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横浜市報発行規則


                横浜市報発行規則


                      制  定:昭和25年2月15日 規則第 2号
                      最近改正:平成16年3月   規則第24号


横浜市報発行規則を次のように定める。
横浜市報発行規則


第1条 横浜市報は、本市行政に関する諸般のことを知らせるため、これを発行し、次に
    掲げる事項を登載する。

      (1)条例
      (2)規則
      (3)告示
      (4)公告
      (5)達
      (6)通達
      (7)その他の事項

  2 前項に掲げる事項のうち調達手続に関する公告については、別に定めるところに
    より発行する横浜市報調達公告版(以下「調達版」という。)に登載する。


第2条 横浜市報(調達版を除く。以下「市報」という。)は、毎月5日、15日及び
    25日に発行する。ただし、時宜により休刊することがある。

  2 前項の発行日が、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54
    号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、発
    行日を休日でない日に順次繰り上げる。

  3 前項の規定により発行日を順次繰り上げた場合において、その発行日が5日以上
    繰り上がるときは、同項の規定にかかわらず、発行日を第1項に定める発行日後
    の休日でない日に順次繰り下げる。

  4 総務局長は、特に必要があると認めたときは臨時の市報または付録を発行するこ
    とができる。


第3条 市報は、発行の順序により年を追って継続番号をつける。但し、臨時発行のもの
    は号外としその年の追番号をつける。


第4条 文書主任は、市報に登載する事項の原稿をとりまとめ、当該事項に係る原議を添
    えて、発行定日8日前までに総務局長に送付しなければならない。但し、急を要
    するものは、事由をつけてその都度送付しなければならない。


第5条 総務局長は、前条の資料に基づいて登載事項を編集し発行の手続をしなければな
    らない。


第6条 市報は、市長が必要と認める者に配付するほか、希望者には購読料を徴してこれ
    を配付することができる。

  2 前項の購読料は、別に定めて告示する。


第7条 前条の購読料は、前納しなければならない。但し、市長がやむを得ないと認める
    場合は、この限りでない。


第8条 市報の配付を受けようとするものは、所要部数及び期間を定めてあらかじめ総務
    局長に申し出なければならない。


第9条 市報は、市役所及び市所属の公署において適当な場所に備えつけて市民の閲覧に
    供する。


附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 横浜市報発行規程(昭和23年11月庁達第65号)は、廃止する。

3 横浜市公示令達規程(昭和24年1月庁達第10号)の一部を、次のように改正す
  る。

  第1条中第6号を次のように定める。

    (6)達

        別記文例様式中「庁達」を「達」に改める。

4 この規則施行前の庁達は、この規則による達とみなす。


附 則(昭和26年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和31年5月規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和34年3月規則第11号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。


付 則(昭和35年5月規則第28号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規
  則による改正後の相当規定によってなした手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和36年3月規則第16号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、第4条に係る改正規定は、昭和36年4月15日発行に係るものから施行する。


付 則(昭和47年6月規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和48年4月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成4年3月規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成8年11月規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年3月規則第24号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。


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