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横浜市会委員会条例


                横浜市会委員会条例


                      制  定:昭和43年5月24日 条例第28号
                      最近改正:平成17年5月30日 条例第63号


横浜市会委員会条例をここに公布する。
横浜市会委員会条例
横浜市会委員会条例(昭和30年5月横浜市条例第8号)の全部を改正する。


(常任委員会の設置)
第1条 横浜市会に常任委員会を置く。


(常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項は、次のとおりとする。

      (1)都市経営総務財政委員会  12人

          都市経営局、総務局、財政局、収入役室、選挙管理委員会、人事委
          員会、監査委員及び市会事務局の所管に属する事項

      (2)市民教育委員会  12人

          市民局及び教育委員会の所管に属する事項

      (3)福祉衛生病院経営委員会  12人

          福祉局、衛生局及び病院経営局の所管に属する事項

      (4)環境創造資源循環委員会  12人

          環境創造局、資源循環局及び農業委員会の所管に属する事項

      (5)経済港湾委員会  11人

          経済局及び港湾局の所管に属する事項

      (6)まちづくり調整都市整備委員会  11人

          まちづくり調整局及び都市整備局の所管に属する事項

      (7)道路消防委員会  11人

          道路局及び消防局の所管に属する事項

      (8)水道交通委員会  11人

          水道局及び交通局の所管に属する事項


(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

  2 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による選任が任期
    満了の日前に行われたときは、後任の委員の任期は、前任の委員の任期満了の日
    の翌日から起算する。

  3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。


(市会運営委員会の設置)
第4条 横浜市会に市会運営委員会を置く。

  2 市会運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)の定数は、16人とする。

  3 前条の規定は、運営委員の任期について準用する。


(特別委員会の設置)
第5条 特別委員会は、特定の事件を審査するため必要がある場合に市会の議決により設
    置する。

  2 特別委員の定数は、市会の議決で定める。


(委員の選任)
第6条 常任委員、運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に
    諮って指名する。

  2 常任委員及び運営委員の任期満了に伴う前項の指名は、任期満了の日前30日以
    内に行うことができる。

  3 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議にはかって当該委員の委員会の所
    属を変更することができる。

  4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。


(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長若干人を置く。

  2 委員長及び副委員長は、委員の中から市会の会議において選挙する。

  3 委員長は、委員会を開閉し、議事を整理し、秩序を維持し、委員会を代表する。

  4 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代
    理する。


(委員長、副委員長、運営委員及び特別委員の辞任)
第8条 委員長、副委員長、運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、市会の許
    可を得なければならない。


(招集)
第9条 委員会は、委員長が招集する。

  2 委員の定数の半数以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求が
    あったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。


(定足数)
第10条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことがで
     きない。ただし、第12条の規定による除斥のため半数に達しないときは、こ
     の限りでない。


(採決)
第11条 委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の
     決するところによる。

  2  前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。


(委員長及び委員の除斥)
第12条 委員長及び委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟
     姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直
     接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。た
     だし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。


(傍聴の取扱い)
第13条 委員会は、議員のほか委員会の許可を得た者が傍聴することができる。ただ
     し、委員会の議決により秘密会とすることができる。

  2  委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。


(公聴会開催の手続)
第14条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

  2  議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案
     件その他必要な事項を公示するものとする。


(意見を述べようとする者の申し出)
第15条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書により、その理
     由及び案件に対する賛否を委員会に申し出なければならない。


(公述人の決定)
第16条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述
     人」という。)は、前条の規定により申し出た者及びその他の者の中から委員
     会において決定し、議長を経て本人にその旨を通知する。

  2  前条の規定により申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者が
     あるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。


(公述人の発言)
第17条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

  2  公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

  3  公述人の発言が前項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったとき
     は、委員長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。


(公述人への質疑)
第18条 委員は、公述人に対し、質疑をすることができる。ただし、公述人は、委員に
     対し質疑をすることはできない。


(文書による意見提出)
第19条 公述人は、委員会の同意を得た場合には、文書により、意見を提出することが
     できる。


(参考人の意見聴取)
第20条 委員会が、参考人の出席を求め、その意見を聴こうとするときは、議長に通知
     しなければならない。

  2  議長は、前項の規定による通知を受けたときは、その出席する日時、場所及び
     意見を聴こうとする案件その他必要な事項を参考人に通知し、その承諾を得る
     ものとする。

  3  前2項に定めるもののほか、参考人の意見の聴取については、前3条の規定を
     準用する。


(委員会記録等)
第21条 委員会記録には、議事の記録及び出席者の氏名その他必要な事項を記載し、こ
     れに委員長が署名しなければならない。

  2  秘密会とした議事の記録は、公表しない。


(会議規則との関係)
第22条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、横浜市会会議規則の定める
     ところによる。


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■附則
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付 則

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和46年6月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年12月条例第68号)

この条例は、横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和47年12月横浜市条例第69号)の施行の日から施行する。
(昭和47年12月規則第155号により第2条第1号中「企画調整室」を「企画調整局」に改める改正規定は、昭和48年1月1日から施行)
(昭和48年1月規則第5号により第2号第3号中「清掃」を「環境事業」に改め、同条第3号中「清掃局」を「環境事業局」に改める改正規定は、同年2月1日から施行)


附 則(昭和50年5月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年6月条例第37号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条第4号の規定にかかわらず、横浜
  市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和52年6月横浜市条例第36号)の施行
  の日までは、同号中「都市整備局」とあるのは、「計画局、都市開発局」とする。


附 則(昭和54年5月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年5月条例第30号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条第1号及び第4号の規定にかかわ
  らず、横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和57年5月横浜市条例第29
  号)の施行の日までは、同条第1号中「企画財政局」とあるのは、「企画調整局、財
  政局」と、同条第4号中「都市計画局」とあるのは、「都市整備局」とする。


附 則(昭和62年5月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成3年5月条例第26号)

(施行期日)
1 この条例は、横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成3年5月横浜市条例第
  22号)の施行の日から施行する。
  (施行の日=平成3年6月3日)

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定に
  よる民生衛生公害委員会又は環境緑政消防委員会の委員、委員長又は副委員長に選任
  されている者は、この条例の施行の日において、それぞれ、この条例による改正後の
  横浜市会委員会条例第2条の規定による民生衛生環境保全委員会又は環境事業緑政消
  防委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。


附 則(平成3年9月条例第29号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に市会運営委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されてい
  る者は、この条例の施行の日において、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会
  委員会条例の規定による市会運営委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたも
  のとみなす。

3 この条例による改正後の横浜市会委員会条例第4条第3項で準用する第3条第1項の
  規定にかかわらず、前項の規定により選任されたものとみなされる市会運営委員会の
  委員の任期は、常任委員の任期の末日までとする。


附 則(平成6年6月条例第31号)

(施行期日)
1 この条例は、横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成6年6月横浜市条例第
  21号)の施行の日から施行する。
  (平成6年6月規則第58号により同年7月1日から施行)

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定に
  よる企財総務委員会又は民生衛生環境保全委員会の委員、委員長又は副委員長に選任
  されている者は、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規
  定による総務企画財政委員会又は福祉衛生環境保全委員会の委員、委員長又は副委員
  長に選任されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定に
  よる企財総務委員会又は民生衛生環境保全委員会において継続審査中の事件について
  は、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による総務
  企画財政委員会又は福祉衛生環境保全委員会に付議された継続事件とみなす。


附 則(平成10年5月条例第25号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市会委員会条例第21条の規定は、この条例の施行の日
  以後に開催される委員会の記録について適用し、同日前に開催された委員会の記録に
  ついては、なお従前の例による。


附 則(平成11年5月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年3月条例第54号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成15年3月条例第26号)

(施行期日)
1 この条例は、横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成15年3月横浜市条例
  第17号)の施行の日から施行する。
  (施行の日=平成15年4月1日)

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定に
  よる総務企画財政委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞ
  れ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による都市経営総務財
  政委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定に
  よる総務企画財政委員会において継続審査中の事件については、この条例による改正
  後の横浜市会委員会条例第2条の規定による都市経営総務財政委員会に付議された継
  続事件とみなす。


附 則(平成17年2月条例第31号)

(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定に
  よる次表の左欄に掲げる常任委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者
  は、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による同表
  の右欄に掲げる常任委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。

    福祉衛生環境保全委員会  福祉衛生病院経営委員会
    都計道路下水委員会    道路消防委員会
    市民建築委員会      まちづくり調整都市整備委員会
    大学教育委員会      市民教育委員会
    環境事業緑政消防委員会  環境創造資源循環委員会

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定に
  よる常任委員会において継続審査中の事件については、それぞれ、この条例による改
  正後の横浜市会委員会条例第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委
  員会に付議された継続事件とみなす。


附 則(平成17年5月30日 条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。


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