成16年5月規則第63号により別表の2の表グリーンヒルズ領家に係る改正規定は同年6月1日から、同表サンモールに係る改正規定は同年8月1日から施行)


附 則(平成16年6月条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の1の表の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成16年8月規則第81号により別表の2の表ル・パルクメゾン蒔田及びヒルサイド西谷に係る改正規定は同年9月1日から、同表コンソラール吉野町、シャイニング横浜及びボヌール緑園に係る改正規定は同年10月1日から施行、同表ドミール上永谷及びソレーユ荏子田に係る改正規定は平成16年11月1日から施行)


附 則(平成16年10月条例第65号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年11月規則第97号により別表の2の表ルグラン21、トレジャーハウス及びハーヴェストコートに係る改正規定は同年12月1日から、同表エクセルハイム清水ケ丘、ライブリーさくら、ルブワール及びオルミー日吉に係る改正規定は平成17年2月1日から施行)


附 則(平成17年2月25日 条例第25号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の2の表の改正規定は、規則で定
  める日から施行する。
  (平成17年3月25日規則第23号により別表の2の表駒岡・ヒルズ、カメリア及
  びリバーパーク根岸に係る改正規定は平成17年5月1日から、同表ブリジャンテ北
  寺尾及びルミエール高田に係る改正規定は平成17年6月1日から施行)
  (平成17年6月24日規則第86号により別表の2の表フロレスタ本牧に係る改正
  規定は平成17年7月1日から、同表ニューパース横浜権太坂に係る改正規定は平成
  17年8月1日から、同表ケーラインセブン、ヒルトップ洋光台及びメルクマール敬
  愛に係る改正規定は平成17年10月1日から、同表サザンコートに係る改正規定は
  平成17年11月1日から施行)

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市営住宅条例(以下「旧市営住
  宅条例」という。)第65条及び第66条の規定によりその管理に関する事務を委託
  している市営住宅及び共同施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成
  15年法律第81号)附則第2条に規定する日(以下「基準日」という。)までの間
  は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた市営住宅及び共同施設のうち、鶴
  見区、神奈川区、港南区、保土ヶ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、戸塚
  区、栄区、泉区及び瀬谷区の区域内に存するものについては、最初に指定管理者(地
  方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を
  いう。以下同じ。)を指定する場合に限り、当該市営住宅の管理に関する事務を受託
  している者(以下「市営住宅管理受託者」という。)から提出させた事業計画書その
  他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、市営住宅管理受託者が当該
  市営住宅及び共同施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められ
  るときは、市営住宅管理受託者を指定管理者として指定することができる。

(横浜市改良住宅条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の横浜市改良住宅条例第9条の規定
  により準用される旧市営住宅条例第65条及び第66条の規定によりその管理に関す
  る事務を委託している改良住宅及び地区施設については、基準日までの間は、なお従
  前の例による。

6 前項の規定によりなお従前の例によることとされた改良住宅及び地区施設のうち、鶴
  見区、保土ヶ谷区、金沢区、港北区及び栄区の区域内に存するものについては、最初
  に指定管理者を指定する場合に限り、当該改良住宅の管理に関する事務を受託してい
  る者(以下「改良住宅管理受託者」という。)から提出させた事業計画書その他規則
  で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、改良住宅管理受託者が当該改良住
  宅及び地区施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるとき
  は、改良住宅管理受託者を指定管理者として指定することができる。


【別 表】 ▲目次


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別表(第3条第2項)
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  1 市営住宅(借上げによる市営住宅を除く。)

      名称              位置

      梶山住宅            横浜市鶴見区
      駒岡住宅
      鶴見中央住宅
      生麦住宅
      矢向住宅
      矢向第二住宅

      神大寺ハイツ          横浜市神奈川区
      栗田谷アパート
      栗田谷住宅
      グリーンヒル三ツ沢
      菅田ハイツ
      西台町住宅
      三ツ沢中町ハイツ

      藤棚ハイツ           横浜市西区

      寿町住宅            横浜市中区
      ビューコート小港
      不老町住宅
      ベイサイド新山下

      清水ヶ丘ハイツ         横浜市南区
      永田山王台住宅

      野庭住宅            横浜市港南区
      日野住宅

      岩井町第二住宅         横浜市保土ケ谷区
      岩崎町住宅
      霞台グリーンハイツ
      上星川住宅
      川辺町住宅
      川辺町第二住宅
      コンフォール明神台
      桜ケ丘住宅
      西原グリーンハイツ
      初音が丘住宅
      法泉ハイツ

      旭グリーンハイツ        横浜市旭区
      今宿ハイツ
      川井本町住宅
      グリーンヒル上白根
      笹野台住宅
      善部町住宅
      鶴ケ峰南住宅
      中希望が丘ハイツ
      東希望が丘ハイツ
      ひかりが丘住宅
      二俣川宮沢住宅

      磯子住宅            横浜市磯子区
      岡村住宅
      杉田住宅
      滝頭住宅
      滝頭第二住宅
      滝頭第三住宅
      洋光台住宅

      金沢柴町住宅          横浜市金沢区
      金沢住宅
      金沢第二住宅
      金沢第三住宅
      釜利谷東ハイツ
      富岡西ハイツ
      谷津坂住宅

      サンヴァリエ日吉        横浜市港北区
      日吉本町ハイツ
      大豆戸町住宅
      箕輪住宅

      上の原グリーンハイツ      横浜市緑区
      北八朔住宅
      十日市場駅前住宅
      十日市場第二住宅
      十日市場ヒルタウン
      長津田スカイハイツ
      白山住宅
      三保グリーンハイツ
      三保みどり台住宅
      谷津田原第二住宅
      谷津田原ハイツ

      鴨志田住宅           横浜市青葉区
      山内住宅

      勝田住宅            横浜市都筑区
      つづきが丘住宅

      戸塚原宿住宅          横浜市戸塚区
      名瀬住宅
      名瀬第二住宅
      平戸住宅
      プロムナード矢部
      南戸塚住宅
      吉田町住宅

      小菅が谷住宅          横浜市栄区
      小菅が谷第二住宅
      本郷台住宅

      上飯田住宅           横浜市泉区
      上飯田第二住宅
      新橋住宅
      新橋第二住宅

      阿久和向原住宅         横浜市瀬谷区
      上瀬谷住宅
      瀬谷南住宅
      橋戸ハイツ
      橋戸原ハイツ
      三ツ境住宅
      三ツ境ハイツ
      三ツ境南住宅
      南台ハイツ
      楽老ハイツ

  2 借上げによる市営住宅

      名称              位置

      アルト生麦           横浜市鶴見区
      ウィンドヒル鶴見
      エスポワールFR
      コージーハウス潮田
      駒岡・ヒルズ
      サザンコート
      サンライフ生麦
      サンワイズ汐入館
      鶴見イーストリバー
      プリジャンテ北寺尾
      ブリッジレジデンス鶴見
      ユウユウ・本町

      ウィナス新町          横浜市神奈川区
      カーサ敷島V
      カメリア
      ぐうはうす高島台
      グリーンピア片倉
      ケーラインセブン
      サウスヒルサイドテラス
      サンガーデン三ツ沢
      サンハイム西寺尾
      サン・三ツ沢
      シュガーベル
      テラスハウス西大口
      ドミーイグレックエス
      ノースヒルサイドテラス
      ヒルズ神大寺
      フローラ神大寺
      ボスケ・リオ・カーサ
      松ケ丘レジデンス
      ラ・クラッセ西寺尾
      ルグラン21

      山王メゾン野毛山        横浜市西区
      サンパレス横浜
      ひのき館
      ファーロ・ガイ
      リベルテ横浜
      ルピナス平沼
      レヂデンス・リバーストーン

      アリエスヨコハマ        横浜市中区
      エバーグレイス本牧
      エムズ長者町
      グリーンハイツ室橋
      コーポ元町
      サンタハウス本牧
      サンフラット関内
      セントラルシティ横浜
      タウンコート山手
      ドリームタウン山手
      ヒルサイドシップス
      フロレスタ本牧
      ベルストーン本牧
      ルミエール本牧

      アイディールU         横浜市南区
      アベニュー弘明寺
      ヴィベール横濱
      エクセルハイム清水ケ丘
      エーデル南
      グランドゥール・コート
      ケンズ・ハウス
      コンソラール吉野町
      サウスヴィラ横濱
      シルク花之木
      セレッサ弘明寺
      TKゴーニーナナ
      フレアコート
      ベルチエ蒔田
      ポルト横浜
      ライトハウス別所
      ラ・メゾン・ペジブル
      リフレッシュ中村町
      ル・パルクメゾン蒔田
      レジデンス槇
      ワイズ弘明寺

      エルーチェ上大岡        横浜市港南区
      サンヒルズ港南台
      ドミール上永谷
      ヒルトップ洋光台
      メゾンひまわり
      ワコルダー

      グリーンヴェイル西谷      横浜市保土ケ谷区
      グレースランド
      シャイニング横浜
      トレジャーハウス
      ニューパース横浜権太坂
      トレジャーハウス
      パークハイム星川
      ヒルサイド西谷
      ヒルズ峰岡
      ミカーサ横浜
      ライブリーさくら

      エムケイ・ドリーム笹野台    横浜市旭区
      クレール白根
      コリンデエスポワール
      ハーヴェストコート
      ヒルズ東希望が丘
      ル・グラン下川井
      ルブワール

      アルカサーノ洋光台       横浜市磯子区
      エテルニテ(N)
      サンテラス洋光台
      ディアコート磯子台
      ディライト・ファイブ
      ハイランド磯子U
      プラム・ブラッサム池の端
      ブルックハイツ磯子
      プレミール新杉田
      ミュールバッハ上中里
      ランドピース根岸
      リバーパーク根岸

      サンモール           横浜市金沢区

      エクセルヴィラ妙蓮寺      横浜市港北区
      オルミー日吉
      クラドール日吉
      グランドュール鳥山
      シャインヴィラ妙蓮寺
      ひかるコート横浜
      ポレポレ・K
      ルミエール高田
      ロータス綱島

      サニーコート弐番館       横浜市緑区
      サニーハウス
      サンライズ中山
      メルクマール敬愛

      ソレーユ荏子田         横浜市青葉区
      トゥエルブ市ケ尾

      カスタムA棟          横浜市都筑区
      グレイス仲町台
      ソレイアードV
      ノーブル弐番館

      アザレア館           横浜市戸塚区
      グリーンファーム秋葉
      クレスト戸塚
      サンステージ原宿
      Fujiビューグランドハイツ
      ベルドミール坂下
      ボナール戸塚

      ラ・ハート横濱本郷台      横浜市栄区

      アルブルU           横浜市泉区
      アルブルV

      グリーンヒルズ領家
      セントラルヒルズ
      セントラルヒルズ壱番館
      ボヌール緑園
      モンティクロ参番館

      ウインズ瀬戸          横浜市瀬谷区
      グランデュールプラザ
      グリーンヒルソウブ
      パークヒル瀬谷
      レジデンス紫陽花


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