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横浜市会会議規則


                横浜市会会議規則


                    制  定:昭和43年5月24日 市会規則第1号
                    最近改正:平成14年4月   市会規則第1号


横浜市会会議規則をここに公布する。
横浜市会会議規則
横浜市会会議規則(昭和26年4月市会規則第1号)の全部を改正する。


【目次】  
第1章 総則(第1条−第12条)

第2章 議事日程(第13条−第16条)

第3章 議案の提出及び動議(第17条−第23条)

第4章 選挙(第24条−第33条)

第5章 議事(第34条−第42条)
第6章 発言(第43条−第56条)
第7章 採決(第57条−第65条)
第8章 委員会(第66条−第82条)
第9章 質問(第83条−第87条)
第10章 請願書及び陳情書(第88条−第92条)
第11章 議員の辞職及び資格の決定(第93条−第97条)
第12章 会議録(第98条−第101条)
第13章 規律(第102条−第108条)
第14章 懲罰(第109条−第116条)
第15章 議員の派遣(第117条)
第16章 補則(第118・119条)
附則

【第1章 総則】 ▲目次


(参集)
第1条 議員は、招集された日時までに議事堂に参集しなければならない。


(欠席の届出)
第2条 議員は、疾病、出産その他の事由により出席できないときは、その理由を付け
    て、開議前までに議長に届け出なければならない。


(議席の決定)
第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。一般選挙後新たに
    選挙された議員があるときもまた同様とする。

  2 議長は、必要があると認めた場合は、議員の議席を変更することができる。

  3 議席には、氏名標をつける。


(市会の会期)
第4条 会期は、会期の初めに市会の議決で定める。

  2 会期は、招集された日から起算する。

  3 会期の最終日が市の休日に当たるときは、第10条ただし書の規定により会議を
    開いた場合を除いては、休日の翌日をもって最終日とする。


(会期の延長)
第5条 会期は、市会の議決によりまたは議長が必要と認めたときは、5日以内延長する
    ことができる。

  2 会期を延長したときは、議長は、直ちに議員及び市長に通知しなければならな
    い。


(市会の開閉)
第6条 市会は、議長が開閉する。


(会期中の閉会)
第7条 会議事件を全部議了したときは、議長は、会期中においても閉会することができ
    る。


(会議時間)
第8条 会議の時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議長が必要と認め
    たときまたは会議の議決により、これを変更することができる。

  2 会議の開始は、振鈴で報知する。


(出席数の報告)
第9条 議長は、開議前に書記をして着席議員数を報告させなければならない。


(休会)
第10条 市の休日は、休会とする。ただし、市会の議決があったとき、又は議長が必要
     と認めたときは、特に会議を開くことができる。


(宣告)
第11条 市会の開閉、その日の開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣告す
     る。

  2 議長が開議を宣告する前、または散会、延会、中止もしくは休憩を宣告した後
    は、何人も議事について発言することができない。


(定足数に関する措置)
第12条 出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告する。

  2 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩または延会を宣告することが
    できる。

  3 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席
    を禁じ、または議場外の議員に出席を要求することができる。


【第2章 議事日程】 ▲目次


(議事日程の作成及び配付)
第13条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を
     定め、会議の日前7日までに議員に配付しなければならない。ただし、急施を
     要する場合は、この限りでない。

  2  議長は、なお議事日程を配付するいとまがないと認めたときは、これを報告し
     て配付にかえることができる。


(日程の更新)
第14条 議事日程に定めた日に、その記載事件の議事を開くことができなかったとき、
     または議事が終らなかったときは、議長は、未了事件を更に次の議事日程に載
     せなければならない。


(日程変更)
第15条 議長が必要と認めたときは、議事日程の順序を変更し、または追加することが
     できる。

  2  議員から議事日程の順序の変更または追加の動議が提出されたときは、会議に
     はかり討論を用いないで、これを決めなければならない。


(議事日程のない会議の通知)
第16条 議長が必要と認めたときは、第13条の規定にかかわらず、開議の日時のみを
     議員に通知して会議を開くことができる。

  2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。


【第3章 議案の提出及び動議】 ▲目次


(議員の発議)
第17条 議員が条例案、決議案、意見書案その他の議案を提出しようとするときは、文
     書により、理由をつけて、議員定数の12分の1以上の賛成者とともに連署し
     て議長に提出しなければならない。

  2  議長は、前項の議案を受理したときは、議員に配付しなければならない。ただ
     し、そのいとまのない場合は、この限りでない。


(動議の成立)
第18条 動議は、別に定めがある場合を除くほか、他に4人以上の賛成者がなければ議
     題とすることができない。


(緊急動議)
第19条 会議事件の緊急提案に関する動議は、議事日程を変更しなければ議題とするこ
     とができない。


(先決動議)
第20条 審議延期その他議事の手続または会議の進行に関する動議は、他の議題に先
     立って採決しなければならない。


(先決動議の採決順序)
第21条 先決動議が競合したときは、議長が採決の順序を定める。ただし、出席議員5
     人以上から異議があるときは、会議にはかり討論を用いないで、これを決め
     る。


(事件、動議の撤回)
第22条 議題となった事件または動議は、提出者において撤回または変更することがで
     きない。ただし、会議の同意を得たときは、この限りでない。


(一事不再議)
第23条 法令に定めがある場合のほか、市会で議決された事件は、その会期中再び提出
     することができない。


【第4章 選挙】 ▲目次


(投票用紙)
第24条 選挙に用いる投票用紙は、議長が定めたものでなければならない。


(議場の閉鎖)
第25条 投票による選挙執行中は、議場の出入口を閉鎖する。


(議員数報告)
第26条 議長は、投票により選挙を行なうことを宣告したときは、書記をして着席議員
     数を報告させなければならない。


(選挙立会人)
第27条 議長は、議員の中から立会人2人を指名し、選挙に立ち会わせる。


(投票)
第28条 議員は、点呼に応じて投票を投票箱に投入する。


(投票箱閉鎖)
第29条 議長は、点呼が終ったときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告
     する。

  2  前項の宣告があった後は、投票することができない。


(投票数の計算点検)
第30条 議長は、開票を宣告した後、立会人の立会のもとに、書記をして投票を計算し
     点検させる。

  2  投票の数が、議場に現在する議員の数を超過したときは、更に投票を行なわな
     ければならない。ただし、選挙の結果に異動を及ぼさないときは、この限りで
     ない。

  3  投票の効力について疑義があるときは、議長は、会議にはかって決定する。


(選挙の結果報告)
第31条 議長は、選挙の結果を会議に報告する。

  2  議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。


(再選挙)
第32条 当選人がないときまたは当選人が選挙すべきものの数に達しないときもしくは
     当選人が当選を辞したときは、更に選挙を行なわなければならない。


(投票書類の保存)
第33条 議長は、投票及び関係書類を当該当選人の任期間保存しなければならない。


【第5章 議事】 ▲目次


(議題の宣告)
第34条 議長は、会議事件を議題とするときは、その旨を宣告する。


(会議事件の一括議題)
第35条 議長は、必要があると認めたときは、2以上の会議事件を一括して議題とする
     ことができる。


(委員会付託)
第36条 会議事件は、朗読、説明、質疑の後、所管の常任委員会又は市会運営委員会に
     付託する。ただし、朗読及び説明は、省略することができる。

  2  常任委員会若しくは市会運営委員会の所管に属しない事件又は常任委員会若し
     くは市会運営委員会に付託することを適当としない事件は、特別委員会に付託
     する。

  3  委員会付託は、市会の議決により省略することができる。


(付託事件を議題とする時期)
第37条 委員会に付託した事件は、第80条の規定による報告書の提出をまって議題と
     する。

  2  前項の事件の審議順序は、委員長報告、少数意見の報告、修正案の説明、質
     疑、討論及び採決とする。


(審査の期限)
第38条 市会が必要と認めたときは、委員会付託事件の審査または調査につき、期限を
     つけることができる。


(委員会の中間報告)
第39条 市会は、委員会の審査または調査中の事件について、特に必要があるときは、
     中間報告を求めることができる。


(修正動議提案要件)
第40条 修正の動議は、その案をそなえ、議員定数の12分の1以上の発議者が連署し
     て、あらかじめこれを議長に提出しなければならない。


(議決事件の字句及び数字等の整理)
第41条 市会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任するこ
     とができる。


(説明員の通知)
第42条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第121条の規
     定により市長等が説明のため、市会に出席する者を委任または嘱託したとき
     は、すみやかに、議長に通知しなければならない。

  2  議長は、前項の者に対し、出席者をあらかじめ要求することができる。


【第6章 発言】 ▲目次


(発言の許可)
第43条 発言は、すべて議長の許可を得た後、演壇でしなければならない。ただし、簡
     単な事項で議長が特に許可した場合は、議席で発言することができる。

  2  議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。


(発言の通告)
第44条 会議において発言しようとする者は、議長の定めた期間内に議長に発言通告書
     を提出しなければならない。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

  2  前項の通告書には、発言の要旨、討論については反対、賛成の別を記載しなけ
     ればならない。

  3  発言通告者が欠席その他自己の都合により、発言順位に当つても発言しないと
     きは、その通告を取り消したものとみなす。


(討論の順序)
第45条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者を
     なるべく交互に指名して発言させなければならない。


(通告発言者の優先)
第46条 通告しない者は、通告した者がすべて発言を終つた後でなければ、発言を求め
     ることができない。

  2  通告しない者が発言しようとするときは、起立して議長と呼び、氏名を告げて
     議長の許可を受けなければならない。

  3  2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先順位者と認める者を指名す
     る。


(議長の議員としての発言)
第47条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき、発言を終つた後、議
     長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決の
     終るまでは、議長席に復することができない。

(発言の保障)
第48条 発言は、その中途において、他の発言によつて妨げられることはない。


(発言内容の制限)
第49条 発言は、すべて簡明にし議題外にわたり、またはその範囲をこえてはならな
     い。

  2  議長は、発言が前項の規定に反すると認めたときは、注意し、なお従わない場
     合は、発言を制止することができる。


(質疑の回数)
第50条 質疑は、同一議員につき同一議題について2回をこえることができない。ただ
     し、議長の許可を得たときは、この限りでない。


(発言時間の制限)
第51条 議長は、必要があると認めたときは、発言時間を制限することができる。

  2  議長の定めた時間制限に対して出席議員5人以上から異議があるときは、議長
     は、会議にはかり討論を用いないで決める。


(議事進行に関する発言)
第52条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるものまたは直ちに処理する必
     要があるものでなければならない。

  2  議事進行の発言がその趣旨に反すると認めたときは、議長は、直ちに制止しな
     ければならない。


(発言の継続)
第53条 延会、議事中止等のため発言を終らなかつた議員は、更にその議事を始めると
     きに、前の発言を続けることができる。


(質疑討論の終結宣告)
第54条 議長は、質疑または討論の終結を宣告する。

  2  発言がまだつきないでも、議員は、質疑終結または討論終結の動議を提出する
     ことができる。

  3  前項の動議は、議長が会議にはかり討論を用いないで決める。


(選挙及び採決時の発言制限)
第55条 選挙及び採決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙
     及び採決の方法についての発言は、この限りでない。


(発言の取消しまたは訂正)
第56条 発言した議員は、その会期中に限り、市会の許可を得て発言を取り消し、また
     は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、
     字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。


【第7章 採決】 ▲目次


(採決宣告)
第57条 議長は、採決しようとするときは、これを宣告する。


(表決義務)
第58条 採決の際、議場にいる議員は、表決の数に加わらなければならない。

  2  表決には、条件をつけることができない。


(採決の方法)
第59条 採決の方法は、起立、記名及び無記名投票の3種とし、議長において適宜これ
     を用いる。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、会議にはかり討
     論を用いないで採決方法を決める。この採決方法は、起立による。

  2  議長は、採決の結果を宣告する。


(簡易採決)
第60条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと
     認めたときは、直ちに可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席
     議員5人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で採決しなければな
     らない。


(起立採決)
第61条 起立により採決するときは、議長は、その多少を認定して、これを宣告する。

  2  議長が起立者の数を認定しがたいときまたは議長の宣告に対し、出席議員5人
     以上の異議があるときは、氏名点呼を行なうものとする。


(白票、青票)
第62条 記名投票または無記名投票を行なう場合には、問題を可とする者は白票を、否
     とする者は青票を投票する。


(選挙規定の準用)
第63条 記名投票または無記名投票を行なう場合には、第25条から第30条第2項ま
     での規定を準用する。


(表決の更正)
第64条 議員は、自己の表決の更正を求めることができない。


(採決の順序)
第65条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

  2  数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に最も遠いものから先にする。そ
     の区別が明らかでないときは、議長がこれを決める。

  3  議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に採決しなければならない。


【第8章 委員会】 ▲目次


(招集通知)
第66条 委員会を招集しようとするときは、委員長は会議の日時、場所、議題等をあら
     かじめ議長に連絡したのち、委員に通知しなければならない。


(欠席の届出)
第67条 委員は、疾病、出産その他の事由により出席できないときは、その理由を付け
     て、開議前までに委員長に届け出なければならない。


(市会開議中の開会)
第68条 委員会は、市会の開議中は開くことができない。ただし、議長の許可を得たと
     きは、この限りでない。


(調査のための証人出頭、記録の提出)
第69条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の
     出頭または記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならな
     い。

  2  議長は、前項の申し出があったときは、すみやかに適当の措置を講じなければ
     ならない。


(資料及び報告の提出要求)
第70条 委員会は、審査または調査のため必要があるときは、その決議によって、執行
     機関に対し必要な書類、資料及び報告の提出を求めることができる。


(審査または調査のため委員の派遣)
第71条 委員会は、審査または調査のため、委員を派遣しようとするときは、あらかじ
     め議長の承認を得なければならない。


(閉会中の継続審査)
第72条 委員会が閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めたときは、
     委員長から議長に申し出なければならない。


(分科会、小委員会又は理事会の設置)
第73条 委員会は、必要により分科会、小委員会又は理事会を設けることができる。

  2  分科会には主査を置き、委員長が指名する。

  3  主査の職務権限は、委員長に準ずる。

  4  小委員会及び理事会に関する事項は、委員会が定める。


(連合審査会)
第74条 委員会は、審査または調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連
     合審査会を開くことができる。


(審査委嘱)
第74条の2 予算特別委員会は、常任委員会に対し、審査中の予算について、当該委員
     会の所管に係る部分の審査を委嘱することができる。

  2  前項の審査の委嘱を受けた委員会の委員長は、その審査の後、審査概要を予算
     特別委員会に報告するものとする。


(発言の許可)
第75条 委員会における発言は、すべて委員長の許可を得た後でなければできない。


(委員でない議員の発言)
第76条 委員会は、審査または調査中の事件について、必要があると認めたときは、委
     員でない議員に対しその出席を求めて説明または意見をきくことができる。

  2  委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決め
     る。


(委員長の委員としての発言)
第77条 委員長が委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が
     終った後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、そ
     の議題の表決が終るまでは、委員長席に復すことができない。


(提案者及び修正案提出者の発言)
第78条 提案者及び修正案提出者は、委員会に出席して発言を求めることができる。


(委員の議案修正)
第79条 委員が、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出
     しなければならない。


(結果報告)
第80条 委員会が事件の審査または調査を終ったときは、その結果を文書で、委員長か
     ら議長に報告しなければならない。ただし、議長が特に必要がないと認めたも
     のについては、この限りでない。

  2  少数意見の留保があったときは、前項の報告書にその旨を記載しなければなら
     ない。

  3  委員長は、会議において委員会の経過を述べることができる。


(少数意見の留保)
第81条 委員会において少数のため廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成を
     得たときは、これを少数意見として留保することができる。

  2  前項の留保者は、委員会の報告書が提出されるまで、少数意見の報告書を議長
     に提出しなければならない。

  3  少数意見を留保した議員は、会議においてこれを述べることができる。


(議決事件の字句及び数字等の整理)
第82条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字、その他の整理を必要とするとき
     は、これを委員長に委任することができる。


【第9章 質問】 ▲目次


(一般質問)
第83条 議案に関係のない市の一般事務に関し質問しようとする議員は、議長の定めた
     期間内に、質問の要旨を文書で議長に提出しなければならない。

  2  議長が前項の質問通告を受けたときは、これを執行機関に通知しなければなら
     ない。


(緊急質問)
第84条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の
     規定にかかわらず、市会の同意を得て質問することができる。

  2  前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければなら
     ない。

  3  第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなけ
     ればならない。


(質問の回数)
第85条 質問は、同一議員について2回をこえることができない。ただし、議長の許可
     を得たときは、この限りでない。


(関連質問)
第86条 他の議員の質問に関連する事項について、他の通告者に先んじて質問しようと
     する場合は、会議の同意を得なければならない。


(文書による質問)
第87条 議員は、会期中、口頭による質問の機会がない場合に執行機関に対し文書で質
     問することができる。

  2  前項の質問は、簡明な主意書を作り、議長に提出しなければならない。

  3  質問主意書は、議長が答弁書提出の期日を指定して、これを執行機関に送付す
     る。

  4  議長は、質問主意書及び答弁書を会議録に掲載する。


【第10章 請願書及び陳情書】 ▲目次


(請願書の記載事項等)
第88条 請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合に
     はその所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印して議長に提出しなけ
     ればならない。

  2  請願を紹介する議員は、請願書に記名押印しなければならない。

  3  請願者多数のときは、代表者を定めなければならない。


(請願文書表)
第89条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配付する。

  2  請願文書表には、請願書の受理番号、受理年月日、件名、請願の要旨、請願者
     の住所及び氏名、紹介議員の氏名並びに付託委員会を記載する。

  3  請願者数人連署のものはほか何人、同一議員の紹介による数件の内容同一のも
     のはほか何件と記載することができる。


(請願の委員会付託)
第90条 議長が請願書を受理した場合は、請願文書表の配付とともに請願を所管の常任
     委員会又は市会運営委員会に付託する。ただし、議長において委員会に付託す
     る必要がないと認めたとき及び特別委員会に付託することが適当であると認め
     たときは、この限りでない。

  2  議長は、請願文書表を作成するいとまのないときは、必要事項を報告して配付
     にかえることができる。

  3  請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出され
     たものとみなし、それぞれの委員会に付託する。


(請願の審査報告)
第91条 委員会は、請願について審査の結果を、次の区分により議長に報告しなければ
     ならない。

      (1)採択すべきもの
      (2)不採択とすべきもの

  2  採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関にその処理の経過及
     び結果の報告を請求するものについては、その旨を付記しなければならない。

  3  議長は、市会の採択した請願で、市長その他の関係機関にその処理の経過及び
     結果の報告を請求することに決定したものについては、これを請求しなければ
     ならない。


(陳情書の取扱い)
第92条 議長が陳情書を受理したときは、関係の委員会に付託する。ただし、議長にお
     いて委員会に付託する必要がないと認めたものは、この限りでない。

  2  陳情書の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の陳情書が提出
     されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。


【第11章 議員の辞職及び資格の決定】 ▲目次


(辞表の提出)
第93条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。


(議員の辞職)
第94条 議長は、前条の辞表を会議にはかり討論を用いないで、その許否を決めなけれ
     ばならない。

  2  閉会中に議員の辞職を許可した場合は、議長は、直ちにその旨を議員及び執行
     機関に報告しなければならない。


(資格決定の要求)
第95条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無または法第92条の2
     の規定に該当するかどうかについて市会の決定を求めようとする議員は、要求
     の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。


(資格決定の審査)
第96条 前条の要求については、市会は、第36条第3項の規定にかかわらず、委員会
     の付託を省略して議決することができない。


(決定書の交付)
第97条 市会が議員の被選挙権の有無または法第92条の2の規定に該当するかどうか
     についての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その
     決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならな
     い。


【第12章 会議録】 ▲目次


(作成法と記載事項)
第98条 会議録は、速記法によって作成する。

  2  会議録に記載すべき事項の概目は、次のとおりとする。

      (1)開会、閉会に関する事項、その年月及び日時
      (2)開議、中止、休憩、再開、延会、散会等の年月及び日時
      (3)出席及び欠席議員の氏名
      (4)説明のため出席した者の職氏名
      (5)議事日程及び諸般の報告
      (6)議案、報告書及び関係書類
      (7)議長及び議員並びにその他の者の発言
      (8)議事及び選挙に関するてん末
      (9)記名投票における賛否の氏名
      (10)その他議長が必要と認めた事項


(印刷配布)
第99条 会議録は、印刷し、議員及び関係者に配布する。


(会議録に掲載しない事項等)
第100条 秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第56条(発言の取消し
      または訂正)の規定により取消した発言に係る部分は公表しないこととし、
      これらを前条の会議録に掲載しない。


(署名者)
第101条 会議録に署名する議員は2人とし、会議において議長が指名する。


【第13章 規律】 ▲目次


(品位の保持)
第102条 議員は、市会の品位を重んじなければならない。


(議場内の服装)
第103条 議場に入る者は、すべて見苦しくない服装でなければならない。


(議場内への帽子、コート等の着用又は携帯禁止)
第104条 議場には、帽子、コート、マフラー、つえ、かさの類を着用し、又は携帯し
      てはならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により、議長の許可を
      受けたときは、この限りでない。


(議場内における喫煙、飲食等の禁止)
第105条 議場においては、喫煙、飲食その他会議の妨害となることをしてはならな
      い。


(離席の禁止)
第106条 議員は、会議中、みだりの自己の席を離れてはならない。


(会議中の着席または退席)
第107条 議員は、会議中着席または退席しようとするときは、議長に申し出なければ
      ならない。


(議場の秩序に関する事項の決定)
第108条 議場の秩序に関する事項は、議長が決める。ただし、議長が必要があると認
      めたときは、討論を用いないで会議にはかり、これを決めることができる。


【第14章 懲罰】 ▲目次


(懲罰動議の提出)
第109条 懲罰の動議は、文書をもって議員定数の8分の1以上の発議者が連署して議
      長に提出しなければならない。

  2   前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければ
      ならない。ただし、秘密の保持の違反にかかるものについては、この限りで
      ない。


(懲罰動議の審査)
第110条 懲罰については、市会は、第36条第3項の規定にかかわらず、委員会の付
      託を省略して議決することができない。


(事犯者の弁明)
第111条 議員は、自己に関する懲罰事犯についてその委員会の同意があったときは、
      出席して自ら弁明することができる。


(戒告または陳謝の方法)
第112条 戒告または陳謝は、市会の定める戒告文または陳謝文によって行なう。


(出席停止の期間)
第113条 出席停止は、7日をこえることができない。


(出席停止期間中出席したときの措置)
第114条 出席を停止された者がその期間内に市会の会議または委員会に出席したとき
      は、議長または委員長は、直ちに退去を命じなければならない。


(除名が成立しないときの措置)
第115条 除名について法第135条第3項の規定による同意が得られなかった場合
      は、市会は、他の懲罰を科することができる。


(懲罰の宣告)
第116条 市会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。


【第15章 議員の派遣】 ▲目次


(議員の派遣)
第117条 市会において審査、調査その他必要により議員を派遣する場合は、市会の議
      決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合又は閉会中にあっては、議
      長において議員の派遣を決定することができる。

  2   前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場
      所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。


【第16章 補則】 ▲目次


(議長の処理に対する異議)
第118条 会議中、議長の処理に対して5人以上の異議がある場合は、議長は、会議に
      はかりこれを決める。


(疑義の決定)
第119条 この規則の疑義並びに法令及びこの規則に規定のない事項は、議長がこれを
      決める。ただし、5人以上の異議があるときは、会議にはかって決める。


【附則】 ▲目次


付 則

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和51年6月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和58年2月市会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成3年9月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成3年12月市会規則2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成10年5月市会規則第1号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市会会議規則の規定は、平成11年度以後の予算の審査
  について適用し、平成10年度の予算の審査については、なお従前の例による。


附 則(平成11年2月市会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年3月市会規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成13年12月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成14年4月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。



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