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横浜市議会議員及び横浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
制 定:昭和56年12月15日 条例第57号
最近改正:昭和58年 1月 条例第 1号
〔横浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例〕をここに公布する。
横浜市議会議員及び横浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(ポスター掲示場の設置)
第1条 横浜市議会議員及び横浜市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第
100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、
法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
(ポスター掲示場の総数を減ずる場合)
第2条 区の選挙管理委員会は、当該区における地勢、交通等の事情を考慮して、
法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスターの掲示場を設
置することが困難であると認められる場合は、あらかじめ市の選挙管理委員会の
承認を得て、その総数を減ずることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年1月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
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