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横浜市立金沢動物園事務分掌規則


             横浜市立金沢動物園事務分掌規則


                      制  定:昭和63年3月31日 規則第53号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


横浜市立金沢動物園事務分掌規則をここに公布する。
横浜市立金沢動物園事務分掌規則


(趣旨)
第1条 横浜市立金沢動物園(以下「動物園」という。)の事務分掌については、この規
    則の定めるところによる。


(取扱事務)
第2条 動物園において取り扱う事務は、次のとおりとする。

      (1)動物の収集、飼育、繁殖及び展示並びに植物の収集、育成及び展示に
         関すること。

      (2)動物及び植物に関する知識並びに動物愛護思想の普及活動並びに関係
         団体との連絡に関すること。

      (3)動物に関する調査研究及び資料の収集に関すること。

      (4)野生動物についての救護の協力及びその活動の援助に関すること。

      (5)動物の健康管理及び診療に関すること。

      (6)動物園その他金沢自然公園公園施設(以下「動物園等」という。)の
         管理(権利の特喪又は変更を伴うものを除く。)に関すること。

      (7)動物園等の使用及び占用(特に重要なもの又は異例なものを除く。)
         に関すること。

      (8)動物園等の使用料の徴収等に関すること。

      (9)動物園等における禁止行為及び制限行為の取締り並びに入園の拒否及
         び退園に関すること。

      (10)動物園等の管理に係る工事の設計(大規模なもの及び異例に属するも
         のを除く。)及び施行に関すること。

      (11)その他動物園等に関すること。


(職員)
第3条 動物園に園長その他の職員を置く。

  2 園長は、事務吏員又は技術吏員をもって充てる。


(職務)
第4条 園長は、環境創造局環境施設部長の命を受け、動物園等の事務を掌理し、所属職
        員を指揮監督する。

  2 園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代
    理する。


(専決等)
第5条 園長は、動物園等に係る次の事項を専決することができる。

      (1)陳情、要望等の処理に関すること。

      (2)申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

      (3)横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第6条第1項
         及び第2項の規定による行為の許可、第7条第2項の規定による使用
         許可並びに第19条の規定による監督処分並びに都市公園法(昭和
         31年法律第79号)第5条第2項の規定による公園施設の設置又は
         管理の許可並びに第6条第1項及び第3項の規定による占用許可に関
         すること。

      (4)横浜市動物園条例(昭和63年3月横浜市条例第11号)第7条の規
         定による入園の拒否及び退園命令に関すること。

      (5)諸証明に関すること。

      (6)職員(園長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除
         に関すること。

      (7)職員の日帰りの市外出張に関すること。

      (8)職員の市内出張に関すること。

      (9)職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び
         勤務命令に関すること。

      (10)横浜市動物園条例第4条の規定による入園料の徴収、第5条の規定に
         よる入園料の減免及び第6条ただし書の規定に該当する場合における
         入園料の返還に関すること。

      (11)横浜市公園条例第16条の規定による使用料の徴収、第17条各号の
         規定に該当する場合における使用料の返還及び横浜市公園条例施行規
         則(昭和33年3月横浜市規則第11号)第12条第1項各号の規定
         に該当する場合における使用料の減免に関すること。

      (12)1件50,000,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。)
         の施行決定に関すること。

      (13)請負金額の増減が10%未満となる部長専決事項に係る工事の設計又
         は仕様の変更決定に関すること及び園長専決事項に係る工事の設計又
         は仕様の変更決定に関すること。

      (14)1件2,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に
         関すること。

      (15)1件4,000,000円未満の委託の決定に関すること。

      (16)1件40,000円未満の報償費の支出に関すること。

      (17)1,000,000円未満の動物及び動物のはく製の交換、借受け及
         び貸付けの決定に関すること。

      (18)寄附の受納に関すること。

      (19)物品の出納通知に関すること。

      (20)不用品の廃棄の決定に関すること。

      (21)動物の死体処理に関すること。

      (22)納入通知書及び納付書の発行に関すること。

      (23)その他前各号に準ずる事項に関すること。

  2 園長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定に
    かかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、園長は、
    必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならな
    い。

  3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規
    程(昭和47年8月達第29号)の例による。


(備付帳簿)
第6条 園長は、業務日誌その他必要な帳簿を備えておかなければならない。


(業務報告)
第7条 園長は、毎月10日までに前月中の業務実績その他必要な事項を環境創造局環境
    施設部長に報告しなければならない。


(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長が定める。


附 則

(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(横浜市金沢自然公園建設事務所規則の廃止)
2 横浜市金沢自然公園建設事務所規則(昭和52年6月横浜市規則第64号)は、廃止
  する。


附 則(平成4年10月規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。


附 則(平成6年7月規則第64号)抄

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成11年4月規則第40号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第90号)

(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成14年4月規則第36号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成15年4月規則第59号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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