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横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例


          横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例


                    制  定:昭和46年12月 1日  条例第59号
                    最近改正:平成17年 3月25日  条例第27号


〔横浜市老人医療費の援助に関する条例〕をここに公布する。
横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例


(目的)
第1条 この条例は、心身障害者が医療を受けるために要する費用について必要な援助を
    行うことにより、その健康の保持及び生活の安定に寄与し、もって心身障害者の
    福祉の増進を図ることを目的とする。


(定義)
第2条 この条例において「保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

      (1)国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
      (2)健康保険法(大正11年法律第70号)
      (3)船員保険法(昭和14年法律第73号)
      (4)国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
      (5)地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
      (6)私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

  2 この条例において「医療取扱機関」とは、保険各法により医療を取り扱う病院、
    診療所、薬局または施術所で市長が指定するものをいう。


(援助の対象者)
第3条 この条例による援助を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者
    であって、規則で定めるところにより受給資格を証する医療証の交付を受けたも
    の(以下「対象者」という。)とする。

      (1)横浜市内に住所を有する者

      (2)前条第1項第1号に掲げる法律に定める被保険者、同項第2号及び第
         3号に掲げる法律に定める被保険者若しくは被扶養者又は同項第4号
         から第6号までに掲げる法律に定める組合員若しくは被扶養者

      (3)規則で定める重度の心身障害があると市長が認定した者

  2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者については、この条例によ
    る援助は行わない。

      (1)65歳以上75歳未満の者で、老人保健法(昭和57年法律第80
         号)第17条第2項に規定する老人医療受給対象者でないもの

      (2)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助(単
         給を除く。)を受けることができる者


(援助の額等)
第4条 対象者が医療取扱機関において保険各法により医療を受ける場合に要する費用
    (食事療養に係る費用を除く。)のうち、対象者が負担すべき額は、横浜市が当
    該医療取扱機関に対し支払う。

  2 前項の規定にかかわらず、対象者が医療を受け、その費用を支払った場合におい
    て、市長が特別の理由があると認めるときは、当該医療について支払われた費用
    のうち市長が適当と認める額は、横浜市が当該対象者に対し支払う。

  3 前2項の規定にかかわらず、対象者が他の法令により医療に要する費用の負担を
    受けることができるときは、当該費用の負担を受けることができる限度におい
    て、この条例による援助は行なわない。


(医療証の提示)
第5条 対象者は、医療を受けるにあたり、この条例による援助を受けようとするとき
    は、第3条第1項に規定する医療証を医療取扱機関に提示しなければならない。


(資格の喪失)
第6条 対象者が、次の各号の一に該当するときは、この条例による援助を受ける資格を
    失うものとする。

      (1)横浜市内に住所を有しなくなったとき。

      (2)第2条第1項第1号に掲げる法律に定める被保険者、同項第2号及び
         第3号に掲げる法律に定める被保険者若しくは被扶養者又は同項第4
         号から第6号までに掲げる法律に定める組合員若しくは被扶養者でな
         くなったとき。

      (3)第3条第2項に規定するこの条例による援助を行なわない者となった
         とき。


(損害賠償請求権の取得等)
第7条 対象者が受ける医療が第三者の行為により必要となったものである場合におい
    て、横浜市が第4条第1項または第2項の規定に基づき当該医療に要する費用を
    支払ったときは、横浜市は、支払った費用の額の限度において、対象者が第三者
    に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

  2 前項の場合において、対象者がすでに第三者から損害賠償を受けているときは、
    横浜市は、その価額の限度において、第4条第1項または第2項の規定に基づく
    援助は行なわない。


(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。


付 則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日において第3条第1項各号に掲げる要件を備える者または施行の
  日の翌日から昭和47年2月29日までの間において第3条第1項各号に掲げる要件
  を備えることとなった者(同条第2項の規定の適用を受ける者を除く。)で同条同項
  に規定する医療証の交付を受けなかったものが、昭和47年3月31日までに医療証
  の交付を受けることとなったときは、それぞれこの条例の施行の日または当該要件を
  備えることとなった日において対象者となったものとみなして、この条例による援助
  を行なうことができる。


付 則(昭和48年3月条例第21号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。


附 則(昭和57年12月条例第56号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(横浜市老人及び心身障害者の医療費の援助に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正前の横浜市老人及び心身障害者の医療費の援助に関する条例
  第3条第1項に規定する対象者が、施行日前に受けた医療に係る医療費の援助につい
  ては、なお従前の例による。


附 則(昭和59年9月条例第39号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。


附 則(平成16年3月条例第27号)

(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定
  は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例(以下「新条
  例」という。)第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に対象者が受けた医
  療に係る費用の援助について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る費用の援助
  については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、平成17年1月1日以後に対象者が受けた医療に係る
  費用の援助について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る費用の援助について
  は、なお従前の例による。


附 則(平成17年3月25日 条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例の規定は、こ
  の条例の施行の日以後に対象者が受けた医療に係る費用の援助について適用し、同日
  前に対象者が受けた医療に係る費用の援助については、なお従前の例による。


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