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横浜市市民活動推進条例
制 定:平成12年3月27日 横浜市条例第26号
最近改正:平成17年3月25日 横浜市条例第46号
市民のニーズが多様化、個別化する中にあって、より豊かな市民生活を築くためには、
行政及び企業の活動のみならず、地域住民組織の活動をはじめ、ボランティア活動など非
営利で公益的な市民活動も加えた多様な主体によって地域の活動が担われる多元的な社会
への展開が必要とされている。
市民活動は、自発性、柔軟性、独創性といった多くの特性を持っており、本来自主的、自
立的に行われるものであるが、一方で市民活動と行政とが互いにその長所を認め合い、適
切なパートナーシップの関係を築き、協働した活動を進めることが求められている。
こうした協働に当たっては、その活動内容などが市民に開かれていることが重要となっ
てくる。
横浜市はこうした市民活動を市民の理解のもとに推進し、市民一人ひとりが豊かに暮ら
せる地域社会の実現を目指すためこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する施策の基本的事項を定め、横浜市(以下
「市」という。)及び市民活動を行うものの責務を明らかにするとともに、市民
活動の推進を図り、もって活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とす
る。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定
かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であって、次の各
号のいずれにも該当しないものをいう。
(1)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを
目的とする活動
(2)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とす
る活動
(3)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定
する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする
者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は
これらに反対することを目的とする活動
(4)公益を害するおそれのあるものの活動
(市の責務)
第3条 市は、市民活動の推進に資する施策により、市民活動が活発に行われる環境づく
りに努めるものとする。
(市民活動を行うものの責務)
第4条 市民活動を行うものは、その特性を生かしながら活動を行うとともに、活動内容
が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(協力して事業を行う場合の基本原則)
第5条 市民活動を行うもの及び市は、協力して事業を行うに当たっては、次に掲げる基
本原則に基づき事業を進めるものとする。
(1)市民活動を行うもの及び市は、対等の立場に立ち、相互に理解を深め
ること。
(2)市民活動を行うもの及び市は、当該事業について目的を共有するとと
もに、その情報を公開すること。
(3)市は、市民活動の自主性及び自立性を尊重すること。
(市の施策)
第6条 市は、市民活動を推進するため、情報及び活動場所の提供並びに財政的支援等、
予算の範囲内で適切な施策を実施するものとする。
(基金の設置)
第7条 市民活動を行うものに対する市民、事業者等による支援が活発に行われる環境づ
くりに資するとともに、市民活動を行うものに対する財政的支援を円滑に行うこ
とにより市民活動の推進を図るため、横浜市市民活動推進基金(以下「基金」と
いう。)を設置する。
(積立て)
第8条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算をもって定める。
(管理)
第9条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管し
なければならない。
(運用益金の処理)
第10条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるも
のとする。
(処分)
第11条 基金は、その目的を達成するため必要がある場合に限り、その全部又は一部を
処分することができる。
(事業報告書等の提出及び閲覧)
第12条 市民活動を行うものは、市から助成金の交付、施設の優先的使用等特別な支援
を受けて事業を行うときは、あらかじめ規則で定める書類を市長に提出しなけ
ればならない。
2 市民活動を行うものは、前項の事業が終了したときは、規則で定める書類を速
やかに市長に提出しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の規定により提出された書類につ
いて、当該市民活動を行うものに報告又は説明を求め、その結果に基づいて必
要な措置を講ずることができる。
4 市民活動を行うもの及び市長は、規則の定めるところにより、第1項及び第2
項に規定する書類又はその写しを、一般の閲覧に供しなければならない。
(横浜市市民活動推進委員会の設置)
第13条 市長の諮問に応じ、市民活動の推進に関し必要な事項を調査審議するため、市
長の附属機関として、横浜市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)
を置く。
2 委員会は、市民活動の推進に関し必要な事項について、市長に意見を述べるこ
とができる。
3 委員会に、必要に応じ部会を置くことができる。
(組織)
第14条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1)学識経験のある者
(2)市民活動を行うものの代表者
(3)前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の
任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。
附 則
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
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