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横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例


     横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例


                     制  定:昭和42年12月27日 条例第46号
                     最近改正:平成16年 3月   条例第 7号


〔横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例〕をここに公布する。
横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例


【目次】  
第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 補償及び福祉事業(第5条―第18条)

第3章 審査(第19条・第20条)

第4章 雑則(第21条―第25条)
附則
別表

【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」と
    いう。)第69条第1項及び第70条第1項の規定に基づき、議会の議員その他
    非常勤の職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償(以下「補
    償」という。)に関する制度等を定め、もって議会の議員その他非常勤の職員及
    びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。


(職員)
第2条 この条例で「職員」とは、議会の議員、執行機関たる委員会の委員、非常勤の監
    査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及
    び嘱託員その他の非常勤の職員〔地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令
    第274号)第1条に規定する職員を除く。〕で次の各号に掲げる者以外の者を
    いう。

      (1)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

      (2)船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく船員保険の被保険者

      (3)横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に
         関する条例(平成2年9月横浜市条例第31号)の適用を受ける者

      (4)横浜市消防団員等公務災害等補償条例(平成9年10月横浜市条例第
         60号)の適用を受ける者


(通勤)
第2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間を、
    合理的な経路及び方法により往復することをいい、公務の性質を有するものを除
    くものとする。

  2 職員が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合において
    は、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、同項の通勤としない。た
    だし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって規則で定めるものを
    やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は
    中断の間を除き、この限りでない。


(実施機関)
第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」と
    いう。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

      (1)議会の議員  議長
      (2)執行機関たる委員会の委員及び非常勤の監査委員  市長
      (3)その他の職員  任命権者

  2 実施機関は、職員について公務または通勤により生じたと認定される災害が発生
    した場合には、その災害が公務または通勤により生じたものであるかどうかを認
    定し、公務または通勤により生じたものであると認定したときは、すみやかに補
    償を受けるべき者に通知しなければならない。

  3 実施機関は、前項の規定による災害が公務または通勤により生じたものであるか
    どうかの認定をしようとするときは、次条に規定する認定委員会の意見をきかな
    ければならない。ただし、軽易なものについては、市長と協議をすることをもっ
    て、これにかえることができるものとする。


(認定委員会)
第4条 本市に横浜市公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置
    く。

  2 認定委員会は、委員5人をもって組織する。

  3 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

  4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と
    する。

  5 委員は、再任されることができる。

  6 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

  7 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたと
    きは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。

  8 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規
    則で定める。


【第2章 補償及び福祉事業】 ▲目次


(補償の種類)
第5条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

      (1)療養補償

      (2)休業補償

      (3)傷病補償年金

      (4)障害補償

          ア 障害補償年金
          イ 障害補償一時金

      (5)介護補償

      (6)遺族補償

          ア 遺族補償年金
          イ 遺族補償一時金

      (7)葬祭補償


(補償基礎額)
第6条 補償は、療養補償を除き、補償基礎額を基礎として行なう。

  2 前項の補償基礎額は、次の各号に定める者の区分に応じ当該各号に掲げる額とす
    る。

      (1)議会の議員

          議長が市長と協議して定める額

      (2)執行機関たる委員会の委員及び非常勤の監査委員

          市長が定める額

      (3)その報酬が日額又は月額で定められている職員(前2号に掲げる職員
         を除く。)

          法第2条第4項から第8項までに規定する平均給与額の算出方法に
          より算出した額を基準として実施機関が市長と協議して定める額

      (4)その他前各号に掲げる職員以外の職員

          前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が市長と協議して定め
          る額

  3 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」とい
    う。)について前項の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員
    の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(4月1日から翌年3月31日
    までをいう。以下同じ。)の4月1日(以下この項において「基準日」とい
    う。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をす
    べき事由に係る職員の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該職
    員の基準日における年齢)に応じて最低限度額として定める額に満たないとき又
    は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金
    たる補償に係る補償基礎額とする。

  4 前項の規定により年齢に応じて最低限度額として定める額及び最高限度額として
    定める額は、法第2条第11項の規定により年齢に応じて総務大臣が最低限度額
    として定める額及び最高限度額として定める額とそれぞれ同額とする。

  5 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6
    月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第2項の規定に
    よる補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由
    が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて最低限度額として定め
    る額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれそ
    の定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。

  6 前項の規定により年齢に応じて最低限度額として定める額及び最高限度額として
    定める額は、法第2条第13項の規定により年齢に応じて総務大臣が最低限度額
    として定める額及び最高限度額として定める額とそれぞれ同額とする。


(療養補償)
第7条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしく
    は疾病にかかった場合においては、療養補償として必要な療養を行ない、または
    必要な療養の費用を支給する。

  2 前項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認めら
    れるものとする。

      (1)診察
      (2)薬剤または治療材料の支給
      (3)処置、手術その他の治療
      (4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
      (5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
      (6)移送


(休業補償)
第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは
    疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合にお
    いて、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収
    入を得ることができない期間につき、補償基礎額に相当する金額を支給する。た
    だし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は
    収容されている期間については、休業補償は、行わない。

      (1)監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
      (2)少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合


(傷病補償年金)
第8条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若し
    くは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した
    日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも
    該当することとなった場合には、傷病補償年金として、その状態が継続している
    期間、別表第1に定める障害の等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定め
    る倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。

      (1)当該負傷又は疾病が治っていないこと。

      (2)当該負傷又は疾病による身体障害の程度が、別表第1に定める第1
         級、第2級又は第3級の障害の等級に該当すること。

  2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。


(障害補償)
第9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは
    疾病にかかり、治ったとき、別表第2に定める第1級から第7級までの等級に該
    当する身体障害が存する場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期
    間、同表に定める障害の等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数
    を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの等級に
    該当する身体障害が存する場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害
    の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。


(休業補償等の制限)
第10条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病
     若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じさ
     せた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その
     者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の
     100分の30に相当する金額を減ずることができる。

  2  実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務
     上の負傷、疾病若しくは身体障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは身体
     障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾
     病若しくは身体障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につ
     き、休業補償を受ける者にあっては、10日間(10日未満で補償理由が消滅
     するものについては、その補償理由が消滅する日までの間)についての休業補
     償を、傷病補償年金を受ける者にあっては、傷病補償年金の365分の10に
     相当する額の支給を行わないことができる。


(介護補償)
第10条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償
     年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって規則で定める程
     度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時
     介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期
     間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して市長が定める
     金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所してい
     る期間については、介護補償は、行わない。

      (1)病院又は診療所に入院している場合

      (2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する
         身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として市長が定めるもの
         に入所している場合


(遺族補償)
第11条 職員が公務上死亡し、または通勤により死亡した場合においては、遺族補償と
     して、その遺族に対して、遺族補償年金または遺族補償一時金を支給する。


(遺族補償年金)
第12条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をして
     いないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。
     以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡の当
     時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出
     をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第4項にお
     いて同じ。)以外の者にあっては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当し
     た場合に限るものとする。

      (1)夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ
         た者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上
         であること。

      (2)子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
         の間にあること。

      (3)兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
         の間にあること又は60歳以上であること。

      (4)前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に
         ついては、別表第2の第7級以上の等級の身体障害に該当する状態又
         は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障
         がある状態にあること。

  2  職員の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用につい
     ては、将来に向かって、その子は、職員の死亡の当時その収入によって生計を
     維持していた子とみなす。

  3  遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び
     兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

  4  遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有
     する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができ
     る遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とす
     る。

      (1)1人    補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又
               は第1項第4号に規定する状態にある妻である場合に
               は、補償基礎額に175を乗じて得た額)

      (2)2人    補償基礎額に201を乗じて得た額

      (3)3人    補償基礎額に223を乗じて得た額

      (4)4人以上  補償基礎額に245を乗じて得た額


第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当す
     るに至ったときは消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者が
     あるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

      (1)死亡したとき。

      (2)婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合
         を含む。)をしたとき。

      (3)直系血族または直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実
         上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

      (4)離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

      (5)子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月
         31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第12条第1項
         第4号に規定する状態にあるときを除く。)。

      (6)第12条第1項第4号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父
         母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又
         は祖父母については、職員の死亡の当時60歳以上であったとき、子
         又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの
         間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の
         3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であっ
         たときを除く。)。

  2  遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったと
     きは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。


第14条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合に
     は、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がない
     ときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止
     する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位
     者とする。

  2  前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支
     給の停止の解除を申請することができる。


(遺族補償一時金)
第15条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

      (1)職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないと
         き。

      (2)遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合におい
         て、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、
         当該職員の死亡に関しすでに支給された遺族補償年金の額の合計額が
         前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

  2  遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の
     各号の一に該当する者とする。

      (1)配偶者

      (2)職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄
         弟姉妹

      (3)前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維
         持していたもの

      (4)第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

  3  遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号
     及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序と
     し、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

  4  職員が遺言またはその者に係る実施機関に対する予告で、第2項第3号及び第
     4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号
     及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を支給する。

  5  遺族補償一時金の額は、第1項第1号の場合にあっては、補償基礎額の400
     倍に相当する金額、同項第2号の場合にあっては、補償基礎額の400倍に相
     当する金額からすでに支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とす
     る。


(葬祭補償)
第16条 職員が公務上死亡し、または通勤により死亡した場合においては、葬祭を行な
     う者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定め
     る金額を支給する。


(この条例に定めがない事項)
第17条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第3章(第
     24条、第25条、第45条、第46条及び第46条の2(船員である職員に
     関する部分に限る。)を除く。)の規定の例による。


(福祉事業)
第18条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この条にお
     いて「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行
     うように努めなければならない。

      (1)外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーション
         に関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必
         要な事業

      (2)被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族
         の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要
         な資金の支給その他の事業

  2  実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必
     要な事業を行うように努めなければならない。


【第3章 審査】 ▲目次


(審査)
第19条 実施機関の行なう公務上の災害または通勤による災害の認定、療養の方法、補
     償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、次条に規定する審査
     会に対し、審査を申し立てることができる。

  2  前項の申立てがあったときは、審査会は、すみやかにこれを審査して裁定を行
     ない、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。


(審査会)
第20条 本市に横浜市公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

  2  審査会は、委員3人をもって組織する。

  3  委員は、学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

  4  委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間
     とする。

  5  委員は、再任されることができる。

  6  審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

  7  会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、または会長が欠けたとき
     は、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。

  8  前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則
     で定める。


【第4章 雑則】 ▲目次


(報告、出頭等)
第21条 実施機関または審査会は、補償の実施または審査のため必要があると認めると
     きは、補償を受け、もしくは受けようとする者またはその他の関係人に対して
     報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、または医師の診断も
     しくは検案を受けさせることができる。

  2  前項の規定により出頭した者は、規則で定めるところにより、旅費を受けるこ
     とができる。


(一時差止め)
第22条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定によ
     る報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、または医師の診断
     を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。


(期間の計算)
第23条 この条例またはこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法
     (明治29年法律第89号)の期間の計算に関する規定を準用する。


(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
第23条の2 通勤による負傷または疾病に係る療養補償を受ける職員(規則で定める職
     員を除く。)は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で規則で定め
     る金額を納付しなければならない。

  2  この条例により前項の職員に支給すべき補償がある場合または当該補償がない
     場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、実施機関または職員の
     給与支給機関は、それぞれ、その支給すべき補償の額または給与から前項の金
     額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わって納付することができ
     る。


(委任)
第24条 前各条に定めるもののほか、補償の制度に関し必要な事項及びこの条例の施行
     に関し必要な事項は、規則で定める。


(罰則)
第25条 第21条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その
     他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだ者は、
     200,000円以下の罰金に処する。


【附 則】 ▲目次


付 則

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(経過措置)
2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に職員が公務上負傷し、疾病にか
  かり、又は死亡した場合(適用日前の公務上の負傷又は疾病により適用日後に身体障
  害がある状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償
  等については、なお従前の例による。

(障害補償年金差額一時金)
3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に
  支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の
  額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、そ
  れぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、実施機関は、その者の遺族に対し、
  補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

    障害の等級   額

    第1級     補償基礎額に1,340を乗じて得た額
    第2級     補償基礎額に1,190を乗じて得た額
    第3級     補償基礎額に1,050を乗じて得た額
    第4級     補償基礎額に920を乗じて得た額
    第5級     補償基礎額に790を乗じて得た額
    第6級     補償基礎額に670を乗じて得た額
    第7級     補償基礎額に560を乗じて得た額

4 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場
  合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序と
  し、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父
  母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

    (1)障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じく
       していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

    (2)前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

5 前2項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、
  法附則第5条の2の規定の例による。

(障害補償年金前払一時金)
6 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定めるところにより申し出
  たときは、実施機関は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

7 障害補償年金前払一時金の額は、付則第3項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前
  払一時金に係る障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる
  額を限度として規則で定める額とする。

8 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る
  障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当
  該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

9 前3項の定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項については、
  法附則第5条の3の規定の例による。

(遺族補償年金前払一時金)
10 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところにより申
   し出たときは、実施機関は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

11 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍に相当する額を限度と
   して規則で定める額とする。

12 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支
   給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額
   が規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの
   間、その支給を停止する。

13 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第15条又は付則第15項の規
   定の適用については、第15条又は付則第15項中「遺族補償年金の額」とあるの
   は「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。


14 前4項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項について
   は、法附則第6条の規定の例による。

(遺族補償一時金の額の特例)
15 遺族補償一時金の額は、当分の間、第15条第5項の規定にかかわらず、補償基礎
   額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定め
   る率を乗じて得た金額(同条第1項第2号の場合にあっては、その額から既に支給
   された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

    (1)第15条第2項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。)

        100分の100

    (2)第15条第2項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満
       若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第12条第1項第4号に規定す
       る状態にある3親等内の親族

        100分の175

    (3)第15条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる者

        100分の250

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
16 次の表の左欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第12条及び第13条の
   規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第12条第1項第
   1号及び第3号並びに第13条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同
   表の右欄に掲げる字句とする。

    昭和61年4月1日から昭和61年9月30日まで   55歳
    昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで  56歳
    昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで  57歳
    昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで   58歳
    平成元年10月1日から平成2年9月30日まで    59歳

17 次の表の左欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父
   母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該職員の死亡の当時、その収入によって生計
   を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第12条第1項第4号に
   規定する者であって第13条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)
   は、第12条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわ
   らず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第12
   条第4項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金
   を受けることができる遺族(付則第17項の規定に基づき遺族補償年金を受けるこ
   とができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期
   に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第13条第
   2項中「各号の一」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。

    昭和61年10月1日から    55歳        56歳
    昭和62年9月30日まで
    昭和62年10月1日から    55歳以上57歳未満 57歳
    昭和63年9月30日まで
    昭和63年10月1日から    55歳以上58歳未満 58歳
    平成元年9月30日まで
    平成元年10月1日から     55歳以上59歳未満 59歳
    平成2年9月30日まで
    平成2年10月1日から     55歳以上60歳未満 60歳
    当分の間

18 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第12条第1項(付則第
   16項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前
   項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、
   父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

19 付則第17項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の右
   欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、付則第10
   項から第14項までの規定の適用を妨げるものではない。

20 付則第16項から前項までに定めるもののほか、遺族補償年金の受給資格年齢の特
   例等に関し必要な事項については、法附則第7条の2の規定の例による。

(他の法令による給付との調整)
21 年金たる補償の額は、当該補償の事由について次の表の左欄に掲げる年金たる補償
   の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、
   当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第17条の規定により
   その例によることとされる法第39条の2の規定を除く。)による年金たる補償の
   年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当
   該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が
   当該年金たる補償の年額から当該補償の事由について支給される同表の中欄に掲げ
   る当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当
   該残額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50
   円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

    傷病補償年金  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60  0.75
            年法律第34号。以下「国民年金等改正法」と
            いう。)附則第87条第1項に規定する年金た
            る保険給付に該当する障害年金(以下「旧船員
            保険法の障害年金」という。)

            国民年金等改正法附則第78条第1項に規定す  0.75
            る年金たる保険給付に該当する障害年金(以下
            「旧厚生年金保険法の障害年金」という。)

            国民年金等改正法附則第32条第1項に規定す  0.89
            る年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧
            国民年金法の障害年金」という。)

            厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)  0.73
            の規定による障害厚生年金(以下単に「障害厚
            生年金」という。)及び国民年金法(昭和34
            年法律第141号)の規定による障害基礎年金
            (同法第30条の4の規定による障害基礎年金
            を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)

            障害厚生年金(当該補償の事由となった障害に  0.86
            ついて障害基礎年金が支給される場合を除く。)

            障害基礎年金(当該補償の事由となった障害に  0.88
            ついて国家公務員共済組合法(昭和33年法律
            第128号)若しくは地方公務員等共済組合法
            (昭和37年法律第152号)の規定による障
            害共済年金(以下単に「障害共済年金」という。)
            又は障害厚生年金が支給される場合を除く。)

    障害補償年金  旧船員保険法の障害年金            0.74

            旧厚生年金保険法の障害年金          0.74

            旧国民年金法の障害年金            0.89

            障害厚生年金及び障害基礎年金         0.73

            障害厚生年金(当該補償の事由となった障害に  0.83
            ついて障害基礎年金が支給される場合を除く。)

            障害基礎年金(当該補償の事由となった障害に  0.88
            ついて障害共済年金又は障害厚生年金が支給さ
            れる場合を除く。)

    遺族補償年金  国民年金等改正法附則第87条第1項に規定す  0.80
            る年金たる保険給付に該当する遺族年金

            国民年金等改正法附則第78条第1項に規定す  0.80
            る年金たる保険給付に該当する遺族年金

            国民年金等改正法附則第32条第1項に規定す  0.90
            る年金たる給付に該当する母子年金、準母子年
            金、遺児年金又は寡婦年金

            厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(以  0.80
            下単に「遺族厚生年金」という。)及び国民年
            金法の規定による遺族基礎年金(国民年金等改
            正法附則第28条第1項の規定により支給され
            る遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年
            金」という。)

            遺族厚生年金(当該補償の事由となった死亡に  0.84
            ついて遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

            遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡に  0.88
            ついて国家公務員共済組合法若しくは地方公務
            員等共済組合法の規定による遺族共済年金又は
            遺族厚生年金が支給される場合を除く。)又は
            寡婦年金

22 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給
   付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規
   定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応
   じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償
   の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を365で
   除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

    旧船員保険法の障害年金             0.75

    旧厚生年金保険法の障害年金           0.75

    旧国民年金法の障害年金             0.89

    障害厚生年金及び障害基礎年金          0.73

    障害厚生年金(当該補償の事由となった障害につ  0.86
    いて障害基礎年金が支給される場合を除く。)

    障害基礎年金(当該補償の事由となった障害につ  0.88
    いて障害共済年金又は障害厚生年金が支給される
    場合を除く。)


付 則(昭和43年4月条例第22号) 抄

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。


付 則(昭和46年3月条例第15号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する
  条例第12条第4項及び別表の規定は、この条例適用の日の属する月以後の期間に係
  る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金
  については、なお従前の例による。


付 則(昭和48年12月条例第75号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第
  16条の改正規定(「公務上」の次に「死亡し、または通勤により」を加える部分を
  除く。)は、昭和48年9月1日から適用する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例第2条の2、第7条から第11条まで、第16条(公務上の死亡に係る葬祭補
  償の額に関する部分を除く。)、第18条及び付則第3項の規定は、昭和48年12
  月1日以後に発生した事故に起因する同条例第2条の2に規定する通勤による災害に
  ついて適用する。


附 則(昭和49年12月条例第88号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例(以下「新条例」という。)第12条第4項及び別表の規定は、昭和49年
  11月1日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給す
  べき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金
  及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について
  は、なお従前の例による。

3 新条例付則第3項及び第4項の規定は、昭和49年11月1日以後に生じた公務上の
  死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤によ
  る死亡に関しては、なお従前の例による。


附 則(昭和51年3月条例第24号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に行われる訓練に係る事故の
  損害補償について適用する。


附 則(昭和52年12月条例第66号)

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市議会議員その他非
  常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭
  和52年4月1日から適用する。

(経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において新条例第8条の2第
  1項の規定が適用されていたならば、同項各号のいずれにも該当することとなる者に
  対しては、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。

3 新条例付則第7項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び
  遺族補償年金について、新条例付則第8項の規定は適用日以後に支給すべき事由の生
  じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金
  並びに適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例によ
  る。

4 適用日の前日において同一の事由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金
  たる補償」という。)とこの条例による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
  の公務災害補償等に関する条例(以下「旧条例」という。)付則第7項第1号及び第
  2号に定める年金とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金の支
  給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる補償で適用日の属する
  月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算
  定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項におい
  て「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧支
  給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新条例の規定に
  かかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前におい
  て、次の各号に掲げる事由に該当することとなったときは、これらの事由(以下この
  項において「年金額の改定事由」という。)に該当することとなった日の属する月の
  翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額
  は、前項の規定にかかわらず、当該旧支給額に、年金額の改定事由が生じた日以後に
  おける新条例(付則第7項及び第8項を除く。)の規定により算定した当該年金たる
  補償の額を年金額の改定事由が生じなかったものとした場合の新条例(付則第7項及
  び第8項を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た率を乗
  じて得た額に相当する額(その額が年金額の改定事由が生じた日以後における新条例
  の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該新条例の規定に
  より算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。

    (1)障害補償年金を受ける者の当該身体障害の程度に変更があったため、新た
       に新条例別表第2中の他の等級に該当するに至った場合に、新たに該当す
       るに至った等級に応ずる障害補償年金を支給されること。

    (2)遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたため、遺族
       補償年金の額を改定して支給されること。

    (3)遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他
       の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、そ
       の妻が50歳若しくは55歳に達したとき(新条例第12条第1項第4号
       に規定する状態にあるときを除く。)又は新条例第12条第1項第4号に
       規定する状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上で
       あるときを除く。)に該当するに至ったため、遺族補償年金の額を改正し
       て支給されること。

    (4)遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合
       において、同順位者であるときは同順位者の、同順位者がないときは次順
       位者の申請によって、その所在が明らかでない間、当該遺族補償年金の支
       給が停止されたため、又は遺族補償年金の支給を停止された遺族の申請に
       よって当該遺族補償年金の支給の停止が解除されたため、遺族補償年金の
       額を改定して支給されること。

6 適用日前に同一の事由につき旧条例の規定による休業補償と旧条例付則第7項第1号
  及び第2号に定める年金を支給されていた者で、適用日以後も引き続き当該年金の支
  給を受けるものに対し、同一の事由について支給する新条例の規定による休業補償の
  額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由の生じた旧条
  例の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由の生じなかったとき
  は、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たな
  いときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧条例の規定による休業補償の額に相当
  する額とする。


附 則(昭和56年3月条例第6号) 抄

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第3項から付則第9項までを加え
  る改正規定は、昭和56年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例(以下「新条例」という。)第12条第4項の規定は、昭和55年11月1日
  以後の期間に係る遺族補償年金について適用する。

(経過措置)
3 新条例付則第3項から付則第5項までの規定は、障害補償年金を受ける権利を有する
  者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合について、新条例付則第6項から付則
  第9項までの規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について
  適用する。

4 この条例による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例付則第3項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみな
  して、新条例の規定を適用する。


附 則(昭和61年3月条例第5号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例(以下「新条例」という。)第12条及び第13条の規定(新条例付則第16
  項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」
  という。)以後に死亡した職員の遺族について適用し、施行日前に死亡した職員の遺
  族については、なお従前の例による。

3 新条例付則第21項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち
  施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、な
  お従前の例による。


附 則(昭和61年5月条例第25号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例付則第21項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後
  の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、施行日
  前の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前
  の例による。

3 この条例による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例付則第22項の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償につい
  て適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例に
  よる。


附 則(昭和62年6月条例第35号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例(以下「新条例」という。)第6条第3項第1号の規定は、傷病補償年金、障
  害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち昭和62年2
  月以後の期間に係る分について適用する。

3 新条例第6条第3項第2号の規定は、年金たる補償のうちこの条例の施行の日(以下
  「施行日」という。)の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。

4 同一の公務上の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。以下同
  じ。)若しくは死亡又は同一の通勤による障害若しくは死亡に関し、施行日の前日に
  おいて年金たる補償を受ける権利を有していた者であって、施行日以後においても年
  金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を
  有する年金たる補償(以下「施行後補償年金」という。)の施行日の属する月の翌月
  以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有し
  ていた年金たる補償(以下「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用
  いられた補償基礎額(以下「施行前補償基礎額」という。)が、新条例第6条第3項
  第2号の規定による最高限度額として定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同
  号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層
  に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該
  施行後補償年金に係る同項に規定する年金補償基礎額とする。

5 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であって、施行日以後において、当該遺族
  補償年金を、新条例第13条第1項後段の規定により次順位者に支給するとき、又は
  新条例第14条第1項後段の規定により次順位者を先順位者として支給するときは、
  当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していた
  ものとみなして、前項の規定を適用する。

6 附則第2項の規定により新条例第6条第3項第1号の規定を適用する場合において
  は、この条例による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に
  関する条例の規定に基づいて支給された年金たる補償は、新条例の規定による年金た
  る補償の内払とみなす。


附 則(昭和63年6月条例第33号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例(以下「新条例」という。)付則第21項の規定は、この条例の施行の日(以
  下「施行日」という。)の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間に
  係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、施行月前の期間
  に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例によ
  る。

3 新条例付則第22項の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償につい
  て適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例に
  よる。


附 則(平成3年2月条例第3号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例(以下「新条例」という。)第6条第5項及び第6項の規定は、平成2年10
  月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同日前に支給すべき
  事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 平成2年10月1日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新
  条例第6条第5項の規定の適用については、同条第5項中「当該休業補償に係る療養
  の開始後」とあるのは、「平成2年10月1日以後」とする。

4 横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する
  条例(昭和62年6月横浜市条例第35号)附則第4項に規定する施行後補償年金に
  係る平成2年10月1日以後の期間に係る額の算定について同項の規定を適用する場
  合には、同項中「新条例第6条第3項第2号の規定による最高限度額として定める額
  のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の
  基準日における年齢の属する年齢階層に係る額」とあるのは「当該施行後補償年金に
  係る横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正
  する条例(平成3年2月横浜市条例第3号)による改正後の横浜市議会議員その他非
  常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第6条第3項に規定する年金たる補償を受
  けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日における年
  齢に応じて最高限度額として定める額」と、「施行後補償年金に係る同項に規定する
  年金補償基礎額」とあるのは「施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる補償基
  礎額」と、同条例附則第5項中「前項」とあるのは、「横浜市議会議員その他非常勤
  の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成3年2月横浜市条
  例第3号)附則第4項の規定により読み替えられた前項」とする。


附 則(平成4年3月条例第4号)

(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(平成5年3月条例第10号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成3年法律第24号。以下「地方自治法改正法」という。)の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任する監査委員を除く。)のうち地方自治法改正法の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了する日の翌日から施行する。


附 則(平成7年2月条例第2号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この条例による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例(以下「新条例」という。)第17条の規定は平成6年6月24日から、新条
  例第7条第2項第4号及び第5号の規定は平成6年10月1日から適用する。


附 則(平成7年9月条例第49号)

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
  定める日から施行する。

    (1)第5条の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定並びに第12条
       第1項及び第13条第1項の改正規定  平成8年4月1日

    (2)第25条の改正規定及び附則第3項   平成7年11月1日

2 この条例による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例(以下「新条例」という。)第12条第4項の規定は、平成7年8月1日以後
  の期間に係る遺族補償年金の額について適用する。

(経過措置)
3 この条例の施行(附則第1項第2号の規定による施行をいう。)前にした行為に対す
  る罰則の適用については、なお従前の例による。

(遺族補償年金の内払)
4 附則第2項の規定により新条例第12条第4項の規定を適用する場合においては、こ
  の条例による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する
  条例の規定に基づいて支給された遺族補償年金は、新条例の規定による遺族補償年金
  の内払とみなす。


附 則(平成8年6月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年12月条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。


附 則(平成16年3月条例第7号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


【別 表】 ▲目次


--------------------------------------------------------------------------------
【別表第1(第8条の2)】
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  種別      等級    倍数

  傷病補償年金  第1級   313
          第2級   277
          第3級   245

備考 この表に定める等級に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の別表第2の例による。


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【別表第2(第9条)】
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  種別        等級    倍数

  障害補償年金    第1級   313
            第2級   277
            第3級   245
            第4級   213
            第5級   184
            第6級   156
            第7級   131
  障害補償一時金   第8級   503
            第9級   391
            第10級   302
            第11級   223
            第12級   156
            第13級   101
            第14級    56

備考 この表に定める等級に関しては、法の別表の例による。


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