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横浜市市民ギャラリー条例
制 定:平成 5年 6月25日 条例第34号
最近改正:平成16年10月 1日 条例第57号
〔横浜市民ギャラリー条例〕をここに公布する。
横浜市市民ギャラリー条例
(設置)
第1条 市民に美術文化の創造と普及の場を提供し、市民の福祉の増進及び文化の向上に
寄与するため、横浜市に市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を設置
する。
(名称及び位置)
第2条 ギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
横浜市民ギャラリー 横浜市中区
横浜市民ギャラリーあざみ野 横浜市青葉区
(事業)
第3条 ギャラリーは、次の事業を行う。
(1)美術作品の展覧会の開催に関すること。
(2)市民を中心とした美術作品その他美術に関する表現の発表の機会の提
供に関すること。
(3)美術に関する活動の奨励に関すること。
(4)美術に関する講習会等の開催に関すること。
(5)前各号の事業のためのギャラリーの施設の提供に関すること。
(6)その他ギャラリーの設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間等)
第4条 ギャラリーの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げるギャラリーの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律
第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指
定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)ギャラリーの利用の許可等に関すること。
(2)第3条に規定する事業の実施に関すること。
(3)ギャラリーの維持管理に関すること。
(4)その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合
を除き、公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
ギャラリーの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指
定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
なく、その旨を公告しなければならない。
(利用の許可)
第7条 ギャラリーを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならな
い。
2 指定管理者は、前項の許可にギャラリーの管理上必要な条件を付けることができ
る。
3 指定管理者は、ギャラリーの利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可
しないものとする。
(1)ギャラリーの設置の目的に反するとき。
(2)公益を害するおそれがあるとき。
(3)ギャラリーを損傷するおそれがあるとき。
(4)ギャラリーの管理上支障があるとき。
(5)その他指定管理者が必要と認めたとき。
(許可の手続)
第8条 前条第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。
(利用料金)
第9条 第7条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定
管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなけ
ればならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て
定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定め
る場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料
金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不返還)
第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規
則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができ
る。
(許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、第7条第1項の許可
を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1)第7条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指
定管理者の処分に違反したとき。
(3)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(入館の制限)
第13条 指定管理者は、ギャラリーの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を
拒み、又は退館を命ずることができる。
(1)他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2)その他ギャラリーの管理上支障があるとき。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。
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■附則
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附 則
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成8年3月条例第16号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設
の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市
長又は教育委員会が定める。
附 則(平成14年2月条例第5号)抄
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月1日 条例第57号)
(改正:題名、第1条、第13条を第14条へ繰下、第12条削除、第11条改正と第13条へ繰下、第10条改正と第12条へ繰下、第9条削除、第8条改正と第11条へ繰下、第7条改正と第10条へ繰下、第6条改正と第9条へ繰下、第5条を第8条へ繰下、第4条第1項・第2項・第3項・第3項第4号・第3項第5号追加、第4条を第7条へ繰下、第3条を第4条へ繰下、第5条・第6条追加、第2条を第3条へ繰下、第2条追加、別表)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条を第3条とし、第1条の次に1
条を加える改正規定中第2条の表横浜市民ギャラリーあざみ野の項に係る部分及び別
表の改正規定中横浜市民ギャラリーあざみ野に係る部分は、規則で定める日から施行
する。
(平成17年10月25日規則第134号により第2条を第3条とし、第1条の次に
1条を加える改正規定中第2条の表横浜市民ギャラリーあざみ野の項に係る部分及び
別表の改正規定中横浜市民ギャラリーあざみ野に係る部分は、平成17年10月29
日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市民ギャラリー条例第12条の
規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市民ギャラリーについては、地
方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日
までの間は、なお従前の例による。
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■別表(第9条第2項)
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| 種別 |
単位 |
利用料金 |
| 利用者が入場料等を徴収しない場合 |
利用者が入場料等を徴収する場合 |
| 横浜市民ギャラリー |
1階展示室 |
1日につき |
5,000 |
10,000 |
| 2階展示室 |
同 |
3,000 |
6,000 |
| 3階展示室 |
同 |
7,000 |
14,000 |
横浜市民ギャラリー
あざみ野 |
1階展示室 |
同 |
10,500 |
21,000 |
| 2階展示室 |
同 |
9,500 |
19,000 |
| アトリエ |
平日 |
同 |
17,000 |
日曜日、
土曜日
及び休日 |
同 |
21,000 |
| 附帯設備 |
1式又は1台、
1日につき |
2,000 |
(備考)
1 「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料その他これに類する料金
をいう。
2 「1日」とは、横浜市民ギャラリーにあっては午前10時から午後6時までを、
横浜市民ギャラリーあざみ野にあっては午前9時から午後9時までをいう。
3 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日
に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
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