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(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有
する行政文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項
を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなけれ
ばならない。
(1)開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業
所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2)行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる
事項
(3)前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした
もの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を
求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正
の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、当該開示請求に係る
行政文書を開示しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲
げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合は、
当該行政文書を開示しないことができる。
(1)法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は横浜市会会議規則
(昭和43年5月横浜市会規則第1号)第100条の定めるところに
より、公にすることができない情報
(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除
く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等
により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合する
ことにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含
む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることに
より、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に
掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にするこ
とが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすること
が必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120
号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法
(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独
立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立
行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法
律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立
行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員
法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員
並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合
において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるとき
は、当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容
に係る部分
(3)法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立
行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を
営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただ
し、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが
必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上
の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供さ
れたものであって、法人等又は個人における通例として公にし
ないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該
情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められ
るもの
(4)公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の
安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5)市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立
行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報
であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定
の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼ
すおそれのあるもの
(6)市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独
立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすること
により、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事
務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る
事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若
しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする
おそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人
等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又
は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当
に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障
を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法
人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上
の正当な利益を害するおそれ
(行政文書の一部開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に非開示情報が記録されている場合
において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる
ときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならな
い。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められ
るときは、この限りでない。
2 開示請求に係る行政文書に前条第2項第2号の情報(特定の個人を識別すること
ができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定
の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公に
しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分
を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用す
る。
(行政文書の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだ
けで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存
否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その
旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書
面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定に
より開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る行政文書を保有していない
ときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第11条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌
日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規
定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に
算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由が
あるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日の翌日から起算して
60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開
示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知し
なければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第12条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日
から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事
務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわら
ず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間
内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等を
すれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内
に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならな
い。
(1)本条を適用する旨及びその理由
(2)残りの行政文書について開示決定等をする期限
(理由付記等)
第13条 実施機関は、第10条第1項の規定により開示請求に係る行政文書の一部を開
示しないとき、又は同条第2項の規定により開示請求に係る行政文書の全部を
開示しないときは、開示請求者に対し、同条各項に規定する書面にその理由を
示さなければならない。この場合において、当該理由は、開示しないこととす
る根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され
得るものでなければならない。
2 実施機関は、前項の場合において、同項の行政文書に係る決定の日から1年以
内に、その全部又は一部を開示できることが明らかであるときは、その旨を開
示請求者に通知するものとする。
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたもので
あるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由
があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案
を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示
請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、
当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合におい
て、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がした
ものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第1項の決定(以下
「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなけ
ればならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に
必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 開示請求に係る行政文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方
独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第20条及び第21条
において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機
関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求
に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する
機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとす
る場合であって、当該情報が第7条第2項第2号イ又は第3号ただし書に規定
する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対
し、開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知
して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の
所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当
該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開
示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2
週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直
ちに、当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)
を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施す
る日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第16条 行政文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付によ
り、フィルムについては視聴、閲覧又は写しの交付(マイクロフィルムに限
る。)により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付その他の電磁的
記録の種類、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当
該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理
由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
3 開示決定に基づき行政文書の開示を受けたものは、最初に開示を受けた日から
30日以内に限り、実施機関に対し、規則で定めるところにより、更に開示を
受ける旨を申し出ることができる。この場合において、実施機関は、正当な理
由があるときは、当該申出を拒むことができる。
(他の法令等との調整)
第17条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前
条第1項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示
の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の
規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行
わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定
めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第
1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
3 この条例の規定は、市立図書館その他これに類する市の施設において市民の利
用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、
刊行物等については、適用しない。
4 行政文書に記録されている自己を本人とする保有個人情報(横浜市個人情報の
保護に関する条例(平成17年2月横浜市条例第6号。以下「個人情報保護条
例」という。)第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)について、本
人から開示請求があったときは、個人情報保護条例によるものとし、この条例
は、適用しない。
(開示手数料等)
第18条 この条例に基づく行政文書の開示については、手数料を徴収しない。
2 第16条第1項の規定により写しの交付を受けるものは、規則で定めるところ
により、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問等)
第19条 開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服
申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき処分庁
又は審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、第22
条第1項に規定する横浜市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければな
らない。
(1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2)決定又は裁決で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る行政
文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第21条にお
いて同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る行政文
書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等につい
て反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定により諮問をした処分庁又は審査庁(以下「諮問庁」という。)
は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、同項の不服申立
てに対する決定又は裁決を行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第20条 諮問庁は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)不服申立て及び参加人
(2)開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除
く。)
(3)当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三
者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする
場合について準用する。
(1)開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決
定又は裁決
(2)不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る行政文
書を開示する旨の決定又は裁決(第三者である参加人が当該行政文書
の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
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