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横浜市資源循環局資源開発室設置規則
制 定:昭和52年6月10日 規則第63号
最近制定:平成17年4月 1日 規則第70号
横浜市資源循環局資源開発室設置規則をここに公布する。
横浜市資源循環局資源開発室設置規則
(設置)
第1条 廃棄物等の資源化のための研究及び開発並びに廃棄物等の調査、試験、研究等を
行うため、資源循環局適正処理部に横浜市資源循環局資源開発室(以下「室」と
いう。)を置く。
2 室の位置は、横浜市保土ケ谷区とする。
(取扱事務)
第2条 室において取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1)廃棄物等の資源化のための研究及び開発に関すること。
(2)資源循環局の主管する事務事業に係る廃棄物等の調査、試験及び研究
に関すること。
(3)資源循環局の主管する事務事業に係る廃棄物等の公害防止に関する調
査、研究及び指導に関すること。
(職員)
第3条 室に室長、担当係長その他の職員を置く。
2 室長及び担当係長は、事務吏員又は技術吏員をもって充てる。
(職務)
第4条 室長は、資源循環局適正処理部長の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指
揮監督する。
2 担当係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(代理)
第5条 室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代
理する。
(専決等)
第6条 室長は、室に係る次に掲げる事項を専決することができる。
(1)職員(室長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除
に関すること。
(2)職員の日帰りの市外出張に関すること。
(3)職員の市内出張に関すること。
(4)職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び
勤務命令に関すること。
(5)その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 室長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定に
かかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、室長は、
必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならな
い。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規
程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(備付帳簿)
第7条 室には、事務の執行に必要な帳簿を備えておかなければならない。
(報告)
第8条 室長は、毎年度及び毎四半期の業務計画及び事業実績を資源循環局適正処理部長
に報告しなければならない。
2 室長は、特に必要と認める事項については、そのつど、環境事業局廃棄物適正処
理部長に報告しなければならない。
(情報の交換)
第9条 室長は、各局の試験研究機関の長に対し、必要な情報の提供を求めることができ
る。
2 室長は、各局の試験研究機関の長から情報の提供を求められたときは、必要な情
報を提供するものとする。
(準用)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、横浜市事務分掌規則(昭和27年
10月横浜市規則第68号)その他市に関する諸規程の例による。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、資源循環局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際横浜市事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和52年6月横浜
市規則第70号)による改正前の横浜市事務分掌規則第7条の規定による環境事業局
施設部施設課の分掌する事務事業のうち、局事業に伴う廃棄物の調査、試験及び研究
並びに公害の防止に関する事務事業についてなされた手続その他の行為は、この規則
による横浜市環境事業局廃棄物資源開発室の分掌する事務事業についてなされた手続
その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に横浜市事務分掌規則の規定による環境事業局主査(施設課技
術開発担当)に補せられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この
規則の施行の日においてこの規則による横浜市環境事業局廃棄物資源開発室の主査に
補せられたものとする。
4 この規則の施行の際現に横浜市勤労市民室設置規程等を廃止する規程(昭和52年6
月達第22号)による廃止前の横浜市環境事業局試験センター設置規程(昭和48年
5月達第15号)の規定による横浜市環境事業局試験センターの分掌する事務事業、
職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、こ
の規則による横浜市環境事業局廃棄物資源開発室の分掌する事務事業、職員の服務そ
の他についてなされた手続その他の行為とみなす。
5 この規則の施行の際現に横浜市勤労市民室設置規程等を廃止する規程による廃止前の
横浜市環境事業局試験センター設置規程の規定による横浜市環境事業局試験センター
の所長に補せられ、又は同センターに勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命
令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則による横浜市環境事
業局廃棄物資源開発室の主査に補せられ、又は同室に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(昭和54年7月規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(昭和55年7月規則第77号)
この規則は、昭和55年7月8日から施行する。
附 則(昭和57年3月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(昭和57年6月規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市東京事務所規則、横浜市日照
相談室設置規則、横浜市婦人行政推進室設置規則、横浜市福祉事務所規則、横浜市同
和対策室設置規則、横浜市職能開発総合センター規則、横浜市公害研究所規則、横浜
市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場
事務分掌規則、横浜市都市計画局新本牧開発室設置規則、横浜市都市計画局金沢八景
駅東口開発事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜ヘリポート設置規則の
規定に基づき局副主幹又は主査に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限
り、施行日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市東京事務所規則、横浜
市日照相談室設置規則、横浜市婦人行政推進室設置規則、横浜市福祉事務所規則、横
浜市同和対策室設置規則、横浜市職能開発総合センター規則、横浜市公害研究所規
則、横浜市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中
央と畜場事務分掌規則、横浜市都市計画局新本牧開発室設置規則、横浜市都市計画局
金沢八景駅東口開発事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜ヘリポート設
置規則の規定に基づき担当課長又は担当係長に補せられたものとする。
附 則(平成6年7月規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市環境
事業局廃棄物資源開発室設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課若しく
は室の部長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に
勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日に
おいて、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜市環境事業局
廃棄物資源開発室設置規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課若しくは室の
部長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を
命ぜられたものとする。
| 局 |
部 |
課等 |
局 |
部 |
課等 |
| 総務局 |
事務管理部 |
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総務局 |
組織改革推進部 |
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行政システム改革課 |
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行政システム改革課 |
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組織管理課 |
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組織管理課 |
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情報化推進課 |
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IT活用推進部 |
IT活用推進課 |
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システム管理課 |
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システム管理課 |
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職員研修部 |
研修事業課 |
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人事部 |
人材開発課 |
| 市民局 |
地域振興部 |
事業課 |
市民局 |
地域振興課 |
窓口サービス課 |
| 福祉局 |
児童福祉部 |
保育推進課 |
福祉局 |
児童福祉部 |
保育運営課 |
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介護福祉部 |
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高齢福祉部 |
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事業推進課 |
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高齢福祉推進課 |
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在宅サービス課 |
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高齢在宅支援課 |
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施設サービス課 |
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高齢施設課 |
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介護保険課 |
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介護保険課 |
| 衛生局 |
保健部 |
地域保健課 |
衛生局 |
保健部 |
保健政策課 |
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健康増進課 |
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保健政策課 |
| 環境保全局 |
調整部 |
事業推進課 |
環境保全局 |
調整部 |
環境にやさしいまちづくり課 |
| 環境事業局 |
事業推進部 |
業務部 |
環境事業局 |
廃棄物適正処理部 |
業務課 |
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ごみ政策課 |
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総務部 |
廃棄物政策課 |
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事業系ごみ対策課 |
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ごみゼロ推進総合対策部 |
事業系ごみ対策課 |
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車両課 |
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廃棄物適正処理部 |
車両課 |
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施設部 |
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廃棄物適正処理部 |
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施設課 |
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施設課 |
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処分地管理課 |
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処分地管理課 |
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廃棄物資源開発室 |
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廃棄物資源開発室 |
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
4 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧
規則」という。)、第33条の規定による改正前の横浜市環境事業局廃棄物資源開発
室設置規則及び第35条の規定による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と
畜場事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部
長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命
ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、
それぞれ新規則、第33条の規定による改正後の横浜市資源循環局資源開発室設置規
則及び第35条の規定による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務
分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部長、課
長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命ぜられ
たものとする。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
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