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横浜市市民ギャラリー条例施行規則
制 定:平成 5年 6月25日 規則第 62号
最近改正:平成17年10月25日 規則第135号
〔横浜市民ギャラリー条例施行規則〕をここに公布する。
横浜市市民ギャラリー条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市市民ギャラリー条例(平成5年6月横浜市条例第34号。以
下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の開館時間は、次のとおりとす
る。
(1)横浜市民ギャラリー 午前10時から午後6時まで
(2)横浜市民ギャラリーあざみ野 午前 9時から午後9時まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を
変更することができる。
(休館日)
第3条 ギャラリーの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月
31日までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開
館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(指定管理者の公募)
第4条 市長は、条例第5条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管
理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に
提出しなければならない。
2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
を添付しなければならない。
(1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4)当該ギャラリーの管理に関する業務の収支予算書
(5)その他市長が必要と認める書類
(利用の許可の申請)
第6条 条例第7条第1項の規定によりギャラリーの利用の許可を受けようとする者は、
利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による利用許可申請書の受付は、別表に掲げる日から行うものとす
る。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(利用料金の後納)
第7条 条例第9条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体
が利用する場合とする。
(利用料金の減免)
第8条 条例第10条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除
する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額
に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(1)横浜市が主催する行事のためにギャラリーを利用する場合
利用料金の5割相当額
(2)横浜市が共催する行事のためにギャラリーを利用する場合
利用料金の3割相当額
(利用料金の返還)
第9条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりと
し、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。
(1)ギャラリーの利用の許可を受けた者が利用日の60日前までに利用の
許可の取消しを申し出た場合
既納の利用料金の全額
(2)ギャラリーの利用の許可を受けた者が利用日の30日前までに利用の
許可の取消しを申し出た場合
既納の利用料金の額から利用料金の5割相当額を控除した額。ただ
し、既納の利用料金の額が利用料金の5割相当額に満たない場合
は、返還しない。
(3)利用者の責めに帰することができない事由によりギャラリーの利用の
開始又は継続ができなくなった場合
既納の利用料金の全額
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
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■附則
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附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に
係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還に
ついては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成さ
れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成16年10月1日 規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月25日 規則第135号)
(改正:第2条第1項、第3条第1項、第5条第2項第3号、第6条第2項、第8条第2号、第9条第1号、第9条第2号を第3号へ繰下、第9条第2号追加、別表、第1号様式、第2号様式)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市民ギャラリー条例施行規則(以下「新規則」とい
う。)第8条第2号の規定は、平成19年4月1日以後の横浜市民ギャラリーの利用
に係る料金の減免について適用し、同日前の横浜市民ギャラリーの利用に係る料金の
減免については、なお従前の例による。
3 新規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に申請する市民ギャラリーの利用に
係る料金の返還について適用し、同日前に申請した市民ギャラリーの利用に係る料金
の返還については、なお従前の例による。
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■別表(第6条第2項)
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名称 受付開始日 施設名
横浜市民ギャラリー 利用しようとする日 展示室
(以下「利用日」という。)の
8箇月前の日の属する月の初日
横浜市民ギャラリーあざみ野 利用日の12箇月前の日の 展示室
属する月の初日
利用日の3箇月前の日の アトリエ
属する月の初日
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■様式
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第1号様式(第5条第1項)指定申請書
第2号様式(第6条第1項)利用許可申請書
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