横浜市会政務調査費の交付に関する条例

           横浜市会政務調査費の交付に関する条例

                              平成 13 年 2 月 23 日
                                   条例第 3 号
横浜市会政務調査費の交付に関する条例をここに公布する。
横浜市会政務調査費の交付に関する条例

(趣旨)
第 1 条 この条例は、地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号) 第 100 条第 13 項及び第
     14 項の規定に基づき、横浜市会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部
     として、横浜市会における各会派に対し政務調査費を交付することに関し必要
     な事項を定めるものとする。
     (平 14 条例 28・一部改正)


(政務調査費の交付対象)
第 2 条 政務調査費は、議長の定めるところにより、議長へ届出のあった会派 (その所
     属議員が 1 人の場合を含む。以下同じ。) に対して交付する。


(政務調査費の額及び交付の方法)
第 3 条 前条の会派に対しては、月額 550,000 円に当該会派の所属議員数を乗じて得た
     額を、毎月交付する。

  2  前項の所属議員数は、毎月 1 日における会派の所属議員数による。

  3  前項に規定する日以外の日において議員の任期満了、辞職、失職、除名若しく
     は死亡、議員の所属会派からの脱会又は議会の解散があった場合には、これら
     の事由が生じた日の属する月の政務調査費の交付については、これらの事由が
     生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散し
     た場合も、また同様とする。

  4  各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことが
     できない。


(政務調査費の使途)
第 4 条 会派は、政務調査費を議長の定める使途基準に従って適正に使用しなければな
     らない。


(代表者及び経理責任者)
第 5 条 会派には、代表者及び政務調査費に関する経理責任者を置かなければならな
     い。


(収支報告書の提出)
第 6 条 政務調査費の交付を受けた会派の代表者は、議長の定めるところにより、政務
     調査費に係る収入及び支出の報告書 (以下「収支報告書」という。) を作成
     し、議長に提出しなければならない。

  2  収支報告書は、前年度の交付に係る政務調査費について、毎年 4 月 30 日まで
     に提出しなければならない。

  3  会派の消滅があった場合は、前項の規定にかかわらず、その会派の代表者で
     あった者は、当該消滅をした日から 30 日以内に収支報告書を議長に提出しな
     ければならない。


(収支報告書の保存及び閲覧)
第 7 条 前条第 1 項の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長におい
     て、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して 5 年を経過する日まで保
     存しなければならない。

  2  何人も、議長に対し、議長の定めるところにより、前項の規定により保存され
     ている収支報告書の閲覧を請求することができる。


(委任)
第 8 条 この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、市長が
     定める。


附 則

 この条例は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。


附 則 (平成 14 年 4 月条例第 28 号)

 この条例は、公布の日から施行する


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