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(招集通知)
第66条 委員会を招集しようとするときは、委員長は会議の日時、場所、議題等をあら
かじめ議長に連絡したのち、委員に通知しなければならない。
(欠席の届出)
第67条 委員は、疾病、出産その他の事由により出席できないときは、その理由を付け
て、開議前までに委員長に届け出なければならない。
(市会開議中の開会)
第68条 委員会は、市会の開議中は開くことができない。ただし、議長の許可を得たと
きは、この限りでない。
(調査のための証人出頭、記録の提出)
第69条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の
出頭または記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならな
い。
2 議長は、前項の申し出があったときは、すみやかに適当の措置を講じなければ
ならない。
(資料及び報告の提出要求)
第70条 委員会は、審査または調査のため必要があるときは、その決議によって、執行
機関に対し必要な書類、資料及び報告の提出を求めることができる。
(審査または調査のため委員の派遣)
第71条 委員会は、審査または調査のため、委員を派遣しようとするときは、あらかじ
め議長の承認を得なければならない。
(閉会中の継続審査)
第72条 委員会が閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めたときは、
委員長から議長に申し出なければならない。
(分科会、小委員会又は理事会の設置)
第73条 委員会は、必要により分科会、小委員会又は理事会を設けることができる。
2 分科会には主査を置き、委員長が指名する。
3 主査の職務権限は、委員長に準ずる。
4 小委員会及び理事会に関する事項は、委員会が定める。
(連合審査会)
第74条 委員会は、審査または調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連
合審査会を開くことができる。
(審査委嘱)
第74条の2 予算特別委員会は、常任委員会に対し、審査中の予算について、当該委員
会の所管に係る部分の審査を委嘱することができる。
2 前項の審査の委嘱を受けた委員会の委員長は、その審査の後、審査概要を予算
特別委員会に報告するものとする。
(発言の許可)
第75条 委員会における発言は、すべて委員長の許可を得た後でなければできない。
(委員でない議員の発言)
第76条 委員会は、審査または調査中の事件について、必要があると認めたときは、委
員でない議員に対しその出席を求めて説明または意見をきくことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決め
る。
(委員長の委員としての発言)
第77条 委員長が委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が
終った後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、そ
の議題の表決が終るまでは、委員長席に復すことができない。
(提案者及び修正案提出者の発言)
第78条 提案者及び修正案提出者は、委員会に出席して発言を求めることができる。
(委員の議案修正)
第79条 委員が、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出
しなければならない。
(結果報告)
第80条 委員会が事件の審査または調査を終ったときは、その結果を文書で、委員長か
ら議長に報告しなければならない。ただし、議長が特に必要がないと認めたも
のについては、この限りでない。
2 少数意見の留保があったときは、前項の報告書にその旨を記載しなければなら
ない。
3 委員長は、会議において委員会の経過を述べることができる。
(少数意見の留保)
第81条 委員会において少数のため廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成を
得たときは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の留保者は、委員会の報告書が提出されるまで、少数意見の報告書を議長
に提出しなければならない。
3 少数意見を留保した議員は、会議においてこれを述べることができる。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第82条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字、その他の整理を必要とするとき
は、これを委員長に委任することができる。
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