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付 則
1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
2 横浜市市会議員報酬及び費用弁償条例(昭和22年7月横浜市条例第29号)は、廃
止する。
3 この条例施行前に従前の条例により支給事由の生じた報酬については、なお従前の例
による。
付 則(昭和36年3月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの間におけるこの条例による改
正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の適用について
は、同条例第2条第1項の規定にかかわらず、報酬の種類は、基本報酬及び常任委員
会報酬とし、その額は、基本報酬は月額55,000円以内及び常任委員会報酬は月
額55,000円以内において、予算の定めるところによるものとする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条
例、横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及
び手当に関する条例(以下「議員報酬条例等」という。)の規定に基づいてこの条例
の適用の日から施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例による改正後の議
員報酬条例等による給与の内払とみなす。
付 則(昭和38年3月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付 則(昭和38年12月条例第42号)
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
付 則(昭和39年6月条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和39年4月1日から、
第2条の改正規定は昭和38年10月1日から適用する。ただし、第2条横浜市非常
勤特別職職員の報酬に関する条例別表中代表監査委員に係る改正規定は、昭和39年
4月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和38年10月1日から昭和39年3月31日までの間におけるこの条例による改
正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例の適用については、同条例別表中
「知識経験」とあるのは「学識経験」と読み替えるものとする。
(給与の内払い)
3 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
及び横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用
の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜
市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員
の報酬に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和41年4月条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年4月条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条
例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職
職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の
日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市市会議員の報
酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁
償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定による
給与の内払いとみなす。
付 則(昭和47年3月条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条
例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職
職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の
日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市市会議員の報
酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁
償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定による
給与の内払いとみなす。
付 則(昭和48年12月条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条
例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職
職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の
日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市市会議員の報
酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁
償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定による
給与の内払いとみなす。
附 則(昭和51年12月条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例、横浜市
市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員の
報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日
の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市常勤特別職職員
の給料及び手当に関する条例、横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関す
る条例及び横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給
与の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下
「新常勤特別職職員給料等条例」という。)第3条(収入役に係る規定を除く。)及
び第10条第2項、横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以
下「新市会議員報酬等条例」という。)第2条並びに横浜市非常勤特別職職員の報酬
及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表
の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(給与の内払)
6 この条例による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例、横浜市
市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員の
報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日
の前日までの間に支払われた給与は、新常勤特別職職員給料等条例、新市会議員報酬
等条例及び新非常勤特別職職員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年3月条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
(以下「新市会議員報酬等条例」という。)、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費
用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表教育委
員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項まで及び横浜市常勤特別職職
員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)の
規定は、昭和59年4月1日から適用し、新非常勤特別職職員報酬等条例第3条第2
項及び第3項並びに別表民生委員推薦会の委員の項から青少年問題協議会の委員及び
専門委員の項までの規定は、昭和59年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の横浜市
市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報
酬及び期末手当、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に
基づいて支払われた報酬並びに横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の
規定に基づいて支払われた給料及び手当は、新市会議員報酬等条例の規定による報酬
及び期末手当、新非常勤特別職職員報酬等条例の規定による報酬並びに新常勤特別職
職員給料等条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。
附 則(昭和63年3月条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(別表の改正規定中教育
委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までに係る部分を除く。)
及び第3条の規定中第9条第2項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する
条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)、第2条の規定による改正後の横浜
市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報
酬等条例」という。)別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員
の項まで及び第3条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関
する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)第3条及び第10条第2
項の規定は、昭和63年1月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 昭和63年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、第1条の規定による
改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づい
て支払われた報酬、第2条の規定による改正前の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び
費用弁償に関する条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員
の項までの規定に基づいて支払われた報酬並びに第3条の規定による改正前の横浜市
常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて支払われた給料及び手
当は、新市会議員報酬等条例の規定による報酬、新非常勤特別職職員報酬等条例別表
教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定による報酬
並びに新常勤特別職職員給料等条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する
条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)、第2条の規定による改正後の横浜
市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報
酬等条例」という。)別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員
の項まで及び第3条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関
する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)の規定は、平成3年12
月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、第1条の規定による
改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づい
て支払われた報酬及び期末手当、第2条の規定による改正前の横浜市非常勤特別職職
員の報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査
委員会の委員の項までの規定に基づいて支払われた報酬並びに第3条の規定による改
正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて支払われ
た給料及び手当は、新市会議員報酬等条例の規定による報酬及び期末手当、新非常勤
特別職職員報酬等条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員
の項までの規定による報酬並びに新常勤特別職職員給料等条例の規定による給料及び
手当の内払とみなす。
附 則(平成7年12月条例第71号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以
下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)、第2条の規定による改正後の横浜市
市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条
例」という。)及び第3条の規定による改正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び
費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表教育
委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定は、平成7年
12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、第1条の規定による
改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて支払わ
れた給料及び手当、第2条の規定による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及
び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当並びに第3条
の規定による改正前の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表
教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定に基づいて
支払われた報酬は、新常勤特別職職員給料等条例の規定による給料及び手当、新市会
議員報酬等条例の規定による報酬及び期末手当並びに新非常勤特別職職員報酬等条例
別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定による
報酬の内払とみなす。
附則(平成18年3月24日 条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
(以下「新条例」という。)第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に支給
事由の生じた費用弁償について適用し、同日前に支給事由の生じた費用弁償について
は、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
第5条第3項の規定により支給された費用弁償については、新条例第5条第3項の規
定の例により支給された費用弁償とみなす。
4 新条例に基づく費用弁償については、社会経済情勢等を勘案し、必要があると認める
ときは検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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