|
横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行規則
制 定:平成12年6月30日 規則第117号
最近改正:平成17年3月31日 規則第 47号
横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市
条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとす
る。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(適用除外とされる行政文書を管理する市の機関等)
第3条 条例第2条第2項第2号の規則で定める市の機関等は、次のとおりとする。
(1)横浜こども科学館
(2)横浜美術館
(3)公立大学法人横浜市立大学学術情報センター
(4)横浜市立図書館
(5)横浜開港資料館
(6)横浜市歴史博物館
(7)その他これらに類する施設
(開示請求書)
第4条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、希望する開示の実施方
法とする。
2 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、開示請求書(第1号様式)とする。
(開示決定通知書等)
第5条 条例第10条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応
じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)条例第10条第1項の規定により行政文書の全部を開示する旨の決定
をしたとき 開示決定通知書(第2号様式)
(2)条例第10条第1項の規定により行政文書の一部を開示する旨の決定
をしたとき 一部開示決定通知書(第3号様式)
(3)条例第10条第2項の規定により行政文書の全部を開示しない旨の決
定をしたとき 非開示決定通知書(第4号様式)
(開示決定等期間延長通知書)
第6条 条例第11条第2項に規定する書面は、開示決定等期間延長通知書(第5号様
式)とする。
(開示決定等期間特例延長通知書)
第7条 条例第12条に規定する書面は、開示決定等期間特例延長通知書(第6号様式)
とする。
(事案移送通知書)
第8条 条例第14条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(第7号様式)とする。
(第三者保護に関する手続)
第9条 条例第15条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとす
る。
(1)開示請求に係る行政文書のうち意見照会をする部分の内容
(2)意見書の回答期限
2 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、開示に対する意見照会書
(第8号様式)により行うものとする。
3 条例第15条第1項又は第2項に規定する意見書は、開示に対する意見書(第9
号様式)とする。
4 条例第15条第3項の規定による通知は、開示決定についての通知書(第10号
様式)により行うものとする。
(電磁的記録の開示方法)
第10条 条例第16条第1項の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録が原本
である場合において、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、当該各号に
定める方法により行うものとする。
(1)録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関
が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(記録
時間が120分のものに限る。別表において同じ。)に複写し
たものの交付
(2)ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施
機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ
(VHS方式の記録時間が120分のものに限る。別表におい
て同じ。)に複写したものの交付
(3)前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実
施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であっ
て、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをい
う。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録をディスプレイ(実施機関が現に使用している
専用機器に限る。)に出力したものの視聴又は閲覧
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスク(幅が90ミリメート
ルのものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスク(直径が120ミリメートルのも
のに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(再開示の申出)
第11条 条例第16条第3項の規定により更に開示を受ける旨の申出を行うものは、あ
らかじめ、実施機関と開示の日時及び場所について調整するものとする。
2 前項の調整を行ったものは、更に開示を受ける際に、開示決定通知書又は一部
開示決定通知書を実施機関に提示するものとする。
(視聴又は閲覧の中止)
第12条 実施機関は、開示決定を受けたもので行政文書の視聴又は閲覧をするものが当
該視聴又は閲覧に係る行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損
傷するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の視聴又は閲覧を中止させ
ることができる。
(写しの交付部数)
第13条 行政文書の開示を行う場合において、当該行政文書の写しを交付するときの交
付部数は、当該開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。
(写しの作成及び送付に要する費用)
第14条 条例第18条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定める
とおりとする。
2 条例第18条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送
付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第18条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付し
なければならない。
(審査会に諮問した旨の通知)
第15条 条例第20条の規定による通知は、審査会諮問通知書(第11号様式)により
行うものとする。
(審議会等の名称の告示)
第16条 市長は、毎年1回、条例第31条に規定する地方自治法(昭和22年法律第
67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会等の附属機関及
び実施機関が設置したこれに準ずる機関の名称を告示するものとする。
(出資法人等の名称の告示)
第17条 市長は、毎年1回、条例第32条第1項の規定により市長が定めた出資法人等
の名称を告示するものとする。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
|