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横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則


   横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則


                      制  定:昭和43年10月5日 規則第80号
                      最近改正:平成17年 4月1日 規則第70号


〔横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則〕をここに公布する。
横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則


【目次】  
第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 補償及び福祉事業(第6条―第19条)

第3章 審査会(第20条・第21条)

第4章 雑則(第22条―第25条)
附則
別表
様式

【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
    (昭和42年12月横浜市条例第46号。以下「条例」という。)第2条の2第
    2項ただし書、第4条第8項、第8条ただし書、第10条の2、第16条、
    第20条第8項、第21条第2項、第23条の2第1項及び第24条並びに付則
    第6項から第8項まで及び第10項から第12項までの規定に基づき、横浜市公
    務災害補償等認定委員会及び横浜市公務災害補償等審査会の組織及び運営並びに
    補償の手続その他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
    ところによる。

      (1)災害

          条例第1条の規定による災害をいう。

      (2)補償

          条例第1条の規定による補償をいう。

      (3)職員

          条例第2条の規定による職員をいう。

      (4)通勤

          条例第2条の2の規定による通勤をいう。

      (5)実施機関

          条例第3条第1項の規定による実施機関をいう。

      (6)認定委員会

          条例第4条第1項の規定による横浜市公務災害補償等認定委員会を
          いう。

      (7)補償基礎額

          条例第6条の規定による補償基礎額をいう。

      (8)福祉事業

          条例第18条の規定による福祉事業をいう。

      (9)審査会

          条例第20条第1項の規定による横浜市公務災害補償等審査会をい
          う。


(公務上の災害の範囲)
第2条の2 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに地方公務
    員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第1に掲げる疾病と
    する。


(通勤による災害の範囲)
第2条の3 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲
    げる疾病とする。

      (1)通勤による負傷に起因する疾病
      (2)前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病


(日常生活上必要な行為)
第2条の4 条例第2条の2第2項ただし書に規定する日常生活上必要な行為であって規
    則で定めるものは、次のとおりとする。

      (1)日用品の購入その他これに準ずる行為

      (2)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校におい
         て行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
         第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われ
         る職業訓練その他これに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資
         するものを受ける行為

      (3)病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ず
         る行為

      (4)選挙権の行使その他これに準ずる行為


(災害の報告)
第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認め
    られる死傷病が発生した場合は、職員の所属部局の長(別表に掲げる職員の区分
    に従い、それぞれ別表に定める者をいう。以下同じ。)に、速やかに報告をさせ
    なければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺
    族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務上のものである旨の申出
    があった場合又は次項の規定による申出があった場合も、同様とする。

  2 被災職員等は、その災害が通勤によるものであると思料するときは、職員の所属
    部局の長がその災害が通勤によるものであると認めて前項前段の報告をしている
    場合を除き、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、速やかに職員の所属
    部局の長に申し出るものとする。

      (1)災害を受けた職員の職及び氏名

      (2)災害発生の日時及び場所

      (3)災害の発生状況及び原因

      (4)勤務開始の時刻(災害が出勤の際に生じた場合に限る。)又は勤務終
         了の時刻及び勤務場所を離れた時刻(災害が退勤の際に生じた場合に
         限る。)

      (5)通常の通勤の経路及び方法

      (6)住居又は勤務場所から災害発生の場所に至った経路、方法、所要時間
         その他の状況

      (7)その災害が通勤によるものであると思料する理由

  3 第1項の規定による報告は、公務により生じたと認められる死傷病が発生した場
    合は別記第1号様式により、通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場
    合は別記第1号様式の2により行わなければならない。


(災害の認定通知)
第4条 条例第3条第2項の規定による「通知」は、公務により生じたものと認定したと
    きは別記第2号様式により、通勤により生じたものと認定したときは別記第2号
    様式の2により行なわなければならない。

  2 実施機関は、前条第1項後段の規定による報告に係る災害が公務上のもの又は通
    勤によるもののいずれでもないと認定したときは、別記第2号様式の3により被
    災職員等に通知しなければならない。


(認定委員会)
第5条 認定委員会は、委員長が招集する。

  2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決すること
    ができない。

  3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長
    は、委員として議決に加わる権利を有する。

  4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

  5 委員長は、会議録を調整し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要
    領、議決した事項、その他必要と認める事項を記載しなければならない。

  6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定め
    る。


【第2章 補償及び福祉事業】 ▲目次


(休業補償)
第6条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは
    疾病にかかり、勤務その他の業務の一部に従事したことにより給与その他の収入
    の一部を得ることができる場合における条例第8条の規定による休業補償の額
    は、補償基礎額(当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過している場合
    において、条例第6条第5項の規定により最高限度額として定める額(以下この
    条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている
    場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)
    に相当する額から当該勤務その他の業務の一部を従事したことにより得られる給
    与その他の収入の額を差し引いた額(当該休業補償に係る療養の開始後1年6月
    を経過している場合において、当該差し引いた額が最高限度額を超える場合に
    あっては、当該最高限度額)とする。


(休業補償を行わない場合)
第6条の2 条例第8条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

        (1)懲役、禁錮こ若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡
           しを受け監獄に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受け
           て労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法
           律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判
           の執行のため監置場に留置されている場合

        (2)少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定による保護
           処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、若しく
           は収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118
           号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容され
           ている場合


(介護補償)
第6条の3 条例第10条の2に規定する規則で定める障害については、地方公務員災害
    補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第30条の2第1項
    の規定に基づき総務省令で定める障害の例による。

  2 条例第10条の2に規定する市長が定める金額については、法第30条の2第1
    項の規定に基づき総務大臣が定める金額の例による。

  3 条例第10条の2第2号に規定する市長が定める施設については、法第30条の
    2第1項第2号の規定に基づき総務大臣が定める施設の例による。


(葬祭補償の額)
第6条の4 条例第16条に規定する規則で定める金額は、315,000円に補償基礎
    額の30倍に相当する額を加えた金額とする。


(補償の請求方法)
第7条 傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及
    び第9条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に
    応じ、別記第3号様式、別記第4号様式及び別記第5号様式から別記第11号様
    式までによる補償の請求書を、職員の所属部局の長(職員が死亡し、又は離職し
    た場合においては、その死亡又は離職の当時の所属部局の長)を経由して実施機
    関に提出しなければならない。


(傷病補償年金の支給の決定等)
第7条の2 実施機関は、職員が条例第8条の2第1項に規定する場合に該当することと
    なったときは、速やかに、傷病補償年金の支給の決定を行い、当該傷病補償年金
    を受けるべき者に別記第11号様式の2によりその支給に関する決定の通知をし
    なければならない。

  2 実施機関は、傷病補償年金を受けている者が、当該身体障害の程度に変更があっ
    たため、新たに条例別表第1に定める他の障害の等級に該当することとなったと
    きは、速やかに、新たに該当するに至った障害の等級に応ずる傷病補償年金の支
    給の決定を行い、その旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければな
    らない。

  3 実施機関は、傷病補償年金を受けている者の身体障害の程度が、条例別表第1に
    定める障害の等級に該当しなくなったときは、その旨を当該傷病補償年金を受け
    ている者に通知しなければならない。


(遺族補償年金の請求の代表者)
第8条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そ
    のうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければ
    ならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任す
    ることができないときは、この限りでない。

  2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、
    またはその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け
    出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任しまたは解任し
    たことを証明することができる書類を提出しなければならない。


(補償の支給方法)
第9条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決
    定を行い、速やかに請求者に別記第12号様式、別記第12号様式の2及び別記
    第12号様式の4から別記第12号様式の10までによりその支給に関する決定
    の通知をするとともに、補償を行わなければならない。


(所在不明による支給停止の申請等)
第10条 条例第14条の規定により遺族補償年金の支給の停止または支給の停止の解除
     を申請する者は、別記第13号様式または別記第14号様式による申請書(遺
     族補償年金の支給の停止の解除を申請する場合にあっては、当該申請書及び年
     金証書)を実施機関に提出しなければならない。

  2  実施機関は、前項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止しま
     たは支給の停止を解除したときは、当該申請を行なった者はすみやかに書面で
     その旨を通知しなければならない。


(年金証書)
第11条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる
     補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者
     に対し、あわせて別記第15号様式による年金証書を交付しなければならな
     い。

  2  実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合
     は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

  3  実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出または提示を求める
     ことができる。


第12条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、または著しく損傷したとき
     は、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類または損傷
     した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

  2  年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したとき
     は、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。


第13条 年金証書の交付を受けた者またはその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を
     受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納し
     なければならない。


(年金の額の改定通知)
第13条の2 実施機関は、条例第6条第2項の規定により定められた補償基礎額が改定
     されたため、年金たる補償を改定したときは、年金たる補償の年額改定通知書
     (第15号様式の2)により、年金証書の交付を受けている者に対してその旨
     を通知しなければならない。この場合において、年金証書に記載した年金の額
     は、変更しないものとする。


(定期報告)
第14条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、現に
     受けている補償の種類に応じて、傷病補償年金現状報告書
     (別記第16号様式)、障害補償年金現状報告書(別記第16号様式の2)又
     は遺族補償年金現状報告書(別記第17号様式)を実施機関に提出しなければ
     ならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場
     合は、この限りでない。


(届出)
第15条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を
     実施機関に届け出なければならない。

      (1)氏名または住所を変更した場合

      (2)傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

          ア その負傷又は疾病が治った場合
          イ その身体障害の程度に変更があった場合

      (3)障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった
         場合

      (4)遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

          ア 条例第13条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、そ
            の者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

          イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることがで
            きる遺族の数に増減を生じた場合

          ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じく
            している他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものが
            ない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12
            条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)又は条例
            第12条第1項第4号に規定する状態になり、若しくはその事
            情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。

  2  補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞な
     く、その旨を実施機関に届け出なければならない。

  3  前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の
     資料を実施機関に提出しなければならない。


(福祉事業の種類)
第16条 条例第18条第1項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

      (1)外科後処置に関する事業
      (2)補装具に関する事業
      (3)リハビリテーションに関する事業
      (4)休養に関する事業
      (5)アフターケアに関する事業
      (6)在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
      (7)介護用機器に関する事業
      (8)在宅介護のための住宅に関する事業
      (9)奨学援護金の支給
      (10)就労保育援護金の支給
      (11)傷病特別支給金の支給
      (12)障害特別支給金の支給
      (13)遺族特別支給金の支給
      (14)障害特別援護金の支給
      (15)遺族特別援護金の支給
      (16)傷病特別給付金の支給
      (17)障害特別給付金の支給
      (18)遺族特別給付金の支給
      (19)障害差額特別給付金の支給
      (20)長期家族介護者援護金の支給
      (21)身体障害者用自動車に関する事業

  2  条例第18条第2項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

      (1)公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事
         業

      (2)公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

      (3)公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業


(福祉事業の実施)
第17条 実施機関は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について市長と協議しな
     ければならない。


(福祉事業の申請等)
第18条 第16条第1項の福祉事業を受けようとする者は、別記第5号様式から別記
     第6号様式の2まで、別記第7号様式、別記第9号様式、別記第11号様式及
     び別記第18号様式から別記第19号様式までによる申請書を実施機関に提出
     しなければならない。

  2  実施機関は、前項の申請書を受理したときは、別記第11号様式の2、別記
     第12号様式の4、別記第12号様式の5、別記第12号様式の8及び別記
     第19号様式の2により、速やかに、申請者に対し、承認するかどうかを通知
     しなければならない。


第19条 削除


【第3章 審査会】 ▲目次


(審査会の招集等)
第20条 審査会は、会長が招集する。

  2  審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することが
     できない。

  3  審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、
     委員として議決に加わる権利を有する。

  4  前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

  5  会長は、会議録を調整し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要
     領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

  6  前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。


(審査の申立て)
第21条 補償の実施について不服がある者が条例第19条第1項の規定により審査を申
     し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

  2  前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、
     審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副2通を、書類、記録その他
     の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

      (1)災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並
         びに所属部局

      (2)申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及
         び生年月日並びにその職員との続柄または関係

      (3)補償に関する実施機関の措置

      (4)申立ての趣旨

      (5)代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

      (6)請求の年月日

  3  審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつど、その旨
     をすみやかに審査会に届け出なければならない。


【第4章 雑則】 ▲目次


(第三者の行為による災害についての届出)
第22条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべ
     き者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからな
     いときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なけれ
     ばならない。


(旅費の支給)
第23条 条例第21条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、
     横浜市実費弁償条例(平成3年9月横浜市条例第28号)の規定の例による。


(通勤による災害に係る一部負担金等)
第23条の2 条例第23条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる者と
     する。

      (1)第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者
      (2)療養開始後3日以内に死亡した者
      (3)休業補償を受けない者
      (4)同一の通勤による災害に関し、すでに一部負担金を払い込んだ者

  2  条例第23条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円とする。た
     だし、当該額が、現に療養に要した費用の総額を又は休業補償の総額を超える
     場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその
     額)に相当する額とする。


(所属部局の長の助力等)
第24条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他
     の手続を行なうことが困難である場合には、職員の所属部局の長は、その手続
     を行なうことができるように助力しなければならない。

  2  職員の所属部局の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証
     明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。

  3  前2項の規定は、福祉事業を受けようとする者について準用する。


(記録簿)
第25条 実施機関は、災害補償記録簿(第20号様式)、福祉事業記録簿
     (第21号様式)、傷病補償年金等記録簿(第21号様式の2)、障害補償年
     金等記録簿(第22号様式)及び遺族補償年金等記録簿(第23号様式)を備
     え、必要な事項を記入しなければならない。


【附 則】 ▲目次


付 則

(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(経過措置)
2 この規則施行後最初の認定委員会の会議の招集は、市長が行なう。

(葬祭補償の額の特例)
3 第6条の4の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないとき
  は、条例第16条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第6条の4の規定にか
  かわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

(障害補償年金前払一時金)
4 条例付則第6項の規定による障害補償年金前払一時金の支給の申出は、障害補償年金
  の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払が
  あった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知
  があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることが
  できる。

5 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

6 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に
  係る障害の等級に応じ、それぞれ条例付則第3項の表の右欄に掲げる額(当該障害補
  償年金が、条例第17条において例によることとされる法第29条第6項の規定によ
  るものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあっては、次項に
  定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前
  払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、
  800倍、600倍、400倍若しくは200倍に相当する額のうちから当該障害補
  償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、付則第4項ただし書の
  規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、
  800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金
  に係る障害の等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が
  行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた
  額を超えない範囲内で、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とす
  る。

7 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号
  に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

    (1)加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の等級に該当する
       場合

        加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例付則第3項の表の右欄に掲げる
        額から、加重前の障害の等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差
        し引いた額

    (2)加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の等級に該当する
       場合

        加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例付則第3項の表の右欄に掲げる
        額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則第27条
        の規定の例により算出した金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害
        の程度に応ずる条例第9条の規定により算出した金額で除して得た数を
        乗じて得た額

8 障害補償年金は、付則第4項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該
  障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われ
  た場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の
  合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するも
  のとする。

    (1)当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初
       の条例第17条において準用する法第40条第3項に定める支払期月から
       1年を経過する月以前の各月(付則第4項ただし書の規定による申出が行
       われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月
       に限る。)支給されるべき障害補償年金の額

    (2)前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償
       年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1
       年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1
       を加えた数で除して得た額

9 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額
  は、当該終了する月が、同項の規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっ
  ては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき
  当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合
  計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた
  額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払
  一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了
  する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、
  それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額と
  する。

10 条例付則第10項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補
  償年金の最初の支払に先立って行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の
  支払があった場合であっても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関す
  る通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をする
  ことができる。

11 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

12 第8条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおけ
  る遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

13 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、
  400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族
  補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合に
  は、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、付則第
  10項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、
  600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に
  相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金
  の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有
  する遺族が選択した額とする。

14 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一
  時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額
  とする。

15 遺族補償年金は、付則第10項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当
  該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行わ
  れた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月(条例付則第17項の規定
  に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償
  年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年
  金受給権者」という。)が付則第10項本文の規定による申出を行った場合にあって
  は、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例付則第17項の表
  の右欄に掲げる年齢(以下この項及び付則第19項において「支給停止解除年齢」と
  いう。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権
  者が付則第10項本文の規定による申出を行った場合にあっては、支給停止解除年齢
  に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達する
  までの間、その支給を停止するものとする。

    (1)当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初
       の条例第17条において準用する法第40条第3項に定める支払期月(特
       例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に付則第10項本
       文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給
       権者について条例付則第19項本文の規定の適用がないものとした場合に
       おける当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該支払期
       月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する
       月以前の各月(付則第10項ただし書の規定による申出が行われた場合に
       あっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に
       支給されるべき遺族補償年金の額

    (2)前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償
       年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1
       年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1
       を加えた数で除して得た額

16 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額
  は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっ
  ては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき
  当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合
  計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた
  額、当該支払期月から起算して1年を越える場合にあっては、当該遺族補償年金前払
  一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了
  する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、
  それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額と
  する。

17 実施機関は、条例付則第8項、付則第12項及び付則第19項の支給停止期間が満了
  したときは、速やかに、当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける
  権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

(届出)
18 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由について条例付則第21項に掲げる年金
  たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支
  給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添え
  て、速やかに、その旨を実施機関に届け出なければならない。

19 第14条及び第15条の規定は、条例付則第17項の規定に基づき遺族補償年金を受
  けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合に
  ついて準用する。この場合において、第14条中「受ける者」とあるのは「受ける権
  利を有する者」と、「現に受けている補償」とあるのは「受ける権利を有する補償」
  と、第15条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替え
  るものとする。

付 則(昭和46年3月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和48年12月規則第156号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、こ
  の規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する
  条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の2の規定は昭和48年9月
  1日から、第17条の規定は昭和48年4月1日から適用する。

(経過措置)
2 改正後の規則第6条の2の規定による金額が同規則第2条第6号に規定する補償基礎
  額の60倍に相当する金額に満たないときは、横浜市議会議員その他非常勤の職員の
  公務災害補償等に関する条例第16条に規定する規則で定める金額は、当分の間、同
  規則第6条の2の規定にかかわらず、当該補償基礎額の60倍に相当する金額とす
  る。

附 則(昭和49年12月規則第159号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。ただし、第
  6条の2の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の2の規定による金額が新規則
  第2条第7号に規定する補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、横浜
  市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年12月横
  浜市条例第46号)第16条に規定する規則で定める金額は、当分の間、新規則第6
  条の2の規定にかかわらず、当該補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

附 則(昭和50年6月規則第56号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の2の規定による金額が新規則
  第2条第7号に規定する補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、横浜
  市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年12月横
  浜市条例第46号)第16条に規定する規則で定める金額は、当分の間、新規則第6
  条の2の規定にかかわらず、当該補償基礎額の60倍に相当する金額する。

附 則(昭和52年6月規則第74号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の
  行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為と
  みなす。

附 則(昭和52年12月規則第132号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市議会議員その他非
  常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の2、第11条、第14
  条、第15条、付則第3項及び付則第10項の規定は、昭和52年4月1日から適用
  する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
  の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
  お当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附 則(昭和55年3月規則第13号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例施行規則第16条第4項から第7項までの規定は昭和53年4月1日から、
  第6条の2及び第18条第1項第2号の規定は昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
  の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
  お当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附 則(昭和56年3月規則第11号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例施行規則第23条の2の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
  の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
  お当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附 則(昭和57年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年7月規則第78号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の2及び第18条第1項の規定は
  昭和56年4月1日から、付則第4項から第10項までの規定は昭和56年11月1
  日から適用する。

(経過措置)
3 新規則第6条の2の規定にかかわらず、昭和56年4月1日から昭和58年3月31
  日までの間に葬祭補償を支給すべき事由が生じた場合の当該葬祭補償の額の計算につ
  いては、同条中「205,000円」とあるのは、「185,000円」とする。こ
  の場合において、新規則付則第3項の規定が適用されることとなったときの同項の規
  定の適用については、同項中「第6条の2」とあるのは、「第6条の2及び横浜市議
  会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する
  規則(昭和59年7月横浜市規則第78号)附則第3項前段」とする。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
  の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
  お当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(昭和61年3月規則第32号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
  の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
  お当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(昭和61年5月規則第55号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例施行規則第6条の2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
  の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
  お当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(昭和62年6月規則第83号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
  の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
  お当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(昭和63年6月規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の3の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用する。

附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月規則第18号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定は、平成2年10月1日以
  後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生
  じた休業補償については、なお従前の例による。

3 平成2年10月1日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新
  規則第6条の規定の適用については、同条中「当該休業補償に係る療養の開始後」と
  あるのは、「平成2年10月1日以後」とする。

4 新規則第6条の3の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補
  償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前
  の例による。

5 新規則第16条の規定は、昭和63年4月1日以後に実施すべき要件に該当した福祉
  施設について適用し、同日前に実施すべき要件に該当した福祉施設については、なお
  従前の例による。

6 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
  の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
  お当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成4年9月規則第86号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例施行規則第6条の3の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じ
  た葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、
  なお従前の例による。

附 則(平成5年3月規則第18号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成3年法律第24号。以下「地方自治法改正法」という。)の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任する監査委員を除く。)のうち地方自治法改正法の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了する日の翌日から施行する。

附 則(平成5年6月規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。

附 則(平成7年7月規則第95号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例施行規則第6条の3の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じ
  た葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、
  なお従前の例による。

附 則(平成7年9月規則第105号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
  の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
  お当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成8年7月規則第70号)

(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市議会議員その他非
  常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6
  条の3の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)
2 新規則第6条の4及び付則第3項の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由
  が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償につい
  ては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
  の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
  お当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成10年3月規則第34号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年9月規則第87号)

(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関
  する条例施行規則及び横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する
  条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上
  使用することができる。

附 則(平成12年6月規則第114号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
  る条例施行規則第6条の4の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生
  じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償について
  は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
  の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
  お当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成14年2月規則第12号)

(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
  の公務災害補償等に関する条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市
  基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規
  則、母子保健法施行細則、結核予防法施行細則、横浜市看護学生修学資金貸与条例施
  行規則及び横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則の規定により作成されてい
  る様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成16年3月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


【別表】 ▲目次

--------------------------------------------------------------------------------
別表(第3条第1項)
--------------------------------------------------------------------------------

  職員              所属部局の長

  議会の議員           市会事務局長
  教育委員会の委員        教育長
  選挙管理委員会の委員      選挙管理委員会事務局長
  人事委員会の委員        人事委員会事務局長
  非常勤の監査委員        監査事務局長
  農業委員会の委員        環境創造局長
  固定資産評価審査委員会の委員  財政局長
  その他の職員          所属長


【様式】 ▲目次


  第1号様式      公務災害発生報告書(第3条第3項)
  第1号様式の2    通勤災害発生報告書(第3条第3項)
  第2号様式      公務災害認定通知書(第4条第1項)
  第2号様式の2    通勤災害認定通知書(第4条第1項)
  第2号様式の3    公務外災害等認定通知書(第4条第2項)
  第3号様式      療養補償請求書(第7条)
  第4号様式      休業補償請求書(第7条)
  第4号様式の2    補償基礎額算定書
  第5号様式      /障害補償年金/障害補償一時金/障害特別支給金/
             障害特別援護金/障害特別給付金/請求・申請書
             (第7条・第18条第1項)
  第6号様式      /障害補償年金/障害補償一時金/障害特別支給金/
             障害特別援護金/障害特別給付金/変更請求・申請書
             (第7条・第18条第1項)
  第6号様式の2    /障害補償年金差額一時金/障害差額特別給付金/
             請求・申請書(第7条・第18条第1項)
  第6号様式の3    障害補償年金前払一時金請求書(第7条)
  第6号様式の4    介護補償請求書(第7条)
  第7号様式      /遺族補償年金/遺族特別支給金/遺族特別援護金/
             遺族特別給付金/請求・申請書(第7条・第18条第1項)
  第8号様式      遺族補償年金前払一時金請求書(第7条)
  第9号様式      /遺族補償一時金/遺族特別支給金/遺族特別援護金/
             遺族特別給付金/請求・申請書(第7条・第18条第1項)
  第10号様式     葬祭補償請求書(第7条)
  第11号様式     /未支給の補償/未支給の福祉事業/請求・申請書
             (第7条・第18条第1項)
  第11号様式の2   /傷病補償年金/傷病特別支給金/傷病特別給付金/
             決定通知書(第7条の2第1項・第18条第2項)
  第12号様式     /療養補償/葬祭補償/決定通知書(第9条)
  第12号様式の2   休業補償決定通知書(第9条)
  第12号様式の3   削除
  第12号様式の4   /障害補償/障害特別支給金/障害特別援護金/
             障害特別給付金/決定通知書(第9条・第18条第2項)
  第12号様式の5   /障害補償年金差額一時金/障害差額特別給付金/
             決定通知書(第9条・第18条第2項)
  第12号様式の6   障害補償年金前払一時金決定通知書(第9条)
  第12号様式の7   介護補償決定通知書(第9条)
  第12号様式の8   /遺族補償/遺族特別支給金/遺族特別援護金/
             遺族特別給付金/決定通知書(第9条・第18条第2項)
  第12号様式の9   遺族補償年金前払一時金決定通知書(第9条)
  第12号様式の10  /障害補償年金/遺族補償年金/支給停止終了通知書
             (第9条)
  第13号様式     遺族補償年金支給停止申請書(第10条第1項)
  第14号様式     遺族補償年金支給停止解除申請書(第10条第1項)
  第15号様式     年金証書(第11条第1項)
  第15号様式の2   年金たる補償の年金額改定通知書(第13条の2)
  第16号様式     傷病補償年金現状報告書(第14条)
  第16号様式の2   障害補償年金現状報告書(第14条)
  第17号様式     遺族補償年金現状報告書(第14条)
  第18号様式     福祉事業申請書(第18条第1項)
  第18号様式の2   /傷病特別支給金/傷病特別給付金/申請書
             (第18号第1項)
  第19号様式     福祉事業(旅行費)申請書(第18条第1項)
  第19号様式の2   福祉事業決定通知書(第18条第2項)
  第20号様式     災害補償記録簿(第25条)
  第21号様式     福祉事業記録簿(第25条)
  第21号様式の2   傷病補償年金等記録簿(第25条)
  第22号様式     障害補償年金等記録簿(第25条)
  第23号様式     遺族補償年金等記録簿(第25条)


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