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横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則


        横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則


                    制  定:昭和46年12月 1日 規則第113号
                    最近改正:平成17年 9月22日 規則第116号


横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則


(趣旨)
第1条 横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例(昭和46年12月横浜市条例第
    59号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定め
    るところによる。


(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。


(医療証の交付)
第3条 条例による援助を受けようとする者は、心身障害者医療証交付申請書/心身障害
    者医療対象者異動等届出書(第1号様式)(以下この条において「申請書」とい
    う。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、医療証(第2号様式)
    の交付を受けるものとする。

  2 市長は、申請書及び前項に規定する添付書類の記載内容について公簿等により確
    認できるときは、前項の規定にかかわらず、職権で医療証を交付することができ
    る。

  3 市長は、次条の規定に基づき医療証を更新するときは、職権で新たな医療証を交
    付するものとする。

  4 市長は、申請書を受理した場合において、申請者が条例による援助を受ける資格
    を有しないと認めたときは、その旨を医療証交付申請却下通知書(第3号様式)
    をもって、当該申請者に通知するものとする。


(医療証の有効期間)
第4条 医療証の有効期間は、交付の時から更新の時までとする。

  2 医療証は、その交付期日にかかわらず、市長が定める隔年の7月1日に更新する
    ものとする。


(障害の範囲)
第5条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める重度の心身障害とは、次のいず
    れかに該当する障害をいうものとする。

      (1)身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5
         号身体障害者障害程度等級表に定める1級又は2級に該当する障害

      (2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する
         児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12
         条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が35以
         下と判定されたもの

      (3)身体障害者福祉法施行規則別表第5号身体障害者障害程度等級表に定
         める3級に該当する障害を有し、かつ、児童福祉法第12条第1項に
         規定する児童相談所又は知的障害者福祉法第12条第1項に規定する
         知的障害者更生相談所において知能指数が36以上50以下と判定さ
         れたもの


(対象者の資格消滅の通知)
第6条 市長は、対象者が条例第6条の規定によりその資格を失ったときは、その旨を医
    療費受給資格消滅通知書(第4号様式)をもって通知するものとする。


(医療証の返還)
第7条 対象者は、条例第6条の規定によりその資格を失ったとき、または新たな医療証
    の交付を受けたときは、すみやかに、医療証を市長に返還しなければならない。


(医療証の再交付)
第8条 対象者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、心身障害者医療証交
    付申請書/心身障害者医療対象者異動等届出書/を市長に提出し、医療証の再交
    付を受けることができる。


(住所・氏名変更の届出)
第9条 対象者は、住所を変更したとき、又は氏名を変更したときは、14日以内に、心
    身障害者医療証交付申請書/心身障害者医療対象者異動等届出書に医療証を添え
    て、市長に提出しなければならない。


(保険関係変更の届出)
第10条 対象者は、次に掲げる事由が生じたときは、14日以内に、心身障害者医療証
     交付申請書/心身障害者医療対象者異動等届出書に医療証及び被保険者証又は
     組合員証を添えて、市長に提出しなければならない。

      (1)対象者の疾病又は負傷について保険各法による医療に関する給付を行
         なう保険者もしくは共済組合に変更を生じたとき、当該保険者もしく
         は共済組合の名称もしくはその事務所の所在地に変更を生じたとき、
         又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。

      (2)国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者で
         ある対象者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主
         若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変
         更を生じたとき。

      (3)条例第2条第1項第2号及び第3号に掲げる法律に定める被保険者若
         しくは被扶養者又は同項第4号から第6号までに掲げる法律に定める
         組合員若しくは被扶養者である対象者にあっては、被保険者若しくは
         組合員に変更が生じたとき、又は被保険者若しくは組合員の住所及び
         氏名若しくは被保険者証若しくは組合員証の記号に変更を生じたと
         き。


(死亡の届出)
第11条 対象者が死亡したときは、その相続人は、14日以内に、心身障害者医療証交
     付申請書/心身障害者医療対象者異動等届出書に医療証を添えて、市長に提出
     しなければならない。


(医療費の請求)
第12条 医療取扱機関は、条例第4条第1項の規定に基づき横浜市に対し対象者が負担
     すべき医療に要する費用を請求しようとするときは、横浜市心身障害者医療費
     請求書(第5号様式)にその内訳書を添えて、毎月10日までに前月分を市長
     に対し請求するものとする。ただし、市長に特に必要があると認めた場合にお
     いて、別に請求の手続を定めたときは、医療取扱機関は、横浜市心身障害者医
     療費請求書によらずに当該費用を請求することができる。

  2  対象者又はこれに代わって医療に要する費用を支払った者は、条例第4条第2
     項の規定に基づきその費用を請求しようとするときは、医療費支給申請書(第
     6号様式)に支払った費用に係る領収書、療養費支給決定通知書その他市長が
     必要と認める書類を添えて、市長に対し請求するものとする。ただし、市長が
     特に必要があると認めた場合において、別に請求の手続を定めたときは、対象
     者又はこれに代わって医療に要する費用を支払った者は、医療費支給申請書に
     よらずに当該費用を請求することができる。

  3  市長は、前項の申請書を受理した場合において、医療費を支給することに決定
     したときは、その旨を医療費支給決定通知書(第7号様式)をもって、医療費
     を支給しないことに決定したときは、その旨を医療費不支給決定通知書(第8
     号様式)をもって、それぞれ当該申請者に通知するものとする。


(援助の額の算定)
第13条 条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める額の算定は、保険各法による
     医療に関する費用の算定の例による。


(支払過誤の調整)
第14条 市長は、第12条第1項に規定する医療取扱機関の請求により、対象者が負担
     すべき医療に要する費用を支払った場合において、その額に過誤があったとき
     は、当該過誤があった支払月の翌月以降の支払額との間で必要な調整を行うこ
     とができる。


(第三者の行為による傷病の届出)
第15条 対象者は、対象者の受ける医療が第三者の行為により必要となったときは、第
     三者の行為による傷病届出書(第9号様式)に、これを証明する書類を添え
     て、速やかに、市長に届け出なければならない。


(委任)
第16条 この規則の実施について必要な事項は、福祉局長が定める。


付 則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の日において、条例第3条第1項各号に掲げる要件を備える者で福祉
  年金の受給権について裁定を受けているものまたは福祉年金の裁定請求書を区長に提
  出している者で施行の日の翌日以降に条例第3条第1項各号に掲げる要件を備えるこ
  ととなったものに係る医療証の交付については、第3条第1項の規定にかかわらず、
  対象者の申請をまたずに市長が職権で行なうものとする。


付 則(昭和48年6月規則第106号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 昭和48年6月以前に受けた医療に係る医療費の支給の制限については、なお従前の
  例による。


付 則(昭和48年10月規則第128号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条第1項及び第1号様式の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。


附 則(昭和52年3月規則第31号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。


附 則(昭和52年6月規則第74号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の
  行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為と
  みなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様
  式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。


附 則(昭和52年7月規則第90号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和52年7月4日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の
  行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為と
  みなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様
  式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。


附 則(昭和56年3月規則第10号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関
  する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規
  則、横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則、横浜市消防団員等公務災害等補償
  条例施行規則及び母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお
  当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。


附 則(昭和56年12月規則第111号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市老人及び心身障害者の医療費
  の援助に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
  間、適宜修正のうえ使用することができる。


附 則(昭和58年1月規則第8号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市老人及び心身障害者の医療費
  の援助に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
  間、適宜修正のうえ使用することができる。


附 則(昭和59年9月規則第96号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市心身障害者の医療費の援助に
  関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の看護料の援助に関する条例施行規
  則、横浜市老人保健医療事務取扱規則及び母子及び寡婦福祉資金貸付規則の規定によ
  り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成元年6月規則第74号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市心身障害者の医療費の援助に
  関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修
  正の上使用することができる。

(医療証の最初の更新)
3 この規則による改正後の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則第4
  条第2項の規定による医療証の最初の更新は、平成2年とする。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年11月規則第107号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市老人保健医療事務取扱規則、
  横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則及び横浜市老人及び心身障害
  者の看護料の援助に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、な
  お当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)
3 この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則第3号様式から第5号様式
  まで、第8号様式、第15号様式及び第25号様式、横浜市ひとり親家庭等の医療費
  助成に関する条例施行規則第2号様式並びに横浜市心身障害者の医療費の援助に関す
  る条例施行規則第2号様式は、なお当分の間、この規則による改正後の横浜市国民健
  康保険条例施行規則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則及び
  横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則、横浜市国民健
  康保険条例施行規則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、横
  浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の
  看護料の援助に関する条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、横浜市保健
  所条例施行規則及び横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成9年8月規則第87号)

(施行期日)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の規
  定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の援助について適用し、同日前の
  医療に係る医療費の援助については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市心身障害者の医療費の援助に
  関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修
  正の上使用することができる。


附 則(平成11年3月規則第28号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、福祉措
  置による横浜市乗合自動車等特別乗車券及び敬老特別乗車証交付規則、横浜市心身障
  害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市精神薄弱者更生施設条例施行規
  則、横浜市精神薄弱者通勤寮の利用措置に関する規則及び横浜市心身障害者扶養共済
  制度条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正
  の上使用することができる。


附 則(平成17年3月規則第51号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福祉措置による横浜市乗合自
  動車等特別乗車券交付規則第3条第1項第2号の改正規定(「第15条」を「第12
  条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条までの規定、第5条中横浜市
  児童相談所長委任規則第6号の改正規定、第7条中横浜市児童相談所規則第1条第1
  号の改正規定及び第8条中横浜市敬老特別乗車証条例施行規則第6条第1項第2号の
  改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)は、平成17
  年4月1日から施行する。


附 則(平成17年9月22日 規則第116号)

(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市心身障害者の医療費の援助に
  関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修
  正の上使用することができる。


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様式
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  第1号様式(第3条第1項・第8条・第9条・第10条・第11条)
                心身障害者医療証交付申請書
                心身障害者医療対象者異動等届出書
  第2号様式(第3条第1項) 医療証
  第3号様式(第3条第5項) 医療証交付申請却下通知書
  第4号様式(第6条)    医療費受給資格消滅通知書
  第5号様式(第12条第1項)横浜市心身障害者医療費請求書
  第6号様式(第12条第2項)医療費支給申請書
  第7号様式(第12条第3項)医療費支給決定通知書
  第8号様式(第12条第3項)医療費不支給決定通知書
  第9号様式(第15条)   第三者の行為による傷病届出書


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