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横浜市議会議員及び横浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例


  横浜市議会議員及び横浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例


                     制  定:昭和56年12月15日 条例第57号
                     最近改正:昭和58年 1月   条例第 1号


〔横浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例〕をここに公布する。
横浜市議会議員及び横浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例


(ポスター掲示場の設置)
第1条 横浜市議会議員及び横浜市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第
    100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、
    法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。


(ポスター掲示場の総数を減ずる場合)
第2条 区の選挙管理委員会は、当該区における地勢、交通等の事情を考慮して、
    法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスターの掲示場を設
    置することが困難であると認められる場合は、あらかじめ市の選挙管理委員会の
    承認を得て、その総数を減ずることができる。


附 則

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和58年1月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。


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