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付 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行後最初の認定委員会の会議の招集は、市長が行なう。
(葬祭補償の額の特例)
3 第6条の4の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないとき
は、条例第16条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第6条の4の規定にか
かわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。
(障害補償年金前払一時金)
4 条例付則第6項の規定による障害補償年金前払一時金の支給の申出は、障害補償年金
の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払が
あった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知
があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることが
できる。
5 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。
6 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に
係る障害の等級に応じ、それぞれ条例付則第3項の表の右欄に掲げる額(当該障害補
償年金が、条例第17条において例によることとされる法第29条第6項の規定によ
るものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあっては、次項に
定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前
払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、
800倍、600倍、400倍若しくは200倍に相当する額のうちから当該障害補
償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、付則第4項ただし書の
規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、
800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金
に係る障害の等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が
行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた
額を超えない範囲内で、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とす
る。
7 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号
に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1)加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の等級に該当する
場合
加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例付則第3項の表の右欄に掲げる
額から、加重前の障害の等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差
し引いた額
(2)加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の等級に該当する
場合
加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例付則第3項の表の右欄に掲げる
額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則第27条
の規定の例により算出した金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害
の程度に応ずる条例第9条の規定により算出した金額で除して得た数を
乗じて得た額
8 障害補償年金は、付則第4項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該
障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われ
た場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の
合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するも
のとする。
(1)当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初
の条例第17条において準用する法第40条第3項に定める支払期月から
1年を経過する月以前の各月(付則第4項ただし書の規定による申出が行
われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月
に限る。)支給されるべき障害補償年金の額
(2)前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償
年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1
年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1
を加えた数で除して得た額
9 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額
は、当該終了する月が、同項の規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっ
ては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき
当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合
計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた
額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払
一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了
する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、
それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額と
する。
10 条例付則第10項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補
償年金の最初の支払に先立って行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の
支払があった場合であっても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関す
る通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をする
ことができる。
11 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。
12 第8条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおけ
る遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。
13 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、
400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族
補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合に
は、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、付則第
10項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、
600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に
相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金
の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有
する遺族が選択した額とする。
14 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一
時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額
とする。
15 遺族補償年金は、付則第10項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当
該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行わ
れた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月(条例付則第17項の規定
に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償
年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年
金受給権者」という。)が付則第10項本文の規定による申出を行った場合にあって
は、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例付則第17項の表
の右欄に掲げる年齢(以下この項及び付則第19項において「支給停止解除年齢」と
いう。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権
者が付則第10項本文の規定による申出を行った場合にあっては、支給停止解除年齢
に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達する
までの間、その支給を停止するものとする。
(1)当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初
の条例第17条において準用する法第40条第3項に定める支払期月(特
例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に付則第10項本
文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給
権者について条例付則第19項本文の規定の適用がないものとした場合に
おける当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該支払期
月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する
月以前の各月(付則第10項ただし書の規定による申出が行われた場合に
あっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に
支給されるべき遺族補償年金の額
(2)前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償
年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1
年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1
を加えた数で除して得た額
16 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額
は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっ
ては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき
当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合
計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた
額、当該支払期月から起算して1年を越える場合にあっては、当該遺族補償年金前払
一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了
する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、
それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額と
する。
17 実施機関は、条例付則第8項、付則第12項及び付則第19項の支給停止期間が満了
したときは、速やかに、当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける
権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。
(届出)
18 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由について条例付則第21項に掲げる年金
たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支
給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添え
て、速やかに、その旨を実施機関に届け出なければならない。
19 第14条及び第15条の規定は、条例付則第17項の規定に基づき遺族補償年金を受
けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合に
ついて準用する。この場合において、第14条中「受ける者」とあるのは「受ける権
利を有する者」と、「現に受けている補償」とあるのは「受ける権利を有する補償」
と、第15条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替え
るものとする。
付 則(昭和46年3月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年12月規則第156号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、こ
の規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の2の規定は昭和48年9月
1日から、第17条の規定は昭和48年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の2の規定による金額が同規則第2条第6号に規定する補償基礎
額の60倍に相当する金額に満たないときは、横浜市議会議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例第16条に規定する規則で定める金額は、当分の間、同
規則第6条の2の規定にかかわらず、当該補償基礎額の60倍に相当する金額とす
る。
附 則(昭和49年12月規則第159号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。ただし、第
6条の2の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の2の規定による金額が新規則
第2条第7号に規定する補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、横浜
市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年12月横
浜市条例第46号)第16条に規定する規則で定める金額は、当分の間、新規則第6
条の2の規定にかかわらず、当該補償基礎額の60倍に相当する金額とする。
附 則(昭和50年6月規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の2の規定による金額が新規則
第2条第7号に規定する補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、横浜
市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年12月横
浜市条例第46号)第16条に規定する規則で定める金額は、当分の間、新規則第6
条の2の規定にかかわらず、当該補償基礎額の60倍に相当する金額する。
附 則(昭和52年6月規則第74号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の
行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為と
みなす。
附 則(昭和52年12月規則第132号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市議会議員その他非
常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の2、第11条、第14
条、第15条、付則第3項及び付則第10項の規定は、昭和52年4月1日から適用
する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
お当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(昭和55年3月規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則第16条第4項から第7項までの規定は昭和53年4月1日から、
第6条の2及び第18条第1項第2号の規定は昭和54年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
お当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(昭和56年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則第23条の2の規定は、昭和56年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
お当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(昭和57年6月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年7月規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の2及び第18条第1項の規定は
昭和56年4月1日から、付則第4項から第10項までの規定は昭和56年11月1
日から適用する。
(経過措置)
3 新規則第6条の2の規定にかかわらず、昭和56年4月1日から昭和58年3月31
日までの間に葬祭補償を支給すべき事由が生じた場合の当該葬祭補償の額の計算につ
いては、同条中「205,000円」とあるのは、「185,000円」とする。こ
の場合において、新規則付則第3項の規定が適用されることとなったときの同項の規
定の適用については、同項中「第6条の2」とあるのは、「第6条の2及び横浜市議
会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する
規則(昭和59年7月横浜市規則第78号)附則第3項前段」とする。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
お当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(昭和61年3月規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
お当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(昭和61年5月規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則第6条の2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
お当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(昭和62年6月規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
お当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(昭和63年6月規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の3の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用する。
附 則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定は、平成2年10月1日以
後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生
じた休業補償については、なお従前の例による。
3 平成2年10月1日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新
規則第6条の規定の適用については、同条中「当該休業補償に係る療養の開始後」と
あるのは、「平成2年10月1日以後」とする。
4 新規則第6条の3の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補
償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前
の例による。
5 新規則第16条の規定は、昭和63年4月1日以後に実施すべき要件に該当した福祉
施設について適用し、同日前に実施すべき要件に該当した福祉施設については、なお
従前の例による。
6 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
お当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成4年9月規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則第6条の3の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じ
た葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、
なお従前の例による。
附 則(平成5年3月規則第18号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成3年法律第24号。以下「地方自治法改正法」という。)の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任する監査委員を除く。)のうち地方自治法改正法の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了する日の翌日から施行する。
附 則(平成5年6月規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
る。
附 則(平成7年7月規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則第6条の3の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じ
た葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、
なお従前の例による。
附 則(平成7年9月規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
お当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成8年7月規則第70号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市議会議員その他非
常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6
条の3の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則第6条の4及び付則第3項の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由
が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償につい
ては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
お当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成10年3月規則第34号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関
する条例施行規則及び横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上
使用することができる。
附 則(平成12年6月規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則第6条の4の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生
じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償について
は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
お当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成13年1月規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年2月規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市
基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規
則、母子保健法施行細則、結核予防法施行細則、横浜市看護学生修学資金貸与条例施
行規則及び横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則の規定により作成されてい
る様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成16年3月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
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