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横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
制 定:平成 5年6月25日 条例第36号
最近改正:平成13年7月 条例第37号
横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例をここに公布する。
横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第
141条第8項及び第143条第15項の規定に基づき、横浜市議会議員及び横
浜市長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」
という。)の使用及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用
ポスター」という。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用の公費負担)
第2条 横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)
は、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、
第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前
日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、同条
第5項の規定による告示の日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲
内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に
係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の
規定により横浜市に帰属することとならない場合に限る。
(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183
号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下
「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定す
る契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族
のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間におい
て選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、横浜市選挙管理委員会(以
下「市委員会」という。)が定めるところにより、その旨を、横浜市議会議員の
選挙にあっては当該区の選挙管理委員会を経由して市委員会に、横浜市長の選挙
にあっては市委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続)
第4条 横浜市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基
づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下
「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の
各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要
件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基
づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。
(1)当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般
運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の
日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用さ
れる場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動
車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された
各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が
64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
(2)当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に
応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入
れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一
の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自
動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1
台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動
用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払う
べき金額(当該金額が15,300円を超える場合には、
15,300円)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約(以下
「燃料供給契約」という。)である場合 当該契約に基づき
当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用
自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含
む。)が既に前条の届出に係る契約(燃料供給契約に限る。)
に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,350円に
当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第
6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該
選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている
日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額
であることにつき、市委員会が定めるところにより、当該候補
者からの申請に基づき、市委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約であ
る場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において
2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、
当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれ
ぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日につ
いてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が
12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金
額
(選挙運動用自動車の使用の契約の指定)
第5条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号
に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、
当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれ
か一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用
する。
(選挙運動用ポスターの作成の公費負担)
第6条 候補者は、第8条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定し
た金額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙区(横浜市
長の選挙にあっては、当該選挙が行われる区域。以下同じ。)におけるポスター
掲示場の数に2を乗じて得た数を超える場合には、当該2を乗じて得た数)を乗
じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。
この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間に
おいて選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、市委員会が定めると
ころにより、その旨を、横浜市議会議員の選挙にあっては当該区の選挙管理委員
会を経由して市委員会に、横浜市長の選挙にあっては市委員会に届け出なければ
ならない。
(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)
第8条 横浜市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基
づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のう
ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価
(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより
算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)
に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙区における
ポスター掲示場の数に2を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、市委
員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、市委員会が確認し
たものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条において準用する第2条ただし書
に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの
請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(1)当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合
510円48銭に当該選挙区におけるポスター掲示場の数を乗じて得
た金額に301,875円を加えた金額を当該選挙区におけるポス
ター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、
その端数は、1円とする。次号において同じ。)
(2)当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500を超える場合
26円73銭にその500を超える数を乗じて得た金額に
557,115円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場
の数で除して得た金額
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用す
る。
附 則(平成7年2月条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費
負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙につ
いて適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成13年7月条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費
負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙に
ついて適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例によ
る。
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